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風俗で盗撮した!該当する犯罪や逮捕リスク、今後の流れを全解説

弁護士 若林翔 2023/12/29更新

「風俗で盗撮してしまった!逮捕されるのだろうか?」

軽い気持ちから、風俗店で盗撮をしてしまったことで、示談交渉や逮捕の可能性があるのではと不安を感じている人は少なくない。

最悪のケースをお伝えすると、風俗での盗撮が原因で逮捕されて、最終的に裁判になってしまうケースもある。

風俗での盗撮は、以下の犯罪に該当する。

風俗での盗撮に関する6つの犯罪

 

とくに、2023年7月に新たに撮影罪が施行されてからは、風俗の盗撮による逮捕リスクも上がっているので注意しなければいけない。

逮捕されない場合でも、高額の示談金を風俗店から請求されてしまい、消費者金融から借金をして支払ってしまう人もいる。

どちらに転んだ場合でも、盗撮してしまった方の金銭的負担と精神的負担は計り知れない。

上記のような最悪なケースを回避するために欠かせないのが、風俗業界を熟知している弁護士の存在である。

風俗盗撮トラブルを弁護士に依頼するメリット

 

迅速に風俗の盗撮トラブルを解決できる弁護士に相談できれば、逮捕されない・示談金減額・示談金0円・身バレしないなどの可能性が期待できるのだ。

即日解決することも、実際にできている!

そこでこの記事では、風俗トラブル専門である我々グラディアトル法律事務所が、風俗で盗撮してしまった方が知っておくべき知識を網羅的に解説する。

【この記事を読むと分かること】
・風俗で盗撮した時に該当する法律6つ

・風俗で盗撮した場合の示談金相場

・風俗で盗撮してしまった時のNG行為

・風俗の盗撮トラブルを解決できる弁護士の選び方

この記事を最後まで読むことで、風俗での盗撮の危険性と対応方法を理解できる。

たとえ、すでに盗撮してしまった場合でも、逮捕を回避して二次被害を防ごう。

さっそく読み進めていこう。

 

目次

風俗で盗撮すると逮捕され、最悪の場合前科がついてしまう!

