「警備員は、残業代が出ないって本当?」
「仮眠時間や待機時間が労働時間としてカウントされていないけど問題ないの?」
「警備員の残業代のルールがどうなっているのか知りたい」
警備員の業務には、施設警備、交通誘導警備、貴重品運搬業務、身辺警護などさまざまな業務がありますが、共通していえる特徴は、夜勤を伴う不規則な仕事で残業が多くなりやすいということです。
警備員は、一般的な労働者とは異なる残業代のルールが定められていますので、残業代が支払われない警備員も存在しますが、すべての警備員が残業代の対象外というわけではありません。
違法な残業代不払いに対抗するためにも、警備員の残業代の基本的なルールをしっかりと理解しておきましょう。
本記事では、
・残業代が支払われない監視または断続的労働の警備員とは
・警備員が知っておくべき労働時間の基本的なルール
・警備員によくある変形労働時間制と残業代の計算方法
などについてわかりやすく解説します。
長時間の残業で悩んでいる警備員の方は、本記事を参考に未払い残業代の請求を検討してみるとよいでしょう。
目次
警備員でも残業代請求は可能!
警備員は、「監視または断続的労働」の警備員であるかによって、残業代のルールが異なります。以下では、通常の警備員と監視または断続的労働の警備員に分けて、警備員の残業代の基本的なルールを説明します。
監視または断続的労働の警備員の場合
労働基準法では、「監視または断続的労働」に従事する者に関しては、労働基準監督署の許可を受けることを条件に、残業代の支払いが不要になります。
「監視に従事する者」とは、以下のすべての要件を満たす労働者のことをいいます。
- 一定の部署で監視することを業務としていること
- 常態として身体の疲労または精神的緊張が少ないこと
- 勤務場所が危険でないこと
- 勤務場所の環境が有害(温度、湿度、騒音、粉じん濃度など)でないこと
- 1回の勤務の拘束時間が12時間以内であること
- 次の勤務との間に10時間以上の休息が確保されていること
「断続的労働に従事する者」とは、以下のすべての要件を満たす労働者のことをいいます。
- ほとんど労働する必要がない業務であること
- 精神的緊張がないこと
- 勤務場所が危険でなく、その環境が有害でないこと
- 巡視の回数が1勤務6回以下で、1回あたりの巡視が1時間以内かつ合計が4時間以内であること
- 1回の勤務の拘束時間が12時間以内であること(夜間勤務中に継続して4時間以上の睡眠時間が与えられる場合は16時間以内)
- 次の勤務との間に10時間以上の休息が確保されていること
具体的には、以下のような業務に従事する人が監視または断続的業務に従事する労働者に該当します。
- ビルの警備員
- 守衛
- 軽微な警備作業
- マンションの管理人
- 学校の用務員
- 役員専用自動車運転手
警備員は、緊急事態が発生しない限りは、具体的な業務をする必要がありませんので、監視または断続的労働に該当するケースがあります。労働基準監督署から労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外の許可を受けている場合には、残業代が支払われませんので、まずは会社に確認してみるとよいでしょう。
なお、監視または断続的労働に該当する警備員であっても、深夜労働(午後10時から翌午前5時までの労働)をした場合には、深夜手当が発生します。
通常の警備員の場合
「監視または断続的労働」に該当しない警備員の場合は、一般の労働者と同様に労働基準法の規定が適用されますので、残業をすれば残業代を請求することができます。特に、警備員は、深夜労働になることが多いため、以下のような割増率により増額された割増賃金が支払われます。
上記の割増率は重複して適用されることがありますので、深夜の時間帯に残業をすれば、深夜残業として50%以上の割増賃金率が適用されます。
警備員が知っておくべき労働時間の基本的なルール
警備員の労働時間に関しては、「仮眠時間」、「待機時間」、「着替え時間」の3つが特に問題になりやすいです。これらは労働時間に含まれる可能性のある時間ですので、会社からこれらの時間を労働時間として扱われていない方は、特に注意が必要になります。
仮眠時間
夜勤のある警備業務だと、拘束時間中に仮眠時間が与えられることがあります。会社からは、「仮眠時間は実際に業務を行っていない時間だから残業代は出ない」と説明されることがありますが、具体的な状況によっては仮眠時間が労働時間として扱われることがあります。
労働時間とは、使用者による指揮命令下に置かれている時間をいいます。実際に業務に従事している時間だけでなく、労働から完全に解放されていない時間も労働時間に含まれます。
たとえば、仮眠時間であっても、以下のような事情がある場合には、労働時間にあたる可能性が高いでしょう。
・仮眠時間中であっても呼び出しがあればすぐに対応しなければならない
