「元従業員にキャストを引き抜かれてしまった!法的に対処できる?」
「キャストを引き抜かれないためにはどうしたらいい?」
風俗店で働いていた元従業員が独立するとき、働いていた店舗のキャストを引き抜いていくケースは多い。
風俗業界において、キャストの引き抜きは御法度である。
しかし、店の財産でもあるキャストを引き抜く行為は、風俗業界で横行しているトラブルだ。
オーナーの方の多くは「キャストを引き抜かれても、何もできない」とお考えではないだろうか?
実は、キャストを引き抜かれた風俗店オーナーは、以下の基準を満たしていれば、元従業員とキャストに損害賠償を請求することができる。
引き抜き行為を行った元従業員とキャスト本人に、損害賠償を請求することで、少しではあるが店の損害を抑えることが可能だ。
しかし、それだけではキャストの引き抜き行為を完全に防ぐことはできない。
キャストが元従業員の誘いに乗らないようにするためには、引き抜きの事前対策が重要だ。
そこでこの記事では、キャストが引き抜かれたときの対処法に加え、キャストの引き抜きを防ぐために、あなたができる事前対策について解説していく。
キャストの引き抜きトラブルに適切に対処・対策できれば、キャストの定着率が上がる。定着率が上がったことで、風俗店としての質を底上げすることができるだろう。
風俗店オーナーとして、これからさらにビジネスを展開していくためにも、この記事を参考に、キャストの引き抜きトラブルに対処できるようにしよう。
経営している店舗のキャストを引き抜かれてしまった場合、以下の条件を満たしていれば引き抜いた相手とキャストに損害賠償を請求できる。
これから紹介する条件を満たしていれば、風俗店でよくある元従業員によるキャストの引き抜きでも、元従業員とキャストの両方に請求が可能だ。
ほとんどの風俗店において、キャストの引き抜きは禁止行為として認識されている。しかし、禁止行為にもかかわらず、対処できないケースも多い。
少しでもお店への損害を抑えるためにも、損害賠償を請求できる基準について、解説していく。
まず大前提として、元従業員もしくはキャストの雇用時に取り決めた契約書に「引き抜き禁止」の条項が記載されていなければいけない。
一言で引き抜き禁止に関する条項といっても、内容はさまざまだ。
元従業員の場合は雇用契約書を、キャストの場合はフリーランスと同じ扱いになる。そのため、業務委託契約書に以下の条項が含まれているのか、確認していただきたい。
契約書に禁止事項、秘密保持義務、競業避止義務について記載されていれば、損害賠償を請求できる可能性が高い。キャストの場合は、違約金や解雇に関する事項で契約違反した場合の対処についての取り決めも重要になる。
一般企業の間でも雇用契約書や就業規則で定められている以下の2つの条項に関しては、従業員と雇用契約を結ぶ風俗店オーナーが覚えておくべきポイントだ。
もちろん、これらの条項を契約書に記載しただけで、確実にキャストを引き抜いた元従業員に対処できる確約はない。しかし、損害賠償を請求できる可能性を少しでも高められるので、契約書には必ず記載しておくべきである。
契約書に記載すべき条項については、5章で具体的に解説していくので、ぜひ参考にしていただきたい。
キャストを引き抜いたのが元従業員の場合、その従業員の役職や地位も、損害賠償を請求が可能か決める、重要な判断基準となる。
たとえば役員や店長の場合、大きな影響力や権限もあるため、キャストの引き抜きによってより大きなダメージを店に与えてしまう。従業員のなかでも、キャスト管理を任されている人であれば、容易に引き抜きができてしまう可能性もあるのだ。
そのため、従業員の役職や地位を考慮したうえで、適切な禁止条項を盛り込んだ契約書を用意しておかなければならない。
雇用時の契約書に加えて、キャストの引き抜き時に「積極的な勧誘」が行われていたことが証明できた場合は、損害賠償請求できる可能性がある。
「積極的な勧誘」とは、主に以下のような行為だ。
