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風営法違反で通報される可能性のある8つ行為と顧問弁護士の有効性

弁護士 若林翔 2025/04/25更新

風営法違反で通報される可能性のある8つ行為と顧問弁護士の有効性

「どのような行為をすると風営法違反で通報される?」

「風営法違反で通報されたときはどのように対処すればいい?」

「顧問弁護士を依頼するとどのようなメリットがある?」

キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、スナックなど風俗営業店や、ソープ・デリヘルなどの性風俗店などの業種は、風営法による規制が及ぶため、知らないうちに風営法違反を犯していることがある。このような風営法違反の行為があると、客や競合店からの通報やSNS・掲示板・口コミなどの書き込みにより拡散され、警察の立ち入り調査の対象になる可能性がある。

風営法違反で通報があった場合、風俗店などの経営者はすぐに適切な対応をとらなければならず、初期対応を誤ると被害を拡大させるリスクが高くなるため注意が必要だ。

本記事では、

・風営法違反で通報される可能性のある8つの行為

・風営法違反で通報されたときの店長、オーナーの初動対応

・風営法違反の通報を防ぐための顧問弁護士の有効性

などについてわかりやすく解説する。

風営法違反による通報を防ぐには、顧問弁護士による継続的なサポートが有効な対策となるため、風営法に強い弁護士を探して顧問契約をするべきだろう。

 

目次

風営法違反で通報される可能性のある8つの行為

風営法違反で通報される可能性のある8つの行為

風営法違反で通報される可能性のある行為には、以下の8つの行為が挙げられる。

・無許可営業・無届営業

・許可証の不掲示

・名義貸し

・客引き

・18歳未満の従業員による接待

・18歳未満の客を入店

・20歳未満の客に酒類やたばこを提供

・メンズエステの禁止区域外営業

まずは、これらの風営法違反行為についてみていこう。

 

無許可営業・無届営業

風営法に関連するビジネスを始める場合、その業種に応じて風営法上の許可または届出が必要になる。

 

区分対象業種
許可が必要な業種・風俗営業
・特定遊興飲食店営業
届出が必要な業種・性風俗関連特殊営業
・深夜酒類提供飲食店営業

たとえば、深夜営業のガールズバーを開業する場合、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になるが、深夜営業のガールズバーでは接待行為をすることができない。ガールズバーで接待行為をする場合には、「風俗営業」の許可が必要になるため、深夜営業のガールズバーで接待行為をするのは無許可営業として風営法違反となる。

※関連コラム「【罰金3億円?】風営法・無許可営業の最新リスクと回避方法」 

※関連コラム「風営法の許可と届出|対象業種や許可条件・届出に必要な手続きを解説!」

許可証の不掲示

風俗営業の許可証は、営業証の見やすい場所に掲示することが義務付けられている。

許可証の掲示の有無は、警察の立ち入り時に最初に確認される箇所であるため、適切な場所に掲示することが必要である。許可証を掲示していたとしても、それがわかりにくい場所だったりすると客から通報される可能性があるため注意が必要だ。

 

名義貸し

名義貸しとは、風営法の許可を受けたものが、自分の名義を他人に貸して風俗営業等を行わせる行為をいう。通常は、経営者が自分で風俗営業の許可を得て、風俗店を営業するものの、経営者に風営法の欠格事由があり許可が取れないような場合には、他人から名義を借りて営業をすることがある。

この場合、名義を貸した人は名義貸しにより風営法違反となり、名義を借りた人は無許可営業による風営法違反となる。

※関連コラム「風営法の名義貸しとは?罰則や判例を踏まえて弁護士が徹底解説」

客引き

風営法では、キャバクラ・ホストクラブ・スナックなどの風俗店やガールズバー・居酒屋など深夜営業の飲食店について、以下の客引き行為を禁止している。

・営業に関し客引きをすること

・営業に関し客引きをするために道路などで立ちふさがりまたはつきまとうこと

ただし、ガールズバーや居酒屋などの深夜営業の飲食店については、午前0時以降の客引き行為が規制対象となる。

客引きは、非常に目立ちやすい行為であるため、客引き行為を受けた客や競合店から通報される可能性が高いといえる。

※関連コラム「風営法違反となる客引きとは?適用対象や具体例、罰則などを解説」

18歳未満の従業員による接待

風営法では、18歳未満の従業員に「接待」させることを禁止している。また、「接待」に該当しなくても午後10時から翌午前6時までの間に18歳未満の従業員を客と接する業務につかせることも風営法違反となる。