・制服の着用が義務付けられていて、着替えることが許されていない
・仮眠室で過ごさなければならず、敷地外にでることは認められていない
・仮眠時間中に対応できる他の警備員がいない
なお、労働時間と休憩時間のルールについての詳細は、以下の記事をご参照ください。
待機時間
警備員は、緊急事態が発生しない限りは警備室で待機しており、拘束時間中のほとんどが待機時間ということも珍しくありません。会社からは、「実際に業務を行っていない待機時間には、残業代は支払えない」と説明されることがあります。しかし、待機時間も仮眠時間と同様に使用者による指揮命令下の置かれている時間と評価できれば、労働時間として扱われます。
たとえば、待機時間であっても、以下のような事情がある場合には、労働時間にあたる可能性が高いでしょう。
・待機時間中であっても緊急事態が発生すればすぐに対応しなければならない
・待機時間中に警備業務以外の雑務を処理していた
・待機時間中も制服の着用を義務付けられていた
・待機時間中は警備室にいなければならず、自由に外出はできない
着替え時間
警備員が業務をする際には、制服の着用を義務付けられているところがほとんどです。そのような会社では、始業前の制服への着替え時間や終業後の制服からの着替え時間は、業務に不可欠な時間といえますので、基本的には労働時間に含まれると考えられます。
着替え時間が労働時間から除外されている場合には、その時間も含めて残業代を請求することができます。
警備員によくある変形労働時間制と残業代の計算方法
不規則な勤務が多い警備員では、一般的な労働時間制ではなく、変形労働時間制が採用されていることがあります。変形労働時間制では、残業代の計算方法が通常とは異なりますので、以下で詳しく説明します。
変形労働時間制とは
変形労働時間制とは、所定労働時間を月単位または年単位で調整することにより、繁忙期や閑散期に合わせた柔軟な働き方を可能にする制度です。
労働基準法では、1日8時間・1週40時間という法定労働時間が定められており、それを超えて働く場合には、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。しかし、不規則な勤務が多い警備員だと、1日単位で残業時間を計算すると残業代が高額になってしまいます。そこで、警備員を雇用する警備会社では、変形労働時間制を採用して、人件費の負担を抑えようとするケースが多いです。
労働基準法が定める変形労働時間制には、以下の3種類があります
・1か月単位の変形労働時間制
・1年単位の変形労働時間制
・1週間単位の非定型的変形労働時間制
これらの変形労働時間制についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
変形労働時間制における残業代の計算方法
変形労働時間制が採用されていたとしても、残業代の支払いが一切不要になるというわけではありません。変形労働時間制でも一定の条件を満たせば残業代が発生しますので、会社に対して残業代を請求することができます。変形労働時間制における残業時間の考え方は、非常に複雑ですので、以下で変形労働時間制の残業時間の考え方を簡単に説明します。
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
1週間単位の非定型的変形労働時間制では、1週間の労働時間が40時間以内であれば、1日10時間までは時間外労働に対する割増賃金の支払いなしで働かせることができます。
上記の例でいえば、1日ごとにみたときに時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要になるのは、木曜日の1時間のみですが、1週間でみたときに40時間を超えていますので、2時間分が時間外労働となります。
【1か月単位の変形労働時間制】
1か月単位の変形労働時間制では、1か月以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間以内となるように、労働日ごとの労働時間を設定することで、特定の日の労働時間が8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えても時間外労働に対する割増賃金の支払いなしで働かせることができます。
1か月単位の変形労働時間制における残業時間は、以下のように決められています。
①1日について8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
上記の例では、1日ごとの時間外労働は、水曜日の1時間と木曜日の1時間の合計2時間となります。
②1週間については40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)
