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客引きは違法?違法な客引きにあたるケースや違法性が争われた裁判例

弁護士 若林翔 2025/04/04更新

客引きは違法?違法な客引きにあたるケースや違法性が争われた裁判例

「風営法が禁止する違法な客引きとはどのような行為?」

「違法な客引きになるケースとならないケースが知りたい」

「違法な客引きで逮捕されてしまったらどうすればいい?」

違法な客引きは、歓楽街の環境を害し、治安を悪化させる要因の一つになっていることから、風営法や各都道府県の迷惑防止条例などにより厳しく規制されている。警察でも違法な客引きに対しては、一斉取り締まりを行うなどして取締りを強化している。

キャバクラやホストクラブなどの風俗店、居酒屋などの飲食店を経営する方は、違法な客引きにより検挙されないようにするためにも、どのような行為が違法な客引きにあたるのかを理解しておくことが重要である。

 

本記事では、

・客引きを規制する法律と条例

・違法な客引きにあたり得るケースとあたらないケース

・客引きの違法性が争われた裁判例

についてわかりやすく解説する。

違法な客引きで検挙されると刑事罰や行政処分のペナルティを受けるリスクがあるため、万が一警察に逮捕・摘発されてしまったときは、すぐに弁護士に相談してもらいたい。

 

客引きは違法?客引きを規制する法律と条例

法律・条例名規制対象規制内容のポイント違反時の罰則
風営法風俗営業・深夜飲食店道路での客引き、つきまとい等を禁止(深夜0時以降は飲食店も対象)6か月以下の懲役 or 100万円以下の罰金 or 併科
都道府県迷惑防止条例すべての人(業種不問)執拗な客引き、身体接触、進路妨害等を禁止客引き:50万円以下の罰金等
使用者:100万円以下の罰金
ぼったくり防止条例接待飲食店・性風俗店誤認を招く勧誘・料金の不当請求を禁止6か月以下の懲役 or 50万円以下の罰金
電波法(無線局無免許)無線インカムを使用する客引き無許可で無線通信を行う行為(リレー方式など)を摘発対象とするケースあり1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金

客引き行為は、主に風営法や都道府県迷惑防止条例で規制されているが、具体的な態様によってはぼったくり防止条例や電波法に違反するケースもある。以下では、客引きを規制する法律と条例を説明する。

 

風営法

風営法とは、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という。

風営法では、キャバクラ・ホストクラブ・スナックなどの風俗店やガールズバー・居酒屋など深夜営業の飲食店について、以下の客引き行為を禁止している。

・営業に関し客引きをすること

・営業に関し客引きをするために道路などで立ちふさがりまたはつきまとうこと

ただし、ガールズバーや居酒屋などの深夜営業の飲食店については、午前0時以降の客引き行為が規制対象となる。

このような風営法の定めに違反して客引きをすると、6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらが併科される。

※関連コラム「風営法違反となる客引きとは?適用対象や具体例、罰則などを解説」

都道府県の迷惑防止条例

各都道府県では「迷惑防止条例」と呼ばれる条例を制定し、その中で客引き行為を規制している。具体的な規制内容は、都道府県によって異なるが、たとえば東京都では以下のような客引き行為を禁止している。

・性風俗店や接待飲食店への客引き

・人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執拗に客引きをすること

風営法の規制とは異なり、迷惑防止条例では「何人も」と定められており、規制対象となる業種には制限がないのが特徴である。すなわち、風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業でなくても、上記に該当する客引きをすれば処罰対象になるということである。

このような迷惑防止条例の定めに違反して客引きをすると、客引きをした従業員には50万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科され、客引きをさせた使用者には100万円以下の罰金が科される。

 

ぼったくり防止条例

ぼったくり防止条例とは、正式名称を「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」といい、不当な勧誘行為や不当な取立行為を禁止し、料金の適正な表示等を義務づけることによってぼったくりを防止する条例のことである。

