「出張先でデリヘルを呼んだが、酔ってて寝てしまった。朝起きたら着信が…」
「風俗で無断キャンセルをしてしまい、店からの着信があり脅されないか心配。。」
「風俗店のキャンセル料は支払い義務があるの?」
このような不安や疑問に思っている風俗店の利用客の方々も多いことだろう。
他方で、
「メンズエステ店で無断キャンセル客が許せないからキャンセル料を請求したい」
「デリヘルでロングの客が無断キャンセルして多額の損害が出てしまった」
などと、無断キャンセル客に困っている風俗店や風俗嬢の方々も多いことだろう。
風俗店からすれば、無断キャンセルされると、現場まで風俗嬢を送った労力やコストが無駄になるし、その時間想定していた売上がたたないという機会損失も生じる。また、風俗嬢に支払うべき報酬を支払えないことになり、風俗嬢の満足度が下がってしまうというデメリットもある。
キャストである風俗嬢としても時間を無駄にし、入るはずだった報酬が入らないというデメリットを被ってしまう。
結論から言えば、風俗店での無断キャンセルは、原則、キャンセル料の支払義務がある。
【風俗を無断キャンセルをした風俗客の方へ】
キャンセル料なんて少額だから、支払いを無視してばっくれても大丈夫だろうとタカを括っている風俗客もいるだろう。
しかし、無断キャンセルで風俗店からの電話を無視し、放置をしていると弁護士から請求書面が届いたり、裁判所から、風俗を無断キャンセルしたことが記載された訴状が自宅に届くリスクがある。
そのため、しっかりとキャンセル料を支払う必要がある。
もっとも、例外的にキャンセル料の支払義務がない場合もあるので、本記事ではその例外パターンについても解説をするので参考にしてほしい。
【無断キャンセル被害にあった風俗店の方へ】
風俗店での無断キャンセルは、原則、キャンセル料の支払義務がある。
今後の無断キャンセルの抑止のためにもしっかりとキャンセル料の請求をしていくべきだろう。
また、別途費用はかかってしまうが、風俗での無断キャンセルの抑止とキャンセル料の回収率をあげるため、何件かはキャンセル料を請求する裁判をしてみることをおすすめする。
裁判が起こされるリスクがあると考えれば、無断キャンセルの抑止になるし、数万円程度のキャンセル料を払った方がいいと考えることが合理的で、キャンセル料請求の回収率多あがるのだ。
風俗でのキャンセル料は支払義務があるのが原則だ。
風俗を予約する段階で、性風俗サービスの利用契約が成立していて、無断キャンセルなど風俗客側の都合でのキャンセルは、その契約の債務不履行に該当し、損害賠償請求権が発生するからだ。
風俗店と利用客との間では、客が規定の料金を店に払って、予約時間に店が客に対して性風俗サービスを提供する旨の契約(性風俗サービス利用契約)が成立する。
この性風俗サービス利用契約は、客が予約の電話(LINE)をして、その時間が決まった時点で成立する。
風俗店に利用客が電話等で問い合わせをして予約の申し込みをして、風俗店がそれを承諾して日時を決める際に、合意が成立したといえるからだ。
そして、この契約は契約書等の書面がなくても、口頭での合意でその契約が成立する。
(契約の成立と方式)第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
民法では、有効に成立した契約に基づく義務を怠ると債務不履行として、損害賠償請求権が発生する。
風俗においても、予約成立後(契約成立後)、無断キャンセルなど、客側の都合でキャンセルをする場合には、債務不履行に該当し、損害賠償を支払う義務を負う。
店側には、損害賠償を請求する権利が発生する。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
前述したように、風俗で、予約後に客がキャンセルをした場合には、客には債務不履行の損害賠償を支払う義務が生じるのが原則だ。
しかし、以下の場合には、例外的に、損害賠償の支払義務が発生しない。
・風俗店側の大幅遅刻
・写真とは別人の風俗嬢が派遣される(振替店)
・過度なパネマジ
債務不履行の損害賠償請求は、債務者である風俗客に過失がない場合には認められないことになっている(民法415条1項但書)。
上記例外事由は、店側が、客との間の性風俗サービス利用契約に基づく債務を履行していないと考えられ、それによりキャンセルとなった場合には、債務者である客に過失がないと考えられるからだ。
