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盗撮がバレた!逮捕されず周りにも知られずに解決する方法を徹底解説

弁護士 若林翔 2024/08/26更新

「盗撮がバレた!この先どうなるの?」
「盗撮がバレてしまった。放っておくと、後日逮捕されるのだろうか」

盗撮がバレると、被害者や目撃者に見つかり警察へ通報されることで現行犯逮捕される。
撮影したカメラや携帯電話をその場で押収されることで、動かぬ証拠となるからだ。

しかし、その場で盗撮がバレなかったとしても、後日逮捕(逮捕状による通常逮捕)される場合も多い

被害者や目撃者の通報により警察の捜査が開始され、防犯カメラの映像などから犯人を特定し後日逮捕されるのだ。
また、自宅のパソコンやスマートフォンに盗撮した写真や映像が保管されている場合も、それらが見つかると証拠となり逮捕される。

盗撮がバレた加害者は、初犯であれば不起訴処分や略式起訴による罰金刑で終わることも多いが、略式起訴(罰金刑)でも前科はつく。
更に不起訴処分や略式起訴ではなく、正式起訴(公判請求)がされて、刑事裁判になる可能性もある。

盗撮がバレて逮捕されることを未然に防ぐには、被害者と示談交渉を行い、「示談(当事者間の話し合いによる解決)」を成立させる必要がある。

ここで、自分一人で示談交渉を行おうと考える方もいらっしゃるかもしれないが、推奨しない。
なぜなら下記のような3つのリスクが想定されるからだ。

1. 逮捕・起訴される
2. 高額な示談金や慰謝料を請求される
3. 解雇や家族崩壊の恐れがある

 

もしもあなたが盗撮がバレてしまったのなら、まずは一旦深呼吸をして冷静になって欲しい。

ほんの一瞬、魔が刺して盗撮してしまったとしても、適切な対処を取ればまだ逮捕されることを防げる可能性があるのだ

そこで本記事では、盗撮がバレた場合のその場での対処法や、今後の逮捕を防ぐための対処法や手順を詳しく解説する。

この記事で分かること
◎盗撮がバレた時にしてはいけないNG行為
◎盗撮がバレて逮捕される際の罪名
◎盗撮がバレて逮捕されるときの流れ
◎盗撮がバレた時に逮捕を未然に防ぐ方法
◎盗撮がバレた時に相談すべき弁護士の選び方

 

この記事を最後まで読めば、盗撮がバレた場合の正しい対処法が分かる。
逮捕や家族崩壊、懲戒解雇などの最悪な未来を回避できる解決方法がみつかる筈だ。

あなたの逮捕の可能性を少しでも下げるためにも、是非、ご参考いただきたい。

盗撮がバレてしまった方の今後の対応、示談交渉や刑事弁護等については、できる限り早く、適切な対応をする必要がある。

グラディアトル法律事務所では、LINEでの法律相談も受け付けているので、お気軽にご相談いただきたい。

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目次

盗撮がバレた時にしてはいけないNG行為5つ

盗撮がバレた時は焦ってパニックになってしまうと思うが、まずは冷静になることが大切だ。

余計なことをすると、逮捕されずに済んだはずなのに逮捕されたり、被害者との示談において示談金の金額が大きくなる恐れがある。

本章では、盗撮がばれた時にしてはいけない下記のNG行為5つを解説する。

・画像や映像を削除しない
・スマホやカメラなどの撮影機材の奪い合いをしない
・盗撮した現場から逃げない
・盗撮したことを否定しない
・その場で金銭の要求に応じない

画像や映像を削除しない

盗撮した画像や映像を決して削除してはいけない

削除したデータは警察で復元できてしまうこともあるため、意味がないのだ。

盗撮した画像や映像を削除することは「証拠を隠滅しようとしたため反省する意志がない」とみなされて逮捕や刑罰が重くなるリスクが上がる。

恐らくあなたは、盗撮をした時のシャッター音や盗撮時の不審な動きにより、被害者に盗撮したことがバレたのではないだろうか。
画像や映像が証拠となり、後日逮捕される恐怖を感じ、削除しようと考えているかもしれない。

盗撮した画像や映像などのデータは、削除するとあなたの立場を不利にするため絶対に消さずにそのままにしておくべきだ。

 

スマホやカメラなどの撮影機材の奪い合いをしない

盗撮がバレても、撮影に使ったカメラやスマホ、記録媒体の奪い合いをするのは禁物だ。

なぜなら、奪い合いの最中に被害者が怪我をすると、「傷害罪」や「過失致傷罪」など他の罪に問われてしまうからだ。
特にホテルなどの静かな密室で、シャッター音や録音の効果音が響いて盗撮がバレた場合は、被害者とスマートフォンやカメラの取り合いになり揉めることがあるだろう。

万が一怪我をさせてしまうと、更に逮捕される可能性が上がる。
被害者がカメラやスマホを取り上げたら、無理に取り返そうとせずに素直に渡してしまおう。

 

盗撮した犯行現場から逃げない

盗撮がバレたとしても、犯行現場から逃げないことも重要だ。

犯行現場からの逃走は、軽犯罪法違反に該当する可能性があるとして逮捕される危険性がある。

盗撮がバレても逃げ切れば後日逮捕はない」と思うかもしれないが、街中に設置された防犯カメラなどに映っていると犯人として特定される。
その上、その場から逃げると「逃走=反省していない」と判断されて、刑が重くなる可能性がある。

また、今盗撮がバレてトイレなどの個室に隠れている方は、その場から逃げずに警察の任意の取り調べに応じよう。
警察官に氏名や住所を隠さずに素直に伝えれば、逮捕される可能性は低い。

