「勤務医として働いているけど、激務で拘束時間が長く割に合わない」
「オンコール待機の時間も残業代を支払ってもらいたい」
「年俸制を理由に残業代を支払わないのは違法では?」
医師は、人の命を預かる特殊な仕事であり、常に緊急対応が求められますので、どうしても労働時間に対する意識が希薄になりがちです。好待遇であるがゆえに残業代がでなかったとしても「医師だから仕方ない」と諦めてしまっている方も少なくありません。
しかし、医師であっても労働者であることに変わりありませんので、残業をすれば残業代を請求することができます。
実際の報道でも、救命救急や地域医療の中核を担う兵庫県内の病院において最大月190時間もの違法残業が行われていたというものもあります。
救命救急や地域医療の中核を担っている兵庫県立の4病院が、労使協定に基づく上限を超える違法な時間外労働(残業)を医師にさせたとして、労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが24日、神戸新聞社の情報公開請求で分かった。勧告対象となった期間中に、月100時間の「過労死ライン」の2倍近い月190時間の残業をしていた医師もいた。
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202309/0016846274.shtml
医師の残業代は高額になるケースが多いため、しっかりと請求していくことが大切です。
本記事では、
・医師の残業が長時間になる6つの原因
・残業代の対象となり得る医師特有の労働時間
・病院側の違法な残業代不払いの4つの手口
についてわかりやすく解説します。
医師の残業に関する正しいルールを覚えて、間違った働き方を改善していくようにしましょう。
目次
医師でも残業代を請求できる!医師の残業の実態とは?
厚生労働省が公表している「医師の勤務実態について」という資料によると、医師の週労働時間は以下のようになっています。
上記のグラフからは、約78%の医師が残業をしていることがわかります。また、後述するように医師の時間外労働についても年960時間という上限が設けられており、時間外労働の上限を超えて働いている医師が、全体の約21%もいることがわかります。
高収入で憧れの職業の上位にあがる医師ですが、実態としては、過酷な長時間労働を強いられているようです。医師といえども長期間にわたって長時間労働が続けば、心身に重大な健康障害を発症するリスクが高くなりますので、十分に注意して働く必要があります。
【2024年4月から】医師の残業時間の上限規制
残業時間の上限規制は、一般企業にはすでに導入されていますが、医療機関は抜本的な勤務環境の改善が必要になるため、上限規制の適用が猶予されていました。しかし、2024年4月から医師に対しても残業時間の上限規制が適用されます。
ただし、医師に対する残業時間の上限は、一般企業の労働者とは異なり、以下のような3つの水準に応じた上限とそれに伴う健康確保措置が求められています。
A水準:診療に従事するすべての医師が対象(他の水準にあてはまらない医療機関)
B水準:地域医療暫定特例水準(3次救急病院や救急車を年間1000台以上受け入れる2次救急病院など)
C水準:集中的技能向上水準(研修などを行う施設)
各水準に応じた残業時間の上限などは以下のようになっています。
残業時間の上限規制に関し、医師が一般企業の労働者と異なる点を挙げると以下のようになります。
・月45時間を超過する時間外労働の回数制限がない
・複数月平均80時間の時間外労働の規制がない
・医師の面接指導により月100時間を超える時間外労働が可能
・年間の時間外労働の上限は、A水準960時間、B・C水準1860時間
このように残業時間の上限規制が適用された後も、医師は、一般企業の労働者に比べて長時間の残業が許容されていることになります。
医師の残業が長時間になる6つの原因
医師の残業が長時間になるのは主に以下の6つの原因があります。
医師の応召義務
医師法19条では、医師の応召義務を定めています。応召義務とは、正当な理由がなければ患者からの診察治療の要請を断ることができない義務のことをいいます。
医師は、患者からの要求に応じているうちに残業になってしまうことも多く、医師の応召義務が残業が長時間になる原因の一つとして挙げられます。
診察以外の事務作業が多い
医師の仕事には、診察以外にも以下のような業務があります。
・院内の委員会活動
・会議
・診断書などの書類作成
・スタッフの教育や指導
・自己研鑽のための勉強