このような引き抜き行為は積極的な勧誘で、なおかつ悪質であると判断できる可能性が高い。
たとえば、「店長がキャストに手を出している」「店がお金を着服しているので給料をもらえなかったキャストがたくさんいる」というような根も葉もない話を聞かされてしまうと、キャストも不安に感じてしまうだろう。
積極的な勧誘をしてしまうと、場合によっては店に対する名誉毀損になる可能性もある。
どのような状況や誘い文句でキャストが引き抜かれたのかを明確にできる証拠を集めれば、積極的な勧誘で引き抜かれたのかどうかを判断できるのだ。
風俗店でキャストを引き抜いた場合、引き抜きをした元従業員や引き抜かれたキャストには、以下の違反による請求ができる。
上記の3つの違反があったと判断されると、キャストが引き抜かれたことによって実際に店が受けた損害額を算出したうえで、損害賠償請求や違約金の請求が可能だ。
また、契約形態により、請求できるものが変わる。
この章では、引き抜きを持ちかけた元従業員の雇用契約の場合と、キャストの業務委託契約の場合で解説していく。
元従業員がキャストを引き抜いた場合は、雇用契約書に基づいて、以下の違反による損害賠償請求ができる。
主にアルバイトや平社員などの従業員に対して、競業避止義務違反は適応されないケースが多い。
店長など、キャストの人事権を握っている役職付き従業員や、風俗店を運営している管理職であれば、事前に合意した競業避止義務への違反行為が違法と判断される可能性が高いのだ。
競業避止義務違反や秘密保持義務違反が有効であると判断されるかどうかは、ケースによって変わるため、法律のプロに相談しなければわからないのが現状である。
有効性の判断は難しいものの、契約書上に記載しておくことで引き抜きの抑制につながる可能性は否定できない。
万が一、裁判になった際にも元従業員が義務違反・契約違反をしていたと認められる可能性を少しでもあげるためにも、雇用時の状況や従業員の立場毎に変わってくる、適切な内容で禁止条項を記載しておくべきである。
基本的には「職業選択の自由」があるため、引き抜かれたキャストに対処することは難しい。しかし、冒頭でお伝えした条件を満たしていれば、キャストにも以下の違反による損害賠償請求ができる。
キャストの場合でも、フリーランス(個人事業主)として働くので、契約書は業務委託契約書となる。また、業務委託契約書とは別に秘密保持を約束するためのNDA(秘密保持契約)を結ぶのが一般的だ。
契約書の形態は変わるが、基本的な内容は従業員と同じで、損害賠償請求や違約金請求がおこなわれるのが一般的である。
元従業員の場合は、法的に損害賠償請求ができる可能性があるが、スカウトマンに対する対処は判断が難しい。
なぜなら、スカウトマンと風俗店の間には契約関係がないことが多く、契約に基づく義務違反が主張できないからだ。
また、不法行為による損害賠償請求についても、よほど悪質な場合でなければ難しい。スカウトによる引き抜きはあくまでもキャストの「職業選択の自由」のための選択肢でしかないからだ。
スカウトマンを罰するためには「職業安定法違反」に違法していると警察に通報して、逮捕するべきである。
スカウトマンに対する罰の内容は「SNSでも違法!スカウトを縛る3つの法律と逮捕事例・逮捕後の流れ」で解説しているので参考にしてほしい。
経営している風俗店のキャストを元従業員に引き抜かれたと気づいたら、すぐに以下の方法で対処するべきだ。
この手順に沿って適切に対処していければ、自力でも、キャストを引き抜いた元従業員とキャスト本人から損害賠償請求ができる可能性が高い。
もちろん自力で対処ではなく、弁護士に依頼する場合でも同じ手順で対処していくので参考にしていただきたい。
キャストの引き抜きはこっそりと裏で取引されているので、多くの場合は証拠が残っておらず、法的処置を取れないのが現状である。
そのためキャストが引き抜かれてしまったと気づいたら、早い段階で証拠を集めなければならない。
引き抜きの証拠として利用できるのは、以下のとおりである。
