ホストクラブと売掛金については、社会問題化しており、警察が目を光らせている。
新宿歌舞伎町のホストクラブのホストが、売掛金の回収のため、客の女性に「刑務所行きになる」などと伝えるなど乱暴な言動により取り立てを行ったとして、ぼったくり防止条例違反で逮捕された。
ホストの売掛金回収行為がぼったくり防止条例違反に該当するとしての逮捕・摘発されたのは全国初だ。
この記事では、ホストの売掛金回収とぼったくり防止条例の関係について解説をする。
歌舞伎町のホスト逮捕 「売掛金」回収で威圧的に取り立てか
新宿 歌舞伎町のホストクラブのホストが飲食代金を立て替えた「売掛金」の回収のため、客の女性に「刑務所行きになる」などと威圧的に話したうえで、消費者金融に借り入れを申し込ませたとして、逮捕されました。
逮捕されたのは新宿 歌舞伎町のホストクラブ「〇〇」のホスト、〇〇容疑者です。
警視庁によりますと、去年12月、飲食代金を立て替えた「売掛金」の回収のため、客の女性に「業者が回収に行くことになる」とか、「刑務所行きになる」などと威圧的に話したうえで、消費者金融に借り入れを申し込ませたとして、料金の乱暴な取り立てを禁止した都の条例違反の疑いが持たれています。
女性に高額な酒を注文させるなどして、「売掛金」として93万円を請求していたとみられ、女性を呼び出したり、スマートフォンでメッセージを送ったりして繰り返し、支払いを求めていたということです。
ホストはおととしの10月に歌舞伎町の路上で、ホストだと明かさずに女性に声をかけ、やりとりを重ねて好意を抱かせたうえで、店に通わせていたとみられています。
調べに対し、認否を留保しているということです。
警視庁は店を経営する会社についても同じ容疑で書類送検し、店の営業の実態などを詳しく調べています。
2024/2/22 NHKNews https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240222/k10014367311000.html
ぼったくり条例とは、各都道府県が定める条例で、飲食店や性風俗営業における「料金等の表示義務」「不当な勧誘等の禁止」「不当な取立ての禁止」などを定める条例だ。
東京都のぼったくり防止条例の正式名称は、「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」という。
ぼったくり防止条例では、料金や違約金などの取立てにおいて、粗野な言動や乱暴な言動をしてはならないと定めている。
これに違反した場合は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金だ。
(不当な勧誘、料金の取立て等の禁止)
第四条 何人も、人に特定の指定性風俗営業等の客となるように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示すること。
二 前条第二号に掲げる事項について、不実のことを告げること。
2 何人も、特定の指定性風俗営業等の客に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又はその者から預かった所持品を隠匿する等迷惑を覚えさせるような方法で、当該営業に係る料金又は違約金等の取立てをしてはならない。(罰則)
第十一条
2 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第四条の規定に違反した者「ぼったくり防止条例」東京都HPより引用
今回は、ホストが、売掛金の回収において、粗野・乱暴な言動を交えて取り立てをしたことがぼったくり防止条例に違反する犯罪行為だとして逮捕・摘発されたのだ。
「業者が回収に行くことになる」「刑務所行きになる」などと威圧的に話し、消費者金融に借り入れを申し込ませた点が、粗野・乱暴な言動と評価されているのだろう。
現在、ホストの売掛金については、世間の目が厳しく、警察も積極的に逮捕・摘発に向けて動いている。
今回の事件のように、ぼったくり防止条例違反で逮捕・摘発されるリスクもある。
また、恐喝罪等で逮捕されるリスクもある。
ホストの売掛金回収については、最新の注意が必要だろう。
弁護士に売掛金回収を依頼するのも選択肢の一つとして、有効だろう。