残業代請求は自分でもできる!自分で請求するための4つの手順を解説

残業代請求は自分でもできる!自分で請求するための4つの手順を解説
弁護士 若林翔
2024年07月31日更新

「残業代請求は自分でもできる?」

「自分で残業代請求をするにはどのような手順で行えばよいの?」

「残業代請求を自分でするデメリットは?」

残業代請求を弁護士に依頼すると費用がかかるため、少しでも費用を抑えるために、自分で残業代請求をしようと考えている方もいるでしょう。結論から言えば、残業代請求を自分で行うことも可能です。

しかし、残業代請求に関する知識や経験が乏しい労働者の方だと、以下のようなデメリットもありますので注意が必要です。

・手間と労力がかかる

・取り返せる金額が少なくなる可能性がある

・法的手続きに対応できない

自分で対応するのが難しいと感じるときは、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

本記事では、

・残業代請求を自分で行う4つの手順

・会社との交渉が決裂したときにできる6つの法的手段

・残業代請求を自分で行うメリットとデメリット

などについてわかりやすく解説します。

残業代請求は自分でもできる!他の方法との比較

残業代請求というと労働基準監督署に相談したり、専門家である弁護士に依頼して行うイメージがありますが、自分で残業代請求をすることも可能です。

ただし、自分で残業代請求をする方法は、手間や労力がかかり、正確な知識がなければ取り返せる金額が少なくなるなどのリスクもあるため、残業代請求の手順や方法をしっかりと身につけておくことが大切です。

自分で請求する方法とその他の方法を比べると以下のような違いがありますので、残業代請求の方法を選択する際の参考にしてみるとよいでしょう。

残業代請求は自分でもできる!他の方法との比較

残業代請求を自分で行う4つの手順

残業代請求を自分で行う4つの手順

残業代請求を自分で行う場合、まずは以下のような手順で進めていきます。

未払い残業代の証拠収集

残業代を請求する際に、最初にやらなければならないのは、証拠を集めることです。

「残業代が未払いになっている疑いがある」というだけでは残業代を支払ってもらうことはできず、労働者の側で証拠に基づいて未払い残業代が存在していることを証明しなければなりません。十分な証拠がない状態で残業代請求をしても、会社から支払ってもらうことはできず、裁判になっても負けてしまうでしょう。

そのため、まずは未払い残業代に関する証拠を集めることが大切です。

自分で残業代請求をする際に必要になる証拠については、後述しますのでそちらをご覧ください。

未払い残業代の計算

次は、自分で集めた証拠に基づいて、未払い残業代の金額を計算します。自分で残業代請求をする場合、残業代の計算も自分で行わなければなりません。

残業代は、

1時間あたりの基礎賃金×割増賃金率×残業時間

という計算式により計算しますので、以下では、それぞれの項目についての詳しい内容を説明します。

【1時間あたりの基礎賃金】

1時間あたりの基礎賃金は、以下のような計算式によって計算します。

1時間あたりの基礎賃金=月給÷1か月の平均所定労働時間

1か月の平均所定労働時間=(365日-1年間の所定休日日数)×1日の所定労働時間÷12か月

なお、1時間あたりの基礎賃金を計算する際の「月給」は、「基本給+諸手当」で構成されていますが、以下の手当は除外する必要があります。

・家族手当

・通勤手当

・別居手当

・子女教育手当

・住居手当

・臨時に支払われた手当

・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

【割増賃金率】

残業時間の種類に応じて一定の割増率により増額された割増賃金を請求することができます。具体的な割増賃金率は、以下のとおりです。

・時間外労働……25%以上

・深夜労働(午後10時から翌午前5時まで)……25%以上

・休日労働……35%以上

・月60時間を超える時間外労働……50%以上

これらの割増賃金率は、重複して適用されます。たとえば、深夜残業に対しては、「25%以上+25%以上=50%以上」、深夜休日労働に対しては、「25%以上+35%以上=60%以上」の割増賃金率が適用されます。