未成年者による接待や接客が行われているとの噂が流れると、客や競合店から通報される可能性があるため注意が必要だ。

※関連コラム「風営法と未成年/風俗・キャバクラ・ホストの未成年雇用は逮捕される!」 

18歳未満の客を入店

風営法では、風俗営業を行う店に18歳未満の客の立ち入りを禁止している。たとえば、キャバクラやホストクラブ、パチンコ店などに未成年者を立ち入らせると風営法違反となる。

また、深夜酒類提供飲食店営業を行う店は、午後10時以降の未成年者の立ち入りが禁止されている。

18歳未満の客を入店させていることがバレると、客や競合店からの通報により警察の立ち入り調査が行われる可能性がある。

 

20歳未満の客に酒類やたばこを提供

風営法では、20歳未満の客に酒類やタバコを提供することが禁止されている。

客が20歳未満である疑いがあるときは、身分証明書などの提示を求めて、必ず年齢確認をするようにしてほしい。年齢確認を怠っていた場合「20歳未満だとは思わなかった」という言い訳は通用しないため注意が必要だ。

 

メンズエステの禁止区域外営業

風営法や各都道府県の条例では、風俗営業等を行うことができない禁止区域が定められている。これは、住宅街や学校、病院などの近くに風俗営業を行う店が乱立すると、治安の悪化や青少年への悪影響が懸念されるため、これを防止するのが目的である。

禁止区域外でメンズエステやガールズバーの営業をすると、地域住民などによる通報で風営法違反が発覚することがある。

 

風営法違反で通報されたらどうなる?通報された後の流れ

風営法違反で通報されたらどうなる?通報された後の流れ

風営法違反で通報されると警察による捜査の対象になる可能性がある。通報された後の一般的な流れてとしては、以下のとおりである。

 

警察による内偵捜査

風営法違反の疑いで通報があると、風営法違反の有無を確かめるために警察による内定捜査が行われる。

内偵捜査では、客になりすました警察官が実際に店を利用して、その実態を探ることになる。内定捜査の警察官は、当然身分を隠して入店するため、店側で内偵捜査の警察官か客であるかを見分けるのは困難である。そのため、普段から健全な経営を心掛けることが重要だ。

 

お店への立ち入り

警察による内偵捜査により風営法違反の嫌疑が強まると、その店に対する立ち入り調査が実施される。

警察による立ち入り調査というと「ガサ」と呼ばれる捜索・差し押さえをイメージする方も多いと思うが、犯罪捜査の目的で行われる捜索(ガサ)とは異なり、立ち入り調査は健全な営業活動をしているかどうかの確認のために行われるものである。

客や従業員、同業者などからの通報があると警察では、風営法違反の有無を確認する必要が生じるため、このような立ち入り調査を実施するのである。

※関連コラム「風営法の警察の立ち入り調査|主な確認項目や対処法、罰則などを解説」 

逮捕または呼び出し

内偵捜査や立ち入り調査により風営法違反の事実が明らかになると、現行犯逮捕または通常逮捕となる可能性がある。

ただし、風営法に違反したとしてもすべての事件が逮捕されるわけではなく、逃亡のおそれまたは証拠隠滅のおそれがない事案では、逮捕されずに在宅事件として捜査が進められる。その場合、警察から任意での出頭を求められることがあるが、逮捕を避けるためにも素直に応じた方がよいだろう。

 