デリヘルなどの風俗サービスを利用時に盗撮してしまい、そのことがバレてしまうと、慰謝料を請求されるだけではなく警察に逮捕されてしまう可能性がある

最悪の場合は、逮捕後に釈放もされずに、裁判になってしまうかもしれない。

実際に、逮捕後に起訴されて裁判になる流れは、「風俗で盗撮がバレて逮捕されるケースと今すぐチェックすべき7の行動」で解説している。

盗撮してしまった方のなかには「盗撮なんてバレなければ大丈夫」と甘い考えで、大きな間違えを犯してしまう人もいるだろう。

実際に、風俗店などで盗撮をしたことがバレてしまった事例をみてみよう。

デリヘルで盗撮

奈良県内の警察署に務める男性署員(20歳)が、デリヘルを利用し、女性に無許可で盗撮をした疑いで書類送検された。

無許可で男性が設置したカメラの存在に女性が気づき、その場で警察に通報された。この事案自体は不起訴になったが、男性の職場での処分が検討されている。

出典:朝日新聞「派遣型風俗店の女性を盗撮か、警官を勝利送検奈良県警は処分検討

ペン型カメラで盗撮

岐阜県では、ホテルで風俗サービスを受ける行為を盗撮用のペン型カメラで盗撮しようとしたとして、小学校教頭(58歳)が逮捕された。

盗撮用のペン型カメラを自分のバッグに設置したところ、女性が不審なペンがあることに気づき、店舗へ連絡して現行犯で逮捕となった。

出典:朝日新聞「風俗店の女性をペン型カメラで盗撮容疑 小学校教頭逮捕

風俗店内で盗撮

札幌市の風俗店で、女性の裸体に対して小型カメラを向けて盗撮しようとしたとして、技術職員(50歳)が現行犯逮捕された。

盗撮用のカメラに気づいた女性が、店側に報告をして従業員により取り押さえられ110番されている。

出典:山陽新聞「盗撮狙いか、NHK職員逮捕 札幌・中央署

風俗専門の法律事務所である、グラディアトル法律事務所にも、風俗で盗撮してしまい大きなトラブルになってしまった方のご相談が絶えない。

風俗トラブルの相談割合は、以下のとおりだ。

風俗トラブルの相談割合

この割合を見ても分かるように、風俗で盗撮をしてしまってトラブルになって不安を感じているのはあなたひとりではない。

もちろん、風俗店側が警察を呼ばず逮捕されなかった場合でも安心はできない。

「撮影罪で警察に被害届を出す」という名目で、風俗店側が高額すぎる慰謝料が請求してくる可能性も高いのだ。

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風俗で盗撮した時に該当する犯罪6

風俗で盗撮をした場合に該当する犯罪は、主に以下の6つである。

どの犯罪に該当するかで、課せられる処罰と、対象となる違反行為が違うため注意が必要だ。

 

風俗の盗撮行為が該当する犯罪
撮影罪
(性的姿態等撮影罪)
3年以下の懲役または300万以下の罰金
迷惑行為防止条例違反

東京都の場合

1年以下の懲役または100万円の罰金

※常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金

軽犯罪法違反1日以上30日未満の身柄拘束または1,000円以上1万円未満の罰金
わいせつ電磁的記録
送信頒布等罪
2年以下の懲役または250万円以下の罰金
建造物侵入罪3年以下の懲役または10万円以下の罰金
児童ポルノ法違反児童ポルノ所持、提供の場合

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

 

※個人へ提供:3年以下の懲役、300万円以下の罰金

※不特定多数へ提供:5年以下の懲役、500万円以下の罰金

それぞれの犯罪について、具体的に解説していこう。

撮影罪(性的姿態等撮影罪)

撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは、2023年7月13日から施行された法律だ。この法律が施行されたことで、今まで以上に風俗での盗撮行為が厳しく罰せられるようになった。

盗撮行為が撮影罪に該当するとみなされた場合、以下の処罰が課せられる。

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

盗撮に対する罪のなかでも、懲役年数と罰金額が最も重いため、「盗撮されたら、とりあえず撮影罪で訴える」流れが浸透している。

撮影罪が該当する行為は、以下の通りである。

【撮影罪が該当する行為】

・正当な理由なく、密かに他者の「性的姿態等」を撮影する

・相手が同意できない状態で、「性的姿態等」を撮影する

・性的な行為ではないと思い込ませて、「性的姿態等」を撮影する

・正当な理由なく、16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影する

参考:e-Gov法令検索「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び欧州物に記録された性的な姿態の影響に関わる電磁的記録の消去等に関する法律

※性的姿態等とは、性的な部分や身につけている下着、わいせつ行為や性交等がされている姿のことを指す。

要するに、自分以外の誰かの性的な行為や姿を、無許可で撮影してしまった場合は、ほとんどの場合で撮影罪に該当してしまうのだ。

盗撮はしていないが、

「盗撮しようとした」
「カメラを設置した」

場合でも、撮影罪の未遂罪で逮捕される可能性は非常に高い。

たとえあなたが、「自分で楽しむように撮影したので、悪用はしない」と主張したとしても、盗撮をした行為自体が問題なので、ペナルティから逃げることはできない

また、盗撮行為だけではなく、盗撮動画の保持・保管・ライブストリーミングなどでも撮影罪に関連する犯罪に該当すると判断されるケースも少なくはないのだ。

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迷惑行為防止条例違反

撮影罪が施行されるまでは、迷惑行為防止条例違反で逮捕されるケースがほとんどだった。

しかし、迷惑行為防止条例違反は都道府県により施行されているため、地域によって処罰内容がバラバラなのだ。

たとえば東京都の場合は、以下のような処罰が課せられることになる。

1年以下の懲役または100万円の罰金

※常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金

参考:警視庁「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

この処罰はあくまでも東京都に限定されており、他の都道府県になると懲役期間が6ヶ月になったり、罰金が50万円以下になる場合もある。

ほとんどの迷惑行為防止条例では、以下に該当する場合は盗撮だとみなされる。

【迷惑防止条例で盗撮とみなされる条件】

行為

人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること

場所

1. 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

2. 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は 出入りする場所又は乗物

引用:警視庁「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

迷惑防止条例は各地域によって、処罰対象となる条件や処罰が違うため

・自宅や風俗店など、どの場所でも盗撮とみなす地域

・電車などの公衆の場所では盗撮とみなすが、自宅での盗撮は処罰されない地域

などが混在しており、地域によって対応が違っていた。

今までは、条例によって処罰される場合がほとんどだった。
しかし、より重い処罰である撮影罪が新設されたことで、逮捕される可能性がグッと上がっているのが現実だ。

 