風俗店側が、予約時間を大きく遅刻したような場合で、それが原因でキャンセルになった場合には、店側に過失があったとして、客の過失のないキャンセルといえるだろう。
そのため、この場合には、風俗客にはキャンセル料の支払義務は生じない。
風俗店側の遅刻といっても、5分10分程度の遅刻であれば、通常、客側も許容するだろう。
他方で、1時間以上の遅刻となると、客側としても次の予定があるかもしれないし、キャンセルも止むを得ないと考えられるだろう。
このような場合には、風俗利用における社会通念上、客には過失がないと判断されるだろう。
そのため、風俗客に、キャンセル料の支払い義務はない。
悪質な風俗店の代表例として、振替店がある。
振替店とは、風俗店のHP上には魅力的な風俗嬢が並んでいるが、実際には写真の人物は在籍しておらず、写真とは全く別の風俗嬢が派遣される店だ。
最初から客を騙す意図があるので、悪質店というよりも、詐欺店だ。
予約した風俗店が振替店だった場合、風俗店側は詐欺をしているわけで、風俗店側に過失がある。
性風俗サービス提供契約の内容としても、「写真指名した風俗嬢によるサービスの提供」が契約内容になっていると考えられるところ、別人が派遣された場合、風俗店側は契約に従った債務を履行しているとはいえないだろう。
そのため、風俗客がキャンセルをしたとしても、風俗客に過失はなく、キャンセル料の支払義務はない。
「パネマジ」とは、パネルマジックの略で、HPに掲載されている風俗嬢の写真と実際の風俗嬢の容姿がかけ離れてることをいう。振替店とは異なり、別人が来るのではなく、フォトショなどの技術を利用してHP掲載写真を盛っているのだ。
この「パネマジ」には程度問題がある。
HP上の風俗嬢の写真の見栄えをよくするために多少の加工は許されてもいいだろう。
しかし、近年のフォトショ等の写真加工技術は凄まじく、本当に別人のように加工することまでできてしまう。
写真と風俗嬢の同一性が疑われるような過度な「パネマジ」であれば、振替店の場合と同様、風俗店側は契約に従った債務を履行しているとはいえないだろう。
そのため、風俗客がキャンセルをしたとしても、風俗客に過失はなく、キャンセル料の支払義務はない。
ここまで見てきたように、風俗店での予約完了後に、客側が無断キャンセルなど、客側の事情でキャンセルをした場合には、性風俗サービス提供契約に該当し、債務不履行の損害賠償請求義務を負う。
では、そのキャンセル料、損害賠償額は、いくらが妥当なのだろうか?
結論からいえば、キャンセル料は、予約時に伝えたプレー料金と同額が妥当だ。
債務不履行の損害賠償は、債務不履行行為である無断キャンセル行為によって生じるであろう損害の範囲で請求できる。
(損害賠償の範囲)第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
風俗での客のキャンセルでいえば、これによって通常生じる損害は、プレー料金だろう。
1万5000円/60分のデリヘルを予約して、無断キャンセルをした場合、キャンセル料は1万5000円が妥当だということになる。
債務不履行の損害賠償においては、あらかじめ、債務不履行が生じた際の損害賠償額、違約金を決めておくことができる。
違約金を定めて契約をした場合には、その違約金額を請求できるのが原則だ。
(賠償額の予定)第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
風俗のキャンセル料との関係においては、HPや利用規約において、キャンセル料(違約金)を規定しておけば、風俗客との間の契約の内容となり、その金額を請求することができる。
もっとも、高額なキャンセル料・違約金は無効となるので、注意が必要だ。
消費者契約法は、通常生じるであろう損害を超える違約金を定めておいたとしても、通常の損害額を超える部分は無効になると定めている。
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
風俗のキャンセル料においても通常生じる平均的な損害額を超える部分は無効になる可能性がある。
キャンセル料と消費者契約法についての詳細は、「「平均的な損害の額」について(消費者庁HP)」を参照してほしい。
前述のように、風俗で、予約後に無断キャンセルなど、客側の都合でキャンセルをした場合、キャンセル料の支払義務があるのが原則だ。