すでに逃走してしまった方や、防犯カメラなどに映っていた方は、後日警察から出頭要請が来るかもしれない。
その場合は、後日逮捕を未然に防ぐために出頭要請がくる前に事前に弁護士に相談し、被害者との示談交渉に持ち込もう。

逃げたり、警察の出頭要請を何度も拒んだだりすると、逃亡や罪障隠滅のおそれがあるなどと評価され、逮捕リスクを高めることになりかねない。
拒まずに応じることを推奨する

 

盗撮したことを否認しない

盗撮がバレても犯行を否認しないようにすべきだ。

盗撮したことを否定すると「反省の意志がない」と判断され、刑罰が重くなる可能性が上がる。

それだけではない。
逮捕を未然に防ぐために被害者との示談に持ち込む際、犯行を否定し続けていると、被害者が誠意がないと判断して示談交渉が決裂する恐れがある。

示談交渉はあくまで自由意思のため、示談成立の決定権はこちらではなく被害者にある。
犯行を認め反省している姿勢を見せることで、被害者に許してもらえる可能性をあげよう。中には、誠意が通じて被害者が許してくれるケースもある。

 

その場で金銭の要求に応じない

個人間での慰謝料や罰金などの金銭の支払いを求められたとしても、決してその場では要求に応じないようにしよう

なぜなら一般人や風俗店が個人で要求する金額は、妥当でないことがほとんどだからだ。
特に、風俗店の場合「罰金」を要求されるケースがあるが、罰金は裁判により刑罰として科せられるものであり、風俗店が要求する法的根拠は無い。

弁護士などを介さず、要求されるままに示談書にサインすると、約200〜300万円といった法外な金額を要求されることがある。
また、すぐに支払えないと分かると、自宅や会社にバラすなどと脅迫される恐れもある。

盗撮がバレた時は、気が動転して「金銭を支払うことで済むなら支払ってこの状況から逃れたい」という気持ちになるが、まずは冷静に判断しよう。

特に口頭でのやり取りの成立や、示談書に支払い金額や被害届の取り下げなど法的に有効な内容が記載されていない場合に注意してほしい。

その場合、金銭を支払ったにも関わらず、被害者が被害届を提出すると逮捕されてしまう可能性もある。

 

盗撮がバレたら何罪で逮捕される可能性がある?

この記事の冒頭で、盗撮がバレて逮捕される場合は現行犯逮捕と後日逮捕の 2パターンがあることをご説明した。

では、盗撮がバレた際はどのような罪に該当するのだろうか?

盗撮で逮捕される際に該当する罪名は、下記の6つがある。

1. 撮影罪(性的姿態等撮影等処罰法)
2. 迷惑防止条例違反
3. 建造物侵入罪
4. 軽犯罪法違反
5. わいせつ電磁的記録送信物頒布罪等
6. 児童ポルノ法違反(被害者が18歳未満の場合)

撮影罪(性的姿態等撮影等処罰法)

撮影罪・性的姿態撮影等処罰法の概要

「撮影罪(盗撮罪・性的姿態撮影等処罰法)」は、2023年7月13日に新設された主に盗撮を取り締まる犯罪で、「盗撮罪」とも呼ばれている

2023年7月以降の盗撮行為は、原則として、撮影罪で逮捕・起訴されることになるだろう。

「撮影罪」の新設により、盗撮がバレた場合には、逮捕されやすくなり、その罰則も重くなる

撮影罪の対象は、人の「性的姿態等」だ。

「性的姿態等」とは、「性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿」となっています。

法務省によれば、具体的には、

・性的な部位とは、性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部

・人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分

・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

とされている。

撮影罪の対象である人の「性的姿態等」とは?

 

「撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)」は、迷惑防止条例とは異なり、法律のため、全国一律で適用される。

撮影罪での盗撮の刑罰は以下の通りだ。

撮影罪の刑罰
3年以下の拘禁刑(懲役)

300万円以下の罰金

 

撮影罪と盗撮についての詳細は、以下の記事も参照して欲しい。

リンク:撮影罪とは?構成要件や盗撮での迷惑防止条例との違いなど徹底解説!

 

迷惑防止条例違反

迷惑防止条例は、各自治体が制定しているものである。

迷惑防止条例違反は、住居、トイレ、浴場、更衣室や大勢の人が利用するような場所や乗り物で、盗撮やわいせつ行為などが行われた場合に適用される。

かつては、電車や公衆浴場などの公衆の場所での盗撮のみが処罰対象となっている都道府県が多かった。
現在では、自宅や風俗店のプレイルームなど、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮も処罰対象となっている都道府県が多い。

例えば、東京都の場合は、盗撮は下記の迷惑防止条例違反第5条の「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止」にあたる。

東京都:迷惑防止条例違反第5条1項2号の概要

粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1)(省略)
(2)次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

引用:警視庁 東京都迷惑防止条例第5条1項2号

この条例では、実際に盗撮しなくても、映像機器を設置するだけでも該当する。

そのため、盗撮前にカメラが発見されて盗撮しようとしたことがバレた場合においても、盗撮目的でカメラを設置したとして、迷惑防止条例違反となる。

また、上記の条例で違反する場所又は乗り物は、具体的に下記のような場所が該当する。

・住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
・学校、会社等のトイレ
・会社等に設置されたシャワー室
・学校、会社等の更衣室
・カラオケボックス等の個室
・タクシー

出典:警視庁ホームページ

街中や電車内での犯行だけでなく、日常生活の多くの場所で、盗撮は迷惑防止条例違反となる。

迷惑条例防止違反での盗撮の刑罰は以下の通りだ。

迷惑条例防止違反の刑罰
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
※ただし、常習として行った場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金