軽犯罪法違反

軽犯罪法違反とは、日常生活の中で発生した軽い犯罪に対する処罰である。比較的軽い処罰に収まる場合が多いのが特徴だ。

軽犯罪法違反に対する処罰は、刑法に違反した場合の刑法第十七条などが適応される。

1日以上30日未満の身柄拘束または1,000円以上1万円未満の科料

出典:e-Gov法令検索「刑法第十七条(科料)

もちろん、処罰が重くなれば罰金が課せられる可能性も大いにある。

前述した処罰と同じで、「通常衣服をつけないでいるような場所を密かにのぞき見た者」を処罰対象としている。

軽犯罪法違反は、公共の場所以外での盗撮に適応される場合がほとんどだ。

これまでは、迷惑行為防止条例では自宅が対象外になっている地域で、自宅にデリヘルを呼んで盗撮した場合などに使われていた

しかし、今後については、前述の撮影罪の適用があるため、比較的処罰内容が軽い軽犯罪法違反よりも撮影罪の名目で逮捕されることになるだろう。

わいせつ電磁的記録送信頒布等罪

風俗で盗撮をしてしまった「行為」に対する処罰はもちろんだが、撮影したデータを拡散したことで罰せられるわいせつ電磁的記録送信頒布等罪も忘れてはいけない。

わいせつ電磁的記録送信頒布等罪とは、わいせつな文書・図画・電磁的記録媒体などを他者に対して頒布したことに対する処罰である。

現在の捜査実務では、無修正の動画や画像がわいせつな電磁的記録として扱われている。

性的サービスを受けているところを撮影したデータ(無修正)の拡散は、電磁的記録媒体の頒布に該当するので、下記の処罰の対象となる。

2年以下の懲役または250万円以下の罰金

出典:e-Gov法令検索「刑法175条 わいせつ物頒布等

たとえば、盗撮した撮影データや画像データを、インターネット上で一般公開したり、記録媒体に焼いて配った場合はこの罪に該当する。

もっとも、撮影罪が定められている性的姿態撮影等処罰法は、盗撮した動画等の提供・公然陳列・送信などについて、罰則を定めているため、今後は、同法の提供罪、公然陳列罪、送信罪などにより、逮捕・処罰されることが予想される。

撮影罪・性的姿態撮影等処罰法の概要
撮影罪(盗撮罪)の新設でデリヘル等の風俗盗撮犯の逮捕者が増加する!?」より引用

 

建造物侵入罪

ホテルや店舗型風俗店の室内で盗撮をした場合、なおかつ盗撮するにあたり室内を破損した場合などは建造物侵入罪が適応される可能性がある。

建造物侵入罪には、以下のような処罰が課せられる。

3年以下の懲役または10万円以下の罰金

出典:e-Gov法令検索「刑法130条 住居侵入罪

たとえば、盗撮用のカメラを隠すために枕を破いたり、家具に穴を開けたりする行為も適用される。

ましてや盗撮行為がバレてカメラの取り合いになり、暴れて室内の家具を壊してしまったりするとなおさらだ。

ただし、建造物侵入罪で処罰されるケースは非常に少ない。

撮影罪や迷惑防止条例違反などでは処罰できないようなケースなどで使われる場合が多く、一般的な処罰ではないが、罰金こそ少ないものの懲役年数が3年と長いので注意が必要だ。

児童ポルノ法違反

風俗で盗撮をしてしまい予期せぬトラブルに巻き込まれる場合もある。それは、盗撮してしまった相手の女性が未成年だった場合の、児童ポルノ法違反だ。

そもそも、法律によって18歳未満の児童に対して性交や性交類似行為をさせることは禁止されている。もちろん、児童に対して自身の性器を触らせることも同罪だ。

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

※個人へ提供:3年以下の懲役、300万円以下の罰金

※不特定多数へ提供:5年以下の懲役、500万円以下の罰金

出典:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

未成年から性的サービスを受けており、さらにその行為を盗撮して撮影データを保持していればそれは「児童ポルノの所持」になってしまうのだ。

たかが盗撮と考えるかもしれないが、万が一相手が未成年だった場合を考えると、盗撮以上の処罰を受けなければいけない可能性があると理解しておくべきだ。

逮捕されない場合でも風俗店との示談交渉段階で大きなトラブルに発展することも多い!