ぼったくり防止条例は、都道府県の公安委員会が規則で定めた区域内で営業している以下の業態が規制対象になっている。

・酒類提供営業……バーやキャバクラなど客に酒類を提供し、接待をする営業

・性風俗営業……ファッションヘルスやエステなど店舗を設けて性的サービスを提供する営業

ぼったくり防止条例では、実際の料金よりも安いと誤解させるような言葉または表示により客を勧誘する客引き行為が禁止されている。

これに違反すると6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。

 

電波法

電波法とは、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする法律である。

複数の客引きが客を引き継ぐ「リレー方式」を摘発するために、警察は電波法という法律を用いることがある。これは、無線のインカムを使っていることが、電波法の「無線局の開設」に該当し、無免許でそれを行っているという理屈である。

電波法に違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。極めてレアなケースといえるば、電波法により検挙・摘発されるケースがあることも覚えておくとよいだろう。

※関連コラム「客引きの逮捕事例増加!迷惑防止条例・風営法・ぼったくり防止条例,そして,電波法!?【2022年最新版】」

違法な客引きにあたり得るケース

違法な客引きにあたり得るケース

違法な客引きにあたり得るケースとしては、主に以下のようなケースが考えられる。

 

キャバクラやホストクラブなどの風俗営業店風俗店での客引き

風営法では、風俗営業に該当する場合、一切の客引きを禁止している。

そのため、キャバクラ、ホストクラブ、スナックなどの風俗店は、時間帯や態様を問わずに店の客として来るよう勧誘する行為は、違法な客引きにあたる。

 

居酒屋・ガールズバーでの深夜0時以降の客引き

深夜0時から午前6時までの時間帯に主に酒類を提供する飲食店営業を「深夜酒類提供飲食店営業」という。このような業種に該当する居酒屋やガールズバーでは、深夜0時以降の客引きのみ禁止となる。

 

立ちふさがり、つきまとうなどの執拗な客引き

上記の違法な客引き行為に該当しないケースでも人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとうなど執拗な客引きをすると、迷惑防止条例違反となる可能性がある。

条例では、対象となる業種が限定されていないため、風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業に該当しなくても違法な客引きとして摘発される可能性がある点に注意が必要だ。

 

違法な客引きにはあたらないケース

違法な客引きにはあたらないケース

違法な客引きにはあたらないケースとしては、主に以下のようなケースが考えられる。

 

店舗前での呼び込み行為

違法な客引きは、相手を特定して店の客として来るよう勧誘する行為であるため、不特定多数の通行人に対して声をかけるいわゆる「呼び込み行為」については、違法な客引きにはあたらない。

たとえば、ガールズバーで働く女の子が首から看板を下げて立っているが、特定の客への積極的な勧誘がないため、違法な客引きには該当しない。ただし、通行人と目を合わせて手招きしたり、大声で呼び止めるなどの積極的な行為をしてしまうと違法な客引きと評価される可能性があるため注意が必要だ。

 

道路使用許可を得たビラ配り

路上において行うビラ配りも、道路使用許可を取得した上で行うのであれば問題ない。

ただし、あくまでも通行人にビラを渡す限度でのみ認められるため、ビラを受け取った通行人を店まで誘導するのは違法な客引きと評価される可能性がある。

 

風俗案内所の利用

キャバクラやホストクラブが風俗案内所(無料案内所)において広告を掲載することは客引き行為には該当しない。

 

客引きの違法性が争われた裁判例

客引きの違法性が争われた裁判例

以下では、客引き行為の違法性が争われ、有罪になった裁判例と無罪になった裁判例をそれぞれ紹介する。

 

【有罪】「執拗な客引き」にあたるかが争点になった事例|東京高裁令和2年3月24日判決

【事案の概要】

被告人は、深夜、東京都内の路上において、同所を通行中の不特定の者であるAらに対し、「今日良かったら遊びは。ガールズバー。結構評判良いんで、ガールズバー、1時間だけないですか。」などと言いながら、同所から約21メートルにわたってその身辺に付きまとって誘い、もって公共の場所において、不特定の者に対し、執ように客引きをしたという事案である。

 

