「土木業界で働いているけど、残業が多くてきつい」
「作業時間以外の拘束時間に対して残業代を支払ってもらえない」
「現場監督だから残業代がでないというのは本当か?」
土木業界というと朝早くから夜遅くまで働いているというイメージがあるように、土木業界は、長時間労働が常態化している業種の一つです。2024年4月から残業時間の上限規制が適用されることで、多少は過酷な労働環境も改善されるかもしれませんが、未払い残業代の問題はそれとは別に考えていかなければなりません。
残業の多い土木業界では、未払い残業代の問題も多く発生していますので、土木会社がよく使う違法な残業代未払いの手口を理解してしっかりと争っていくことが大切です。
本記事では、
・土木業界に適用される残業時間の上限規制
・土木業界で残業が多くなりやすい4つの理由
・土木業界で残業代未払いが生じる違法な8つのケース
などについてわかりやすく解説します。
未払い残業代の請求をお考えの方は、時効がありますので、早めに行動するようにしましょう。
目次
【2024年4月スタート】土木業界に適用される残業時間の上限規制とは?
土木業界には、2024年から残業時間の上限規制が適用されています。以下では、土木業界に適用される残業時間の上限規制の概要とその背景について説明します。
残業時間の上限規制とは?
労働基準法では、1日8時間、1週40時間という法定労働時間を定めており、これを超えて労働者を働かせるためには、36協定の締結・届出が必要とされています。
また、36協定の締結・届出があったとしても、無制限に残業を命じることができるわけではなく、残業時間は、月45時間・年360時間という上限が設けられています。
ただし、臨時的な特別の事情がある場合には、特別条項付きの36協定を締結することにより、残業時間の上限規制を超えて働かせることができますが、その場合でも、以下のルールを守らなければなりません。
①時間外労働は年720時間以内
②時間外労働と休⽇労働の合計は⽉100時間未満
③時間外労働と休⽇労働の合計は、複数月(2~6か月の各月)平均80時間以内
④時間外労働が⽉45時間を超えられるのは年6か⽉まで
なお、災害の復旧・復興の事業に関しては、②および③の規制は適用されません。
土木業界への上限規制の適用が5年間猶予されていた背景
上記のような残業時間の上限規制は、大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から適用されていますが、土木業界には5年間適用が猶予されており、2024年4月から適用されています。
土木業界に対して残業時間の上限規制の適用が猶予されていた背景には、長時間労働の常態化という土木業界が抱える問題があったからです。人手不足や短納期の案件が多いこと、業界の昔からの体質などが原因で、直ちに残業時間の上限規制を適用するのが困難だったため、このような猶予措置が設けられたのです。
現在では、すでに残業時間の上限規制が適用されていますので、これまでの過酷な労働環境も一定程度の改善が期待できるでしょう。
土木業界で残業が多くなりやすい4つの理由
土木業界は、残業が多い業種として知られていますが、それには、以下のような理由があるからです。
工期を守らなければならない
土木業界では、工期が定められていますので、決められた工期内に土木工事を完成させなければなりません。しかし、以下のような要因で、現場の作業が遅れることがあります。
- ・天候不良
- ・資材の未着
- ・設計変更
- ・事故の発生
これらの要因により現場の作業に遅延が生じると、遅れを取り戻すために残業を強いられることになります。工期に余裕があればよいですが、短納期の案件が多く、残業をしなければ工期に間に合わせることができないケースが多いです。
人手不足
土木業界は、仕事がきついというイメージがあるため、土木業界を志望する若手が減り、土木業界でも高齢化が進んでいる状況です。
業務量が増えているにもかかわらず、十分な人手を確保できない状況では、当然一人あたりの負担が増加しますので、残業をしなければ与えられた業務を処理できなくなります。残業時間の上限規制が設けられたとしても、このような人手不足の状況が改善されなければ、労働環境の大幅な改善までは期待できないでしょう。
現場作業以外にも事務仕事をこなさなければならない
土木業界というと現場作業のイメージが強いと思いますが、実際には現場作業以外にも書類作成などの事務仕事も含まれています。日中は現場作業が中心になりますので、事務仕事は、現場での仕事を終えてからになります。そのため、現場での作業が長引いたり、遠方の現場での作業だったりすると、残業をしなければ事務仕事を処理できないことも多いです。
残業が当たり前という土木業界の慣習
土木業界では、未だに古い体質が残っており、「残業するのは当たり前」、「自分たちも苦労してきたのだから、若い人も同じ苦労をすべきだ」などという意識が根強く残っています。
そのため、作業を終えて定時に帰れる状況であっても、上司や先輩が残業をしていると帰ることができなかったり、残業を前提としてスケジュールが組まれていることもあります。
土木業界で残業代未払いが生じる違法な8つのケース
残業が多い土木業界では、適切な残業代が支払われていないケースも多いです。土木会社がよく利用する残業代不払いの違法な手口としては、以下の8つが挙げられます。
移動時間を労働時間に含めていない
土木業界では、朝会社に集合して現場まで移動する、現場で作業を終了した後は会社まで移動してから解散という扱いがなされているケースが多いです。しかし、会社は、このような移動時間を労働時間として認めず、移動時間に対する残業代の支払いをしていないことがあります。