診療時間中は、基本的には患者の診察に対応しなければなりませんので、診察以外の業務については、診療時間外に行わなければなりません。診察以外にも多くの業務を抱えている医師だと残業をしなければ処理できないということも珍しくありません。
残業は当たり前という慣習
医師の仕事は、患者の命や健康を預かる特殊な仕事ですので、医療のプロフェッショナルとして、多少の残業は当たり前という慣習があるようです。実際にも長時間残業を前提とする36協定を締結している医療機関も多く、医師の長時間残業が深刻な社会問題となっています。
なお、2024年4月からは、医師にも残業時間の上限規制が適用されますので、長時間残業が当たり前という職場環境も対象は改善されるかもしれません。
人手不足
医師の人手不足も長時間残業の要因の一つとされています。多くの医療機関では、慢性的な医師不足が問題となっており、そのような医療機関では、医師一人当たりの業務負担が大きくなり、長時間労働が常態化しています。
訴訟に発展しやすい診療科や地方の医療機関では特に医師の人手不足が顕著となっていますので、このような状況が改善されない限り、医師の残業時間は少なくならないでしょう。
緊急対応
医師は、急患や突発的な緊急対応が必要になることも多く、予測できない事態への対応を求められるケースがあります。そのような場合には、時間外労働だからといて対応を拒否することができず、残業をしてでも対応をしなければなりません。
夜間・休日のオンコール対応
医師は、夜間や休日であっても病院から患者の急変や救急搬送の連絡があればいつでも対応できるように待機していなければなりません。このような待機時間を「オンコール待機」といいます。
オンコール対応に追われる日が多くなれば、それだけ残業時間も多くなりますので、長時間残業の原因の一つとなります。
残業代の対象となり得る医師特有の労働時間
医師であっても当然残業代を請求することができます。しかし、医師には、一般企業の労働者とは異なる労働時間の考え方がありますので、残業代の支払いをめぐって病院側と争いになるケースが多いです。以下では、残業代の支払い対象となり得る医師特有の労働時間について説明します。
当直・宿直勤務の時間
当直や宿直勤務中に患者の急変や救急搬送があったときは、手術や診察・治療などの対応を行わなければなりません。この時間が労働時間に含まれるのは特に争いはないでしょう。
問題となるのは、当直や宿直中に実際に対応をしていない仮眠時間が労働時間に含まれるのかという点です。
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、仮眠時間であっても労働からの解放が完全に保障されていない限りは、労働時間に含まれると考えられています。
医師の当直や宿直は、仮眠中であっても緊急時には治療などの医療行為を提供することが義務付けられていますので、実際に対応をしていなかったとしても労働時間にあたるといえます。そのため、医師が当直・宿直をした場合には、仮眠時間も含めて残業代を請求することが可能です。
なお、労働時間と休憩時間のルールについての詳細は、以下の記事をご参照ください。
オンコール待機の時間
オンコール待機とは、夜間や休日であっても病院から患者の急変や救急搬送の連絡があればいつでも対応できるように待機していなければならない時間です。当直や宿直が病院内の仮眠室などでの待機を義務付けられているのに対して、オンコール待機については場所的な制約が緩いため、残業代の支払い対象としていない医療機関も少なくありません。
しかし、医師のオンコール待機の時間には、以下のような特徴があります。
・携帯電話を持たされていつでも電話に出られる状態にしていなければならない
・緊急時の呼び出しにはすぐに駆け付けられるよう、遠出ができない
・飲酒を控えて待機しなければならず精神的な緊張を強いられる
・病院からの呼び出しに応じないと不利益な処分が下される可能性がある
・呼び出しがかかる頻度が多い
そのため、オンコール待機の時間も使用者による指揮命令下に置かれている時間と評価され、残業代を請求できる可能性があります。オンコール待機時間の労働時間性は、裁判でも争いになるケースが多いため、弁護士に相談しながら残業代請求を進めていくのがよいでしょう。
学会に出席した時間
認定医や専門医制が確立された医療業界では、年に数回程度学会への参加が義務付けられています。学会への参加を怠ると単位不足により認定医の更新を受けられませんので、ほとんどの医師が学会に参加していると思います。