建造物侵入罪

建造物侵入罪とは、正当な理由なしに住居以外の他人の建造物や艦船に入り込む犯罪である。

盗撮目的で他人が所有する建物内に侵入し、カメラを設置するなどがこれにあたる。

具体的には、ビジネスホテルやラブホテルでナンパした女性を連れ込み盗撮しようとした際に、枕や家具を破壊して隠しカメラを仕込むなどの行為を指す。
また、風俗店などの盗撮で風俗店側が経営するホテルの風呂場やトイレなどに、盗撮目的で小型カメラを設置することも該当する。

ホテルやレンタルルーム、風俗店が経営・管理するプレイルームなどの建物で盗撮すると、建造物侵入罪にあたり逮捕されてしまう。

建造物侵入罪は、以下の刑法第130条にて制定されている。

刑法第130条の概要

正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

引用:法令検索 刑法第130条(住居侵入等)

「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りをいう。盗撮目的で、ホテルやプレイルームに立ち入ることは、管理権者の意思に反し、「侵入」といえる。

また、盗撮は正当な理由となりえないため、住居侵入罪および建造物侵入罪となる。

建造物侵入罪の刑罰は以下の通りだ。

建造物侵入罪の刑罰
3年以下の懲役または10万円以下の罰金

 

建造物侵入罪の場合の被害者は、建造物の管理権者となる。
ホテルであればホテルの経営者、風俗店のプレイルームであれば風俗店経営者だ。

なお、自宅に呼んで相手を盗撮した場合は、建造物侵入罪には該当しない。

 

軽犯罪法違反

軽犯罪法では覗き見を禁止しており、盗撮もこれに抵触する。

もっとも、軽犯罪法違反は軽微な犯罪なため、刑事訴訟法上、逮捕される場合が限定されている。
具体的には、被疑者が住所不定の場合や警察の出頭要請を拒んだ場合や、逃亡のおそれがある場合だ。

軽犯罪法違反により盗撮で逮捕される場合は、以下の軽犯罪法第1条23項に該当する。

軽犯罪法第1条23項の概要

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

引用:e-GOV法令検索 軽犯罪法第1条23項

「ひそかにのぞき見た」には、肉眼でのぞき見る行為の他、スマートフォンやカメラなどの機器で撮影する行為も含まれると解釈されている。
そのため、盗撮行為も「ひそかにのぞき見た」といえる。

軽犯罪法違反の刑罰は以下の通りだ。

建造物侵入罪の刑罰
拘留:1ヶ月未満の身柄拘束
科料:1,000円以上1万円未満

わいせつ電磁的記録送信頒布罪等

盗撮した映像をインターネットに流したり記憶媒体に記録して販売したりすると、わいせつ電磁的記録送信頒布等の罪に問われて逮捕される。

わいせつ電磁的記録送信頒布罪等は、以下の刑事訴訟法第175条にて制定されている。

刑事訴訟法第175条の概要

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

引用:e-GOV法令検索(刑事訴訟法第175条)

盗撮した写真や動画をインターネット上で販売したり、アダルト動画サイトにアップロードしたり、SNSに上げたり、メールなどで送信したり、磁気ディスクなどに焼いて人に渡したりすると上記の犯罪を侵したことになり、逮捕される。

わいせつ電磁的記録送信頒布罪等の刑罰は以下の通りだ。

わいせつ電磁的記録送信頒布罪等の刑罰
2年以下の懲役
もしくは250万円以下の罰金
もしくは科料(1,000円以上1万円以内)または懲役と罰金の両方

 

ネットから被害者本人に発見されて発覚し、逮捕されるケースが多い。

なお、撮影罪を規定する性的姿態処罰法では、盗撮動画をネットにUPする行為や提供する行為、ダウンロードする行為なども処罰対象となっている。

 

児童ポルノ法違反

盗撮された被害者が小中学生、高校生など満18歳未満の未成年かつ、わいせつな画像や映像などの盗撮トラブルだった場合、児童ポルノ法違反(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)として逮捕される。

児童ポルノ法違反の場合は、満18歳未満の未成年のため、被害者の性別は男女問わない。

また、児童ポルノ法違反に該当するのは「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」である。
具体的には女子高生のスカートの中をスマートフォンで撮影し、下着が写っている画像などを指す。

児童ポルノ法違反の概要

法律第五十二号(平一一・五・二六)

◎児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの

二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三 年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入 し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。 3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入

引用:参議院法制局

また、盗撮した場合の児童ポルノ法違反の刑罰は以下の通りだ。

児童ポルノ法違反の刑罰(盗撮)
3年以下の懲役または300万円以下の罰金

 

盗撮がバレて逮捕されるときの流れ

盗撮がバレた時、一旦帰宅できたとしても、「今後どうなるのだろう」と不安ばかり膨らむだろう。

その場では現行犯逮捕されずとも、警察へ盗撮された被害者が通報し捜査が開始されると、後日逮捕される可能性は考えられる。

実際に盗撮がバレて逮捕される場合、どのような流れで、何日間位拘束され、これからどうなってしまうのか不安に思う方も多くいらっしゃるだろう。

この章では、盗撮がバレて逮捕される場合の流れを、下記の図と表で詳しくご説明する。

逮捕後の流れ

1.逮捕後取り調べを受ける|最大48時間
2. 検察に送致され、勾留するかどうか判断される|24時間以内
3.勾留されると身柄を拘束される|逮捕後最大23日間
4. 正式起訴・略式起訴(罰金)・不起訴の判断を下される

