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風俗嬢と店外デートする7つのリスクとは?罰金請求への対処法も解説

弁護士 若林翔 2025/04/28更新

風俗嬢と店外デートする7つのリスク

「風俗嬢と店外デートをしたい」

このように考えている人は多いだろう。しかし、その店外デートには、実は大きなリスクが潜んでいる。

お店に店外デートが発覚すると、お店から罰金や損害賠償を請求されたり、美人局に巻き込まれたり、「不貞行為(不倫)」になったりして、家庭や仕事に深刻な影響を与える可能性があるのだ。

この記事では、風俗嬢との店外デートで起こりうる7つのリスクを弁護士の視点から解説し、万が一トラブルになったときの対処法も紹介する。
風俗嬢と店外デートをする予定がある方や、あるいはすでに店外デートをしてしまった方は是非参考にして欲しい。

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本記事で分かること

・風俗嬢との店外デートが引き起こす7つのリスク
・店外デートは法律的に何が問題なのか
・風俗店から罰金を請求された場合の対処法
・店外デートでトラブルになった時の解決方法
・弁護士に相談するメリットと実際の相談方法

風俗嬢との「店外デート」とは

風俗嬢との「店外デート」は、お店を通さずに個人的に風俗嬢と会う行為である。
たとえば、お気に入りの風俗嬢とLINEを交換して、外で食事やホテルに行くようなケースが典型例だ。
一見すると仲良くなった証のように思えるかもしれないが、実は極めてリスクが高い。店外デートはほとんどの風俗店で禁止行為とされているからだ。

風俗店にバレると、出入り禁止になるだけでなく、弁護士を通じて高額な請求が届くこともある。さらに、美人局、不貞行為、児童買春、金銭トラブルなどの様々な問題に発展する可能性もあるのだ。
実際にどんなトラブルが起こり得るのかは、次章で詳しく解説する。

風俗嬢と店外デートをするリスク7つ

風俗嬢との店外デートには、様々なリスクが伴う。
ここでは、これまで扱ってきた数多くの風俗トラブル事例を参考に、特に注意すべき7つのリスクを紹介する。

風俗嬢と店外デートするリスク

お店から罰金・損害賠償を請求される

風俗嬢との店外デートでよくあるのが、お店から罰金や損害賠償請求を受けるケースだ。
多くの風俗店では、客と風俗嬢が個人的に連絡先を交換し、外で会うことを固く禁止している。店外デートが発覚すると、「規約違反」などの名目で、数十万円のお金を請求される可能性があるのだ。

さらに、あなたに請求がいかなくても、お店から風俗嬢(キャスト)に罰金が請求されて、「あなたのせいでこうなった」として、風俗嬢から請求が来るケースもある。このとき、風俗嬢へ自宅や勤務先といった個人情報を伝えていれば、家族や職場に連絡がいくリスクもあるだろう。

安易な気持ちでの店外デートが、思わぬ高額請求へとつながり、プライベートな問題にまで波及する危険性があるのだ。

美人局、脅迫などの被害にあう

最近、店外デートで増えているのが、美人局(つつもたせ)や恐喝による被害だ。
美人局とは、風俗嬢とホテルなどに入った後、突然第三者が現れて因縁をつけ、金銭を要求する手口である。
たとえば、風俗嬢の「旦那」や「彼氏」を名乗る男が現れ、「俺の女に手を出した」などと言って、不貞行為に対する慰謝料や示談金を請求してくるのが典型例だ。

風俗店を通じたサービスであれば、店側のスタッフが介在するため、美人局の被害は比較的少ない。しかし店外デートは、お店が管理していないため、こうしたトラブルに巻き込まれやすくなる。

※関連コラム「デリヘルで恐喝・脅迫された場合の対処法5つを風俗弁護士が徹底解説!」
※関連コラム「メンズエステの美人局が増加中!恐喝からあなたを守る5つの対処法」

