休日出勤は残業代の対象?残業代の対象外となる2つのケースを解説

休日出勤は残業代の対象?残業代の対象外となる2つのケースを解説

「休日出勤をしたら残業代は支払われる?」

「休日出勤で残業代が出ないケースはあるの?」

「休日出勤をした場合の割増賃金の計算方法を知りたい」

会社員として働いていると、繁忙期や納期直前などは休日出勤をしなければ仕事が終わらないということもあると思います。

休日出勤をすれば休日手当が支払われますが、休日出勤をして残業をした場合には、休日手当に加えて残業代も請求することができるのでしょうか

実は、休日出勤が法定休日の出勤なのか、法定外休日の出勤なのかによって結論が異なりますので、休日出勤と残業代の関係をしっかりと理解しておくことが大切です。

本記事では、

・休日出勤とは

・休日出勤をしても残業代が発生しない2つのケース

・休日出勤で発生する残業代・休日手当・深夜手当などの割増賃金

などについてわかりやすく解説します。

休日出勤をしても休日手当や残業代が支払われていないという場合には、早めに弁護士に相談して残業代請求の手続きを進めていくようにしましょう。

休日出勤とは

休日出勤とは

休日には、「法定休日」と「法定外休日」の2種類があります。休日出勤がどちらの「休日」にあたるのかによって、残業代や割増賃金の考え方が変わってきますので、まずは2種類の休日の考え方を押さえておきましょう。

法定休日の労働

法定休日とは、労働基準法により使用者が労働者に必ず与えなければならない休日をいいます。労働基準法35条では、使用者は、1週間に少なくとも1回、4週間に4回以上の休日を与えなければならないと定めています。これが「法定休日」です。

法定休日は、法律上労働が免除されている日ですので原則として法定休日に働かせることはできません。特別の理由があって法定休日に働かせる場合には、あらかじめ休日労働に関する労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ておく必要があります

法定外休日の労働

法定外休日とは、法定休日以外の休日をいいます。法定外休日は、法律上要求されている休日ではありませんので、使用者が自由に定めることができます。法定外休日のことを「所定休日」と呼ぶこともあります。

労働基準法では、1週間の労働時間を40時間以下にすることが求められていますので、多くの会社では、週休2日制を導入して、週40時間の労働時間を実現しています。

振替休日と代休の違い

休日に関して押さえておくべき制度として「振替休日」と「代休」というものがあります。

振替休日とは、あらかじめ休日と定められていた日を労働日にする代わりに、他の労働日を休日に振り替える制度です。これにより休日と労働日が入れ替わることになりますので、もともと休日だった日に労働させたとしても休日労働に対する割増賃金は発生しません。

代休とは、休日労働(法定休日の労働)をした場合にその代償として、休日労働以降の特定の労働日を休みにする制度です。振替休日のように前もって休日を振り替えたことにはなりませんので、代休を取得したとしても休日労働分の割増賃金が発生します。

法定外休日に時間外労働をすると残業代が発生する

休日出勤には、上記のとおり「法定休日の労働」「法定外休日の労働」の2種類があります。このうち、時間外労働に対する残業代(割増賃金)が発生するのは、法定外休日の労働です。

法定休日における労働時間は、労使協定によって定められますので、そもそも法定労働時間というものが存在しません。そのため、法定休日に10時間働いたとしても休日労働に対する割増賃金は適用されますが、時間外労働に対する割増賃金が発生することはありません。

他方、法定外休日における労働には、法定労働時間が存在しますので、1日8時間という法定労働時間を超えて働いた場合、法定労働時間を超えた部分については時間外労働に対する割増賃金が発生します。

このように、休日出勤のうち時間外労働に対する割増賃金(残業代)を請求できるのは、法定外休日の残業に限られますので、両者をしっかりと区別することが大切です。

休日出勤しても残業代が発生しない2つのケース

休日出勤しても残業代が発生しない2つのケース

法定外休日における残業であれば原則として残業代が発生しますが、以下の2つのケースに該当する場合には例外的に残業代が発生しません。

管理監督者が行った休日出勤

管理監督者とは、経営者と一体的な立場にある労働者のことをいいます。労働基準法では、管理監督者に対しては、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されませんので、休日出勤をしたとしても残業代を請求することはできません。

ただし、管理監督者としての実態を有していない「名ばかり管理職」であれば、残業代を請求することが可能です。管理監督者に該当するかどうかは、主に以下のような要素に基づいて判断します。

