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ホストの裏引きは処罰できる!オーナー向けの対処法と6つの事前対策

弁護士 若林翔 2023/02/23更新

「店のホストが裏引きをしている。罰するにはどうしたらいい?」

「ホストの裏引きで店に被害を出さないためにはどうするべき?」

ホストが裏引きしたことで、店の利益が減少したり余計なトラブルに巻き込まれてしまったりして、困っているホストクラブオーナーは少なくない。

オーナーの方の多くは「ホストの裏引きは皆やっているし、処罰できない」とお考えではないだろうか?

実は、ホストの裏引きは、以下の基準を満たしていれば法的に処罰できる。

民事上の損害賠償請求のほか、背任罪や業務上横領罪の構成要件を満たす場合には、刑事事件化できる可能性もある。

条件を満たしている場合は、主に以下の2つの刑事罰に課せられる可能性がある。

背任罪・業務上横領罪

裏引きをしたホストに与える罰は主に、「刑事罰」もしくは店が被った被害額を支払う「損害賠償請求」の、2つである。

ホストクラブオーナーならば、店の被害を最小限に抑えるためにも、裏引きに対する法的処罰を覚えておこう。

だが、ホストの裏引きを処罰するだけでなく、オーナーが事前に裏引き対策をしなければ、いつになっても裏引きトラブルは今後も消えることはない。

そこでこの記事では、ホストクラブオーナーが理解しておくべき「ホストの裏引きの対処法」と「対策」を解説していく。

ホスト裏引き記事のポイント

裏引きなんて、どのホストもしているだろう」と考えていては、いつか金銭トラブルがきっかけで大きな警察沙汰になるかもしれない。

また、裏引きの容認は、高プレイヤーのホストが育たない原因にもなる。

この記事を最後まで読んで、あなたが経営しているホストクラブでも、裏引きによるトラブルを回避し、より成長していくホストクラブ経営をしよう。

ホストの裏引きは絶対に放置してはいけない!

ホストクラブのオーナーは、ホストの裏引き行為を放置してはいけない

なぜなら、ホストの裏引き行為を、暗黙の了解として放置してしまうと、大きなトラブルになる可能性が高いからだ。

とくに度を超えた裏引き行為は、店側で徹底的に管理しなければいけない。

たとえば、ホスト自身が姫に対して裏引きを強要していたり、法外な金額を請求してしまったりしている場合は、以下のようなトラブルになる可能性が高い。

ホスト裏引きトラブル例

とくに売り上げがなかなか伸びないホストや、ホスト業界に入ってきたばかりの新人ホストは「稼ぐ」ということに、躍起になっている。

そのため、裏引きが結果的に警察を巻き込むようなトラブルに発展し、店に悪影響を引き起こすことを考えられずに、裏引きだけで稼ごうとしてしまうのだ。

裏引きトラブルが民事事件や刑事事件に発展してしまうと、店側にも何かしらの罰則が発生してしまう可能性がある。

トラブルに対処するのに労力と時間を割かなければいけなくなり、結果的に店側に損害が出てしまう可能性も、考えられるのである。

裏引きで店側に迷惑をかけてしまうホストの、主な特徴は以下のとおりだ。

裏引きホストの特徴

このような価値観で働いているホストを放置しておいても、店側にはなんのメリットもない

 ホストクラブにおいて稼げるホストとは、「自分の売り方」を理解したうえで、裏引きするよりも何倍もの価値を生み出せるホストなのである。

だからこそホストクラブオーナーは、裏引きでしか稼げないホストを雇い続けるべきではない。

今後も店を成長させていき継続的に運営していくためにも、ホストの裏引き行為を徹底的に管理できるようになり、稼げるホストを育てていくべきなのだ。

 

ホストを裏引き行為を法的に処罰できるかの判断基準

ホストの裏引きに対して、何かしらの罰を与えたいと考えているオーナーも少なくない。

裏引きを法的に処罰するためには、下記の2つの基準を満たしている必要がある。

この基準を満たしていなければ、たとえ店に対して大きな損害を与えたとしても法的な処罰は難しい。

具体的に、それぞれの基準について解説していく。

業務委託契約書に「裏引き禁止」の旨が記載されている

ホストが店で働きはじめる際に契約を結ぶ「業務委託契約書」に、裏引き禁止に関する取り決めや罰則を記載している場合は契約違反として処罰できる。

ホストクラブで働くホストは、フリーランス(個人事業主)という扱いになるため、働く際に店側と業務委託契約書を結ぶのが一般的だ。

業務委託契約書には主に、以下のような項目が記載されている。

その中でも、「裏引き(直引き)禁止」や「店外で利用客から金銭を受け取らないこと」などと明確に裏引き行為を禁止する項目が記載されていれば、ホストによる裏引きが業務委託契約違反として損害賠償請求ができるのである。