1.逮捕後取り調べを受ける|最大48時間

逮捕されると、まずは被疑者として身柄を拘束され、警察署に連行される。

そこで24時間から最大48時間取り調べを受ける。
取り調べでは、盗撮をした経緯や状況、詳しい内容などを聞かれ、「供述調書」が作成される。

取り調べは警察署の取調室で実施される。
取り調べ前に指紋の採取やDNAの採取が行われることもあり、取り調べ中は1名ないし2名の警察官に対応されることが多い。
事件に関する事情聴取を行い、供述調書を作成される。

通常は約1〜2時間の間で事情聴取が終了する。
事情聴取では、質問に答えるだけの時と、防犯カメラの写真や映像を見た上で質問される場合がある。
黙秘権があるので、言いたくないことは言わなくても良い。

取り調べが終わると、作成した供述調書に最後に署名押印を求められる。

一度サインすると内容の取り消しができないので細心の注意を払い内容を確認しよう。書類の内容を訂正して欲しい際は、警察官に伝えると訂正可能だ。

また、逮捕されてから検察に送検されるまでの段階では、弁護士以外とは面会できない
たとえ家族であっても面会はできない。

2. 検察に送致され、勾留するかどうか判断される|24時間以内

警察で取り調べを受けた後は、検察に送致される。

検察では、さらに勾留して詳しい取り調べが必要かどうか、勾留は不要かの判断が24時間以内になされる。
ここまで、逮捕されてから検察官が勾留請求をするかどうかの判断まで最大72時間身柄を拘束される。

検察官が勾留請求をすると、裁判所で勾留の必要性等が判断される。
勾留請求や、勾留決定後の身体拘束中の期間でも、示談が成立すれば不起訴となり、勾留不要と判断され釈放される。

示談が不成立の場合でも、被疑者に前科がなく十分に反省していて、かつ身元が明らかになっている場合などでは、検察官から勾留請求が出されず、出されたとしても裁判所で勾留請求が却下されて釈放される可能性もある。

ただし、以下の場合は勾留延長が必要と判断される要因になるだろう。ご確認いただきたい。

・前科がある
・反省の色が見えない
・盗撮を否認する
・身元が明らかでない

 

3.勾留されると身柄を拘束される|逮捕後最大23日間

検察で勾留が必要と判断された場合は、警察署の留置施設に身柄を拘束される。

勾留されると以下の内容が行われる。

①最長20日間の取り調べ
②起訴・不起訴の判断

詳しく解説する。

①最長20日間の取り調べ

勾留されると最短で10日間、さらなる取り調べを受ける。

勾留期間は原則として10日間だ。
しかし盗撮を否認し続けていたり、他に余罪がある場合は検察官が勾留の延長を請求し、裁判官が認めれば更に追加で10日間の取り調べを受けることになる。

 

②起訴・不起訴の判断

勾留満期となる20日間(逮捕から最大23日間経過後)に、検察では起訴・不起訴の判断を下す。

この間に示談が成立していれば、不起訴処分となり、前科がつかない可能性が高まる。

4. 正式起訴・略式起訴(罰金)・不起訴の判断を下される

勾留満期までに起訴・不起訴の判断がなされる。

ここで起訴と判断された場合は、刑事裁判を伴う正式起訴か略式起訴のどちらかに進むこととなる。

詳しくご説明する。

①正式起訴

正式起訴の場合は、刑事裁判となる。

正式起訴は、検察が起訴してから一般的に1〜2ヶ月後に第1回目の公判が開かれる

公判には被告人は必ず出廷しなければならず、裁判官は検察や弁護人の証拠や証言を元に判決を下す。

盗撮の刑事裁判では、被告人が犯行を認めて相違がなければ1回で審理は終了する。判決は、ほとんどの場合1ヶ月以内に下される。

有罪の判決を受けた場合は前科がつく。

②略式起訴

検察官から起訴と判断されても、罰金刑が相当と判断され、被疑者が同意した場合は略式起訴として刑事事件が終了し、裁判を伴わずに釈放される。

略式起訴では、被告は100万円以下の罰金または1,000円〜1万円未満の科料(罰金)を支払う。

ただし、略式起訴でも正式起訴の有罪判決の場合と同じように前科がつく。


盗撮が罰金や厳重注意で済む場合もあり!

盗撮がバレたからといって、必ずしも逮捕されるわけではない。

特に、下記のケースの方は、罰金や厳重注意で済む可能性がある。

● 示談が成立した場合
● 出来心で盗撮しようとして未遂に終わった場合
● 18歳以下の未成年の場合

特に、示談が成立した場合には、警察での捜査が開始されず、逮捕されないで済むことが多い。

逮捕されたとしても、示談成立により不起訴処分となることが多い。

また、出来心で盗撮しようとして未遂に終わった場合や警察が捜査を開始する前に示談が成立した場合など、罰金を支払う「科料(1000円〜1万円以下)」や、警察で厳重注意されるだけで済む(刑事事件化されない)こともある。

18歳以下の未成年が盗撮を行った場合は刑事事件ではなく少年事件になるため、少年法が適用されて少年院や観護措置といった処分になる。


盗撮と逮捕・逮捕後の流れなどの詳細は、以下の記事も参照して欲しい。

リンク:【盗撮逮捕を全解説】逮捕されるケースや流れ、前科リスク回避策を解説

リンク:【半年〜1年後も】盗撮の後日逮捕はある!今できる回避策を解説

 

盗撮がバレたら逮捕される前に示談すべき!