中でも集めやすく、有力な証拠となるのが、店に在籍しているキャストと元従業員とのLINEのやり取りである。
会社内部に在籍しながらキャストの引き抜き行為を行っている従業員は、1人のキャストだけを引き抜くのではなく、より多くのキャストを引き抜くために声をかけている場合が多い。
そのため、店に在籍しているキャスト全員に声をかけて、元従業員とのLINEのやり取りを確認するのがおすすめだ。店側と信頼関係が築けているキャストであれば、引き抜きには応じずに、証拠を提供してくれる可能性が高い。
キャストからLINEのスクリーンショットを集めれば、下記の点も合わせて調べられるので、証拠として使えるのだ。
少しでも多くの証拠を集めるためにも、徹底して証拠集めをするのが重要になってくる。
引き抜きの証拠がある程度集まったら、引き抜き行為をした元従業員とキャストを呼び出して事実確認を行う必要がある。
なぜなら、禁止されている引き抜き行為を行ったことを本人たちが認めなければ、法的処置を進められないからだ。
元従業員とキャストを実際に呼び出したら、以下の事を意識して事実確認を行う。
話し合いの場で店に損害を与える引き抜き行為をしたことを両者が認めれば、それを証拠として損害賠償請求や違約金の請求をするための交渉ができるのだ。
【ポイント!】
当事者である元従業員とキャストを呼び出す際には、冷静に対処しなければならない。感情的になってしまい、相手が恐怖感を感じるような脅しや暴力を奮ってしまうと犯罪になってしまう。
たとえば「周りにバラすぞ」や「すぐに違約金を払わないと〇〇するぞ」というように、言葉だけでも相手を脅してしまうと恐喝罪にあたってしまう。もちろん暴力を奮ってしまえば傷害罪になってしまうのだ。
自分では冷静に対処できる自信がないという方は、この段階で交渉のプロである弁護士に依頼するのもひとつの方法である。
キャストが引き抜かれたことで店が実質的な損害を被った場合は、適切な金額の損害賠償金を請求する。法外な金額にしないためにも、適切な方法で損害賠償額を算出しなければいけない。
損害賠償額の算出方法はさまざまだが、一般的な算出方法の例は以下のとおりである。
※「キャストの1日の平均売上」…キャストの売上からキャストの取り分を引いた、店落ち分の利益
※「キャストの残りの勤務予定日数」…計算が難しい場合は、相当因果関係のある期間(例:新しいキャストが入店するまでの日数など)
もしも業務委託契約書にて、そのキャストが働く期間を限定していた場合は、その期間で損害額を算出できる。
契約書で雇用期間を定めていない場合は、半年〜1年の間にキャストが売り上げるはずだった金額で計算するのが一般的だ。
このように実際の損害額を計算できる場合は、店側も実損害を請求しやすい。しかし、ケースによっては損害の立証が難しい場合もある。
そのため、キャストのようなフリーランスと業務委託契約を結ぶ場合は、契約を結ぶ段階で契約書に「違反した場合は賠償金を支払う」という旨を記載し、合意を得ておくのが得策なのだ。
損害賠償の金額が算出できたら、損害賠償を請求する相手に対して内容証明を送付することを忘れてはいけない。
なぜなら、内容証明を使うことで、いつ・誰に・どのような内容の書類を送付したのかを、郵便局の認証印とともに明らかにできるからだ。
そのため損害賠償請求をする際には、内容証明の送付は欠かせない手順のひとつなのである。
「そのような請求はされていない」と相手に言わせないためにも、書類を送付した証拠を残せる内容証明を利用するべきなのだ。
一般的な内容証明に記載される項目は以下のとおりである。
上記のような項目を記載しておくことで、受け取った相手は「支払わなければ大変なことになる」と感じさせるという効力もあるのだ。
内容証明を受け取った相手が少しでも不安を感じれば、損害賠償請求に応じずに逃げ出す可能性も低くなり、その後の交渉を円滑に進めることも可能になる。
内容証明の送付が、トラブル解決に有効であることは「掛けが飛んだ!ホストに捧ぐ未収の売掛金を高確率で回収する方法伝授」の記事で解説しているので参考にしていただきたい。