風俗で盗撮してしまい、逮捕された場合の処罰内容について解説してきたが、逮捕されないケースもある。

ただし、高額の示談金を請求されるケースも多いため、逮捕されないからといって安心してはいけない。

盗撮がバレても逮捕されないケースでは、ほとんどの場合が風俗店や女性側との示談交渉が発生する。

「お金を払えば解決できるなら、安いもんだ」と安易に考えて欲しくない。その軽い気持ちに、相手は漬け込んで来るかもしれないのだ。

風俗店と示談交渉になった場合に、起きやすいトラブルには以下のようなものがある。

風俗店との示談交渉でよくあるトラブル事例

示談金さえ払えば問題は解決すると思ってはいけない。風俗店のなかには悪質な運営をしている店舗もあり、これみよがしに高額な示談金を交渉してくるかもしれないのだ。

「いいカモだ」と思われてしまえば、根こそぎお金を奪われるかもしれない。

ましてや、家族や会社に盗撮のことをバラされてしまうと、あなたの社会的立場も急落してしまうだろう。

風俗での盗撮は逮捕される危険性はもちろんだが、風俗店とのトラブルであなたに大きなダメージを与えてしまう可能性が非常に高いのだ。

実際に、風俗店との示談交渉でトラブルになった事例については「【風俗店からの罰金請求】請求された際の注意点・NG行為と適切な対処法」で紹介している。

 

風俗で盗撮したときの示談金相場は30100万円

風俗での盗撮トラブルを、適切な示談金で解決できるのであれば、それが理想である。盗撮トラブルの示談金相場は約30〜100万円ほどだといわれている。

示談金といっても、相手から請求される示談金の金額と、実際に交渉成立後に支払う示談金の金額は以下のように違う。

風俗で盗撮がバレた時の示談金の相場
出典:風俗での盗撮で示談金を要求されたら|示談金の適正価格と注意点

 

上記の実例を見てもわかるように、相手側から請求される示談金の金額は最初から高額になるのが一般的だ。

そこから、お互いに交渉をしながら、適切な示談金の金額まで落とし込んでいくのである。示談交渉では、お互いに譲れないポイントや妥協ポイントを見つけていかなければいけない。

盗撮行為を行った本人が交渉の立場に立ってしまうと、どうしても強気に出られず相手の主張に反論できない場合がほとんどだ。

そのような場合は、ぜひ弁護士に示談交渉を依頼すべきである。状況を客観的に判断したうえで示談交渉ができる弁護士だからこそ、上記のように最終的な示談金を適切な金額にできるのだ。

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風俗の盗撮がバレたときにしてはいけないNG行為

もしも、あなたが盗撮をしてしまった直後で「どうしたらいいんだろう」と不安を感じているのであれば、最悪のケースを回避するために対策をしてほしい。

盗撮がバレたときにしてはいけないNG行為は、以下の5つだ。

・盗撮した撮影データを削除しない

・盗撮した現場から逃走しない

・盗撮したことを否認しない

・恐喝されてもその場で慰謝料や示談金を支払わない

・示談書にその場でサインをしない

実際に盗撮が風俗店側にバレると、焦って解決しようとするあまり、撮影データを削除して証拠を消し、相手に言われるがままに対応してしまいがちだ。

盗撮現場を押さえられている状態で、証拠の削除や否認をしてしまうと「悪質な行為」とみなされてしまい、処罰が重くなるかもしれない。

また、風俗店側の言いなりになってしまえば「お金をぼったくる」いいカモになってしまうだろう。

このNG行為をしなければ、とりあえず最悪のケースは免れられる。
しかし、悪質な風俗店が相手の場合は、家族や会社にバラすと脅してくるかもしれない。

風俗での盗撮トラブルが周囲にバレると、人間関係も悪くなり社会的立場も弱くなってしまうので、多くの人が避けたいと思っているだろう。

そのような場合は、すぐに弁護士を介入させることで、法的にあなたと風俗店の接触を回避できる

具体的には、次の記事を参考にしてほしい。

デリヘルで恐喝・脅迫された場合の対処法5つを風俗弁護士が徹底解説!