【裁判所の判断】

裁判では、Aらが拒絶の意思を明確に表示していなかったことから、迷惑防止条例が違法な客引きとして禁止する「執ように客引きをすること」に該当するかどうかが争われた。

裁判所は、迷惑防止条例において禁止される客引きは、公共の場所で不特定の者に対して同号に定める態様の客引きが行われることにより、直接に客引きの対象となる者に限らず、周囲を通行し、又は通行しようとする者にも著しい迷惑、不安を与え、生活の平穏を害するため、これを禁止する趣旨の規定であり、直接に客引きの対象となった者の意思に反するか否かは、同号の罪の成否に影響しないと解するのが相当であるとして、被告人は有罪となった。

 

【無罪】警察官の摘発方法が争点になった事例|さいたま簡裁平成28年10月17日判決

【事案の概要】

被告人は、路上において、同所を通行中のAらに対し、同人らを飲食店「B」の客とする目的で、「居酒屋Bなんですけど、もし良かったらどうですか。僕、店のスタッフなんで、お安くやりますんでお願いします。今来てくれれば飲み放題半端じゃなくお安くやれるんで。」などと言って誘いながら、同所から約26.5メートルにわたってつきまとい、もって公共の場所において、つきまとう等執ような方法で客引きをしたという事案である。

 

【裁判所の判断】

被告人は、客を装っていた警察官に客引きをして現行犯逮捕されているが、裁判では、警察官の摘発方法が大きな争点になった。

本件では、被告人から声を掛けられた警察官が「どうしようかな」「おいしそうだよな」などと勧誘に応じる意思があるかのような言葉を口にしている。迷惑防止条例は生活の平穏の保持を目的とし、それを害する客引き行為を処罰するものであるところ、本件では、警察官の方から被告人を誘い込むような対応をとっており、条例で守るべき生活の平穏はほとんど失われていると評価できる。

そのため、実質的に執ような客引きがあったとはいえないとして、被告人は無罪になった。

 

違法な客引きで逮捕されてしまったときはグラディアトル法律事務所に相談を

違法な客引きで逮捕されてしまったときはグラディアトル法律事務所に相談を

違法な客引きで逮捕されたときは、すぐにグラディアトル法律事務所に相談することをおすすめする。

 

解決実績は500件以上!豊富な経験と実績に基づく対応

グラディアトル法律事務所は、東京と大阪の2拠点を中心に活動していて、これまでナイトビジネス業界で全国1000件以上の解決実績がある。違法な客引きに関する刑事弁護の経験も豊富であるため、逮捕の回避、早期釈放、不起訴処分の獲得など有利な処分を希望するのであれば、すぐに当事務所まで相談してほしい。

経験豊富な弁護士がすぐに対応し、有利な処分の獲得に向けて全力でサポートする。

500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当!

グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえるだろう。トラブル対応だけではなく、トラブルの予防にも力をいれているので、実際にトラブルが生じていなくても気軽に相談してもらいたい。

当事務所の弁護士が顧問弁護士として関与すれば、実際の客引きの対応などをみて、違法な客引きに該当するかどうかを判断することができる。違法な客引きにあたるかどうかは、風営法に詳しい弁護士でなければ判断が難しいため、自己判断は禁物である。

 

土日祝日OK!24時間365日相談・対応可能

ナイトビジネス業界は、主に夜の時間帯に活動するため、トラブルも当然夜の時間帯に発生することになる。

グラディアトル法律事務所では、24時間365日受付をしているため、夜がメインのナイトビジネス業界の顧問弁護士には最適である。予約なしでも当日弁護士が空いていれば、その場で対応することも可能だ。

深夜に客引きで逮捕されたとしても、弁護士が起きていればすぐに駆けつけて対応することもできるため、まずは当事務所まで連絡してほしい。

 

まとめ

近年、客引き行為に対する取り締まりが強化されており、私服の警察官が繁華街を定期的に巡回している。違法な客引き行為を目撃されてしまうとその場で摘発・検挙されてしまう可能性もあるため、適正な呼び込みにとどめておくべきだろう。

もし万が一違法な呼び込みで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士が対応する必要があるため、風営法に強いグラディアトル法律事務所まで早めに連絡してほしい。





弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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