【ポイント】
弁護士に内容証明作成を依頼する場合は、以下のふたつで費用が変わってくる。
内容証明作成を弁護士に依頼すると費用はかかるものの、相手に大きな心理的プレッシャーを与えられる。また、その後の交渉や訴訟を見越したうえで適切な書類を作成してもらえるというメリットもあるのだ。
損害賠償金額を確定させるためには、両者で合意するための示談交渉をしなければいけない。
賠償金請求における示談交渉をする際には、「消滅時効」に注意しよう。
風俗の引き抜きによる損害賠償は、主に契約違反の債務不履行(民法415条)及び不法行為(民法709条)によって、請求ができる。
そして、どちらの法律に適応させるかによって、損害賠償請求ができる期限「消滅時効」が定められているのだ。
具体的には、それぞれのケースで、以下のように消滅時効が変わってくる。
参考:法令検索
上記のように、風俗でのキャスト引き抜きは、適応される法律によって損害賠償請求ができなくなってしまう期限が定められている。
そのため、のんびりと示談交渉に時間をかけてしまっては回収できない可能性もあるのだ。
もちろんどちらの法律に適応されるかという判断は、素人では難しい。そのため、示談交渉する際には、法律のプロである弁護士にお任せして、適切に判断してもらうべきだ。
迅速に示談交渉をすすめて、両者が納得できる損害賠償金(示談金)の金額が確定したら、その旨を詳しく記載した示談書を作成して、示談締結となる。
しかし、トラブルの当事者同士では交渉がなかなか進まないというケースもある。そのような場合は、交渉のプロである弁護士に示談交渉を任せるのがおすすめだ。
弁護士に示談交渉を依頼した場合の流れについては「風俗トラブルの示談とは?示談をしない危険性と解決事例を解説!」で詳しく解説しているので参考にしていただきたい。
万が一、相手が示談に応じず損害賠償請求を無視している場合は、更なる法的処置として訴訟を起こすケースもある。
相手が下記のような、
といった態度を続けている場合は、弁護士に依頼して訴訟を起こし、裁判で解決することもできる。
また、訴訟を起こす場合は、
などの証拠をより多く集めなければならない。手続きも複雑になってくるため、時間と労力をかけなければいけなくなる。
そのため訴訟を起こす場合は、自力で挑戦するのではなく法律のプロである弁護士に依頼するべきである。
訴訟を起こし、裁判に勝つことができれば元従業員やキャストが納得していない場合でも強制的に問題を解決し、損害賠償金を回収できるのだ。
キャストを元従業員や他店に引き抜かれてしまい、店に実損害を与えている場合は損害賠償請求ができると解説してきた。
元従業員やキャストへの損害賠償請求を成功させるには、さまざまな手順を踏んで対処することで、時間と労力がかかると理解できたことだろう。
もちろん、風俗店オーナーとしては、店の損害を可能な限り抑えたいというのが本音だと思う。しかし、多くの時間と労力をかけて自分だけで対処できるのか改めて考えていただきたい。
もしかすると、あなたが証拠集めや示談交渉に走り回っている間に、他のキャストが引き抜きを持ちかけられているかもしれないのだ。
経営している風俗店でキャストが引き抜かれていることに気づいたら、「今後、キャストを引き抜かれないための事前対策」についても、考え始めるべきである。
一度キャストを引き抜かれたことがある風俗店オーナーであれば、「もうキャストを引き抜かれて損をしたくない」と考えている人がほとんどではないだろうか。
キャストを引き抜かれないために店側ができることとして、主に以下の事前対策がおすすめだ。
上記の事前対策をしておけばキャストの引き抜きを防ぐだけでなく、風俗店自体の質を上げることにつながるので、ぜひすぐに実行していただきたい。
風俗店側ができる事前対策について、具体的に解説していく。
まずは冒頭でも解説したように、キャストや従業員を雇用する際には「引き抜き禁止条項」を適切に記載した契約書を用意しておくべきだ。