盗撮がバレてしまったら、「人生詰んだ」と思うかもしれない。

もしかしたら日常生活でストレスを抱えていて、スリルや達成感を解消するために一時的な好奇心で盗撮を行ってしまったのかもしれない。

心から反省しているとはいえ、このまま何もせずにいると警察の捜査が始まり、逮捕されてしまい、今後の人生に大きく悪影響が出る可能性がある。

あなたに今できることは、「逮捕される前になんとしてでも被害者と交渉し、示談を成立させること」である。

示談を成立させることは下記の4つのメリットがある。

1. 被害届を取り下げて貰える可能性が上がる
2. 民事事件扱いにすることで警察の介入を防ぐ
3. 逮捕後に不起訴処分になる可能性が上がる
4. 逮捕後に起訴されても刑罰が軽くなる可能性が上がる

 

1. 被害届を取り下げて貰える可能性が上がる

示談を成立させることの一つ目のメリットは、あなたが逮捕される可能性を下げることができる点だ。

被害者と示談を締結する際に作成する示談書には、被害届の取り下げや盗撮をしたという犯罪の事実について口外しない守秘義務条項を記載することができる。

そのため、逮捕される可能性を未然に防ぐことができるのだ。

 

2. 民事事件扱いにすることで警察の介入を防ぐ

二つ目のメリットは、民事事件扱いにすることで警察の介入を防ぐことができる点だ。

示談を成立させると、警察としても、被害感情がないとして捜査を開始しないことが多い。

盗撮についての慰謝料などのお金の問題は民事事件であって、警察は介入しない。
警察は個人間の賠償金や詳細は当事者同士で決定すべきだとし、こちらに介入することがなくなる。

そのため、警察が捜査を開始する前に示談に持ち込むことで、警察の手が介入することなく示談金の支払いのみなどで、事件解決に向けて行動することができる。

 

3. 逮捕後に不起訴処分になる可能性が上がる

逮捕されてしまった後だとしても、示談が成立しているという事実は、勾留された起訴猶予期間の間に、不起訴処分にできる可能性を高める材料となるのだ。

なぜなら示談の成立は、示談金の支払いや示談書に記載された内容も踏まえ、

「被害者に誠心誠意反省して尽くした」
「被害者が加害者を許した」

という何よりの証拠になる。

その為、加害者が誠意をみせた点が評価され、示談成立後に逮捕される可能性は少ない。

 

4. 逮捕後に起訴されても刑罰が軽くなる可能性が上がる

示談を成立させた後に逮捕されて、起訴になった場合でも、刑罰が軽くなる可能性が上がる

万が一起訴と判断をくだされたとしても、

・略式起訴などの罰金刑で終わる
・実刑で刑務所に行くところが執行猶予になり刑務所に行かずに済む
・刑務所に入る年数が短縮される

などの刑罰が軽くなる可能性も高まる。

今後の人生に影響が出ることを考慮すると、逮捕前に素早く行動して示談に持ち込むことは不可欠だと言えるだろう。

盗撮と示談・示談金相場についての詳細は、以下の記事も参照して欲しい。

リンク:盗撮の示談金相場は10~100万円!適正な金額の早期解決法を紹介

 

盗撮がバレた時の示談は弁護士を交えて行おう

盗撮がバレたかもしれない、と思っている方は一刻も早く示談に持ち込むべきだというご説明をした。

盗撮してしまった被害者と示談を行う際は、一人で行うのではなく弁護士に依頼をするべきである。

示談は、自分一人では適切な解決を行うことが難しく、法律の知識が不足していることによる思わぬトラブルなどが想定されるのだ。

そこで、本章では盗撮がバレた時に弁護士に相談する際のメリットとリスクについて、具体的に説明する。

 

盗撮がバレた時の示談を弁護士に相談するメリット5つ

普段、弁護士と接する機会がない方からすると、「弁護士に依頼なんて…」と少しハードルがあるように思える方もいらっしゃるだろう。

しかし、盗撮がバレた時の示談を弁護士に相談すると、以下のような5つのメリットがあるのだ。

・被害者の連絡先を手に入れてご自身の代わりに交渉を行ってくれる
・適正な金額で示談交渉をしてくれる
・被害届の取り下げを交渉してくれる
・法的に有効な示談書の作成ができる
・恐喝行為や報復行為を抑制できる

1 被害者の連絡先を手に入れてご自身の代わりに交渉を行ってくれる

弁護士に相談すると、弁護士が代わりに被害者へ交渉を行ってくれる。

被害者に示談交渉を行う際に、一番重要なのは被害者の連絡先を入手することだ。
そもそも連絡手段がないと示談交渉に持ち込むことすらできない。

通常盗撮された被害者は、盗撮された嫌悪感と恐怖で加害者に連絡先を教えることは、ほぼ無い
警察で聞いても個人情報の為、教えてもらうことはできない。

しかし、弁護士に依頼することで、弁護士経由で被害者の連絡先を入手できる可能性が上がる。

弁護士が法律の専門家という権威性と、第三者が間に介入する安心感により、被害者にとって、加害者への恐怖を和らげつつ交渉する余地を広げることができるのだ。

具体的には、弁護士が警察や検察に示談に意向がある旨を伝え、被害者と弁護士とが連絡が取れるように繋いでもらうのだ。

2 適正な金額で示談交渉をしてくれる

弁護士は適正な金額で示談交渉をしてくれる

法的な知識を持っており、経験による示談金の相場を熟知しているため、適正な金額を提示できる。

そもそも盗撮における示談金の相場は約30〜100万円であり、この価格を大幅に超えた示談金を要求されている場合は、金額が適切でない可能性が高い。

盗撮の示談金相場

例えば風俗店などのナイトビジネス界での盗撮トラブルだと、約200〜500万円などの高額な示談金を要求される恐れがある。

弁護士に依頼すれば、言いなりになって多額のお金を払ってしまうことを回避し、適正な金額で示談を成立させることができるのだ。

 