盗撮がバレた!逮捕されず周りにも知られずに解決する方法を徹底解説

 

【盗撮で逮捕される可能性が高い!という方は適切な対応が必要】

すでに風俗での盗撮がバレていて現行犯もしくは被害届を出されて逮捕される可能性が高い方は、より迅速な対応が必要だ。

逮捕されそうな時は、以下の流れで適切な行動ができるようにしておこう。

1. 証拠を隠蔽しない

2. 撮影機材を奪い合わない

3. 犯行現場から逃げない

4. その場での要求に応じない

5. 弁護士に相談する

6. 弁護士に示談交渉をしてもらう

7. 示談書の作成を行う

それぞれの段階で行うべき具体的な内容は、「風俗で盗撮がバレて逮捕されるケースと今すぐチェックすべき7の行動」を参考にしていただきたい。

風俗の盗撮がバレたときはすぐに弁護士に相談しよう

すでにお気づきだとは思うが、風俗で盗撮がバレた場合は、自分の力だけで解決しようとするのではなく弁護士に相談すべきだ。

【弁護士に相談すべき理由】

・逮捕されるリスクを減らせる

・逮捕されても不起訴処分にできる可能性がある

・適切な条件と金額で示談を結べる

・複雑でストレスになる交渉を代わりにしてくれる

・身内や会社にバレずに問題を解決できる

それぞれについて、具体的に解説しよう。

逮捕されるリスクを減らせる

まず、最も重要なのが逮捕されるリスクを減らせるという点だ。

早い段階で弁護士に相談できれば、警察に被害届を出される前に対処ができる。

盗撮で逮捕されてしまうケースで多いのが

・盗撮行為を否定する、証拠を隠滅する

・現場を抑えられたが、暴れてしまいトラブルが大きくなる

・交渉がうまくいかず、お互いが納得できていない

などである。

盗撮がバレてしまったにも関わらず、悪質な行為をしてしまったり、被害者が納得できない場合などは逮捕にまで進展してしまうのだ。

たとえ、盗撮の現行犯としてバレていない場合でも、あなたに連絡をせずに裏で被害届を出す準備をしている場合もある。

もちろん、すべての被害者が被害届を出したいわけではない。

なぜなら警察に逮捕されて処罰を受けたとしても、被害者側に金銭的なメリットがあるわけではないからだ。(被害者は罰金を受け取れない)

だからこそ逮捕ではなく、示談交渉で解決できるようにサポートできるのが弁護士の存在なのだ。

逮捕されても不起訴処分にできる可能性がある

たとえ盗撮で逮捕されてしまった場合でも、逮捕後に適切な交渉が行えれば不起訴処分を獲得できる可能性がある。

不起訴処分になれば、あなたの経歴に前科がつくことはない。(ただし、前歴は残る)