このような参加が義務付けられている学会に関しては、学会に参加する時間も労働時間にあたりますので、残業代を請求することができます。
自己研鑽の時間
医師は、学会に参加するだけでは最先端の医療技術や知識を身につけることができません。そのため、自らの知識の習得や技能の向上を図るために自己研鑽を行う医師も少なくありません。このような自己研鑽の時間は、労働時間に該当する場合と該当しない場合がありますので、どちらに該当するかをしっかりと理解しておく必要があります。
以下では、自己研鑽の種類に応じた労働時間の考え方についての、一般的な考え方を示しますので参考にしてみてください。
【一般診療における新たな知識、技術の習得のための学習】
・診療ガイドラインについての勉強
・新しい治療法や新薬についての勉強
・自らが術者等である手術や処置等についての予習や振り返り
・シミュレーターを用いた手技の練習
業務上必須ではない行為を上司の明示・黙示による指示なく自主的に行う時間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しないと考えられます。
ただし、診療の準備または診療に伴う後処理として不可欠なものは、労働時間に該当します。
【博士の学位を取得するための研究および論文作成、専門医を取得するための症例研究や論文作成】
・学会や外部の勉強会への参加、発表準備
・院内勉強会への参加、発表準備
・本来業務とは区別された臨床研究に係る診療データの整理、症例報告の作成、論文執筆
・大学院の受験勉強
・専門医の取得や更新に係る症例報告作成、講習会受講
【手技を向上させるための手術の見学】
・手術や処置等の見学の機会の確保や症例経験を蓄積するために、所定労働時間外に、見学を行うこと
上司や先輩から奨励されているなどの事情があっても、業務上必須ではない見学を上司の明示・黙示による指示なく自主的に行う場合、当該見学やそのための待機時間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しないと考えられます。
ただし、見学中に診療を行った場合については、当該診療を行った時間は、労働時間に該当すると考えられます。また、見学中に診療を行うことが慣習化、常態化している場合については、見学の時間の全てが労働時間に該当します。
病院側の違法な残業代不払いの4つの手口
病院側は、以下のような違法な手口により医師の残業代を不払いにすることがありますので、注意が必要です。
固定残業代を理由とする残業代の不払い
固定残業代とは、一定時間分の残業代をあらかじめ基本給に含めて支払う制度をいいます。たとえば、固定残業代として30時間分が支払われている場合、実際の残業時間が30時間に満たなかったとしても、30時間分の残業代をもらうこことができます。
医師は、残業が多い職業ですので、あらかじめ一定時間分の残業代を支払うという固定残業代制度が導入されているケースが多いです。このような固定残業代制度が導入されている場合、病院側から「固定残業代を支払っているから残業代は出ない」と説明されるかもしれませんが、そのような理解は間違いです。
固定残業代制度は、一切残業代の支払いを不要とするものではなく、みなし残業時間を超えて残業をした場合には、固定残業代とは別途残業代を請求することができます。固定残業代以外に残業代が支払われていない場合には、違法な運用がなされている可能性もありますので、注意が必要です。
なお、みなし残業代(固定残業代)制度でも残業代請求ができるケースについての詳細は、以下の記事をご参照ください。
管理職を理由とする残業代の不払い
病院に勤務する医師の中には、「診療部長」、「診療科長」、「医局長」などの役職が与えられている人もいるかもしれません。そのような役職が与えられている医師は、病院から「管理職だから残業代は出ない」と説明されているかもしれません。しかし、管理職だからといって直ちに残業代が出ないというわけではありませんので、具体的な状況によっては、役職のある医師でも残業代を請求できる可能性があります。
労働基準法では、経営者と一体的な立場にある人のことを「管理監督者」と定め、残業代の支払いを不要としています。病院側は「管理職=管理監督者」という理屈で残業代を不払いとしてきますが、管理職と管理監督者は、同義ではありません。
管理監督者に該当するかどうかは、以下のような要素を踏まえて実態に即して判断する必要があります。
・スタッフの採用や解雇の権限があるか
・部下の人事考課に関する権限があるか