3 被害届の取り下げを交渉してくれる

弁護士に依頼すれば、示談交渉の際に被害届の取り下げも交渉してくれる

一般人が示談をすると、示談が成立した時点で被害届も取り下げてくれるだろうと思いがちだ。

しかし、被害届の取り下げを法的に約束しておかないと、後日被害者の気が変わって被害届を出されてしまう可能性がある。
刑事事件と民事事件は別扱いとなるため、被害届が受理される恐れがある。

そのため、弁護士は示談交渉の際に被害届の取り下げについてもしっかりと交渉し、示談書に記載した上で約束を取り交わす。

 

4 法的に有効な示談書の作成ができる

弁護士に示談を依頼することで、法的に有効な示談書の作成を行うことができる。

示談書には必ず記載すべき項目があり、口頭での示談の口約束や示談書の内容に不備があると、後日逮捕や示談金の追加請求など別のトラブルまで発生しかねない。

弁護士は法律の専門家のため、法的に有効な示談書を作成し、後のトラブルの発生を防ぐことができる。


自力で示談を進めようとしているあなたへ

示談書には、必ず書くべき条項が5つある。
もしあなたが誰にも頼らず自力で示談を進めようとお考えならば、下記の内容を必ず示談書に記載するようにすべきである。

記載漏れがあると、盗撮をした事実を被害者がばら撒くことや、示談が成立したのに後日逮捕される危険があるなど、あらゆるトラブルが発生してしまう。

下記に、示談書に必ず記載すべき項目5つを記載する。ご参考いただきたい。

①いつのどの行為(どのトラブル)に対して示談金を支払うのか(行為の特定)
②示談金の金額
③示談金の支払方法・支払期限
④示談金を支払った後の約束
(被害者は犯罪の事実について口外しない守秘義務条項、被害届を出さない、など)
⑤示談金の支払いで本件が全て解決し、今後の請求ができない旨の精算条項

もし、あなたが風俗などのナイトビジネス界で盗撮がバレてトラブルになっている場合、下記の記事も役に立つだろう。
よろしければ、ご覧いただきたい。

風俗トラブルの示談とは?示談をしない危険性と解決事例を解説!


5 恐喝行為や報復行為を抑制できる

弁護士に相談していれば、被害者側からの報復行為や風俗店からの恐喝行為を抑制することができる。

例えば、風俗店から法外な金銭を要求されて支払えない場合は、電話で恐喝してくる場合がある。

弁護士を介さずに個人で示談した場合、被害者側が内容に不服を感じていやがらせなどの報復行為に及ぶこともある。

しかし、弁護士に相談していれば、示談交渉の際に「お互いに相手と接触・連絡しない」などの条件を示談書に記載し、恐喝行為や報復行為を抑制することが可能だ。

 

盗撮がバレた時に示談を弁護士に相談しなかった時のリスク3つ

盗撮がバレた時に示談を弁護士に相談するメリットをご説明した。

しかし、弁護士に相談せずに一人で示談を進めるとどのような事態になるのだろうか。

弁護士に示談を依頼しなかった場合は、下記の3つのリスクが考えられる。

・逮捕・起訴される
・高額な示談金や慰謝料を請求される
・解雇や家族崩壊の恐れがある

 

1 逮捕・起訴される

再度お伝えするが、盗撮がバレた時点で弁護士に相談し、示談交渉に持ち込まないと逮捕・起訴される可能性がある。

通常、盗撮事件だと、示談ができれば、警察は動かないことが多い。

しかし、示談が成立せずに、被害者が被害届を出した場合、刑事事件に発展する。
警察の捜査が開始され、後日逮捕されてしまう可能性が
ある。

前述したように、弁護士を代理人として適切な示談交渉をし、示談を成立させることにより、逮捕・起訴されることを防ぐことができる。

 

2 高額な示談金や慰謝料を請求される

弁護士に相談しないと、高額な示談金や慰謝料を請求され、言われるままに支払ってしまう可能性がある。

専門知識がないと適正な相場で考えることができず、加害者であるという意識もあって言いなりになりやすいからだ。

悪質なケースだと、被害者が高額な示談金を要求し「支払わないのなら会社にバラす」などと恐喝してくることや、一度示談を成立させたにもかかわらず、繰り返し示談金を請求してくることが考えられる。

 

3 解雇や家族崩壊の恐れがある

弁護士に相談しないと、会社や家族にバレてしまう危険がある。

なぜなら、被害者や店側が自宅や会社に電話をかけてきたり、実際に訪問する可能性があるからだ。

被害者に自分の身分を明かす為に連絡先を教え、中には信頼して誠意を見せようと名刺を渡す方もいらっしゃるかもしれない。
それを逆手にとって、逆にあなたを脅迫をする被害者も存在する。

万が一逮捕されると、警察署に拘束されているせいで連絡がつかないことや、勾留により出社できないことで会社や家族にバレる可能性が非常に高い

特に起訴されて前科持ちになると、会社は解雇され、家庭においては離婚やお子様と離れ離れになる可能性すらある。

 

盗撮トラブルを弁護士に依頼してから解決するまでの流れ

盗撮がバレた場合は、示談交渉を弁護士に依頼することで、逮捕を未然に防ぎつつ示談後に起こりうるトラブルにも対処できることをご説明した。

この章では、実際に弁護士に示談を依頼した時どのような流れで事件解決へ向かうのかを解説する。

1.弁護士に相談する
2.弁護士が相手側へ示談交渉を行う
3.あなたと被害者の和解案を提案し示談を成立させる

 