移動時間が残業代の支払いが必要な労働時間に含まれるかどうかは、使用者の指揮命令下にある時間といえるかがポイントです。移動時間中は、特に業務に従事しているわけではありませんが、以下のような事情がある場合には、移動時間も労働時間に含まれる可能性が高いです。
・直行直帰が認められておらず、会社への集合や会社での解散が義務付けられている・移動手段は、会社が用意した車を使うように指示されている
・移動時間中は、寄り道が認められていない
・現場までの運転を指示されている
・現場までの移動の前後に道具の積み込みや積み下ろしの作業がある
手待ち時間を労働時間に含めていない
手待ち時間とは、労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間をいいます。手待ち時間は実際に作業をしていない時間であることから、会社から労働時間ではなく休憩時間として扱われることがあります。
しかし、手待ち時間は、作業中ではないものの、使用者からの指示があればすぐに作業に着手できるよう準備をしていなければならず、完全に業務から解放された時間とはいえません。
・現場から離れることが認められていない
・指示があればすぐに作業を始められる準備をしていなければならない
などの事情がある場合には、休憩時間ではなく手待ち時間にあたり、残業代を請求することができます。
なお、労働時間と休憩時間のルールについての詳細は、以下の記事をご参照ください。
着替えや作業準備、片付け時間を労働時間に含めていない
土木業界では、現場で作業を開始する前に、作業着への着替えや作業準備を行う必要があります。また、作業終了後も作業着から普段着への着替えや片付けなどの作業が必要になります。
このような時間も業務に必要な時間といえますので、基本的には、労働時間に含まれますので、会社に対して残業代を請求することができます。
研修や教育訓練の受講時間を労働時間に含めていない
土木業界では、危険な業務に従事することが多いため、従業員に対して研修や教育訓練への参加を義務付けているところもあります。会社から研修や教育訓練への参加を義務付けられている場合には、使用者による指揮命令下にある時間と評価することができますので、これらの受講時間は労働時間に含めて考えなければなりません。
会社からの明示的な指示がなかったとしても、研修などに参加しないと人事評価でマイナスになる、上司から嫌がらせを受けるなどの状況があれば黙示の指示があったとして、残業代を請求することが可能です。
現場から事務所に戻ったあとの事務処理をサービス残業として扱う
土木業界では、現場での作業以外にも事務所に戻った後に、以下のような事務作業が必要になります。
- ・業務日報や報告書などの作成
- ・顧客へのメールの返信
- ・翌日の作業の打ち合わせ
- ・許認可関係の書類の作成
会社からは、このような事務作業には残業代は出ないと言われているため、仕方なく事務作業をサービス残業として行っている方も多いかもしれません。しかし、これらの作業も土木会社における業務の一つですので、それに対応した時間は労働時間に含まれ、残業代を請求することが可能です。
固定残業代以外の残業代が支払われない
固定残業代とは、一定時間分の残業代を毎月の給料に含めて支払う制度のことをいいます。土木業界では、長時間残業が常態化していますので、固定残業代制度を導入している会社も少なくないでしょう。
このような固定残業代制度を導入している会社では、「固定残業代を支払っているからそれ以外の残業代は出ない」と説明されることがあります。しかし、そのような説明は間違っていますので注意が必要です。
固定残業代制度は、あくまでも一定時間分の残業代をあらかじめ支払う制度に過ぎず、それ以外の残業代の支払いを不要にする制度ではありません。固定残業代制度で想定されている残業時間を超えて働いた場合には、固定残業代とは別に残業代を請求することができます。
なお、みなし残業代(固定残業代)制度でも残業代請求ができるケースについての詳細は、以下の記事をご参照ください。
現場監督を理由として残業代を支払わない
現場監督や施工管理者などの地位にある方は、会社から「管理職だから残業代は出ない」と説明されることがあります。
しかし、管理職だからといって常に残業代が支払われないというわけではありません。労働基準法では、経営者と一体的な立場にある労働者のことを「管理監督者」と定めており、管理監督者に該当する場合には、残業代の支払いが不要となります。
管理職と管理監督者は名称が似ていますが、実際にはまったく別物で、管理監督者に該当するかどうかは、与えられている肩書ではなく、経営者と一体的な立場にあるかという実態に即して判断する必要があります。
そのため、以下のような事情がある場合には、管理監督者性は否定され、残業代を請求することができます。
- ・従業員の採用や部下の解雇などの権限が与えられていない
- ・会社により労働時間が管理されている
- ・早退や遅刻をするとその分が給料から控除される
- ・経営に関する事項には関与できない
- ・役職手当をもらっているが、残業代が支払われる他の従業員よりも収入が低い
なお、管理職の残業代・管理監督者該当性の詳細は、以下の記事もご参照ください。
労働者ではなく一人親方として扱う
土木業界では、特定の会社に雇われて作業をする労働者ではなく、個人事業主として業務を請け負う「一人親方」と呼ばれる働き方も存在します。このような一人親方に該当する場合には、労働基準法は適用されませんので、残業をしたとしても、会社に対して残業代を請求することはできません。