警察での取り調べ

風営法違反で逮捕されると、そのまま警察署に連行され、取り調べを受けることになる。

警察官は、引き続き留置の必要があると判断したときは、逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致しなければならない。

 

検察官送致

検察官も被疑者に対する取り調べを行い、勾留請求をするかどうかを検討する。

逃亡のおそれまたは証拠隠滅のおそれがあると判断した場合、送致から24時間以内かつ逮捕から72時間以内に裁判官に対して勾留請求を行わなければならない。

 

(逮捕された場合)勾留・勾留延長

裁判官は、被疑者に対する勾留質問を実施し、勾留を許可するかどうかを判断する。

勾留が許可されると原則として10日間の身柄拘束となり、その後勾留延長も許可されるとさらに最長10日間の身柄拘束期間が追加される。

すなわち、勾留による身柄拘束期間は、最長で20日間ということになる。

 

検察官による起訴・不起訴の決定

検察官は、被疑者を勾留している間に捜査を行い、勾留期間が満了するまでに起訴または不起訴の判断をしなければならない。

風営法違反の罪であれば、略式起訴により罰金刑になるケースが多いが、前科があり悪質な事件になると公判請求により懲役刑が科されることもある。

 

風営法違反で通報されたときの店長・オーナーの初動対応

 

風営法違反で通報されたときの一般的な流れは上記のとおりであるが、店長やオーナーとしてはどのように対応すればよいかが気になるところである。以下では、風営法で通報されたときの店長・オーナーの初動対応について説明するので、万が一のときの参考にしてもらいたい。

 

対応確認チェック項目対応内容
現場到着時の基本姿勢店長は冷静に状況を把握し、法令遵守の姿勢を示しつつ、具体的なコメントは控えて事実確認に専念する。
スタッフへの指示と統制警察対応は店長が担当し、スタッフには個別対応をさせず、落ち着いた指示を与える。
黙秘権等の基礎知識黙秘権や署名・押印拒否権を理解し、不利な供述は避ける。
スマホのパスコードも教える義務はない。
顧問弁護士へ連絡警察対応時には速やかに顧問弁護士に連絡し、対応の指示を仰ぐ。

風営法で通報されたときの現場対応

風営法で通報され、警察から連絡があった場合、現場では以下のような対応が必要になる。

 

【現場到着時の基本姿勢】

通報や行政、警察からの連絡が入った際、店長は、まず冷静に現場の状況を把握しなければならない。

現場に警察官や行政担当者が到着した場合、「当店は法令を遵守している」との基本姿勢を示しながら、具体的なコメントは控え、事実確認に努めるべきである。

 

【スタッフへの指示と統制】

警察への対応は、基本的には店長が行い、スタッフには対応させない方が賢明である。

突然のことでスタッフも混乱していると思われることから、店長はスタッフに対して「個別での発言を控える」「すべて店長が対応する」など、今後の具体的な行動を指示すべきである。

 

【黙秘権・署名押印拒否権などの基礎知識を理解して対応する】

風営法違反の事実が明らかになると店長やオーナーは逮捕される可能性があるが、黙秘権が保障されているため言いたくないことは言わなくても問題ない。また、取り調べでは供述調書が作成されるが、供述調書に署名・押印を求められても拒否することが可能である。スマートフォンのパスコードを求められても教える必要はないため、自身の身を守るための最低限の基礎知識を理解しておくことが重要である。

 

【顧問弁護士へ連絡】

顧問弁護士が要る場合、警察からの連絡や立ち入りがあったときは、すぐに顧問弁護士に連絡し、今後の対応の指示を仰ぐようにすべきである。

 

証拠の確保と情報収集

風営法で通報され、警察から連絡があった場合、店側に有利な事実を立証するためにも証拠の確保と情報収集が重要になる。

 

【証拠の保全方法】

監視カメラ映像、出勤記録、通話記録など、事実を裏付ける証拠を迅速に確保する。

これにより、通報内容に誤解がある場合や事実と異なる点があれば、証拠として提出できるよう準備をしておくべきである。

 