また、刑事事件との関係でも、本来は店舗の顧客で店舗のルールにしたがって売り上げを上げなければならないにもかかわらず、店を通さず個人で金銭を受領した場合には、背任罪等になり得る。

ただし、ホストと業務委託契約を結んでいない場合や、禁止事項に裏引き禁止の内容が記載されていない場合は処罰できないので、注意が必要だ。

「名目のない現金」を姫から受け取っている

ホストが店外で姫から受け取るものには、プレゼントもあれば食事代や交通費などもある。その中でも、同伴やアフターに関係のない「名目のない現金」を受け取った場合のみ、裏引きで処罰できる可能性が高い。

一般的に、裏引き行為として判断される基準は以下のとおりである。

裏引きの基準

同伴やアフターは、どちらも店外でホストと姫が会う事には変わりないが、店の営業にも良い影響を与える場合がほとんどなので、裏引きとしては扱われないのが一般的だ。

しかし同伴やアフターに関係ない現金のやり取りは、店から客足を遠のかせる可能性もあるので違反行為である裏引きとなるのである。

裏引きをしているホストの中には、以下のような理由をつけて姫から現金を受け取っている場合が多い。

たとえば、「今月は少し生活費が足りないから生活費や家賃を出してほしい」や「奨学金の返済をしたいから助けてほしい」などホストから持ちかけて裏引き行為をするケースもある。

たとえ同情を誘うような理由だとしても、ホストと姫が、店の営業に関係のない現金のやり取りをしていた場合は、本来であれば店の売上になっていたはずの利益を失ったとして処罰できるのだ。

 

ホストの裏引きと刑事罰

ホストの裏引き行為は、単純に姫から現金をもらってホスト個人の懐に入れてしまうため「ヒモ」や「ママ活」と同じであると認識されている。

しかし、単純に姫からお小遣いをもらう「ヒモ」のような行為だけでなく、店の利益を損害しているので、下記の刑事罰あたる可能性もある。

背任罪・業務上横領罪

参考:裏引きとは?!弁護士が風俗店経営者に捧ぐ裏引き対策マニュアル

裏引きをしているホストの中には、裏引き行為がこのような刑事罰の対象となることを知らない人も多くいる。

裏引きに対しる刑事罰の内容について理解しておけば、度を超えた裏引き行為をしてしまったホストに刑事罰を与えたい場合だけでなく、裏引き行為のデメリットをホストに伝えて再教育もできるだろう。

リスク回避のためにもホストクラブオーナーは、裏引き行為に対する刑事罰について理解しておくべきである。

背任罪(刑法247条)

ホストの裏引きは「業務委託契約に背いて店に損害を与えた」として背任罪に値する。

下記の条件を満たしてしまうと背任罪として、下記の罰則を受けなければならない。

ホストの裏引きと背任罪

背任罪とは、本来とるべき行為(任務)に背いたとして課せられる刑事罰である。

ホストが店を通さずに姫から現金を受け取った段階で、「店の不利益になるとわかっていながら委託された業務内容に背いて、店に実際に損害を与える行為を行った」となり、背任罪となるのだ。

業務上横領罪(刑法253条)

裏引きは、一般的な横領罪よりも罪が重い業務上横領罪に値する。

業務上横領罪とは、以下のとおりである。

ホストの裏引きと業務上横領罪

ホストと一緒に時間を過ごすことに対する対価は、本来であれば店の利益となるべきである。しかし裏引き行為は、店の利益になるべき対価をホストが勝手に自分のものにしたと判断されるのだ。