なお、深夜労働と残業代についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

深夜残業は何時から?深夜残業代の正しい計算方法と請求の流れを解説

【残業時間】

残業時間の計算では、法定内残業と法定外残業を区別するのがポイントです。

法定内残業とは、所定労働時間を超えて法定労働時間の範囲内の残業をいいます。法定内残業には割増賃金率の適用はありません。

法定外残業とは、法定労働時間を超えた残業をいいます。法定外残業には割増賃金率が適用されます。

残業時間がどちらに該当するかにより割増賃金率の適用の有無が異なるため、明確に区別することが大切です。

なお、残業代計算方法の詳細は、以下の記事をご参照ください。

【残業代を計算したい人へ】60時間超・深夜手当・休日手当までわかる

時効の完成猶予のための内容証明郵便の送付

残業代請求をする際に重要になるのが時効の完成を阻止するという点です。

残業代には時効がありますので、一定期間権利行使をせずに放置していると、時効により残業代を請求する権利が消滅してしまいます。大切な権利が失われることがないようにするためにも、時効の完成を阻止する手続きをとりましょう。

労働者が自分でできる簡単な方法としては、会社に対して内容証明郵便を送るという方法です。内容証明郵便とは、以下の事項を日本郵便株式会社が証明してくれる形式の郵便です。

  • ・差し出した日付
  • ・差出人の住所、氏名
  • ・受取人の住所、氏名
  • ・文書に書かれた内容

内容証明郵便を利用して残業代を請求することで、時効の完成を6か月間猶予することができます。これは一時的な措置に過ぎませんが、その間に会社との交渉などを進めていくことができるでしょう。

会社との交渉

内容証明郵便を送ったら会社との交渉をスタートします。

内容証明郵便で送付した書面に記載した期日まで会社からの回答を待ち、会社側からの具体的な回答があればそれをもとに今後の対応を考えていきます。

会社側としてはなるべく残業代を支払いたくないと考えますので、さまざまな理屈で残業代の支払いを拒否したり、減額を求めてきます。自分で残業代請求をするなら、会社側の主張が法的に正当なものであるかどうかをしっかりと見極めていかなければなりません。

安易に会社の提案に応じて示談をしてしまうと、本来もらえるはずに残業代よりも大幅に低い金額での示談になる可能性もありますので注意が必要です。

会社との交渉が決裂しても大丈夫!自分でできる6つの法的手段

会社との交渉が決裂しても大丈夫!自分でできる6つの法的手段

ここまでは自分でできる裁判外の残業代請求の手順を説明しました。しかし、会社の対応によっては、裁判外の交渉では解決できないケースもあります。このような場合には、交渉ではなく法的手段による解決を図る必要があります。

以下では、自分でもできる6つの残業代請求の法的手段を紹介します。

労働局のあっせん

労働局のあっせんとは、労働問題に詳しいあっせん員が当事者に間に立ち、双方から言い分を聞いて妥協点を探りながら、労働問題の円満な解決に向けて話し合いを行う手続きです。

裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、お互いの譲歩により問題を解決する制度ですので、労働者が自分で対応するのもそれほど難しくはないでしょう。

あっせんは、原則として1回の期日で終了しますので、迅速な解決が期待できる手続きだといえます。しかし、あっせん手続きへの参加は任意とされていますので、あっせんの申立てをしても会社側が手続きに参加してくれなければ意味がありません。

民事調停

民事調停とは、裁判官および調停委員が当事者の間に入って話し合いを進め、民事上のトラブルを解決する手続きです。あっせんと同様に勝ち負けを決める手続きではなく、お互いの譲歩により問題の解決を図る簡易裁判所の紛争解決制度になります。

民事調停は、話し合いが基本となりますので、労働者が自分で対応するのもそれほど難しくはないでしょう。ただし、調停成立には当事者双方の合意が必要になりますので、お互いが納得できる解決方法が見出せない場合には、調停不成立となる可能性もあります。

支払督促

支払督促とは、債権者からの申立てのみに基づいて簡易裁判所の書記官が金銭などの支払いを命じる制度です。一般的な民事裁判は、当事者双方の主張や証拠に基づいて判断しますが、支払督促は、申立人側の主張のみで金銭の支払いを命じてもらえるのが特徴です。