【現場記録の重要性】

事実確認に役立つ各種記録の保全は、後の法的対応や行政との交渉において重要な役割を果たす。そのため、適切な記録管理を徹底し、証拠の紛失や改ざんを防ぐことが重要だ。

不利な証拠があったとしても、それを処分すると証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕されるリスクが高まるため、絶対にしてはならない。

 

上層部との連携と情報共有

 

対応確認チェック項目対応内容
証拠の保全方法監視カメラ映像・出勤記録・通話記録などを迅速に確保し、通報内容との食い違いに備える。
現場記録の重要性記録の適切な保全は後の交渉や法的対応で重要。
不利な証拠でも処分はNG(証拠隠滅のリスク)。

 

雇われ店長の場合、自分だけでは対応が困難であるため、上層部との連携や情報共有も必要になる。

 

【オーナー・本部への報告】

現場対応後、店長は速やかにオーナーや本部に連絡し、状況を詳細に報告しなければならない。その後は、上層部と連携して、全体の対応方針を速やかに決定していくべきである。

 

【緊急ミーティングの実施】

必要に応じて、上層部や法務担当者との緊急ミーティングを実施し、通報内容の詳細確認と今後の対応策、再発防止策を協議する。

 

法的対応と再発防止策

 

対応確認チェック項目対応内容
オーナー・本部への報告現場対応後は速やかに上層部に報告し、今後の対応方針を連携して決定する。
緊急ミーティングの実施必要に応じて法務担当者を交えて緊急ミーティングを開き、対応策と再発防止策を検討する。

 

現場での対応が落ち着いたところで、今後の法的対応と再発防止策を検討していく必要がある。

 

【顧問弁護士との連携】

顧問弁護士がいる場合には、顧問弁護士と連携しながら対応を進めていくべきである。

弁護士からのアドバイスやサポートを受けながら対応することで法的リスクを最小限に押させることが可能となる。

 

【内部対策と再発防止】

万が一、風営法違反の事実が認められた場合は、内部監査の実施、業務マニュアルの見直し、スタッフ教育の強化など、再発防止策を即時に講じ、信頼回復を図るべきである。

適切な再発防止策を早期に講じることで営業停止や免許取消などの行政処分を回避できる可能性が高くなる。

 

実際のシナリオ例

実際のシナリオ例

深夜の営業中、突然「風営法違反の疑いがある」との通報を受け、数名の警察官が店内に入店。

店長はまず、警察官に対して「現在、状況を確認中です。担当の法務と連絡を取っておりますので、しばらくお待ちください」と簡潔に応対する。

その後、店長は速やかにオーナーと顧問弁護士に連絡し、警察に対して弁護士の立ち会いが必要である旨を伝える。

同時に、監視カメラ映像や出勤記録、通話記録の保存、そしてスタッフへの情報統制を迅速に実施し、数時間以内に上層部と法務担当者が集まる緊急会議を開催、事実の整理と今後の具体的な対応策を決定する。

弁護士が到着したら店長と弁護士で警察対応を行い、事態の収束を図る。

 

風営法違反の通報で逮捕された実際の事例

風営法違反の通報で逮捕された実際の事例

以下では、風営法違反による通報で逮捕された実際の事例を紹介します。

 

「ぼったくり」通報相次いだ店で17歳女子高生に接待させたとして逮捕

無許可で接待を伴う飲食店を営業したうえ、18歳未満の女子高校生に接客をさせたとして、この店の実質的な経営者の男が逮捕された。

 

風営法違反の疑いで熊本県警に逮捕されたのは、住所不定で無職の男(33)である。

男は、2023年1月26日午後9時ごろ熊本市中央区下通の飲食店で、熊本県公安委員会の許可を受けずに接待を伴う飲食店を営業したうえ、県内に住む当時17歳の女子高校生に客の接待をさせた疑いが持たれている。

