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風営法違反で誰が捕まる?従業員・キャスト・客それぞれの逮捕可能性は?

弁護士 若林翔 2025/04/22更新

風営法違反で誰が捕まる?従業員・キャスト・客それぞれの逮捕可能性は?

「風営法違反をすると誰が捕まるのだろうか?」

「実際に風営法違反をした従業員だけでなく、経営者も捕まるの?」

「風営法違反で捕まるのを避けるにはどうしたらいい?」

キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、スナックなど風俗営業店や、ソープ・デリヘルなどの性風俗店などの業種は、風営法が適用されるため風営法の定めに違反した場合には風営法違反で捕まる可能性がある。誰が捕まるのかは、実際の違反行為によって異なるが、

・現場の店長

・経営者、オーナー

・従業員

・キャスト

などが捕まる可能性のある者として挙げられる。

たとえば、違法な客引きをした場合、客引きに直接関与した従業員だけではなく、従業員に指示して客引きをさせていた店長、経営者、オーナーも捕まる可能性がある点に注意が必要である。

本記事では、

・風営法違反をすると誰が捕まる?

・風営法違反で逮捕、起訴された実際の事例

・風営法違反で捕まるのを防ぐために顧問弁護士の利用をすすめる理由

などについてわかりやすく解説する。

風営法違反で捕まると刑事罰や行政処分の対象になるため、経営者としてはそれを防ぐことが重要である。それには風営法に強い弁護士によるサポートが不可欠であるため、顧問弁護士の利用をおすすめする。

 

風営法違反をすると誰が捕まる?

風営法違反をすると誰が捕まる?

風営法違反で捕まる可能性があるのは、風営法違反の当事者である。風俗営業などに関わる人としては、現場の店長、経営者・オーナー、従業員、キャスト、客などが考えられることから、それぞれ捕まる可能性についてみていこう。

経営者・オーナー

風俗店などの運営に関するすべての責任は、お店の経営者やオーナーが負うことになるため、経営者やオーナーは、風営法違反で捕まる可能性がある当事者の一人になります。

たとえば、以下のような違反行為があった場合には、経営者やオーナーが逮捕される可能性が高いだろう。

・無許可営業

・名義貸し

・許可証の不掲示

・18歳未満の従業員による接待

・18歳未満の客を入店

・20歳未満の客に酒類やたばこを提供

・メンズエステの禁止区域外営業

現場の店長

風俗店などの実際の運営は、経営者やオーナーではなく現場の店長に委ねられていることが多い。そのため、運営する風俗店で風営法違反があった場合には、現場の店長も捕まる可能性があるといえる。

たとえば、以下のような違反行為があった場合には、現場の店長が逮捕される可能性が高いだろう。

・無許可営業

・名義貸し

・許可証の不掲示

・18歳未満の従業員による接待

・18歳未満の客を入店

・20歳未満の客に酒類やたばこを提供

・メンズエステの禁止区域外営業

 

従業員

風営法違反で捕まる可能性があるのは、基本的には経営者・オーナーや現場の店長など直接経営に関与する者である。

風営法に違反する店舗で働いているというだけでは従業員が捕まることもある。

従業員が風営法に違反している事実を知りながら、風営法違反行為に加担していたような場合には、従業員も捕まる可能性がある

従業員が捕まる代表的なケースが客引きである。風営法では、風俗店などの客引きが禁止されており、それを知りながら従業員が客引きをした場合は、風営法違反で従業員が逮捕されてしまうだろう。無許可営業など罪の重い風営法違反でもバイトの従業員が逮捕された事例もあるので、自分が働く店舗が風営法上適法な店舗であるかは注意すべきだ。

 

キャスト・セラピスト 

従業員と同様にキャストも風営法に違反する店舗で働いていたというだけでは捕まる可能性がある。

キャストも風営法に違反している事実を知りながら、風営法違反行為に加担していたような場合だ。

たとえば、深夜酒類提供飲食店営業の届出により営業するガールズバーで、キャストが客に対して接待行為をしていた場合、接待行為が風営法違反であることを知りながら行っていたようなケースでは、経営者だけではなくキャストも捕まる可能性があるだろう。また、メンズエステの禁止区域営業等では、キャストが逮捕される事例も多い。

もっとも、キャストについては、しっかりと供述をして捜査に協力をしていれば、短期での釈放、不起訴処分となることが多い。

 

風営法による処罰対象は、風俗営業等を行う事業者側(経営者・オーナー、現場の店長、従業員、キャストなど)で、店を利用する客は対象外である。そのため、客が風営法違反で逮捕されることは基本的にはないだろう。

ただし、店の営業実態を把握する目的で客に対して任意の事情聴取が行われる可能性はある。

 

