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新型コロナウイルスにおける助成金について(雇用関係)

2020年3月31日

1.雇用調整助成金の特例措置の概要


新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,雇用調整助成金の特例措置が講じられ,それに伴い,一定の要件の下,助成を受けることができます。

この特例措置は,雇用調整助成金制度の要件の一部を緩和する等によって,新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対し,休業手当や賃金等の一部を助成するものです。

 

2.対象となる事業者の要件


そもそも,雇用調整助成金制度の対象となる事業主は,
①景気の変動,産業構造の変化その他の経済上の理由により,事業活動の縮小を余儀なくされた場合に,
②その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために,労使間の協定に基づき,雇用調整(休業,教育訓練,出向)を実施する事業主です。

また,上記各要件に加え,
雇用保険適用事業主であり,
④受給に必要な書類*を整備し,受給のための手続きに当たって労働局等に提出するとともに,保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること
⑤労働局等の実施する実地調査を受け入れること
の各要件も満たす必要があります。

*必要な書類とは,対象となる労働者の出勤及び雇用調整の状況,賃金及び休業手当等の支払い状況を明らかにする資料(労働者名簿,賃金台帳,出勤簿等)となります。

たとえば,今回の特例措置では,①の経済的理由の例として,以下のようなものが挙げられています。

・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果,受注量が減ったために事業活動が縮小した場合

・行政からの営業自粛要請を受け,自主的に休業を行い,事業活動が縮小した場合

・市民活動が自粛されたことにより,客数が減った場合

・風評被害により観光客の予約キャンセルが相次ぎこれに伴い客数が減った場合

・労働者が感染症を発症し自主的に事業所を閉鎖したことにより,事業活動が縮小した場合

詳細はこちらをクリックくださいませ。

なお,令和2年4月1日以降,特例措置の拡大が図られる予定です。

ただ,上記特例措置は,あくまで雇用調整助成金の制度の特例措置として講じられるものであるため,雇用調整助成金の制度を利用できる者がその対象となっています。

そのため,雇用調整助成金制度の不支給要件である,風俗営業等関係事業主*である場合や,暴力団等の関係者と関係がないこと,倒産していないことなどの要件に該当しないことが求められ,このような要件に該当する事業は,原則として今回の特例措置の対象外となります。

*風俗営業等関係事業主とは,キャバクラやホストクラブなどの接待飲食等営業や,ソープランド,ファッションヘルス,デリバリーヘルスなどの性風俗関連特殊営業の事業主を指します。

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