風俗嬢が未成年だと児童買春になる

相手が未成年だった場合、あなたの行為が「児童買春」になる可能性もある。

風俗店でのサービスであれば、風俗嬢が未成年だったとしても、責任を問われるのは通常、店舗の経営者だ。知らずに性的サービスを受けただけなら、事情聴取をされることはあっても、逮捕・起訴される可能性は低いだろう。

しかし、風俗嬢との店外デートで個人的に性的関係を持てば、児童買春として処罰されるのはあなたになる。「相手が未成年とは知らなかった」「年齢を偽られていた」では通用しないのが実情だ。

※関連コラム「18歳未満だと知らなくても犯罪になる?不起訴になり得る4つのケース」 

※関連コラム「児童買春の逮捕率は約21%!逮捕の可能性が高いケースや回避する方法」 

不貞行為(不倫)になる

あなたが既婚者なら、風俗嬢との店外デートは「不貞行為」とみなされる恐れがある。

たとえば、風俗店を1〜2回利用しただけであれば、不貞行為には該当しても、すぐに離婚や慰謝料請求が認められるとは限らない(横浜家判平成31年3月27日)。
しかし、店外デートのようにプライベートな場で性交渉を持っていたとなれば話は別だ。
継続的な肉体関係があったと評価されやすくなるため、不貞を理由とした離婚や慰謝料請求を受けるリスクが格段に高くなる家庭だけでなく、職場など社会的な信用にも大きな影響が出るだろう。

さらに注意すべきなのは、風俗嬢の方が既婚者だったというケースだ。
相手の夫に店外デートの事実がバレた場合、今度はあなたが慰謝料を請求される側になる可能性もある。
たとえ風俗店で知り合った相手だったとしても、店外デートは、単なる風俗利用よりもはるかに「不倫」と評価されるリスクが高いのだ。

妊娠詐欺にあう

店外デートをした風俗嬢から、妊娠詐欺をされるケースもある。
妊娠詐欺とは、店外デートで肉体関係をもった後、「妊娠した」と言われて金銭を要求される手口だ。

このケースでは、風俗嬢から「ゴムはしなくていいよ。ピルを飲んでるから大丈夫」などと避妊具なしの性行為を誘ってくる。そして、しばらくたった後、「ずっと生理がきてない」、「妊娠検査薬で陽性反応だった」などと連絡してきて、中絶費用を要求してくるのだ。
実際には妊娠していなくても、相手が強く主張すれば、動揺して数十万円単位の金銭を支払ってしまう人は珍しくない。

さらに悪質なケースでは、実際に女性が(他の男性との間で)妊娠していることもある。
陽性反応となった妊娠検査薬や、エコー写真まで用意して、中絶費用をあなたに請求してくるのだ。見抜くことは非常に難しい。

※関連コラム「客が風俗嬢を妊娠させてしまった時に初めに取るべき対応と4の対処法」 

 

盗難などの被害にあう

店外デートでは、盗難などのトラブルにも注意が必要だ。
風俗嬢を自宅やホテルに呼んだ後で、財布やスマホなどがなくなっていたという相談は多い。

もちろん、窃盗にあたるので、警察に通報すれば捜査が行われる可能性はあるだろう。
ただし、お店を介していないため、相手の身元や事実関係を明確にできず、実際の対応が難しいケースも多い。加えて、そもそも「店外デートだった」と話すことに抵抗があり、被害届を出すのをためらってしまう人も少なくない。

金銭トラブル(借金など)になる

店外デートでよく起きるトラブルのひとつが、金銭の貸し借りに関するものだ。
たとえば、風俗嬢から「家族の治療費が必要で困っている」「風俗を辞めるために高額な違約金が必要」などと頼まれ、ついお金を渡してしまうケースがある。しかしお金を渡すと、連絡が取れなくなり、当然返済もしてもらえない。

契約書がなければ風俗嬢の本名・住所すら分からないケースも多く、状況によっては、単なる贈与とみられてしまうこともある。相手が連絡を絶ったりしても、店を通しての接触はできないだろう。

風俗嬢に貸したお金を回収する方法は、次の記事で詳しく解説したので、ぜひ参考にして欲しい。
→「風俗嬢にお金を貸した方へ!回収率を高める法的手段を弁護士が解説」

風俗嬢との店外デートは売春防止法違反になる?