1. 弁護士に相談する

まずは弁護士に相談することが極めて重要だ。弁護士には包み隠さず詳細を話そう。

なぜなら、盗撮トラブルで起きた事実確認が、示談交渉において重要だからである。
弁護士に相談すると、相談者・被害者双方から事実確認を行い、整理した上で法的な知識を活かして最善の解決へ導いてくれる。

また、事実確認の際には嘘をつかないようにしよう。
依頼者が嘘をつくと、正確な事実関係を把握できず、かえってあなたが不利になる可能性があるからだ。

盗撮トラブルを話すことは勇気がいるかもしれないが、弁護士には守秘義務がある
盗撮した事実を外部に漏らすような心配はないため、ご安心いただきたい。

 

2. 弁護士が相手側へ示談交渉を行う

あなたの事実確認が終わったら、弁護士は被害者である相手側へ連絡を行う。

弁護士が警察などの捜査機関へ連絡を行い、被害者の連絡先を入手できたら、電話であなたが反省している旨を伝えた上で、示談交渉を行う。

示談交渉は被害者の心情などを考慮しながら被害者のペースで進めるため、示談成立は早ければ1週間、長ければ2ヶ月程度かかる。

盗撮された被害者は「盗撮されたことを絶対に許さない」など、強い怒りやショック、処罰されて欲しいなどの感情を抱いていることが多い。
そのため、示談を成立させる為に弁護士が被害者へ十分に配慮しつつ、示談に応じてもらえるように確実に交渉を進める。

また、弁護士は示談にするメリットを被害者に掲示する。

具体的には「示談を拒否しても罰金刑程度にしかならない為、示談にした方が被害者も示談金を得ることができる」などと、被害者に対して確実に示談に持ち込めるような交渉を行うのだ。

 

3. あなたと被害者の和解案を提案し示談を成立させる

弁護士が無事に交渉を成立させた後に、あなたと被害者がお互いに納得のいく示談内容を提案し、示談書を作成する。

その際には、下記の内容を話し合う。

・示談金の金額や支払い期限
・示談金の支払い方法
・盗撮の再犯防止策

示談交渉を成功させるには、盗撮をされてショックを受けている被害者に納得をしてもらうことが何よりも重要だ。

盗撮をした加害者本人が示談を持ちかけた場合、被害者は「反省する意志がないのだろうか」と怒りで処罰を求める傾向が多い。

また、一度盗撮をされた相手の顔や声を見ると、その時の感情が蘇り話し合いにすら応じてくれない方が大半だ。
そのため、第三者である弁護士に依頼することで、冷静かつ被害者の感情を刺激せずに、示談交渉を成功させる可能性が上がるのである。

 

盗撮がバレたときの弁護士の選び方のポイント3つ

盗撮がバレた際に、示談を成立させるにはどのような弁護士に依頼すべきなのか、分からない方も多いだろう。

この章では、盗撮がバレてしまった際の示談の依頼をすべき弁護士の選び方の基準を解説していく。

基準は下記の3つが挙げられる。

・盗撮トラブルを専門にしている弁護士を選ぶ
・刑事事件に強い弁護士を選ぶ
・家族・会社バレや警察の捜査開始前に迅速に対応してくれる弁護士を選ぶ

 

1. 盗撮トラブルを専門にしている弁護士を選ぶ

弁護士事務所の中でも、盗撮トラブルを専門にしている事務所を選ぶべきだ。

弁護士事務所には、離婚や交通事故など事務所毎に得意分野や実績が異なる。

特に、盗撮トラブルの場合、被害者やその家族が盗撮をされたショックで示談交渉のテーブルにすらついてくれないことが多い。

盗撮された被害者の感情に寄り添いつつ、示談交渉が成立せずとも時間を開けて繰り返し粘り強く交渉する力や、盗撮トラブルを示談成立に持ち込む豊富な経験がないと、示談をなかなか成功させることができない。

弁護士の盗撮トラブルを扱った経験に応じて、示談の成功率が左右されるため、盗撮トラブルを専門としている弁護士事務所を選ぶことが賢明だ。

 

2. 刑事事件に強い弁護士を選ぶ

弁護士事務所は、取り扱う分野も違うが、民事事件と刑事事件、どちらに特化しているのかも重要だ。

盗撮で逮捕されそうな場合は、示談決裂時や仮に逮捕された場合の初動で今後の未来が変わる。
逮捕された段階でも釈放に導く交渉や、警察や検察官などの書類の提出や連絡など、刑事事件に発展した場合の具体的な対応方法を熟知していないと起訴を防ぐことが難しくなる。

そのため、依頼する弁護士事務所を探す際は、盗撮トラブルを専門としつつ刑事事件にも強いかを確認すべきである。
具体的には、下記の事項を確認すると良いだろう。

・ホームページに記載されている刑事事件の事例数
・弁護士プロフィールなどの実績

また、確認する際はご自身の盗撮トラブルと似通った事例がないか確認しよう。

 

3. 家族・会社バレや警察の捜査開始前に迅速に対応してくれる弁護士を選ぶ

盗撮がバレた際は、迅速に対応してくれる事務所を選ばなければならない。

なぜなら対応が遅れると、盗撮されたショックで怒りの治らない被害者やその両親が、警察に通報し逮捕されるリスクがある。
また盗撮がバレたかもしれない場合でも、迅速に行動しないと逮捕されるのは時間の問題だ。

そのため依頼してから迅速に対応してくれる弁護士事務所を選ぶことが重要である。具体的には、下記の2点をご参考いただきたい。

・24時間365日間対応している
・事前依頼により休日の相談ができる

特に平日は会社勤めで、弁護士事務所に足を運ぶことが難しい方も多くいらっしゃるだろう。

そのため事前依頼することにより、休日も相談可能な事務所に依頼すべきである。

盗撮事件における弁護士の選び方等の詳細は、以下の記事も参照して欲しい。

リンク:盗撮がバレたら弁護士に依頼!メリットと盗撮に強い弁護士の探し方

 

盗撮がバレた時はグラディアトルがあなたを逮捕されるリスクから遠ざける!