風営法違反は両罰規定により従業員だけでなく経営者や法人も処罰対象

風営法には、従業員が風営法違反行為をした場合に、違反した従業員本人だけでなく、従業員を雇用する経営者や法人に対しても処罰をするという「両罰規定」が設けられている(風営法56条)。

これにより従業員が客引きで逮捕された場合、その店舗の代表者や法人も処罰される可能性がある。

なお、2025年風営法改正により、無許可営業の罰金の上限が200万円から1000万円に引き上げられ、それに伴い両罰規定による法人の罰金の上限が200万円から3億円へと大幅に引き上げられることになった。以前とは比べものにならないほど高額な罰金が科される可能性があるため、風営法を遵守した健全な経営を行うことが重要である。

風営法違反で誰が捕まるかは事例で確認!風営法違反で逮捕・起訴された実際の事例

風営法違反で誰が捕まるかは事例で確認!風営法違反で逮捕・起訴された実際の事例

次は、実際の事例をみながら風営法違反で誰が捕まるのかを確認していこうと思う。

 

飲食店で無許可で風俗営業をしたとして経営者と従業員が逮捕

八戸市内の飲食店で無許可で風俗営業をしていたとして経営者と従業員のあわせて3人が風営法違反の疑いで逮捕された。

逮捕されたのは八戸市吹上2丁目の飲食店経営者(50)と従業員(24)、従業員(31)の3人。

3人は、八戸市長横町のスナックで客に女性従業員を同席させて接待させるなどした風営法違反の疑いが持たれている。

警察は、店内にいた3人を現行犯逮捕した。

これまでの調べで3人は少なくとも2019年頃から無許可で営業していたとみられている。

警察は共犯事件として3人の認否を明らかにしていない。

家宅捜索で押収した証拠を精査するなどして実態の解明を進めている。

(引用:RAB青森放送)

無許可で風俗営業か 3人逮捕 八戸市のスナック

風営法違反で店長が罰金30万円、経営者が罰金50万円の略式命令

盛岡区検察庁は、風俗店の営業が禁止されている区域で性的サービスを提供したとして逮捕された個室マッサージ店の男性店長(55)と40代の経営者男性を風営法違反の罪で略式起訴した。

盛岡簡裁は店長に罰金30万円、経営者に罰金50万円の略式命令を出した。

起訴状などによると、2人は、風俗店の営業が禁止されている盛岡市大通のアパートの1室で女性従業員に性的サービスを行う店舗型風俗を営業した。また、風営法違反容疑で逮捕された個室マッサージ店の従業員男性(34)は不起訴処分となった。

(引用:IBC岩手放送)

風営法違反の罪で個室マッサージ店の男性店長に罰金30万円 経営者の男性も罰金50万円 盛岡市の禁止区域で性的サービス提供

 

深夜に客引きをしたとしてガールズバーの店長と従業員が逮捕

深夜に客引きをしたとして、兵庫県警保安課と甲子園署は、風営法違反の疑いで、同県西宮市甲子園口のガールズバー店長の男(34)と同店従業員の女(26)を逮捕した。

2人の逮捕容疑は共謀し、同市甲子園口の路上で、40代の男性に客引き行為をした疑い。調べに2人とも容疑を認め、男は「従業員に客引きをするように指示した」と話し、女は「仕事として決められているので客引きをした」と説明しているという。

風営法では午前0時~午前6時を「深夜」とし、この時間帯の飲食店の客引き行為を禁止している。

捜査関係者によると、この店を巡っては最近、客引きトラブルの通報が十数件あり、県警は風営法などに基づき、指導を繰り返していた。女性従業員が通行人らを勧誘することが店の決まりだったとみている。

(引用:神戸新聞)

深夜に路上で客引き行為 容疑で西宮のガールズバー店長と従業員を逮捕

 

マンションで男性客に性的サービス提供容疑でメンズエステ店経営の女ら逮捕

風俗営業が禁止されている区域でメンズエステ店を営み、性的サービスを提供したとして、長崎県警は、風営法違反(禁止区域営業)の疑いで、同店経営の女(24)と、夫で同店従業員の男(26)の両容疑者(いずれも長崎市)、従業員の女(25)を逮捕したと発表した。メンズエステ店の摘発は県内初。

発表によると、夫婦らは、店舗型風俗店が禁止されている区域にある長崎市油屋町のマンション一室で、男性客に性的サービスを提供するなどした疑い。県警は認否を明らかにしていない。

県警によると、同店には従業員が10人ほどおり、昨年の売り上げは2000万円を超えたとみられる。

(引用:読売新聞)