裁判所の審査も簡単な書面審査だけですので、自分で残業代請求をする際の手段としてもそれほど難しくはないでしょう。

ただし、会社側から異議申し立てがなされると、支払督促の手続きから通常の民事訴訟の

手続きに移行してしまいます。残業代請求の事案では、ほぼ確実に会社側から異議申し立てがなされますので、支払督促は不向きといえます。

少額訴訟

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り利用できる、簡易裁判所の特別な訴訟手続きです。

少額訴訟は、原則として1回の審理で終了しますので、通常の民事裁判に比べて早期解決が期待できるという特徴があります。

ただし、少額訴訟も相手から不服があると、通常の訴訟手続きに移行してしまいますので、支払督促と同様に、残業代請求の事案では不向きといえるでしょう。

労働審判

労働審判とは、残業代不払いなどのトラブルを、実情に即して迅速かつ適正に解決するための裁判所の紛争解決制度です。

労働審判は、原則として3回以内の期日で終了しますので、通常の民事裁判よりも迅速な解決が期待できます。労働審判の手続きでは、まずは調停による話し合いでの解決が試みられますので、自分でも対応可能な手続きといえます。

ただし、迅速な解決が可能であるという反面、スケジュールが非常にタイトですので、限られた時間の中で効果的に主張・立証を行っていかなければなりません。知識や経験に乏しい労働者個人では、対応が難しいといえますので自分で行うのはあまりおすすめできません。

なお、労働審判で残業代請求をする流れについては、以下の記事をご参照ください

労働審判で残業代請求をする流れ・費用・期間などをわかりやすく解説

裁判

裁判は、当事者からの主張立証に基づいて、裁判所が未払い残業代の有無および金額などを判断してくれる手続きです。

裁判では、労働者側で残業代が未払いになっていることを証拠により立証していかなければならず、法的な主張立証が必要になります。また手続きが非常に煩雑ですので、労働者個人では対応が難しく、自分で行うのはおすすめできません。

なお、裁判で残業代請求をする流れについては、以下の記事をご参照ください。

裁判で残業代請求をすべき5つのケースと裁判の流れ・期間・費用

残業代請求を自分で行うメリット・デメリット

残業代請求を自分で行うメリット・デメリット

残業代請求を自分で行うことによるメリットとデメリットには、以下のようなものがあります。自分で残業代請求をしようという方は、メリットだけでなくデメリットも踏まえて慎重に検討することが大切です。

残業代請求を自分で行うメリット

残業代請求を自分で行う最大のメリットは、残業代請求にかかる費用を最小限に抑えることができるという点です。

少しでも費用負担を抑えたいという場合には、自分で残業代請求をするというのも選択肢の一つになりますが、十分な知識や経験がない方だと取り返せる金額が少なくなってしまい、トータルでみたらメリットにはならないケースもあります。

そのため、自分で残業代請求をするなら残業代請求に関する正しい知識を身につけてから行う必要があります。

残業代請求を自分で行うデメリット

残業代請求を自分で行うデメリットには、以下のようなものがあります。

【手間と労力がかかる】

残業代請求を自分で行う場合、以下のような手続きをすべて自分で行わなければなりません。

  • ・証拠収集
  • ・残業代計算
  • ・内容証明書の作成、送付
  • ・会社との交渉

ほとんどの労働者の方は、残業代請求に関する専門的な知識や経験を有していませんので、自分で調べながら対応していかなければなりません。不慣れな方が残業代請求を行うと、手間と労力がかかり、解決までにかかる時間も長くなってしまいます。

【取り返せる金額が少なくなる可能性がある】

残業代を請求する際には、まずは労働者の側で未払い残業代の金額を計算しなければなりません。残業代の計算方法は、非常に複雑な計算になっていますので、不慣れな方では正確な金額を計算するのは困難だといえます。残業代計算を間違えていても会社が指摘してくれるとは限りませんので、本来もらえるはずの残業代よりも少なくなってしまう可能性があります。

また、会社側は、さまざまな理屈で残業代の支払いを拒否し、減額を求めてきますので、会社側の主張が法的に正当なものであるかを判断できないと、不利な条件で示談に応じてしまうリスクもあります。

【法的手続きに対応できない】

労働者が自分で法的手続きに対応するのも不可能ではありませんが、労働審判や裁判は、知識や経験がなければ対応が困難なため、労働者が自分で対応するのはおすすめできません。

