月80時間の固定残業代は違法・無効?過労死ライン?弁護士が解説

80時間を超える固定残業は何が問題?

「月80時間の固定残業代は、法的に問題ないのだろうか」

「月80時間も残業するのはきつすぎる」

「固定残業代が無効になったら、実際に払われた残業代はどうなるの?」

固定残業代制度は、実際の残業時間にかかわらず、毎月設定された固定残業代の支払いを受けられる制度です。

サイバーエージェント社TOKYO BASE社が、高額な初任給(40万円程度)を設定して話題を呼ぶととともに、その実態は固定残業代80時間分が含まれていることにも注目が集まっています。

企業が初任給や総支給額を高くすることにより、あたかも高待遇かのように見せて、実際には、80時間もの長時間の固定残業代が含まれており、基本給はそこまで高くはない。。

こんな事例が増えていきています。

結論からいえば、月80時間の固定残業代は、違法・無効となる可能性が高いです。

その場合、固定残業代規定全体が無効となり、残業代が支払われていないことになり、労働者は多額の残業代請求ができます

つまり、月80時間分の固定残業代部分も合わせた金額が基本給となり、残業代の基礎として算定されます。

また、残業していた分の残業代は支払われていなかったことになるので、その分の残業代請求ができることになります。

具体的には、月収40万円・固定残業代80時間含むという条件で、ざっくりと未払残業代を計算すると、月間約25万円・年間300万円の未払残業代が発生することになります。

3年間働いたとすると3年分で900万円もの未払残業代が生じることになります。

また、月80時間もの長時間残業が続くと、心身ともに疲労が蓄積して過労死のリスクも高まります。そのため、月80時間の固定残業代がきついと感じたときは、早めに適切な対処をする必要があります。

 

本記事では、

  • 月80時間の固定残業代の問題点
  • 月80時間の固定残業代を無効と判断した裁判例の紹介
  • 月80時間の固定残業代がきついと感じた場合の対処法

などについて、わかりやすく解説します。

労働者自身で対応するのが難しい場合には、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

月80時間の固定残業代は何が問題なの?

80時間を超える固定残業の問題点

月80時間の固定残業代は、何が問題なのでしょうか。以下では、月80時間の固定残業代の2つの問題点を説明します。

残業時間の上限規制に違反する

月80時間の固定残業代は、残業時間の上限規制に違反する可能性があります。

労働基準法では、1日8時間1週40時間を法定労働時間と定め、これを超えて残業をさせるには、36協定の締結・届出が必要としています。その場合でも無制限に残業を命じることはできず、月45時間年360時間までという残業時間の上限が設けられています。

例外的に、残業時間の上限を超えることができるケースもありますのが、その場合でも、以下のルールを守る必要があります。

残業時間の上限規則

 

残業時間の上限規制は、実際の残業時間に対する規制ですので、固定残業代として設定された時間が残業時間の上限を超えたとしても直ちに違法になるわけではありません。しかし、月80時間の固定残業代を設定し、実際にもそれに匹敵する残業をしているような場合には、違法と判断される可能性が高いです

過労死のリスクが高い

「月80時間残業と過労死リスク」厚生労働省過労死等防止啓発月間
月80時間残業と過労死リスク」厚生労働省過労死等防止啓発月間

 

長時間労働が続くと、労働者の心身に大きな負担がかかり、脳・心臓疾患や精神障害を起因とする死亡や疾患が生じる可能性が高くなります。

厚生労働省は、過労死が発生する長時間労働の基準を「過労死ライン」として以下のように定めています。

「過労死と労災保険」(厚生労働省)参照
過労死と労災保険」(厚生労働省HP)参照

 

  • 発症前1か月におおむね100時間の時間外労働
  • 発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働

固定残業代が80時間に設定されている場合、上記の過労死ラインに匹敵する残業ですので、過労死リスクが非常に高くなります

過労死という悲惨な結果が起きてからでは遅いため、違法な長時間労働できついと感じる場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

 

月80時間の固定残業代は無効を無効とした裁判例

80時間の固定残業代の裁判例

月80時間の固定残業代を無効とした裁判例として、東京高裁平成30年10月4日判決(イクヌーザ事件)があります。この裁判例では、どのような事実関係および理由で月80時間の固定残業代が無効と判断されたのでしょうか。以下で詳しく説明します。