盗撮で逮捕されてしまった場合、警察で最大23日間身柄を拘束されることになる。

逮捕後の流れ

この23日間での取り調べや、被害者との交渉次第で、起訴されるかどうかが決まるのだ。

身柄が拘束されている間は、当事者は自由に動けないため、代わりに示談交渉を進めてくれる弁護士が必要になる。

この期間内で、弁護士が被害者と示談交渉を行い示談が結べていれば、不起訴処分となり身柄釈放だ。

起訴されて裁判になる最悪のケースを回避するためには、逮捕された後でも諦めずに交渉を続ける必要があるのだ。

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適切な条件と金額で示談を結べる

弁護士に示談交渉を任せることで、適切な条件と金額で、双方が納得したうえで示談を結ぶことができる

示談交渉を当事者同士で行おうとすると、どうしても盗撮した側に非があるため、相手側も強気な条件と金額を提示してくる場合が多い。

しかし、弁護士が代理人として示談交渉をおこなえば、客観的に適切な条件・金額を判断できるのだ。

【弁護士がいれば回避できるケース】

・法外な金額の示談金を支払わずにすむ

・示談金支払い後に、追加請求されない

・示談締結後に、警察に被害届を出されない

・風俗店側から家族や会社に連絡を取らないように条件をつけられる

弁護士に示談交渉を任せることで、適切な条件と最短距離で、盗撮トラブルを解決できる。

もちろん、弁護士に依頼することで弁護士費用は発生する。しかし、弁護士費用を支払ったとしても、当事者同士で示談交渉するよりも圧倒的にメリットが多いと覚えておこう。

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複雑でストレスになる交渉を代わりにしてくれる

逮捕や示談金はもちろんだが、あなたのストレスになる示談交渉を代わりに行ってくれるのも、弁護士に相談すべき理由のひとつだ。

今まで繰り返しお伝えしてきたが、示談交渉を当事者同士で行おうとすると、どうしても盗撮をしてしまったあなたが弱い立場になってしまう。

そのため、交渉がハードになってしまい、精神的苦痛を感じ続けてしまうことになるだろう。

風俗で盗撮トラブルを起こしてしまったことは、ほとんどの人が周りの人に相談できないため、誰にも相談できずに悩み続けてしまうかもしれない。

そんな時に、弁護士はあなたの悩みに親身になって話を聞いてくれる。そして、問題を解決するためにも、被害者との示談交渉や警察のやり取りを代わりに行ってくれるのだ。

身内や会社にバレずに問題を解決できる

弁護士に示談交渉や警察の対応を任せていれば、身内や会社に身バレせずに問題を解決できる可能性が高い

弁護士は、依頼主の代わりに「代理交渉」を行える権利がある。被害者だけではなく、警察や検察と連絡を取り合いやり取りを進めて行くことができるのだ。

実際に弊所でも、下記のケースを担当した実績がある。

本名を知られずに示談できたケース

風俗で本番トラブルを起こしてしまった妻子のある相談者。家族バレしたくないとのことから、風俗店側に本名と顔を知られないように示談交渉をすすめることを希望。

弁護士が任意交渉と示談交渉などの、すべての交渉を相談者ではなく弁護士が代理人として介入した。

その結果、相談者の本名や住所を相手に知られることなく、示談金70万円の示談書を締結した。もちろん、示談書に記載された相談者の名前は偽名の状態で示談締結できた。

出典:グラディアトル法律事務所「解決事例コラム

上記の事例は、本番強要トラブルの解決事例だが、盗撮トラブルでも実現可能だ。

もしも、弁護士を介さない場合は、警察から家族や会社に連絡がいく場合も少なくない。警察からの連絡がきっかけで、風俗で盗撮したことが周りにバレてしまうかもしれない。

示談交渉でも、早い段階で弁護士が介入していれば、あなたの個人情報を開示せずに示談を結ぶこともできる。風俗店側に個人情報が渡っていなければ、後日の身バレも回避できるだろう。

このように、弁護士に相談することで身バレを回避できるのも大きなメリットである。

 

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風俗での盗撮トラブルを解決できる弁護士の選び方

ここまで読み進めたことで、風俗での盗撮トラブルを解決するために弁護士に相談しようと考えはじめたのではないだろうか。

手頃な弁護士に相談してしまう前に、伝えなくてはいけないことがある。それは、風俗での盗撮トラブルは、弁護士の選び方が重要だということだ。

【風俗での盗撮トラブルを解決できる弁護士の選び方】

・「風俗」の盗撮トラブル解決に特化している

・風俗店側の事情を熟知している

・全国24時間365日対応してくれる

「うちでは対応できません」や「逮捕されないだけマシでしょ?」というような対応の弁護士に当たってしまわないためにも、正しい弁護士の選び方を理解しておくべきだ。

あなたが、すぐに弁護士選びをはじめられるように、具体的に解説していこう。

「風俗」の盗撮トラブル解決に特化している

なによりもまず、「風俗」の盗撮トラブルに特化している弁護士を選ぶべきだ。

一般的な盗撮トラブルに対応できる弁護士は多くいる。
しかし、風俗店やデリヘルなどの派遣型風俗サービスでの盗撮トラブルは別格だ。

なぜなら、被害者側にも悪質な風俗店もあり「示談金のぼったくり」などが常習的に発生しているからである。

そのため、ただ迅速に示談を結んで解決するのではなく、「適切な示談」を結ぶことが風俗トラブルでは欠かせない。

万が一あなたが、風俗での盗撮トラブル未経験の弁護士に依頼してしまった場合、相場より高い示談金で弁護士が示談を結ぶかもしれないのだ。

風俗での盗撮トラブルを適切に解決するためにも、実際に風俗盗撮トラブルを解決した実績のある弁護士を選ぶべきだ。

風俗店側の事情を熟知している

すべての風俗店が優良店ではないことは、すでにあなたもご存知かと思う。悪質な風俗店も存在しているからこそ、風俗店側の事情を知り尽くしている弁護士に相談するのが理想だ。