上記の例では、1週間ごとの時間外労働は、1週目の3時間と4週目の2時間の合計5時間となります。ただし、①で時間外労働となる時間を除きますので、1週目を例にすると「3時間-2時間=1時間」が時間外労働となります。
※計算の便宜上、他の週についての調整は割愛します。
③対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①または②で時間外労働となる時間を除く)
変形期間を4週と定めた場合、対象期間における法定労働時間の総枠は、40時間×28日÷7=160時間となります。
4週合計の時間外労働は、170時間になりますので、10時間分の時間外労働から①および②で計算した時間外労働時間を控除したものが対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間になります。
【1年単位の変形労働時間制】
1年単位の変形労働時間制では、1か月を超え1年以内の一定期間を平均し、1週間の労働時間を40時間以内にした場合、特定の日の労働時間が8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えても時間外労働に対する割増賃金の支払いなしで働かせることができます。
1年単位の変形労働時間制における時間外労働時間は、以下の時間になりますので、基本的な計算方法は、1か月単位の変形労働時間制の場合と同様です。
①1日について8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
②1週間については40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)
③対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①または②で時間外労働となる時間を除く)
上記の計算により残業時間がわかれば、あとは通常の労働時間制と同様に「1時間あたりの基礎賃金×割増賃金率×残業時間」という計算式により残業代を計算することができます。
なお、通常の労働時間制における残業代計算方法の詳細は、以下の記事をご参照ください。
警備員が未払い残業代を請求する方法
警備員が未払い残業代を請求する場合、以下のような方法で請求をします。
残業に関する証拠収集
警備員が残業代を請求するためには、まずは残業に関する証拠を集める必要があります。
警備員の残業代を立証するために有効な証拠としては、以下のものが挙げられます。
・タイムカード
・勤怠管理システムのデータ
・シフト表
・業務日報
・パソコンのログイン、ログアウト履歴
・勤務時間を記録したメモ
なお、残業代請求に有効な証拠についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
内容証明郵便の送付
警備会社と交渉をスタートする前に、まずは内容証明郵便を送るのが一般的です。
内容証明郵便は、いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の文書を送ったのかを証明できる郵便です。内容証明郵便には、残業代の支払いを強制する効力はありませんが、一時的に時効の進行をストップするための催告を行った証拠として利用することができます。
残業代請求には3年の時効がありますので、時効期間が迫っているという場合には、内容証明郵便を利用するとよいでしょう。
なお、残業代請求の時効と時効を阻止する方法についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
会社との交渉
会社との交渉では、労働者側で未払い残業代を計算した根拠となる資料を提示しながら話し合いをすれば、スムーズに進めることができます。会社との間で残業代の支払いに関する合意が成立した場合には、口約束だけで終わりにするのではなく、必ず合意書などの書面にその内容を残しておくようにしましょう。
労働審判・訴訟
会社との交渉では解決できないときは、裁判所に労働審判の申立てや訴訟の提起をする必要があります。
労働審判は、訴訟に比べて迅速な解決が期待できる手続きですが、裁判所が下した結論に異議がある場合には、労働審判の効力が失われ訴訟に移行してしまうというデメリットもあります。そのため、どちらの手続きを選択するかは、専門家である弁護士とよく相談してから決めるようにしましょう。
警備員の残業代請求を認めた裁判例
以下では、警備員の残業代請求を認めた裁判例を紹介します。
ビル管理会社の従業員の残業代が認められた判例|最高裁平成14年2月28日判決
【事案の概要】
原告は、ビル管理業務を目的とする被告会社の従業員として、ビル内の巡回監視業務を行っていました。月に数回24時間勤務を行っており、勤務時間中に休憩時間と仮眠時間を与えられていましたが、被告会社は、その時間を労働時間として扱っていませんでした。
そのような扱いに不満を抱いた原告は、仮眠時間も労働時間にあたるとして、訴えを提起しました。