・遅刻や早退を理由に賃金を控除されるか
・出退勤の自由があるか
・残業代が支払われないことに見合う待遇であるか
役職が与えられている医師のほとんどは、労働時間を病院側に管理されており、経営者と一体的な立場にあるとはいえませんので、名ばかり管理職として残業代を請求できる可能性があります。
なお、管理職の残業代・管理監督者該当性の詳細は、以下の記事をご参照ください。
裁量労働制を理由とする残業代の不払い
医師は、専門性の高い業務ですので、病院側からは裁量労働制を理由に残業代が支払われないことがあります。裁量労働制とは、実際の労働時間ではなくあらかじめ定めた時間を働いたものとみなす制度で、みなし労働時間が法定労働時間の範囲内であれば残業代の支払いは不要となります。
このような専門業務型裁量労働制が適用される対象業務については、法律上20の業種に限定されています。医師の業務は、専門業務型裁量労働制の対象業務には含まれていませんので、医師に対して、裁量労働制を適用するのは違法となります。
なお、裁量労働制と残業代請求についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
年俸制を理由とする残業代の不払い
病院に勤務する医師の中には、年俸制により賃金が支払われているという方もいると思います。病院から「年俸制だから残業代は出ない」と説明されるかもしれませんが、そのような説明は間違いです。
年俸制だからといって残業代の支払いが不要になるわけではありませんので、残業時間に応じた残業代を請求することができます。
なお、病院から「年俸に残業代が含まれている」と主張されることもありますが、年俸のうちどの部分が残業代であるかを確定できなければ、そのような主張は認められません。
なお、年俸制でも残業代請求ができるケースについての詳細は、以下の記事をご参照ください。
医師が残業代請求をする際の注意点
医師が残業代請求をする際には、以下の点に注意が必要です。
残業に関する証拠が必須
病院に対して未払い残業代を請求するにあたっては、医師の側で残業をしたことを証拠により立証していかなければなりません。証拠がない状態で請求しても、残業代の支払いを受けることは困難ですので、あらかじめ十分な証拠を集めておくことが重要になります。
タイムカードで勤務時間が管理されているのであれば、タイムカードが証拠となりますが、タイムカードがない場合でも以下のような証拠により残業を立証することが可能です。
・電子カルテの入力時間の履歴
・病院への入退室記録
・上司の承認印のある勤務日報や当直日報
・医師自身によるメモ
なお、残業代請求に有効な証拠についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
残業代には時効がある
残業代には、消滅時効という制度が適用されますので、一定期間権利行使をしない状態が続くと、消滅時効により残業代を請求する権利が消滅してしまいます。残業代請求権の時効は、残業代の発生時期に応じて、以下のように定められています。
・2020年3月31日以前に発生した残業代……時効期間は2年
・2020年4月1日以降に発生した残業代……時効期間は3年
高収入の医師は、残業代の金額も高額になりますので、万が一時効により残業代が消滅してしまうと大きな損失となってしまいます。そのため、残業代請求をお考えの医師の方は、早めに行動することが重要となります。
なお、残業代請求の時効と時効を阻止する方法についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
医師の残業代請求に関する裁判例
以下では、医師の残業代請求に関する裁判例を紹介します。
年俸制の医師の残業代が認められた判例|最高裁平成29年7月7日判決
【事案の概要】
医療法人に雇用されていた医師が時間外労働および深夜労働に対する割増賃金の支払いなどを求めた事案です。医療法人と医師との間の雇用契約は、年俸1700万円、時間外労働に対する賃金は、医師時間外勤務規程の定めによるとされていました。
医師時間外勤務規程では、時間外手当の対象業務は、勤務日の午後9時から午前8時30分までに発生する緊急業務に要した時間のみとされ、通常業務の延長とみなされる時間外労働は対象外とされていました。
【裁判所の判断】
裁判では、好待遇の医師の年俸に残業代が含まれているかどうかが争点となりました。