・経営者と一体的立場にあるといえるだけの職務内容や責任、権限を有するか

・労働時間を自己の裁量によって管理できるか

・その地位に相応しい賃金などの待遇を受けているか

「課長」、「マネージャー」といった肩書だけで管理監督者性を判断している会社もありますので、しっかりと確認することが大切です。

なお、管理職の残業代・管理監督者該当性の詳細は、以下の記事をご参照ください。

固定残業代制度が導入されている

固定残業代制度とは、あらかじめ一定時間分の残業代を給料に含めて支払う制度です。

休日出勤の残業がみなし残業時間の範囲内であれば、休日出勤の残業代は、固定残業代に含まれていますので、固定残業代とは別に残業代を請求することはできません。

ただし、みなし残業時間を超えて残業をした場合には、固定残業代とは別に残業代が発生しますので、会社に対して休日出勤の残業代を請求することができます。

なお、みなし残業代(固定残業代)制度でも残業代請求ができるケースについての詳細は、以下の記事をご参照ください。

休日出勤で発生する残業代・休日手当・深夜手当などの割増賃金

休日出勤をした場合には、残業代・休日手当・深夜手当などの割増賃金が発生します。以下では、休日出勤で発生する割増賃金について説明します。

法定休日に休日出勤をした場合の割増賃金

法定休日に休日出勤をした場合には、休日出勤の割増賃金が発生します。

また、法定休日の出勤が深夜労働(午後10時から翌午前5時まで)であった場合には、休日出勤の割増賃金に加えて、深夜労働の割増賃金も発生します。

労働時間の種類割増率
法定休日に労働35%以上
法定休日に深夜労働60%以上

法定外休日に休日出勤をした場合の割増賃金

休日出勤の割増賃金は、「法定休日」の労働に対して支払われるものですので、法定外休日に休日出勤をしたとしても、休日出勤の割増賃金は発生しません。

もっとも、法定外休日に残業をした場合には時間外労働の割増賃金が発生します。また、法定外休日に深夜労働をした場合には、深夜労働の割増賃金が発生し、深夜残業があった場合には、時間外労働の割増賃金も加算されます。

労働時間の種類割増率
法定休日に労働適用なし
法定休日に時間外労働25%以上
法定休日に月60時間超の時間外労働50%以上
法定休日に深夜労働25%以上
法定休日に深夜残業50%以上
法定休日に月60時間超の深夜残業75%以上

なお、残業代の割増率に関する詳しい内容は、以下の記事をご参照ください。

休日出勤の残業代請求を弁護士に相談するメリット

休日出勤の残業代請求を弁護士に相談するメリット

休日出勤の残業代請求をお考えの方は、以下のようなメリットがありますので、弁護士に相談するのがおすすめです。

休日出勤に残業代が発生するか判断できる

休日出勤に残業代が発生するかは、法定休日であるか法定外休日であるかによって結論が異なってきます。また、法定外休日の残業であったとしても、管理監督者に該当するケースや固定残業代制度が適用されているケースでは残業代を請求することができません。

このように、休日出勤に残業代が発生するかの判断は、専門的な知識がなければ正確に判断するのが難しいものとなっていますので、まずは弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士に相談をすれば具体的な状況に応じて、残業代を請求できる休日出勤であるかどうかを判断してもらうことができ、残業代請求に必要となる証拠についてもアドバイスしてもらうことができます。

複雑な残業代計算を任せることができる

休日出勤に残業代が発生するケースで、残業代が未払いになっている場合には、会社に対して未払い残業代を請求することができます。

しかし、残業代請求の前提としてまずは未払い残業代の金額を計算しなければなりません。休日出勤が含まれる残業代計算は、労働時間に応じて適用される割増率も異なるなど複雑な計算となっていますので、一般の方では正確に未払い残業代の金額を計算するのは困難といえます。

弁護士に相談をすれば、未払い残業代の計算を迅速かつ正確に行ってくれますので、面倒な残業代計算の手間を省くことができるでしょう。

会社との交渉や労働審判・裁判の手続きを任せることができる

未払い残業代請求をする場合、まずは会社との話し合いをすることになりますが、労働者個人では会社側が誠実に対応してくれない可能性があります。

そのような場合には弁護士に対応を委ねるのがおすすめです。弁護士であれば労働者の代理人として会社と交渉をすることができますので、会社側も真摯に対応してくれる可能性が高まります。また、交渉が決裂した場合でも弁護士であれば労働審判や裁判の手続きを行うことができますので、未払いの残業代を取り戻すまで安心して任せることができるでしょう。

残業代請求を弁護士に依頼するメリットや弁護士の選び方については、以下の記事もご参照ください。

休日出勤の残業代請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

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豊富な実績と経験に基づいて残業代のトラブルを解決できる

弁護士によって得意分野や取り扱い分野が異なりますので、残業代請求のトラブルの相談・依頼をするなら、残業代請求が得意な弁護士に相談する必要があります。

グラディアトル法律事務所は、これまで数多くの残業代請求事案を取り扱ってきた豊富な実績と経験がありますので、残業代請求に関するトラブルについては安心してお任せください。豊富な経験と専門的なノウハウを有する弁護士が未払い残業代を取り戻すために全力でサポートいたします。

初回相談料無料・着手金0円から対応可能

当事務所ではより多くの方にご相談にお越しいただけるように、初回法律相談料を無料で対応しています。相談をしたからといって必ず依頼しなければならないわけではありません。まずは相談だけでも結構ですので、お気軽にご相談にお越しください。

また、実際に残業代請求を当事務所に依頼する場合でも、最初に発生する弁護士費用である着手金については0円から対応可能です。弁護士に依頼する際の初期費用の負担がほとんどありませんので、費用面の不安なく弁護士をご利用いただけます。

まとめ

休日出勤は、法定休日と法定外休日のどちらにあたるかによって、残業代や休日労働の割増賃金の有無が異なりますので、しっかりと区別することが大切です。

ご自身では正確に判断するのが難しいという場合には専門家である弁護士のアドバイスが必要となりますので、まずは弁護士に相談するようにしましょう。

休日出勤の残業代請求をお考えの方は、実績と経験豊富なグラディアトル法律事務所にお任せください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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