ホストの業務上横領罪には、以下のようなケースがある。

ホストの裏引きと業務横領罪の図

ホストが、本来は店に渡さなければならない売上金について、店に渡さずに自らのポケットに入れてしまうような場合には、業務上横領罪が成立する。

「横領なんて大袈裟だ」とホスト自身は考えるかもしれないが、業務上横領罪になってしまうと重い刑を課されてしまう。

業務上横領罪には罰金刑が定められていない。そのため軽く考えてしまいがちだが、懲役刑となる重い刑である。

執行猶予がつかない懲役刑の判決となれば、でそのまま刑務所に収監されることになるのだ。

店の利益を大きく損なうような裏引きをしているホストは業務上横領罪に値するとして、罰することができる可能性がある。

ホストの裏引き行為を事前に防ぐための対策6

暗黙の了解として放置されがちなホストの裏引き行為が、場合によっては店に大きな損害を与えると解説してきた。

店の損害を抑えるためのリスク回避には、ホストが裏引きしないために事前対策が何よりも重要である。

ホストの裏引き防止対策

あなたのお店がホストの裏引きトラブルで損害を受けないためにも、事前にすべき対策について覚えておいてほしい。

業務委託契約書で禁止事項と違約金を決めておく

ホストクラブを経営するうえで、禁止事項や違約金を具体的に記載した業務委託契約書は欠かせない。

店側のリスクを回避するためにも、下記のような内容を記載するべきだ。

ホストの業務委託契約書の禁止事項例

上記はあくまでも、一般的な業務委託契約書に記載しておくべき条項である。

とくに「禁止事項」や「違約金の項目」は、店の状況に合わせて適時見直しながら、適切な条項を定めるべきだ。

より具体的に禁止事項を定めておくことで、裏引きした場合でも契約違反として違約金を支払わせることができるので参考にしていただきたい。

すべてのホストに適切な業務委託契約書にサインしてもらう

適切な業務委託契約書を作成できたら、店で働いているすべてのホストに改めて同意のサインをもらわなければいけない。

すでに店で働いているホストでも、書面で契約を結ばずに働いているケースもある。そのようなホストが裏引き行為をしてしまう前に、改めて署名で契約を結ぶことが重要だ。

ホスト裏引き誓約書例

なぜなら、たとえ業務委託契約書を作成しても、店側とホスト両者の合意がなければトラブルが発生しても生じた損害を請求できないからである。

なかなかホスト本人と対面で会うことができない場合などは、LINEやメールで合意をとることもできる。

ホスト裏引きLINE例

上記のメッセージをLINEやメールでホストに送信し、それに対して合意する旨を返信してもらえれば契約に合意したとなる。

適切な禁止事項を記載していない契約書は、あっても価値がないものと等しい。契約書の事項が不足していることに気づいた場合は、即座に契約書を作成し直して改めて合意を取らなければいけないのだ。