裁判所は、割増賃金をあらかじめ基本給に含めて支払う場合には、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できることが必要であるとした上で、本件ではそれらを判別することができないとして、年俸には残業代が含まれていないと判断しました。
宿直・日直・宅直・オンコールの残業代請求に関する裁判例|奈良地裁平成27年2月26日判決
【事案の概要】
病院の産婦人科医として雇用されていた医師が宿日直勤務および宅直当番(オンコール待機)に対する残業代の支払いを求めた事案です。
病院では、宿日直勤務については睡眠をとることができる特殊な勤務であり、断続的労働として労働基準監督署長の許可を受けていることを理由に労働時間として扱っていませんでした。また、宅直当番については病院側が明示・黙示に指示したものではないことを理由に労働時間として扱っていませんでした。
【裁判所の判断】
裁判では、宿日直勤務および宅直当番(オンコール待機)の時間が労働時間に該当するかどうかが争点となりました。
①宿日直勤務の労働時間該当性
裁判所は、労働基準法上の労働時間に対豪するかどうかは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価できるか否かにより客観的に決まり、非従事時間については、労働者が労働から離れることを保障されて初めて指揮命令下に置かれていないものと評価できるとしました。そして、本件宿日直勤務については、以下の理由から、労働時間に該当すると判断しています。
・宿日直勤務の全時間帯において、呼び出しを受ければ直ちに対応することが義務付けられている
・宿日直担当医師が呼び出しにより対応する時間は、宿日直勤務の全時間帯の23.1%を超えていた
なお、病院側が労働基準監督署長から断続的労働の許可を得ていたとしても、実態として断続的労働の要件を満たしていないことから、割増賃金の支払いが必要と判断されています。
②宅直当番(オンコール待機)の労働時間該当性
宅直当番については、以下のような理由から労働時間該当性が否定されています。
・宅直当番は、病院の内規などに定めのない医師らによる自主的な取り組みに過ぎない
・宿日直勤務と異なり、宅直当番を担当する医師を病院側に報告していたとはうかがわれないし、病院側から報告を求めたこともない
・病院側から待機場所の指定を受けていたなどの事情もない
なお、本件事案ではオンコール待機の労働時間性が否定されていますが、オンコール時間が残業代の対象外であると一般的に判断したものでありません。本件では、あくまでも医師らの自主的な取り組みとしてオンコール待機制度が設けられていたため、労働時間制が否定されていますが、病院からの指示によりオンコール待機をしていたようなケースでは労働時間性が肯定される可能性もあります。
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残業代請求が可能なケースであるかアドバイスできる
病院から「残業代は出ない」と言われて諦めてしまっている医師の方でも、具体的な状況によっては残業代を請求できるかもしれません。しかし、医師の残業代については、医師という職業の特殊性などから一般企業の労働者とは異なる判断が必要になるケースも少なくありません。
このような医師の特殊性を踏まえて残業代請求の可否を判断するためには、専門家である弁護士のアドバイスが不可欠となります。グラディアトル法律事務所には、未払い残業代の問題に強い弁護士が多数在籍しておりますので、複雑な判断が必要になる医師の残業代の問題についても適切に対応することが可能です。
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多忙の医師の方は、弁護士に相談したくても相談時間が取れないというケースも少なくありません。しかし、残業代には消滅時効がありますので、時間がとれないからといって先延ばしにしてしまうと、残業代が時効により消滅してしまいますので、早めに相談することが大切です。
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まとめ
医師は、高収入である一方残業の多い仕事として知られています。病院側は、さまざまな手口により残業代を不払いとしていますので、違法な残業代不払いに該当する場合には、早期に残業代請求に着手することが大切です。
医師個人で病院側を相手に残業代請求を行うのは困難ですので、専門家である弁護士のサポートが不可欠になります。病院側への残業代請求は、医師の未払い残業代の問題に詳しいグラディアトル法律事務所にお任せください。