警察によると、この店については「ぼったくりだ」とする通報が数件寄せられ、警察が指導のために店に立ち入った際に女子高校生に接待をさせていることが発覚したということである。

男はこの店の実質的な経営者で、警察は2023年2月に店の家宅捜索に入り、店の営業に関与していたとして、当時19歳の男性2人を逮捕していた。

この店は2022年12月にオープンしたが、警察が指導に入った直後に営業をやめていた。

男は警察の調べに対し、「黙秘します」と話しているということである。

(引用:RKK)

「ぼったくり」通報相次いだ店で17歳女子高生が接待か 実質経営者の33歳男に風営法違反の疑い 熊本

 

マンション住民からの通報で禁止区域営業の疑いにより逮捕

大阪府羽曳野市のマンションの一室を売春の場として提供したとして、大阪府警は、売春防止法違反(場所提供)などの疑いで、千葉県市川市の職業不詳の容疑者(41)を逮捕したと発表した。

府警によると、売春に従事していたのは主に中国人やタイ人の女性。容疑者も運営に関与していたとみられる。売り上げの一部が最終的に中国本土に送られていた可能性があり、府警は中国人による売春組織が関与している疑いがあるとみて実態解明を進める。

逮捕容疑は、羽曳野市内のマンションの一室を女性が売春する場所として提供したとしている。

府警によると、このマンションの別の棟の同じ部屋番号の住民から「男性がよくまちがえて訪ねてくる」と相談を受け捜査を開始した。

府警は、このマンションで性的サービスに従事していたとみられるタイ国籍の女(27)についても風営法違反(禁止区域営業)容疑で逮捕した。

組織は出会い系サイトなどで客を募集しており、国内でこうした拠点を約400カ所運営していたとみて調べている。

(引用:産経新聞)

売春場所提供容疑で男逮捕 「男性がよく部屋を訪ねてくる」同じ部屋番号の住民通報で発覚

 

無許可営業をしている旨の匿名の通報でガールズバーの経営者らが逮捕

飲食店において無許可で客に対する接待を行ったとして、大宮駅周辺地区暴力団壊滅集中取締本部と大宮署などの合同捜査班は15日までに、風営法違反(無許可営業)の疑いで、飲食店の運営法人代表ら男女4人を逮捕した。

逮捕されたのは、埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目、飲食店運営法人代表の女(34)と店舗経営の韓国籍の容疑者(39)、戸田市笹目1丁目、経営管理の男(28)、草加市金明町の店長(20)の4人。

逮捕容疑は共謀の上、県公安委員会からの許可を受けないで、さいたま市大宮区宮町1丁目のガールズバーで、女性従業員に客の接待をさせた疑い。共犯事件のため、県警は認否を明らかにしていない。

県警保安課によると、無許可営業をしている旨の匿名の通報が警察にあり、県警が捜査を進めていた。同店には約10人の女性従業員が勤務しており、カウンター越しに酒などを提供した上で談笑するなどしており、昨年1年間で約8千万円を売り上げていた。特定の従業員を指名することができるサービスも提供していたという。

女経営者らは、ほかにも飲食店を経営していたとみられ、同課などは余罪を調べている。

(引用:埼玉新聞)

大宮ガールズバー、無許可で女性が接客…酒出し談笑、指名も可 女経営者ら逮捕、1年で8千万円を売り上げた

風営法違反の通報を防ぐには顧問弁護士によるサポートが有効!

風営法違反の通報を防ぐには顧問弁護士によるサポートが有効!

