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【風俗本番事例】不同意性交等罪で被害届が出されるも示談で不起訴に

弁護士 若林翔 2024/06/30更新

警視庁

今回は風俗トラブルの解決事例を紹介します。

デリヘルで本番行為をしてしまい、相手の風俗嬢が不同意性交等罪で被害届を出し、宿泊中のホテルまで警察がやってきて刑事事件化してしまった事案です。

本番強要や盗撮などの風俗トラブルは、被害届が出されると逮捕され、有罪になってしまうこともあるので、弁護士に依頼をして、適切な対応をとることが重要です。

風俗トラブルに強い弁護士ならグラディアトル法律事務所

 

事例の概要|風俗で本番をしてしまい被害届を出された

依頼者は、会社員の30代男性Sさんです。Sさんはこれまで風俗に何度も遊びに行ったことはあるものの、一度もトラブルになったことはありませんでした。

ある日、Sさんは軽くお酒を飲んだ後、せっかくだから女の子と遊ぼうと思い、宿泊中のホテルにデリヘルを呼ぶことにします。少し酔っていたこともあり、プレイ中の記憶はあいまいな状態でした。

楽しい時間はあっという間に終わり、Sさんは上機嫌で帰路に着きます。帰ってからも何事もなく、その日はすぐに眠ってしまいました。

翌朝、スマホを見てみると、見たことのない電話番号から何十件も着信が。

Sさんは、これはただことではないと思い、すぐにその電話番号にかけなおします。

電話に出たのは、昨晩利用したデリヘルのスタッフでした。

電話の相手方の話では、昨晩Sさんがキャストに本番行為を強要したことが発覚したので被害届を出すというのです。

その後、数時間後、Sさんが宿泊していたホテルに3〜4人の警察官がやってきて、デリヘルでの本番についての事情を聴取されました。警察によると、風俗のキャストから不同意性交等罪での被害届が出ているとのことでした。

Sさんは、その場で逮捕されることはありませんでしたが、このままでは逮捕されるのではないか、有罪になってしまうのではないかと不安になってしまいます。

ひとりで解決することは難しいと考え、「風俗トラブル 弁護士」で検索し、弊所に連絡してくれました。

 

風俗での本番と不同意性交等罪について

本番トラブル類型と不同意性交等罪の成否

今回の事件は、風俗で本番行為をしてしまったことが不同意性交にあたるか問題となったケースです。

2023年に改正刑法が施行され、強制性交罪が不同意性交罪に変わったことが大きな話題となり、罪名だけでもご存じの方は多いのではないでしょうか。不同意性交罪の条文は以下の通りです。

(不同意性交等)

第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

(刑法百七十七条引用)

条文にある通り、暴行や強迫行為がなくても、同意なく性交をした場合には不同意性交罪が成立することになります。

つまり、風俗店でキャストの女性に暴行等をしていない場合も、本番行為をしてしまえば本罪が適用される可能性はあるのです。

実際、風俗で本番行為をし、不同意性交罪の疑いで逮捕されたケースもあります。

デリヘル等の風俗での本番と不同意性交罪の詳しい説明は以下の解説をご覧ください。

【不同意性交等罪の新設】デリヘル等の風俗の本番で逮捕リスクが急増?

 

風俗トラブルで被害届が出されたときの対処法

では、被害届を出されてしまった場合、どのように対処すればいいのでしょうか。

まず、一番最初に行うべきことは相手方に被害届を取り下げてもらうことです。

被害届を取り下げてもらえば逮捕されないわけではありません。しかし、被害届が取り下げられていることは、逮捕をするかどうか、起訴不起訴(刑事裁判にかけられるかどうか)の判断に大きく関わってきます。

本番強要や盗撮といった風俗トラブルでは、逮捕されることがあり、実際に逮捕事例もあります。デリヘルでの本番と逮捕の詳細は、以下の記事もご参照ください。

デリヘル本番は逮捕される!逮捕阻止の為に弁護士に相談するべき理由

 

じゃあ自分で直接お店に連絡をして被害届を取り下げるようにお願いしてみよう…という考えは危険です。

風俗トラブルでは、キャストがお店に被害を報告し、後でお店から連絡がくるパターンが多く、今回のように知らない電話番号からかかってきて出てみたらお店だった…という流れは典型的といえます。

このとき、直接お店に被害届を取り下げるよう交渉しようとすると、却って問題が複雑になる可能性があります。たとえば、示談金として多額のお金を請求され、その場で支払うまで帰らせてもらえないようなことも想定されます。

だからといって何も対応をしなかった場合、被害届も取り下げられず、逮捕・起訴されてしまうかもしれません。

そこで問題を解決するのが弁護士です。

弁護士に相談すれば、弁護士からお店に連絡をとり、ご本人に代わって交渉を進めることができます。弁護士が間に入ることで、お店側から法外な示談金を要求されることや、不利な合意書にサインさせられる危険を未然に防ぐことができるでしょう。

早い段階から弁護士に相談することが問題解決の一番の近道といえます。

本番強要などの風俗トラブルでは示談が重要!

今回の事件でSさんは、とにかく早期事件解決を希望されました。

そこで、早く示談を成立させ、被害届を取り下げてもらう方針で進めていくことにします。

方針決定後、弁護士はすぐに、警察、Sさんの利用したデリヘル、被害者女性に連絡をとりました。

先ほど説明した通り、当事者が直接相手方に連絡すると、却って問題が複雑化することもあります。今回はSさんがすぐに弊所にご相談されたので、最初の段階から弁護士が介入して交渉をすることができました。

相手方は、Sさんに反省している様子が見受けられないので被害届の取下げを拒否します。

Sさんは事件当時酔って記憶が曖昧になっていたこともあり、本番行為を否認していました。本番行為をしているにも関わらず認めていないことが許せないと思われてしまい、示談を拒否されてしまったのです。

相手方の方の話を聞き、Sさんはやはり本番行為をしてしまった事実を認め始めます。しかし最初に否認してしまったため、すでに印象が悪くなっており、悪質だと非難されてしまいました。

そこで、弁護士は、相手方と繰り返し連絡をとり、Sさんが反省していることと謝罪の旨を伝え続けました。

弁護士が何度も連絡をとるうちに、次第にお店側も示談に応じる姿勢に変わってきます。

Sさんは反省していることを示すためにも示談金を支払うつもりだったので、Sさんの支払い可能な範疇で示談金を交渉することに。そして、80万円の示談金で示談に応じてもらえることになりました。

本番強要などの風俗トラブルでは示談が重要です。風俗トラブルと示談についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

風俗トラブルの示談とは?示談をしない危険性と解決事例を解説!

 

結果|風俗本番トラブルの示談成立で不同意性交等罪は不起訴に!

最終的には無事示談が成立して被害届を取り下げてもらうことができ、逮捕されることなく、不起訴処分となりました。

Sさんの希望通り、スピード解決することに成功したのです。

今回のように、風俗トラブルを起こしてしまった場合、ご自身で解決しようとせずまずは弁護士に相談してください。どのように対処するべきか法律のプロである弁護士がお答えいたします。

弁護士にご相談の際は、ぜひ弊所弁護士までご連絡ください。風俗トラブルに強い弊所弁護士が経験に基づいてご相談をお受けいたします。

風俗トラブルに強いグラディアトル法律事務所とは

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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