弁護士LINE相談

もし今あなたが盗撮がバレて、逮捕される危険から逃れる為に助けを求めているのなら、我々グラティアトル法律事務所を是非頼っていただきたい。

弊所では、依頼者の方に合わせた連絡手段を取っている。

ご自身の携帯電話やメールアドレスに、盗撮トラブルの連絡が来るとバレる可能性が高まり、不安に感じる方もいらっしゃるだろう。
電話やメールだけでなく、LINEやSkype、zoomなどのオンラインミーティングツールやチャットツールでの連絡も可能だ。

「盗撮してしまった」というご自身の落ち度はあれど、しっかりと反省し、誠実に未来を生きる方が家族や仕事を失う必要はないのだ。

また、盗撮をしてしまった方のご家族や恋人、友人の方も、大切な方をなんとか救いたいと思い、心配しているだろう。

我々はあなたや、あなたの大切な方のために下記の3点を徹底し、盗撮によって逮捕される未来から可能な限り守ることができる。

1. 風俗・盗撮トラブルを数多く取り扱い、その解決実績が1,000件以上ある
2. 刑事事件に強い
3. 24時間365日間受付しておりスピーディに対応する

 弁護士に依頼することは荷が重く、ハードルが高いかもしれない。

しかし、ご自身一人で示談を進めると示談決裂になる可能性や、捜査が始まって逮捕されるリスクはもっと高い。

盗撮をしてしまった事実を消すことはできないが、あなたを元の日常生活に戻すために、グラディアトルが力になれる理由を一つずつ解説する。

 

1. 盗撮トラブルの解決実績が1,000件以上ある

グラディアトル法律事務所は、盗撮トラブル全般を専門としている。

解決実績が1,000件以上にも昇ることがその証明だ。

盗撮をしてしまい、我々にご相談にいらっしゃる方は多く存在する。

一人一人と向き合い、状況に応じてあなたにとって最善の選択を取れる様に、我々は豊富な経験を活かそう。
盗撮された被害者の感情に寄り添いつつ、的確なタイミングで納得してもらいつつ、示談交渉を持ちかけることができる。

また、我々は、一度示談を断られても諦めない!時間をおいての示談の再交渉を行い、解決に導く。

 

2. 刑事事件に強い

弊所は、民事事件だけでなく刑事事件の対応も豊富だ。

盗撮だけでなく、痴漢・傷害・詐欺・冤罪・覗き・ストーカーなど逮捕に発展する恐れのある事件について、これまで多く取り扱ってきた。

そのため、示談成立前に万が一逮捕に発展したとしても1日でも早く釈放に持ち込み、前科がつくことを回避できる可能性を探る。
例えば奥様がいらっしゃる方の場合、家族がいることで逃亡の恐れがない旨を捜査機関に提出し、諦めずに交渉を続ける。

釈放されず起訴に発展した場合でも、刑罰が軽く済む罰金刑になるように、依頼人にできる限り最善の結果となるように尽力する。

 

3. 24時間365日間受付しておりスピーディに対応する

盗撮がバレた場合は、スピードが勝負だ。

迅速に対応することができないと、家族や会社にバレるだけでなく、警察の捜査が始まり逮捕されてしまうリスクがある。

弊所は電話での営業時間は10:00〜20:00だが、メールでのご依頼は24時間受け付けている

盗撮がバレた時間帯がもし夕方や夜遅い時間ならば、すでに営業終了している弁護士事務所が多いかもしれない。

そのような場合は、メールフォームにてお問い合わせいただければ、確認後、迅速に対応させていただく。
電話で事前予約をしていただければ土日でも相談を受け付けているため、平日仕事がある方でも安心してご相談いただける。

今、盗撮がばれて逮捕されるかもしれないとあなたが不安を感じていらっしゃるのならば、是非弊所へご相談いただきたい。

弊所はどのような些細な質問でもしっかりと話を聞き、あなたの味方になり、共に戦う。

グラディアトル問い合わせフォーム

 

まとめ

この記事では、盗撮がバレた際にしてはいけないことや、これから逮捕を回避するためにどのように行動していけば良いのかを解説してきた。

最後にこの記事の内容を簡単にまとめよう。

盗撮がばれた時にしてはいけないNG行為5つ

・画像や映像を削除しない
・スマホやカメラなどの撮影機材の奪い合いをしない
・盗撮した現場から逃げない
・盗撮したことを否定しない
・その場で金銭の要求に応じない

 

◎盗撮で逮捕される際に該当する罪名下記6つ

1. 撮影罪(性的姿態等撮影等処罰法)
2. 迷惑防止条例違反
3. 建造物侵入罪
4. 軽犯罪法違反
5. わいせつ電磁的記録送信物頒布罪等
6. 児童ポルノ法違反(被害者が18歳未満の場合)

弁護士に相談することで、逮捕リスクを下げることが可能だ。

この記事が、あなたの盗撮がバレたことによる不安や逮捕を避ける為の手助けとなることを願っている。

また、大切な方が逮捕されるかもしれないと心配で眠れない方の役に立ち、その方を守ることができることを祈る。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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