東京高裁平成30年10月4日判決

【事案の概要】

本件は、平成26年1月6日から同27年5月31日まで、服飾雑貨などの企画・製造・販売を営むY社に勤務していたXが、基本給に組み込まれていた月80時間の固定残業代の定めが無効であるとして、Yに対し、未払割増賃金の支払を求めた事案です。

裁判所の認定によるとXとYの雇用契約の内容は、以下のようになっていました。

  • 平成26年1月6日から同年4月15日が基本給23万円、うち8万8000円が固定残業分
  • 平成26年4月16日以降は、基本給26万円、うち9万9400円が固定残業分
  • 1か月の平均所定労働時間は約160時間とされている

1審では、Xの請求は認められなかったため、Xが控訴した事件がこの裁判になります。

【裁判所の判断】

この裁判では、以下の2つの点が争点になっています。

①月80時間の固定残業代は過労死ラインとの関係で無効になるか
②月80時間の固定残業代が無効になった場合、どの部分が無効になるのか

これらの各争点について、裁判所は、以下のように判断しています。

【争点①:原則違法・無効。月80時間の固定残業代は過労死ラインとの関係で公序良俗違反】

1か月あたり80時間程度の時間外労働が継続することは、脳血管疾患および虚血性心疾患などの疾病を労働者に発症させるおそれがある。このような長時間の時間外労働を恒常的に労働者に行わせることを予定して、基本給のうちの一定額をその対価として定めることは、労働者の健康を損なう危険のあるものであって、大きな問題があるといわざるを得ない。そして、実際に長時間の時間外労働を恒常的に労働者に行わせることを予定していたわけでなないことを示す特段の事情が認められる場合を除き、基本給のうちの一定額を月間80時間分相当の時間外労働に対する割増賃金とすることは、公序良俗に違反するものとして無効とすることが相当である

【争点②:月80時間の固定残業代全体が無効→全額残業代請求できる!】

本件雇用契約の締結からXの退職に至るまでの間に、XとYとの間で、月45時間の残業に対する時間外賃金を定額により支払う旨の合意がされたことを基礎付けるような事情は何ら認められない。また、本件のような事案で部分的無効を認めると、とりあえずは過大な時間数の固定残業代の定めをした上でそれを上回る場合にのみ残業手当を支払っておくとの取扱いを助長するおそれがあるから、本件固定残業代の定め全体を無効とすることが相当である

【結論】

裁判所は、上記のような理由でXの請求を認め、Yに対し、基本給全体を算定基礎とした未払い割増賃金の支払いを命じました。

月80時間の残業が常態化している場合には無効と判断される可能性が高い

上記の裁判例では、月80時間の固定残業代の定めが直ちに無効になるとしたわけではなく、恒常的に月80時間の時間外労働の発生を予定していたことを理由に無効にしています。そのため、月80時間の残業が常態化しているようなケースであれば、月80時間の固定残業代は、公序良俗に反して無効と判断される可能性が高いでしょう。

また、80時間の固定残業代が無効であるとしても、過労死ラインとの関係で月45時間を超える部分に限り違法とする考えも成り立ちますが、上記の裁判例では、月80時間の固定残業代全部を無効と判断している点も重要なポイントです。

 

月80時間の固定残業代が無効になると労働者にもメリットがある!

月80時間の固定残業代が無効になるとどのような効果があるのでしょうか。

残業代を一切支払っていないことになる

固定残業代が無効になった場合

月80時間の固定残業代が無効になると、残業代を一切支払っていなかったことになります

たとえば、基本給30万円のなかに80時間分の固定残業代として10万円が組み込まれていたとします。通常であれば、80時間までの残業であれば、固定残業代の支払いをもって残業代の支払いに代えることができます。しかし、固定残業代が無効になると、残業代の支払いがなされていないことになりますので、固定残業代を含む30万円の給料の支払いを受けていたとしても、さらに実際の残業時間分の残業代を請求することができます。

残業代を計算する際の時間単価が増える

通常であれば、残業代請求の基礎賃金の計算では、基本給から固定残業代を除いて計算することになります。しかし、固定残業代が無効になると、固定残業代は基本給の一部になりますので、基礎賃金の計算では、固定残業代を含めて計算することになります