マンションで男性客に性的サービス提供容疑、メンズエステ店経営の女ら逮捕

風営法違反で捕まるのを防ぐには顧問弁護士の利用がおすすめ

風営法違反で捕まるのを防ぐには顧問弁護士の利用がおすすめ

風営法違反で捕まると刑事罰や行政処分を受けるリスクがあるため、経営者としては風営法違反を防ぐことが重要である。それには、以下のような理由から顧問弁護士の利用がおすすめである。

 

法改正や業界特有の規制などの最新情報を提供してもらえる

キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、スナックなど風俗営業店やソープ・デリヘルなどの性風俗店などの経営にあたっては、風営法やその他関連法令の理解が必須である。しかし、風営法の規定は、非常に曖昧な内容になっているため、一般の方では正確な理解は困難だといえるだろう。

そのため、風営法を遵守した健全な風俗店を経営するためには、法律の専門家である弁護士によるサポートが不可欠である。顧問弁護士がいれば、最新の法改正の内容や業界特有の法規制などの情報提供をしてもらえるため、最新の法規制を遵守した風俗店経営が可能だ。

 

風営法違反にならないための対策をしてくれる

風営法に強い弁護士であれば風営法違反になりやすいポイントを熟知しているため、店舗ごとの経営状況を踏まえた適切な対策を講じてもらうことができる。

風営法違反で捕まってしまうと刑事罰や行政処分の他にもお店の信用低下などの風評被害も発生するため、安定した風俗店経営を行うには、風営法違反を予防することが重要である。

顧問弁護士がいれば風営法に違反した場合だけではなく、風営法に違反しないための予防法務にも力を入れてくれるため安心して風俗店経営を行うことができるだろう。

 

予期せぬトラブルが生じたときでも迅速に対応してもらえる

万が一風営法違反で逮捕されてしまったとしても顧問弁護士がいれば、すぐに対応してもらうことができる。逮捕後すぐに警察署に面会に駆けつけ、今後の取り調べのアドバイスや店舗責任者への伝言などを行うことができるため、身柄拘束による経営への支障を最小限に抑えることが可能だ。

また、風営法違反で逮捕されても早期釈放や不起訴処分の獲得を目指すことができるのも風営法に強い弁護士だからできる強みである。

 

風営法などの日常的な疑問についていつでも気軽に相談できる

キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、スナックなど風俗営業店や、ソープ・デリヘルなどの性風俗店などを経営にあたっては、日常的にさまざまな疑問や悩みに直面するはずである。

そのような場合に顧問弁護士がいればいつでも気軽に相談できるため、自己判断により誤った対応をしてしまい風営法違反になるリスクを回避することが可能だ。

※関連コラム「風営法に強い弁護士4つの特徴とは?メリット・費用など完全まとめ」

 風営法に強い顧問弁護士をお探しの方はグラディアトル法律事務所に相談を

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キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、スナックなど風俗営業店やソープ・デリヘルなどの性風俗店などの顧問弁護士は、風営法に強い弁護士である必要があるため、グラディアトル法律事務所に任せてもらいたい。

 

解決実績は1000件以上!豊富な経験と実績に基づく対応

グラディアトル法律事務所は、東京と大阪、新潟の3拠点を中心に活動しており、ナイトビジネス業界で全国1000件以上の解決実績がある。

風営法違反に関する刑事弁護の経験も豊富であるため、逮捕の回避・早期釈放・不起訴処分の獲得などを希望するなら、すぐに当事務所まで相談してほしい。

経験豊富な弁護士がすぐに対応し、有利な処分の獲得に向けて全力でサポートする。

 

500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当!

グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえるだろう。トラブル対応だけではなくトラブル予防にも力をいれているため、実際にトラブルが生じていなくても気軽に相談してもらいたい。

風営法違反の判断は、風営法に詳しい弁護士でなければ難しいため、顧問弁護士として継続的に風俗店の経営に関わってもらうことが重要である。

 

土日祝日OK!24時間365日相談・対応可能

ナイトビジネス業界は、主に夜の時間帯に活動するため、トラブルも当然夜の時間帯に発生することになる。

グラディアトル法律事務所では、24時間365日受付をしているため、夜がメインのナイトビジネス業界の顧問弁護士には最適である。予約なしでも当日弁護士が空いていれば、その場で対応することも可能だ。

深夜に警察が立ち入り調査にやってきたとしても、弁護士が起きていればすぐに駆けつけて対応することもできるため、まずは当事務所まで連絡してほしい。

 

まとめ

風営法に違反すると基本的には経営者やオーナー、現場の店長など経営に関する責任を負うものが捕まる可能性が高い。しかし、従業員やキャストであっても風営法違反を知りながら積極的に関与していた場合には、経営者らと同様に逮捕される可能性がある点に注意が必要である。

風営法違反をしてしまったときは、すぐに風営法に強い弁護士によるサポートを受けることが重要であるため、まずはグラディアトル法律事務所に相談してもらいたい。





弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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