「弁護プラン: 内部告発・社外通報」について

組織の中で密やかに行われている不正行為は企業イメージを損なうばかりか、その存続も危ぶまれる行為です。これを正すためにも勇気ある職員などの声が必要です。

私たちは不正を通報した人が不利な扱いをされないサポートをさせていただきます。

内部告発が正当化されるためには

内部告発の「正当性」については、従来の判例によれば、以下のような事情を総合的に考慮して判断されるといえます。

内部告発の真実性
告発内容が真実であるか、あるいは真実であることが立証できなくても、真実であると信じるに足りる相当な根拠があることが必要です。これが、内部告発の「正当性」を判断する上で最も重要な要素であり、この要素を欠く告発行為は、虚偽もしくは軽率な行為とみなされ、多くの場合、保護されません。

目的
内部告発の目的が公益性を有するか、あるいは少なくとも加害目的がないことが必要です。告発内容が真実であっても、不当な目的(例えば、権力闘争の一環としてなされる場合など)がある場合は、保護されないことがあります。

手段・方法の相当性
告発先としては、
(1)企業内での通報
(2)監督官庁
(3)マスコミ・一般住民などの第三者
が想定されますが、選択する告発先によっては企業業績への深刻な打撃となり、全労働者にとっても重大な不利益を招くことがあり得ます。そこで、企業内の公益通報窓口(ヘルプライン)が有効に機能している場合は、まず企業内部での改善努力を求める意味で、最初にそれが選択されるべきとして、それ以外の告発先を選択した場合に手段の相当性が否定される可能性もあります。

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