会社との交渉が決裂してしまうと労働者個人では法的手続きに対応できませんので、残業代に関するトラブルを解決する手段がなくなってしまいます。

自分で残業代請求をする場合に集めるべき証拠の3類型

自分で残業代請求をする場合に集めるべき証拠の3類型

残業代請求をする際に重要になるのが、残業代に関する証拠を集めるという点です。自分で残業代請求をする場合に集めるべき証拠としては、主に以下のような証拠があります。

労働契約内容に関する証拠

残業代の有無を判断し、正確な残業代を計算するには、労働契約内容がわかる証拠が必要になります。労働者が集めるべき労働契約内容に関する証拠としては、以下のものが挙げられます。

・求人票

・労働契約書

・労働条件通知書

・就業規則

・給与規程

給与の支払いに関する証拠

残業代請求にあたってはこれまで支払われた残業代を確認しなければなりませんので、給与の支払いに関する証拠が必要になります。

労働者が集めるべき給与の支払いに関する証拠としては、以下のものが挙げられます。

・給与明細

・賃金台帳の写し

残業時間に関する証拠

残業代を計算するには、労働者がどのくらい残業をしたのかという、残業時間に関する証拠が必要になります。

労働者が集めるべき残業時間に関する証拠としては、以下のものが挙げられます。

・タイムカード

・勤怠管理ソフトのデータ

・上司の承認印のある業務日報

・パソコンのログイン、ログアウト記録

・パソコンのスクリーンショット(時刻が映っているもの)

・業務に関連するメールの送信記録

・上司宛の退勤報告メール

・業務上使用した携帯電話の通話記録

・オフィスの入退室記録

・警備会社の警備記録

・交通系ICカードの記録

・帰宅時のタクシーの領収書

・タコグラフ

・家族への帰宅を伝えるLINEやメール

・残業時間を記録した手書きのメモ

これらの証拠は、一つだけでは証拠として弱い場合でも複数の証拠を組み合わせることで残業時間を立証する強力な証拠になることもあります。そのため、できるだけ多くの証拠を集めておくようにしましょう。

なお、残業代請求に必要になる証拠の詳しい説明については、以下の記事をご参照ください。

残業代請求に必要な証拠一覧:より有利になりやすいものや収集の方法

自分で残業代請求をする際に想定される会社からの反論と対処法

自分で残業代請求をする際に想定される会社からの反論と対処法

自分で残業代請求をする際には、会社からの反論に対しても適切に対処する必要があります。以下では、残業代請求でよくある会社からの反論とそれに対する対処法を紹介します。

固定残業代を支払っているから残業代は出ないとの反論

労働者からの残業代請求に対して、会社から「固定残業代を支払っているから残業代は出ない」と反論されることがあります。

固定残業代とは、あらかじめ一定時間分の残業代を給料に含めて支払う制度のことをいいます。たとえば、みなし残業時間として30時間が設定されている場合、30時間分の残業代はすでに支払い済みですので、実際の残業がみなし残業時間の範囲内であれば残業代は支払われません。

しかし、固定残業代を支払っていれば、残業代を請求できなくなるわけではありません。みなし残業時間を超えて働いている場合には、その分の残業代を請求できます。そのため、会社から上記の反論があった場合には、以下のような対処法が考えられます。

・固定残業代制度で想定されているみなし残業時間を確認する

・実際の残業時間がみなし残業時間を超えているかどうかを確認する

・固定残業代と通常の労働時間に対する賃金とが明確に区別されているかどうかを確認する

なお、みなし残業代(固定残業代)制度でも残業代請求ができるケースについての詳細は、以下の記事をご参照ください。

みなし残業代(固定残業代)に追加の残業代を請求できる6つのケース

管理職にあたるから残業代は出ないとの反論

労働者からの残業代請求に対して、会社から「管理職にあたるから残業代は出ない」と反論されることがあります。

労働基準法では、経営者と一体的な立場にある労働者のことを管理監督者といい、管理監督者に対しては、残業代の支払いが不要とされています。しかし、一般的な管理職(課長、マネージャーなど)と管理監督者とは、同義ではなく、管理職としての肩書が与えられているからといって、直ちに管理監督者に該当するわけではありません。管理監督者に該当するかどうかは、実態に即して判断する必要がありますので、以下のような観点から