【裁判所の判断】
裁判所は、仮眠時間の労働時間制について、以下のように判断しました。
・労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって、労働基準法32条の労働時間に当たる。
・ビル管理会社の従業員が従事する泊り勤務の間に設定されている連続7時間ないし9時間の仮眠時間は、従業員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられており、そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないなど判示の事実関係の下においては、実作業に従事していない時間も含め全体として従業員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法32条の労働時間に当たる。
警備員の仮眠・休憩時間が労働時間と認められた裁判例|東京地裁平成30年1月30日判決
【事案の概要】
原告ら(X1、X2)は、警備業務を目的とする被告会社の従業員として、ビルや学生寮などの警備業務に従事していました。しかし、被告会社が仮眠・休憩時間を労働時間として扱っていなかったため、それを不服として、未払い賃金の支払いなどを求めて訴えを提起しました。
【裁判所の判断】
裁判所は、警備員の仮眠・休憩時間について、以下のような判断基準を示しました。
・労基法32条の労働時間に該当するか否かは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれたものと客観的に評価することができるかによって客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則等の定めいかんにより決定されるものではなく、労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれていたものとして、労働時間に当たるものと解するのが相当である
そのうえで、本件では、以下のような事情があることから、仮眠・休憩時間が労働時間にあたると判断しました。
・仮眠時間帯であっても守衛室から離れることは許されていなかった
・仮眠時間中でも近隣住民からの苦情などに対応していた
その結果、X1については未払い残業代として約318万円、付加金として283万円が、X2については未払い残業代として約344万円、付加金として約250万円の支払いが認められました。
朝礼・休憩時間の労働時間制が認めらえた裁判例|福井地裁令和3年3月10日判決
【事案の概要】
原告らは、警備保障業務を目的とする被告会社の従業員として、原子力発電所の警備業務に従事していました。しかし、朝礼時間が労働時間に含まれておらず、休憩時間にも業務をお行っていたことから、朝礼・休憩時間を含めた賃金の支払いを求めて訴えを提起しました。
【裁判所の判断】
裁判所は、以下のような理由により朝礼時間および休憩時間のいずれも労働時間として認定しました。
①朝礼時間について
・朝礼において前日からの引継や業務に関する注意喚起など業務遂行に必要な連絡が行われていた
・朝礼に参加しないと注意を受けることもあった
②休憩時間について
・勤務シフトに応じてグループごとに1時間の休憩をとるというローテーション表が存在していたものの、実際にはほとんど機能していなかった
・休憩時間中も連絡があればゲート開閉などの業務に直ちに対応することが義務付けられていた
警備員の残業代請求はグラディアトル法律事務所にお任せください
警備員は、夜勤を伴う不規則な仕事で残業が多くなりがちな業種です。また、警備員は、仮眠時間、待機時間などがあり、労働時間に該当するかどうかが争いになることも多いです。そのため、警備員の残業代問題を適切に解決するためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠といえます。
グラディアトル法律事務所では、警備員をはじめとしたさまざまな業種の残業代問題を解決に導いた豊富な実績と経験があります。タイムカードがなく残業代の立証が難しい事案でも、その他の証拠から残業代を立証していくこともできますので、警備員の残業代の問題は、当事務所にお任せください。
経験豊富な弁護士が証拠収集、残業代計算、会社との交渉、労働審判・裁判の手続きなどをサポートいたします。
まとめ
警備員は、残業代がでないと誤解している方も多いですが、監視または断続的労働に該当しなければ、一般の労働者と同様に残業代を請求することができます。
ただし、警備員には警備員特有の労働時間の問題もありますので、警備会社への残業代請求は、専門家である弁護士に任せるのが安心です。
警備会社への残業代請求をお考えの警備員の方は、グラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。