B型肝炎は、過去に受けた集団予防接種によって感染している可能性がある疾患です。国の衛生管理指導が徹底されていなかったことにより、100万人以上に感染してしまったと見られています。この感染者が国に対して損害賠償を求め、最高裁により国の責任が認められました。 感染者は国に対し損害賠償訴訟を行うことで、症状に応じた額の給付金(50万円~3600万円)を受け取ることが可能です。
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までに集団予防接種を受けた方
B型肝炎ウィルスの持続感染者、母子感染者、感染者の相続人
3,600万円 ※1
2,500万円 ※1
1,250万円 ※1
50万円 ※2
+母子感染防止のための医療費など
※1 20年の除斥期間が経過している方 900万円
※2 20年の除斥期間が経過していない方 600万円
この他にも病態に応じた給付金額が定められています。詳しくはお問合せください。
ご安心ください!グラディアトル法律事務所では、
給付金請求訴訟に必要な書類の収集から裁判所での面倒な手続きまで、
ご依頼者様に代わって一手にお引き受けいたします。
ご相談いただくだけで国との和解まで完了可能です。
※場合によって、弁護士では収集できない資料の収集をお願いする可能性がございます。
ご依頼者様の状況によって給付金が支給されるまでにかかる時間は異なりますが、平均して半年~1年程度かかります。
国との和解協議を行うためには、病態や感染経路を証明するための各種証拠資料が必要です。
B型肝炎支給金請求訴訟は、通常の訴訟とは異なる手続きが必要です。個人で対応することは難しいため、多くの実績がある法律事務所のサポートを受けるのが最適です。これまでに多くのご依頼者様からお任せいただき、給付金支給を実現させてきたグラディアトル法律事務所にご相談ください。
ご相談いただく際に、血液検査の結果など医療機関で検査を受けた記録をお持ちいただくと、アドバイスをより正確に行うことが可能です。その他、不明な点や心配に思われる点がございましたら、お問い合わせいただいた際にお尋ねください。
いいえ、必要ありません。裁判所への書類の提出や出頭しての手続きなどは、当事務所のスタッフがすべて代行いたします。ご安心ください。
ご依頼者様の状況にもよりますが、平均して半年から1年程度の期間がかかります。
実際に給付金が支給されるのは、国との和解が成立したのち請求書を社会保険診療報酬支払基金へ提出した月の翌月末となります。