検討が必要になります。

・経営者に近い職務内容および責任・権限があるかどうか

・労働時間について裁量を有しているかどうか

・管理監督者としての地位に相応しい待遇を受けているかどうか

なお、管理職の残業代・管理監督者該当性の詳細は、以下の記事をご参照ください。

「管理職の残業代は出ない」は間違い!違法なケースや請求方法を解説

残業を指示していないとの反論

労働者からの残業代請求に対して、会社から「残業の指示はしていないから残業代は出ない」と反論されることがあります。

残業代の支払い対象となる労働時間とは、使用者による指揮命令下に置かれた時間をいいます。指揮命令下に置かれた時間と評価できるかどうかは、明示的な残業指示があった場合だけでなく、黙示の残業指示があった場合も含まれます。そのため、会社から上記のような反論があったときは、黙示の残業指示にあたる以下の要素があるかどうかを検討する必要があります。

・残業をしていることを認識しているのに、やめるように言われていない

・残業をしなければ期限内に処理できないほどの仕事を指示されている

・残業せずに帰宅すると人事評価で不利益を受ける可能性がある

自分で残業代請求をするのが不安な方は弁護士に相談を

自分で残業代請求をするのが不安な方は弁護士に相談を

自分で残業代請求をするのが不安な方は、弁護士に相談するのがおすすめです。

証拠収集や残業代計算を任せられる

自分で残業代請求をする際に負担になるのが、証拠収集や残業代計算です。適切な証拠が集められなければ残業代請求で負けてしまう可能性が高くなりますし、残業代計算でミスがあれば取り返せる残業代が少なくなってしまう可能性もあります。

自分で対応するとこのようなリスクがありますので、残業代請求をお考えの方は弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士であれば、労働者に代わって証拠収集や残業代計算を行うことができますので、手間や労力を大幅に軽減することが可能です。

会社との交渉を担当してもらえる

自分で会社と交渉をしても会社側がまともに取り合ってくれず、無視されたり、不利な条件での示談を押し付けられることがあります。

しかし、弁護士が窓口となって交渉をすれば、会社も真摯に対応せざるを得なくなりますので、任意の交渉で解決できる可能性が高くなるといえます。また、弁護士は、会社と対等な立場で交渉し、法的観点から未払い残業代の存在を主張立証しますので、自分で交渉するよりも有利な条件で示談できる可能性が高くなります。

労働審判や訴訟により残業代請求ができる

会社との交渉が決裂したときは、法的手段により残業代請求をしていくことになりますが、労働者個人では、労働審判や訴訟により残業代請求をするのは困難です。

弁護士であれば、このような法的手段が必要になる事案でも適切に対応できますので、安心して任せることができます。また、裁判所の判決確定後も会社が支払いに応じないときは、弁護士が会社の財産を特定した上で、強制執行の手続きにより未払い残業代を回収することができます。

会社への未払い残業代請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

自分で残業代請求ができないと感じるときは、弁護士に依頼することになりますが、弁護士であれば誰でもよいというわけではありません。残業代に関するトラブルを迅速かつ適切に解決するためには、残業代トラブルに関する知識と経験が不可欠となりますので、残業代請求に強い弁護士に依頼するのがポイントです。

グラディアトル法律事務所では、これまで多数の残業代トラブルを解決に導いた豊富な実績と経験がありますので、どこに相談すればよいかわからないという方は、まずは当事務所までご相談ください。経験豊富な弁護士が未払い残業代を取り戻すために全力でサポートいたします。

まとめ

残業代請求は、自分で行うこともできますが、知識や経験に乏しい労働者個人では、手間や労力がかかり、取り返せる金額が少なくなる可能性もあります。費用負担を抑えて残業代請求ができたとしても回収できる残業代も少なくなってしまうと、トータルで見たらマイナスになることもあります。

そのため、残業代請求は、できる限り専門家である弁護士に依頼して進めていくべきでしょう。会社に対する残業代請求をお考えの方は、グラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。













弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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