風俗嬢と店外デートをし、金銭を渡して性交をする行為は、売春防止法違反となる可能性がある。売春防止法第3条は、「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない。」と規定しており、店外デートで金銭と引き換えに性的関係をもつことは、まさに売春の相手方となる行為に当たるからだ。

ただし、売春防止法には「勧誘・斡旋・場所の提供」といった行為への罰則はあっても、売春・買春当事者への罰則規定は設けられていない。つまり、成人同士の売春・買春は違法だが処罰はされないのだ。
ただし、1つだけ注意が必要なのは、風俗嬢が実は未成年だったというケースだ。
店外デートで性交した風俗嬢が18歳未満なら、「児童買春・児童ポルノ禁止法」などによって、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金となる可能性がある。

(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)
・第四条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

風俗店の中には、年齢確認を怠っていたり、18歳未満を採用している悪質店もゼロではない。そうすると、風俗嬢が確実に成人しているという保証はどこにもない。
店外デートには常に、こうした刑事処罰のリスクが潜んでいるのだ。

風俗嬢との店外デートで罰金を請求されたら?

多くの風俗店では、「店外デートは禁止事項」として規定している。
そのため、店外デートがお店に発覚すると、営業損害が発生したとして、お店から損害賠償請求をされることがあるのだ。
たとえば、「店外デートでお店を通さずに、風俗嬢から性的サービスを受けていたため、本来店に入るべき売上が失われていた」などと請求されるケースである。

しかし、実際にこのような請求が認められる可能性は極めて低い。なぜなら、風俗店側がその損害の発生と金額を立証するのは、非常に難しいからだ。
店外デートによって、具体的にどういった損害が発生したのか、その金額はいくらなのかなどを客観的に証明できなければ請求は通らない。
そのため、風俗店から「罰金を払え」と言われても、言われるがままに支払うべきではない。

とはいえ、放置していると「警察に言う」「家族や会社に知らせる」などと脅し文句を並べて、金銭を支払わせようとしてくるケースも考えられる。
こうした請求を受けたら、不用意に支払わず、まずは弁護士へ相談することが重要だ。

風俗嬢との店外デートでトラブルになったら弁護士へ相談するべき

風俗嬢との店外デートがきっかけで、トラブルに巻き込まれるケースは少なくない。
罰金や慰謝料の請求、脅迫、金銭トラブルなど自力で対処することが難しい場合も多いだろう。そんなとき頼るべきなのが弁護士だ。
ここでは、弁護士に相談することで得られる3つのメリットを紹介する。

風俗嬢との店外デートを弁護士に相談するメリット

不当な罰金、慰謝料を支払わずに済む

弁護士に相談する最大のメリットは、不当な罰金、慰謝料を支払わずに済むことだ。
風俗嬢との店外デートをきっかけに、「罰金を払え」「中絶費用を負担しろ」といった金銭トラブルに巻き込まれることは少なくない。
しかし、その全てに法的な支払い義務があるわけではない。むしろ、法的根拠が曖昧だったり、完全な言いがかりだったりするケースがほとんどである。

とはいえ、突然こうした請求がLINEで送られてきたり、執拗に電話がかかってきたりすると、動揺して支払ってしまう人も多いだろう。請求を放置していると、深刻な問題に発展する可能性もある。

だからこそ、自分1人で判断するのではなく、すぐに弁護士に相談すべきだ。
専門家のサポートを受けて、請求が法的に有効かどうかを判断してもらうことで、正しい対応策がとれる。一人で抱え込まないことが、被害を最小限に抑える最短ルートだ。

家族、職場にバレることを防げる

家族、職場にバレることを防げることも、弁護士に相談する大きなメリットだ。
風俗嬢と店外デートをしたことが風俗店に発覚すると、「罰金を払わなかったら、奥さんや会社に電話するぞ」などと脅してくるケースは珍しくない。
しかし、こうした行為は「脅迫罪」にあたる可能性がある。これは、風俗店の損害賠償請求が正当なものであったとしても同様だ。
「支払わなければ、家族・職場にバラす〜」といった請求方法は許されない。

