「ご相談内容: 給与・退職金が減った・支払われない」について
本来支払われるべき給料が支払われなかったり、額が減って支払われるようなケースでは、会社に対して請求しづらいことから、やむを得ず見て見ぬフリをしてしまう方も少なくないようです。
当事務所にご相談に来られた方の中にも「辞めるときに請求しようと思っていた…」と考えていた方もいらっしゃいます。
しかし、そのような考え方は大きな間違いであり、とても危険なものなのです。
給料・賃金の未払い
雇用契約・労働契約などで決められた所定の賃金が「所定賃金」となります。
所定賃金は一般的に給料や給与とか基本給とか呼ばれるものです。
これらの所定賃金は労働者の生活の最も重要な基盤となる賃金であり、そのため所定賃金については最も厳格に支払いが要請されています。
退職金の未払い
一般的には、退職した労働者に対しては当然退職金が支払われるというイメージを持っている方が多いと思いますが、退職金の支払いについては、労働基準法や労働契約方で規定されている訳ではありませんので、退職金は法律上当然にもらえるというわけではありません。
退職金を全く支払わない会社があったとしても、それが直ちに違法となるわけではありません。
しかし会社の就業規則などに退職金の規定がある場合や、かつて退職金が支払われていた事実のある会社の場合には、退職金を請求できる場合があります。
労働条件の変更(賃金カット等)
会社は、原則として、従業員の同意を得ずに、就業規則を不利益に変更することはできません。したがって、不利益変更後の就業規則に拘束されませんが、会社が強行してくる場合には、内容証明などで、就業規則に拘束されない旨を通知しましょう。
給料の請求権の時効
労働基準法では,給料(賃金)に関する請求権は、2年間の時効にかかると定められています。
どうして2年という短い期間なのか不思議に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、民法では1年間で時効消滅するとされているところを2年に延ばしたものであって、給料については特別に保護した結果なのです。
また、退職金については、その金額が大きいことや会社を辞めているため請求が簡単にできない等の理由から、5年間の消滅時効が定められています。
このように給料を請求する権利というのは、2年間それを行使しないでいると権利が消滅してしまうのです。このことは残業代についても同様です。
残念ながら2年以上前の残業代や給料を請求することはできません。
働いた分の給料が支払われないということのないようにしっかりと会社に対して請求していくことが大切です。
退職金の請求について
一般的には、退職した労働者に対しては当然退職金が支払われるというイメージを持っている方が多いと思いますが、退職金の支払いについては、労働基準法や労働契約方で規定されている訳ではありませんので、退職金は法律上当然にもらえるというわけではありません。
退職金を全く支払わない会社があったとしても、それが直ちに違法となるわけではありません。
しかし会社の就業規則などに退職金の規定がある場合や、かつて退職金が支払われていた事実のある会社の場合には、退職金を請求できる場合があります。
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