しかし、労働者であるか一人親方であるかは、契約の名称ではなく、実態に即して判断する必要があります。そのため、以下のような事情がある場合、会社から一人親方として扱われていたとしても、残業代を請求できる可能性があります。
- ・作業の進め方について会社から細かく指示をされる
- ・始業時間と終業時間が決められている
- ・早退や遅刻をするとその分が給料(報酬)から控除される
- ・会社が用意した機械や材料などを使って作業をしている
土木業界で働く人が未払い残業代を請求するために必要な証拠
土木業界で働く人が会社に対して未払い残業代を請求するためには、未払い残業代があることを証拠によって立証していかなければなりません。証拠がない状態で請求しても、未払い残業代を支払ってもらえる可能性は低いため、事前にしっかりと証拠を集めることが重要です。
土木業界では、現場作業が主になりますので、タイムカードの打刻により労働時間を管理しているケースは少ないです。このような場合には、タイムカード以外の証拠により立証していくことになりますが、その際に利用できる証拠としては、以下のものが考えられます。
・業務日報、作業報告書
・ETCカードの履歴
・シフト表
・パソコンのログイン、ログアウト履歴
・メールやLINEの送受信履歴
・出退勤時間を記録したメモ
なお、残業代請求に有効な証拠についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
土木業界で働く人の残業代の計算方法
土木業界で働く人の残業代は、以下のような計算式により算出します。
・残業代=1時間あたりの基礎賃金×割増賃金率×残業時間
月給制で働く労働者の場合は、月給を1か月の平均所定労働時間で割って計算します。
また、割増率賃金率は、時間帯によって、以下のように決められています。
・時間外労働……25%以上
・深夜労働(午後10時から翌午前5時まで)……25%以上
・休日労働……35%以上
・月60時間を超える時間外労働……50%以上
通常の残業であれば25%以上、深夜残業になると50%以上の割増賃金率が適用されます。
たとえば、
540万円もの残業代を請求することができます。
なお、残業代計算方法の詳細は、以下の記事もご参照ください。
土木業界における残業代請求が認められた裁判例
以下では、土木業界における残業代請求が認められた裁判例を紹介します。
土木会社で働く年俸制の労働者の残業代請求が認められた裁判例|大阪地裁平成17年10月6日判決
【事案の概要】
原告は、公官庁の土木設計等を行う被告会社で契約社員として勤務していました。
原告と被告との間の労働契約書には、「基本年俸に残業手当を含む」旨の記載がありました。被告は、このような契約内容を理由として、別途残業代の支払いをしていなかったため、それを不満に感じた原告が未払い残業代の支払いを求めて訴えを提起しました。
【裁判所の判断】
裁判所は、年俸制が年間所定労働時間の労働に対して年俸額を支払うものであるから、時間外労働に対しては、時間外割増賃金を支払う必要があるとした上で、以下のような事実を認定しました。
- ・労働契約書作成の際に年俸額についての説明しかなく、基本年俸に残業手当を含む旨の合意はしていない
- ・仮に合意があったとしても、給与明細書には、基本給の明示しかなく残業手当相当額がいくらであるのか明確ではない
このような事実関係に基づいて、裁判所は、年俸額に残業手当を含むとの合意は無効であるとして、被告に対して、未払い残業代として約318万円と付加金として約318万円の支払いを命じました。
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証拠収集や残業代計算をサポート
土木業界では、長時間残業が常態化しているため、未払い残業代が発生している可能性が高い業種です。しかし、現場作業の多い土木業界では、適切に労働時間の管理がなされておらず、残業代を請求したくてもその立証に苦労することがあります。また、不慣れな方では、正確に未払い残業代を計算することもできません。
グラディアトル法律事務所では、さまざまな業種の残業代問題を取り扱った実績と経験がありますので、未払い残業代の立証方法についても熟知しています。タイムカードがないような会社でもその他の証拠を組み合わせることで、残業代の請求が認められた事案も複数存在しますので安心してお任せください。
また、面倒な残業代計算も当事務所の弁護士がすべて対応しますので、迅速かつ正確に、未払い残業代の金額を明らかにすることができます。
会社との交渉や労働審判・訴訟の手続きを任せられる
労働者個人で会社と交渉しても、まともに取り合ってくれない可能性があります。そのような場合には、弁護士に会社との交渉をお任せください。
弁護士が代理にとして交渉すれば、会社も適当にあしらうことはできませんので、交渉により未払い残業代の問題が解決できる可能性が高くなります。また、交渉が決裂したとしても、引き続き弁護士が労働審判や訴訟の手続きを担当しますので、最後まで安心して任せることができます。
まとめ
土木業界で働く方の中には、毎月長時間残業をしているにもかかわらず、残業代を支払ってもらえないという方もいると思います。働いた時間に応じた残業代をもらうのは、労働者として当然の権利ですので、未払い残業代がある場合には、しっかりと請求していくことが大切です。
会社への残業代請求には、証拠収集や残業代計算といった面倒な作業も必要になりますので、一人で対応するのが難しいという場合には、専門家である弁護士のサポートを受けながら進めていくのがおすすめです。
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