弁護士が介入すれば、相手は「下手に動けば逆に訴えられるかもしれない」と警戒し、無理な請求や脅しを止めることが多い。また、弁護士が正式な代理人として対応すれば、家族や会社に情報が伝わるリスクも最小限に抑えられるだろう。

とにかく大切なのは、自分一人で対応しないことだ。
「誰にも知られたくないからこそ、弁護士に相談する」という決断を早めにすることが大切である。相手の脅しに動揺して、自分で解決しようとすると、かえって状況が悪化してしまう。

不貞行為や金銭トラブルにも対応できる

弁護士に相談すれば、不貞行為や金銭トラブルにも対応できる。

風俗嬢との店外デートで起きるトラブルは、単なる罰金の請求だけではない。たとえば、相手が実は既婚者で、その配偶者から「不貞行為だ」として慰謝料を請求されるケースがある。あるいは、風俗嬢から「辞めたいけど店に違約金を請求されていて…」と頼まれ、数十万〜数百万円を貸してしまい、返してもらえないというケースも珍しくない。

このような金銭トラブルに直面した場合でも、弁護士に相談すれば正確に状況を整理し、対処法を一緒に考えてくれる。
弁護士に相談することで、これらの民事上のトラブルも解決できる可能性が高くなるのだ。

風俗嬢との店外デートが問題になったら、風俗トラブルに強いグラディアトル法律事務所へご相談ください

風俗嬢との店外デートがきっかけで、「高額な罰金を請求されている」「脅されて金を払ってしまった」「職場にバレそうで怖い」と悩んでいるなら、すぐにグラディアトル法律事務所に相談してほしい。

弊所グラディアトル法律事務所は、500件以上の風俗トラブルの解決実績をもった法律事務所だ。風俗店からの罰金請求、美人局による恐喝、本番強要、風俗嬢との借金トラブルまで、幅広い解決実績がある。
特に、以下のようなケースでは、一刻も早く相談することが重要だ。

・店外デートがバレて、お店から高額な罰金を請求されている

・風俗嬢にお金を貸したまま、連絡が取れなくなった

・店外デートで、美人局被害に遭ってしまった

・「家族にバラす」と言われ、不安で誰にも相談できない

グラディアトル法律事務所では、プライバシーを厳守し、あなたの不安を最短で解消するため、弁護士がスピード対応する。
初回相談は無料だ。問題が大きくなる前に、まずは一度ご相談いただきたい。

※関連コラム「逮捕回避率100%・逮捕者0人の実績!風俗トラブルに強いグラディアトル法律事務所とは」 

まとめ

最後に、記事のポイントをまとめよう。

1.風俗嬢との店外デートは多くのリスクを伴う
風俗嬢との「店外デート」は、お店を通さずに個人的に会う行為のことだ。多くの風俗店では禁止行為となっており、発覚すると高額な請求が届くこともある。

2.店外デートで請求された罰金には法的根拠がない場合が多い
風俗店から「店外デートは禁止事項だから罰金を払え」と言われても、実際に罰金請求が認められる可能性は極めて低い。しかし放置していると「警察に言う」「家族や会社に知らせる」などと脅してくるケースもある。不用意に支払わず、すぐに弁護士へ相談することが重要だ。

3.弁護士への早期相談で、不当な請求や家族・職場バレを防げる
弁護士に相談すれば、不当な罰金や慰謝料を支払わずに済む。また、「罰金を払わなかったら、奥さんや会社に電話するぞ」といった脅しも「脅迫罪」にあたる可能性があり、弁護士が介入することで相手は警戒して無理な請求や脅しを止めることが多い。

以上だ。
風俗嬢との店外デートでトラブルになった方は、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめする。この記事が参考になったと感じたら、ぜひグラディアトル法律事務所に連絡して欲しい。風俗トラブルのプロである我々に、ぜひお任せいただきたい。

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弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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