その結果、残業代を計算する際の時間単価が増えますので、労働者にとっては、当初予定していた残業代よりも多くの残業代をもらえるという効果が生じます。

裁判で付加金の支払いが命じられる可能性がある

付加金とは、裁判所が会社に対して未払いの残業代と同額の金額を労働者に支払うよう命じることができる制度です。

月80時間の固定残業代が無効になれば、残業代を一切支払っていなかったことになりますので、裁判所が悪質な事案だと判断すれば、未払いの残業代に加えて、付加金の支払いも命じられる可能性があります

すなわち、労働者としては、2倍の残業代をもらえるという結果になる可能性もあるのです。

 

月80時間の固定残業代がきついと感じた場合の対処法

未払いの残業代がある場合の対処法

月80時間の固定残業代がきついと感じた場合は、以下のような対処法を検討しましょう。

業務を効率化して残業を減らす

月80時間の固定残業代が設定されていたとしても、月80時間の残業をしなければならないというわけではありません。実際の残業時間にかかわらず、毎月80時間分の残業代が支払われるという制度ですので、実際の残業時間を減らすことができれば、労働者にとって大きなメリットとなります

そこで、まずは現在の業務状況を見直して、無駄を省いた効率的な働き方ができるように改善していくことが必要です。自分の努力次第では、残業時間を大幅に減らすことも可能ですので、積極的に取り組んでいくとよいでしょう。

会社に相談して負担を軽減してもらう

自分の努力だけでは残業が減らないというときは、会社に相談することも有効な手段です。

特定の労働者に対して業務が偏っている状況であれば、業務負担を見直してもらうことで、残業時間を減らすことが可能です。上司に相談しても対応してくれないようであれば、社内のコンプライアンス窓口などを利用してみるとよいでしょう。

労働基準監督署に相談する

労働基準監督署は、企業が労働基準法などの法令に違反しないよう指導・監督を行う公的機関です。固定残業代が80時間に設定されている会社では、残業時間の上限規制に違反している可能性もありますので、労働基準監督署に相談してみてもよいかもしれません。

調査の結果、法令違反が確認されれば、労働基準監督署により指導是正勧告が行われ、違法な長時間労働の状態が改善されるかもしれません。

転職する

月80時間の固定残業代で働くのがつらいという場合には、転職も視野に入れた方がよいでしょう。毎月80時間近い残業が続いている状態は、心身に大きな負担を生じ、過労死のリスクが非常に高くなります。過労死という悲惨な結果が生じてからでは取り返しがつきませんので、早めに次の就職先を探すなどの行動をとりましょう。

弁護士に相談する

月80時間の固定残業代は、公序良俗に違反して無効と判断される可能性があります。

月80時間の固定残業代が無効になれば、残業代の支払いが一切なかった状態になりますので、会社に対して未払いの残業代を請求していくことができます。

労働者個人で固定残業代の有効性の判断や未払い残業代の請求の対応をするのは非常に困難ですので、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に相談をすれば、月80時間の固定残業代の有効性を適切に判断し、労働者の代理人として会社との交渉を任せることができます。

残業代請求には、時効がありますので、月80時間の固定残業代で働いているという労働者の方は、早めに弁護士に相談するようにしましょう

 

固定残業代に関するトラブルはグラディアトル法律事務所にお任せください!

残業代トラブルはグラディアトル法律事務所へ

グラディアトル法律事務所は、設立当初から残業代請求などの労働問題に積極的に取り組んできました。その結果、当事務所には、労働問題を解決する豊富なノウハウが蓄積されていますので、複雑な労働問題であっても適切に解決に導くことができます。

特に、固定残業代に関するトラブルは、担当する弁護士によって解決水準が大きく変わることもあります。そのため、固定残業代に関するトラブルでお困りの方は、実績豊富なグラディアトル法律事務所までご相談ください。

 

まとめ

固定残業代が80時間に設定されている場合、過労死ラインに匹敵する残業時間といえますので、過労死のリスクが非常に高い状態といえます。また、裁判例でも月80時間の固定残業代が無効と判断されたものもありますので、具体的な状況によっては、ご自身のケースでも無効と判断される可能性もあります。

その場合には、会社に対して、未払いの残業代を請求することができますので、まずは、グラディアトル法律事務所までご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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