キャストと従業員では雇用形態が違うため、契約書も変わってくる。しかし、記載すべき事項はほぼ同じなので以下を参考にしていただきたい。
とくに契約書の中でも、秘密保持義務・競業避止義務・禁止や違反事項などは明確に記載していなければ風俗業界では有効とみなされない可能性もある。
キャストや従業員を雇用する際には、上記のように禁止事項や違反事項を明確にしておけば「契約違反をしてはいけない」と不安を感じて引き抜きを諦める場合もあるだろう。
禁止事項は、以下のように具体的に定めておくのがおすすめだ。
上記のように「引き抜きにつながる行為禁止」の条項を定めていれば、万が一キャストが引き抜かれてしまっても損害賠償を請求できる可能性が高くなる。
もし、ここ数年で雇用契約書や業務委託契約書の内容を確認していない場合は、適切な条項が盛り込まれた最適な契約書になっているか確認してみるのがおすすめだ。
【違約金条項は業務委託のドライバーやキャストにだけ有効!】
契約違反をした場合の違約金に関する条項は、フリーランスとして業務委託契約をしているキャストやドライバーに対してのみ有効となる。
労働基準法で禁止されているため、従業員として雇用契約している内部スタッフに対しては、あらかじめ違約金を定めておくことはできない。
従業員の場合は、雇用契約書でルールを規制しておき、実際に損害が発生した場合に損害賠償を請求できるようにしておくべきである。
風俗店側の「キャストの引き抜き禁止」という主張が、キャスト・従業員・利用客すべてに伝わるようにする工夫も必要だ。
たとえば以下のような小さな工夫で、引き抜き行為を禁止していることをアピールできる。
普段から目につくような場所に「引き抜き行為禁止」の旨を記載しておくことで、店側は引き抜き行為を容認しないという主張を、引き抜きを行う人とキャスト本人に意識させられるのだ。
キャストが更新している写メ日記の投稿内容を改めて指導することで、スカウトマンによるキャスト引き抜きの対策ができる。
なぜなら、多くのスカウトマンが風俗店の写メ日記の更新頻度や更新内容を参考にして、引き抜くキャストに狙いを定めているからだ。
スカウトマンは写メ日記をみることで、引き抜きしやすいキャストとそうではないキャストを区別できるという。
上記のように、写メ日記の更新頻度が低いうえに、利用してくれたお客様へのお礼写メ日記が少ないキャストは、あなたの店舗で何かしらの不満を感じている可能性がある。
スカウトマンは、不満を抱えているキャストや、出勤しているが稼げていないキャストに狙いを定めて引き抜き行為を行っている。
写メ日記を通してキャストが稼げるようになり、スカウトマンに引き抜かれないためにも、以下の点を工夫していただきたい。
とくに利用客の口コミや仮名をあげたうえでお礼を投稿していれば、そのキャストの稼働率や人気度を把握できるので「引き抜きに応じない可能性が高い」という判断をするスカウトマンも多い。
写メ日記の書き方や投稿頻度の指導は、スカウトマン対策だけではなく、店全体の集客の底上げにもつながるのだ。
キャストの引き抜きを防ぐためには、働いているキャストや従業員の抱える不満とトラブルには迅速に対応しなければいけない。
なぜなら、店内で働く者同士が不満やトラブルを抱えていると店全体の雰囲気が悪くなり、キャストを引き抜きやすい環境を作ってしまうからだ。
とくにキャストは「自分が雑に扱われている」と感じると、引き抜きに応じやすくなってしまう。
キャストや従業員が抱えやすい不満やトラブルには、以下のようなものがある。
風俗店で起きうる不満やトラブルの参考例は、あげ出すとキリがない。そのような些細な不満やトラブルでも、店長やオーナー側で迅速に対応していかなければならないのだ。
具体的には下記のポイントを意識して、キャストや従業員のケアをする必要がある。
風俗店において、サービスを提供してくれるキャストの存在は店の財産だ。
