初回相談無料・24時間受付
2017年2月22日
「ネットの削除要請代行、非弁行為と認める判決」
インターネット上の書き込みの削除要請を報酬を得て代行する業者の行為は、弁護士法違反(非弁行為)にあたるとして、依頼者の男性が業者に支払った約49万円の返還を求めた訴訟で、東京地裁(原克也裁判長)は20日、非弁行為と認め、業者に全額の返還を命じる判決を言い渡した。
男性の代理人弁護士によると、代行業者の削除要請行為が非弁行為と認定されたのは初めて。
判決によると、原告の男性は2012~13年、東京都内の業者に自身を中傷する13件の書き込みの削除を依頼。業者の要請で10件が削除され、男性は計約49万円を支払った。
弁護士法は、弁護士以外が報酬目的で法律事務を行うのを非弁行為として禁止している。訴訟で業者側は「サイトの通報用フォームを使って削除を依頼しただけで法律事務ではない」と主張した。
判決は「フォームの入力は男性の人格権に基づく削除請求権の行使で、サイト運営者に削除義務という法律上の効果を発生させる」と判断し、業者が男性から得た報酬を不当利得と認定した。慰謝料など1100万円の請求は棄却した。
2017年02月20日 23時53分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
初回相談無料(※)
24時間365日全国対応可能。お気軽にお問い合わせください。
※弊所相談規定に照らして、無料相談をお受けいたしかねることもございますので、ご了承ください。
お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