風俗店側の事情を熟知している弁護士であれば、盗撮トラブルに対して風俗店側がどのような対応をとるのか事前に予測できる。

・示談交渉しやすい時間帯や条件などがわかる

・示談締結後に風俗店側がとりそうな行動がわかり抑制できる

・風俗店が保管しているであろう個人情報を破棄させられる

・警察とはやり取りしたくない風俗店側の事情を察知できる

上記はあくまでも一例だが、風俗店側の事情を熟知しているだけで、あなたが背負わなければいけない金銭的負担や精神的負担を少しでも軽減できるだろう。

全国24時間365日対応してくれる

風俗での盗撮トラブルに対応してくれる弁護士を選ぶ際には、全国対応可能であり24時間365日対応してくれる弁護士を選ぶべきだ。

その理由は、風俗業界という特殊な業界にある、風俗店とやり取りをする必要が出てくるからである。

風俗トラブルは、ほとんどの場合が深夜や土日祝日などに起こることが多い。そのため、いつでも迅速に駆けつけて対応してくれる弁護士が必要だ。

たとえば、以下のようにお困りの場合でも駆けつけられる弁護士を探してほしい。

・深夜に盗撮トラブルを起こして揉めている、助けてほしい!

・盗撮トラブルの相談をしたいが、会社が終わった後にしか相談する時間がない!

・出張先で盗撮してしまった、地方の風俗店とも交渉してほしい!

・とにかく、早く盗撮トラブルを解決したい!

このような悩みを抱える相談者に対して、「営業時間は20時まで」や「土日祝日は休み」などという弁護士事務所は対応できるだろうか。答えは否である。

あなたを悩ませている風俗での盗撮トラブルをいち早く解決して、普段の日常を取り戻すためにも、迅速対応できる適切な弁護士を選んでいただきたい。

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風俗で盗撮してしまい逮捕の不安がある方は「今すぐ」グラディアトルにお任せください

風俗トラブルに強いグラディアトル法律事務所とは

「もしかすると盗撮で逮捕されるかもしれない」という不安を抱えている方は、今すぐに我々グラディアトル法律事務所にご相談いただきたい。

以下のような強みがある弊所だからこそ、逮捕される可能性が高い盗撮トラブルも迅速に解決できる。

・逮捕回避率100%・逮捕者0人の実績がある(2023年11月実績)

・500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当!店側の交渉テクを知り尽くしている

・どんなに重い盗撮トラブルでも解決まで導いてくれる

 

風俗業界に特化した強みがあるからこそ、一般的な弁護士事務所よりも確実に盗撮トラブルを解決できる

風俗トラブルを利用する人・利用しない人

風俗での盗撮トラブルは、撮影罪が新設されてから逮捕確率も上がっているからこそ、少しでも多くの方を救いたいというのが我々の本音だ。

風俗業界に特化した弊所の強みを武器に、どこよりも早く確実にあなたの盗撮トラブルを解決してみせよう。

グラディアトルが解決した風俗盗撮トラブル事例を見る

盗撮トラブル について – 刑事事件に強い弁護士無料相談 グラディアトル法律事務所

逮捕回避率100%・逮捕者0人の実績がある(2023年11月実績)

