「弁護プラン: 労災」について
全ての労働災害(労災)で、会社に必ず責任があるとは言えませんが、あなたが日常的に会社に対し、職場環境の危険性などを感じていた場合には、多くの事案で、会社のあなたの身体生命に対する配慮(安全配慮義務)が、大きく欠けている事案が多い実態があります。
会社が、職員や職場に対する安全配慮義務が足りていないことを知りながら(故意)、または不注意(過失)により、それを原因としてあなたに怪我や傷害、あるいは、死亡という結果を負わせた場合に、あなたは会社に対し、安全配慮義務違反を理由にあなたに生じた損害の賠償請求を出来ます。
会社は、お見舞い金などを渡し、会社に対する損害賠償請求を逃れる行為をすることも多いですが、あなたに生じた被害は、そのような金員で足りるものではなく、第2、第3の被害者が生まれるかもしれません。