お店のHPなどに「裏引き禁止」を明示する

ホストの裏引きは、ホスト側から持ちかける場合もあるが姫が持ちかけてくる場合も考えられる。

ホストの裏引きに対する考え方だけでなく、裏引きを持ちかける姫を抑えるためにも「裏引き禁止」という店の主張を明示しておくのがおすすめだ。

たとえば、多くの客が目にするHPに裏引き禁止を明示するのもひとつの方法である。

「裏引きが発覚した場合には、実際に裏引きとしてホストに支払った料金の倍額を店にお支払いいただきます。」

というような文言を記載しておくだけで、裏引きをした場合の罰金支払いについて姫も同意したと主張できるのだ。

ホストの指導を徹底する

裏引きがやめられないホストの中には、そもそも裏引きが違法なうえに将来の可能性を潰していることに気づいていない人もいる。

そのような意識の低いホストや、入店したばかりの新人ホスト向けに定期的に講習会を開催して、裏引き行為の危険性と将来性について徹底的に指導するべきである

指導を通して、下記のような裏引き行為によるデメリットも伝えることができるのだ。

ホスト裏引きのデメリット

このようなデメリットについて、定期的に指導する必要がある。

契約書で決まりごとを設けておくのは大前提だが、ホスト自身の意識改革ができれば裏引き行為自体を拒否できるホストを育てられるのだ。

ホストの裏引き対策だけではなく、店全体のホストの質を底上げするためにも、ホストの指導を徹底すべきである。

姫とオーナーの間で信頼関係を構築しておく

ホストへの指導や対策だけでなく、ホストクラブのオーナー自身が姫と信頼関係を築いておくことが裏引き防止につながる。

なぜなら、オーナーと姫の間で信頼関係が築けていれば、トラブルや裏引きを持ちかけてきたホストを密告してくれる場合も多いからだ。

また、ホストと何かトラブルが起きた時に備えて、姫が直接オーナーに連絡を取れるようにしておくことも重要である。

「〇〇というホストから裏引きを持ちかけられた」

「お金を渡さないと、実家にバラすと脅されている」

というように、姫から直接トラブルの詳細を聞くことが可能だ。

早い段階でトラブルを把握できれば、刑事事件になる前に迅速に示談交渉するための準備をはじめることもできるだろう。

場合によっては、信頼関係のある姫と協力して裏引き常習犯のホストを自白させることもできるのだ。

このようにホストクラブのオーナーは、店の経営やホストの育成だけでなく、利用客である姫との関係を良好に保つことで裏引き行為を未然に防げると覚えておこう。

顧問弁護士と契約する

顧問弁護士と契約することで、ホストの裏引き行為を防ぎ、店が被る被害を最小限に抑えられる。

具体的には、以下のようなメリットがある。

ホストクラブが顧問弁護士と契約をするメリット

ホストクラブが顧問弁護士と契約することで、裏引き行為をより確実に防ぐだけでなく、裏引き行為をしてしまったホストを確実に処罰できるようになる。

また、示談交渉や損害賠償請求の手続きを顧問弁護士が代理人として行ってくれるため迅速にトラブルを解決できるのだ。

法律のプロである顧問弁護士は、ホストの裏引き対策だけでなくホストクラブの経営全体をさらに改善してくれる重要な存在である。

まだ顧問弁護士を採用していないホストクラブオーナーであれば、早い段階で顧問弁護士と契約して、いつトラブルが発生してもいいように、しっかり対策しておくべきだ。

 