風営法違反の通報があると営業に支障が生じるだけでなく、刑事罰や行政処分のリスクがある。そのため、経営者としては通報されない店づくりをすることが重要である。

それには顧問弁護士によるサポートが有効であるため、顧問弁護士の利用をおすすめする。

 

法改正や業界特有の規制などの最新情報を提供してもらえる

キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、スナックなど風俗営業店や、ソープ・デリヘルなどの性風俗店などを経営する場合、風営法やその他関連法令の理解が必須となる。不正確または曖昧な知識で経営すると風営法違反で通報されるリスクが高くなるため注意が必要である。

しかし、法律の専門家でなければ風営法の内容や法改正まで把握するのは困難であるため、風営法違反で通報されるリスクを最小限に抑えるなら顧問弁護士を利用すべきである。顧問弁護士がいれば最新の法改正の内容や業界特有の法規制などの情報提供をしてもらえるため、常に最新の規制に対応することが可能である。

 

風営法違反にならないための対策をしてくれる

風営法に詳しい弁護士であれば、風営法違反で通報されやすい状況を把握しているため、店舗ごとの経営状況を踏まえた最適な対策を講じてもらうことができる。

風営法違反で通報されたときの対応だけではなく、通報を防ぐという予防ができるのが顧問弁護士を利用するメリットである。風営法違反で通報されてしまうと少なからずお店の経営にも影響が生じるため、経営者としては風営法違反の予防という観点が重要といえる。

 

予期せぬトラブルが生じたときでも迅速に対応してもらえる

万が一風営法違反で通報されてしまったとしても顧問弁護士がいれば、すぐに対応してくれるため現場で慌てることもない。現場の店長やオーナーは、顧問弁護士からの具体的な指示に基づいて警察などの対応をすることができるため、初動対応を誤って不利な状況に追い込まれる心配もないだろう。

また、風営法違反で逮捕されてしまった場合でも顧問弁護士が早期釈放や不起訴処分の獲得に向けてサポートしてくれるため非常に心強い味方になってくれるだろう。

 

風営法などの日常的な疑問についていつでも気軽に相談できる

キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、スナックなど風俗営業店や、ソープ・デリヘルなどの性風俗店などを経営にあたっては、日常的にさまざまな疑問や悩みに直面するはずである。

そのような場合に顧問弁護士がいればいつでも気軽に相談できるため、自己判断により誤った対応をしてしまい風営法違反になるリスクを回避することが可能だ。

※関連コラム「風営法に強い弁護士4つの特徴とは?メリット・費用など完全まとめ」

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解決実績は1000件以上!豊富な経験と実績に基づく対応

グラディアトル法律事務所は、東京と大阪の2拠点を中心に活動しており、ナイトビジネス業界で全国1000件以上の解決実績がある。

風営法違反に関する刑事弁護の経験も豊富であるため、逮捕の回避・早期釈放・不起訴処分の獲得などを希望するなら、すぐに当事務所まで相談してほしい。

経験豊富な弁護士がすぐに対応し、有利な処分の獲得に向けて全力でサポートする。

 

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グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえるだろう。トラブル対応だけではなくトラブル予防にも力をいれているため、実際にトラブルが生じていなくても気軽に相談してもらいたい。

風営法違反の判断は、風営法に詳しい弁護士でなければ難しいため、顧問弁護士として継続的に風俗店の経営に関わってもらうことが重要である。

 

土日祝日OK!24時間365日相談・対応可能

ナイトビジネス業界は、主に夜の時間帯に活動するため、トラブルも当然夜の時間帯に発生することになる。

グラディアトル法律事務所では、24時間365日受付をしているため、夜がメインのナイトビジネス業界の顧問弁護士には最適である。予約なしでも当日弁護士が空いていれば、その場で対応することも可能だ。

深夜に警察が立ち入り調査にやってきたとしても、弁護士が起きていればすぐに駆けつけて対応することもできるため、まずは当事務所まで連絡してほしい。

 

まとめ

風営法違反で通報されると逮捕され刑事罰が科されたり、営業停止や免許取消などの行政処分を受けるリスクがある。それを回避するには風営法に強い弁護士を顧問弁護士にするのがおすすめである。

グラディアトル法律事務所は、風営法に強いナイトビジネス業界に特化した法律事務所であるため、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、スナックなど風俗営業店や、ソープ・デリヘルなどの性風俗店などの経営者の方は、まずは当事務所まで連絡してもらいたい。



弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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