キャスト一人ひとりをトラブルから守り、働き続けられるようにサポートするのがオーナーのするべきことである。
キャストの愚痴を聞くのはもちろんだが、常にキャストが働きやすいと感じる労働環境を整える必要がある。
風俗業界という特殊な環境だからこそ、より居心地良く働ける環境がなければキャストも働き続けてくれないのだ。
キャストのために環境を整えるためには、以下の改善を意識していただきたい。
上記の表に含まれている「キャストの身バレ対策」は、風俗店オーナーがキャスト管理をするうえで、非常に重要なポイントである。
すぐに実践できるキャストの身バレ対策については、「絶対身バレしたくない!風俗嬢の即実践できる完全身バレ防止術28選)」で具体的に解説しているので、ぜひ参考にしていただきたい。
もちろん、すぐに全ての環境を改善しようとすると時間がかかってしまう。
まずはすぐにできる小さな環境改善からはじめ、少しずつキャストが居心地良く働ける環境を整えていくことでキャストの定着率をあげられる。
たとえ、従業員やスカウトマンから引き抜きを持ちかけられたとしても「引き抜きに応じないキャスト」がいれば、キャスト引き抜きによる損害を心配する必要もないのだ。
確実にキャストの引き抜きを防ぎたい場合は、事前に顧問弁護士と契約して法的な抑止力をつけておくのがおすすめである。
風俗店が顧問弁護士を契約するべき理由は、以下のとおりだ。
法律のプロである顧問弁護士と契約していれば、キャスト引き抜きにおいて重要になってくる契約書の条項を見直して、法的に有効な契約書を作成できる。
万が一キャストを引き抜かれた場合でも、弁護士が調査や交渉も請け負ってくれる。そのため、自力で解決しようとしている時より迅速にトラブルを解決できるのだ。
風俗店が顧問弁護士を契約するべきメリットについて、より具体的に知りたい方は「弁護士の顧問契約によるメリットとは?」の記事を参考にしていただきたい。
キャストの引き抜きは、風俗店オーナーの方々誰しもが、抱えている悩みである。
働いてくれるキャストは風俗業界では店の財産そのものだからこそ、禁止行為にも関わらず引き抜きトラブルが絶えることはない。
「引き抜きトラブルに直ぐに対処したい」「キャストが引き抜かれないために、すぐ対処したい」と感じている方は、弊所グラディアトル法律事務所へご相談いただきたい。
弊所では、キャバクラ・ホストクラブ・デリヘルなど、さまざまな風俗店の顧問を数多く行っている。キャストの引き抜きトラブルについての経験も豊富だ。
キャストの引き抜き対応や対策だけでなく、以下のようなサポートが可能である。
顧問弁護士を契約すると、法的知識がないことで感じていた風俗店経営の不安が嘘のようになくなっていく。
より安定した風俗店経営をしながら、キャストの引き抜き対処・回避するためにも、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所の顧問サポートを活用していただきたい。
この記事では、風俗業界でよくあるキャストの引き抜きトラブルについて解説してきた。
店のキャストを引き抜かれた場合、以下の条件を満たしていれば引き抜いた元従業員やキャストに損害賠償を請求できる。
あなたが元従業員やキャストへ、引き抜きによる対処をするときは、ほとんどの場合で店が被った賠償額を請求する「損害賠償請求」を行える。
条件を満たしていれば損害賠償金を請求できる可能性は高いが、頻繁にキャストを引き抜かれていては元も子もない。
風俗店オーナーとしてキャストの引き抜きを防ぐためにも、以下の事前対策を試していただきたい。
もしも、「確実に引き抜きトラブルに対処したい!今後はキャストを引き抜かれたくない!」とあなたが感じているのであれば、すぐにでも顧問弁護士を探すべきだ。
弊所グラディアトル法律事務所は、過去の豊富な解決実績と知識に基づいて風俗業界におけるさまざまなトラブル解決のサポートを提供している。
あなたの店舗が大きな損害を出さないためにも、グラディアトル法律事務所に全力でサポートさせていただきたい。