STEPで解説】ホストの裏引きを処罰するためにオーナーがすべき対処法

どんなにあなたがホストの裏引きに対して事前対策をしていても、裏引き行為が完全に消え去ることはない。

たとえホストに裏引きされてしまった場合でも、適切な対処法を理解しておけば店側のリスクを最小限に抑えられる

ホストの裏引きを処罰するためにも、以下の対処法を試していただきたい。

裏引き処罰の方法

それぞれのステップについて、具体的に解説していく。

ホストの裏引きが発覚した際に、ホストクラブオーナーがすべき行動を理解して、迅速に行動できるようにしておこう。

STEP1|ホストが裏引きしている証拠を押さえる

まずは、ホストが裏引き行為をしているという明確な証拠を押さえなければいけない。

下記のようなものが、裏引きの証拠として活用できる。

ホスト裏引きの証拠収集のポイント

たとえホスト本人が「裏引きは秘密にしてくれ」と言ったところで、人の口には確実に蓋をすることはできない。

他の姫たちやホストに確認してみれば、何かしらの証拠が出てくる可能性が高いので、LINEやInstagramのDMをしっかりと確認すべきである。

もしも、LINEやDMの履歴に「今月は〇〇万円ちょうだい」というような明確な証拠があれば、ホストの裏引き行為の裏付けになるのだ。

STEP2|裏引きしたホストを呼び出して自白させる

ホストの裏引き行為を裏付けられる証拠を集めたら、いよいよホスト本人を呼び出して話し合いを設ける。

この際に、ホスト本人に「これから裏引き行為を責められる」と悟られないように対処しなければならない。下記の方法を実践し、言い逃れできないようにするのがおすすめだ。

呼び出した後は、以下のポイントを意識しなければならない。

この段階で、ホスト自身が裏引き行為をしたと認めなければ、その後の損害賠償金についての交渉もすすめられない。

「本当に呼び出しに応じるだろうか?逃げてしまうのではないか?」と考えがちだが、逃げ出さない環境を作り上げていくことが重要なのだ。

万が一、ホスト本人が示談交渉や損害賠償金の支払いをせずに飛んでしまった場合は以下の対処法を試していただきたい。

ただし、実家に連絡をとる際には「裏引きをした=風俗店(ホストクラブ)で働いている」ということバレてしまい名誉毀損で訴えられないようにしなければならない。

名誉毀損にならないためには、弁護士に依頼したうえで法的に有効な方法である、電話番号追跡で連絡を取るのがおすすめだ。

STEP3|お店が被った損害額を算出する

ホストが裏引き行為をしたことを認めたら、次は損害賠償請求するために、お店が被った損害額を算出しなければいけない。損害額を算出するためには、以下の方法がある。

長期間にわたり裏引き行為をしていた場合や、複数人の姫から裏引きをしていた場合は、合計の裏引き額を計算するのに時間がかかってしまう可能性が高い。

ここで合計裏引き額がわかったら、本来お店に入るはずだった損害額を計算できるのだ。

たとえば、裏引き総額が300万円でバック率が50%の場合は以下の計算式になる。

このケースでは、300万円 x 50% = 150万円で、お店の損害額は150万円となるのだ。

このように実際にお店が被った損害額を算出したうえで損害賠償金を請求することもできれば、契約書で記載している罰金や違約金の金額をそのまま請求することも可能である。

【裏引きを自白させる際の注意点】

ホストに裏引き総額を自白させる際には、暴力や恐喝などをしないようにオーナーも気をつけなければいけない。なぜなら、頭に血が登り感情的になってしまったことで暴力を働いて暴行罪や恐喝罪で警察沙汰になってしまう可能性もあるからだ。

万が一警察沙汰になってしまうと、ホストに請求できた損害賠償金を上回る金額の罰金を警察に支払うはめになってしまうかもしれないので注意するべきである。

STEP4|ホストと店で示談交渉を行う

店側がホストに対して損害賠償請求を行ったとしても、ホストがその金額をすぐに支払ってくるケースは少ない。

ホスト側は請求金額を確認したうえで、お互いが支払い金額や条件に合意するために示談交渉を持ちかけてくるのだ。

たとえば以下のような内容を、示談交渉ですすめていく。

ホストクラブオーナーと裏引きをしたホストの両者が、お互いに納得できる着地点を見つけられたら正式な示談書を作成して、示談交渉は締結となる。

損害賠償請求の示談交渉は、金額や支払い時期の交渉など、お互いの着地点を見つけるのが難しい。
そのため、弁護士に代理人に立ってもらい、交渉を進めるのがおすすめなのだ。

弁護士がサポートできる主な内容は以下のとおりである。

冷静な示談交渉をして迅速にトラブルを解決するためにも、弁護士に示談交渉を任せるべきだ。

 

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今まで放置していたホストの裏引き行為が、いかに店の経営に影響するのか理解できだろうか。

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なお、ホストクラブの顧問弁護士業務で多い売掛金の回収方法については、以下の記事を参照して欲しい。

掛けが飛んだ!ホストに捧ぐ未収の売掛金を高確率で回収する方法伝授

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まとめ

この記事では、ホストクラブオーナーが頭を抱えているホストの裏引き行為について解説してきた。

ホストの裏引き行為は、禁止行為でありながらも暗黙の了解とされている。

実際のところは、ホストの裏引き行為は本来であれば犯罪行為として取り締まられてもおかしくないのだ。

そのため裏引きをしてしまったホストは、下記の条件に当てはまれば、法的に罰せられる。

上記の条件を満たしていれば、背任罪や業務上横領罪として刑事罰に課すことができる。しかし、刑事罰に課したからと言って、本来店側が受け取るはずだった姫がホストに支払った料金は返ってこない。

店側の損害を少しでも抑えるためには、ホストが裏引きした総額に対して損害賠償金を請求するのがおすすめだ。

ホストに裏引きされた場合の対処法

ホストの裏引き行為に対して、店側が処罰を与えようとすると、裏引きの証拠集めや示談交渉で貴重な時間を使わなければいけなくなる。

ただでさえ、ホストが裏引きしたことで店の利益が減っている可能性があるのに、ホストクラブ営業以外に時間を割いてしまっては、無駄に感じてしまうことだろう。

ホストクラブの経営に影響を出してしまうホストの裏引きだからこそ、事前対策を施して未然に裏引きを防ぐのが最適解である。

あなたのお店の利益を無駄なトラブルで損なわないためにも、この記事で紹介した事前対策と顧問弁護士の採用を組み合わせることで、確実にホストの裏引きを回避できるだろう。

あなたの大切なホストクラブの発展のために、弊所グラディアトル法律事務所は、いつでもご相談をお待ちしている。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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