我々グラディアトル法律事務所は、2014年の創業以来多くの風俗トラブルを解決してきた。

その解決実績は、9年間累計500人以上で100%の逮捕回避率を誇っている。2023年11月現在でも、逮捕者が0人なので安心していただきたい。

グラディアトルの逮捕率の円グラフ

この500人という人数は、実際に依頼が決まって、逮捕や起訴を回避できた人数である。

実際のところは、1,000件以上の風俗トラブルに関する相談を受け、示談交渉などでトラブル解決してきた

逮捕まではいかないが、示談交渉が発生した場合でも、示談金額の減額や全額ブロックを目指してサポートできる。

万が一、すでにあなたが逮捕されてしまっている場合でも、不起訴を獲得して裁判を回避するために全力で挑んでいこう。

500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当!店側の交渉テクを知り尽くしている

全国500店舗以上の風俗店顧問弁護士を務めている説明

我々グラディアトル法律事務所に所属している弁護士陣は、全国500店舗以上の風俗店で顧問弁護士を務めている。

普段から、風俗店側やスタッフ側から風俗トラブルに関する相談を受けているので、風俗業界に熟知しているのだ。

この経験が、あなたの盗撮トラブル解決に活かせる自信がある。

・盗撮トラブルに対する店側の「適切」な対応がわかる

・盗撮トラブルに対する店側が納得する示談金のラインがわかる

・盗撮トラブルを迅速に解決するための妥協ラインがわかる

風俗店側の強気な交渉に「はい、わかりました」と応じることは100%ない。もしも、恐喝されている可能性などがある場合は、逆に強気で立ち向かっていく。

あなたが逮捕されないのはもちろんのこと、示談金の金額を相場以下にしたり、示談金を0円にできる可能性を高められるのだ。

どんなに重い風俗の盗撮トラブルでも解決まで導いてくれる

何気なくしてしまった盗撮でも、その罪が重くなってしまい解決も難しいと感じてしまうことはあるだろう。

弊所にお任せいただければ、どんなに重い風俗の盗撮トラブルでも、相談者のリスクを極力減らしての解決が可能だ。

実際に解決した事例を紹介しよう。

【10名以上を盗撮!示談金を500万円→50万円まで減額成功】

会社役員の方の風俗トラブルの事例詳細

このケースは、常習的に盗撮をおこなっており、その人数も10名以上となったことから解決が難しいと思われた事例である。

しかも、自ら500万円の示談書にサインをした段階で、弊所にご相談いただいた。

圧倒的に不利な状況であったが、示談書の巻き直しと、被害者全員との減額交渉に成功することができ、示談金は当初よりも大幅減額した50万円にすることができた。

3度目の盗撮!示談金200万円→70万円に減額成功!】

中野区在住者の風俗トラブルの事例詳細

このケースも同様に、すでに脅迫されて200万円の示談書にサインしてしまった状態で、弊所へご依頼いただいた。

風俗店側の話をよく聞いてみると、「過去にも同店で本番トラブルを起こしていた」という余罪も発覚している。

余罪も考えると、被害者側も簡単に許すことができたいとおっしゃっていたが、示談交渉のすえ70万円まで示談金減額に成功したのだ。

このように、グラディアトル法律事務所であれば、風俗での盗撮トラブルを解決できる。もちろん、あなたがどんなに重い盗撮トラブルを抱えていても安心してほしい

風俗業界に特化した我々だからこそ、あなたの抱えるトラブルやお悩みを差別することなく解決まで導こう。

風俗トラブルに強い弁護士

 

まとめ

この記事では、風俗で盗撮をしてしまった場合に知っておくべき情報を、とにかく網羅してお伝えしてきた。

風俗の盗撮で逮捕される場合に該当する犯罪

・撮影罪(性的姿態等撮影罪)

・迷惑行為防止条例違反

・軽犯罪法違反

・わいせつ電磁的記録送信頒布等罪

・建造物侵入罪

・児童買春・児童ポルノ法違反

これらの犯罪に該当して逮捕されてしまえば、懲役または10〜300万円ほどの罰金が課せられてしまうからこそ、逮捕されないように迅速な対応が必要だ。

もちろん、逮捕されない場合でも30〜100万円程度の示談金を支払って、示談交渉をする必要が出てくる。どちらに転んでも、あなた1人の力では、盗撮トラブルを迅速に解決するのは難しいだろう。

すでに風俗で盗撮トラブルを起こしてしまったのであれば、ゆっくりと悩んでいる時間はない。悩んで時間が経過するほど、あなたの抱えるリスクは重くなってしまう。

だからこそ、早期解決するためにも、風俗業界に特化したグラディアトル法律事務所にお任せいただきたい。

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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