そのため、風俗店からのキャンセル料を請求する電話やSMSを無視して、放置していると、風俗店から損害賠償請求の裁判を起こされるリスクがある。
風俗のキャンセル料を支払えという旨が記載された訴状が自宅に届くリスクがあるのだ。
自宅にデリヘルを呼ぶ場合を除いては、風俗店に予約する際に、客の住所や氏名が店側に把握されていることは少ないだろう。
しかし、弁護士は、弁護士会照会という調査手段を使って、風俗客の電話番号から契約者の氏名や住所などの情報を取得することができる。
(報告の請求)
第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
風俗でのキャンセル料の妥当な金額は、プレー料金相当額だ。
そう考えると、風俗店は数万円のキャンセル料のために弁護士に依頼をして、訴訟などしてこないだろうとタカを括っても逃げ切れるようにも思える。
しかし、風俗店側としても、無断キャンセルを簡単に諦めてしまってはキャストさんに示しがつかない。キャストさんへのアピールや今後の無断キャンセルを抑止するためにキャンセル料の請求の電話をしたり、自宅への書面送付等をするケースもある。
また、グラディアトル法律事務所の顧問先の風俗店には、キャンセル料の回収率を高め、無断キャンセルを抑止するために、訴訟を提起することもおすすめしている。
無断キャンセル1件と訴訟にかかるコストを考えればコスパは悪いものの、1件の訴訟により、無断キャンセルが減り、キャンセル料の回収率が高まると考えれば、総合的に見て、コスパは悪くないのだ。
そのため、風俗店を無断キャンセルした客は、予約時の電話番号から氏名や自宅を調査され、自宅に弁護士から内容証明や裁判所からの訴状が届くリスクがあるのだ。
この場合、キャンセルをした風俗客側は、自ら裁判に出廷して、公開の法廷で風俗でのキャンセル料について争うか、弁護士に報酬を払って対応してもらうというデメリットが生じてしまうのだ。
風俗で予約成立後に無断キャンセルなど、客側の都合でキャンセルをする場合には、キャンセル料を請求され、その旨の請求書面や訴状が自宅に届き、裁判対応をせざるを得なくなるというデメリットがあることは、すでに述べた。
このような法律上のデメリットのほか、風俗で無断キャンセルをすると、以下のようなデメリットが生じる場合がある。
・脅される
・出禁になる
・悪質客として他の風俗店との間で情報共有される
デリヘル等の風俗店で、顧問弁護士をつけて、コンプライアンスを重視している優良店も多い。
他方で、脅迫や恐喝をおこなうような悪質な風俗店も存在する。
悪質な風俗店では、尾行や違法な探偵会社などを利用して、無断キャンセル客の個人情報を調査し、家に乗り込んで脅迫・恐喝するなどの違法行為をする可能性がある。
無断キャンセルをした店舗が悪質な風俗店の場合には、脅されてしまうというリスクがあるのだ。
風俗の無断キャンセルのデメリットとして、出禁になるというものがある。
どんなに良いお店でまた利用したいと思っても、店側が受け入れてくれなければ、今後、サービスを受けることができないのだ。
風俗店側としても、再度、無断キャンセルされるリスクがある客を受け入れたくないと思うこともあるだろう。
一人のオーナーやグループが複数店舗を経営しているケースもある。
その場合、無断キャンセルをしてしまった店舗のみならず、グループ内の他店舗も出禁として利用できなくなってしまうリスクがある。
また、近年は、風俗店の経営者同士の横の交流が盛んになってきている。
風俗店経営者同士で悪質な客の情報を共有しようという話も出てきている。
風俗店を無断キャンセルをすると、グループを超えて、出禁になってしまうリスクがあるのだ。
風俗で無断キャンセルをすると、店側はキャストをホテルや自宅まで送るコスト分の損失が出るし、本来得られたはずの利益を得られなくなってしまう。
風俗嬢も本来得られたはずの報酬を得られなくなってしまう。
そのため、無断キャンセルは絶対にしないようにしよう。
法律以前に、無断キャンセルをしないということは、社会人としての基本的なマナーだ。
もっとも、急な仕事や体調不良など、やむを得ない事情でキャンセルをせざるを得ないこともあるだろう。
そのような場合には、風俗店にかける迷惑を最小限にするため、できる限り早くキャンセルの連絡をしよう。風俗店としても事前連絡をしてくれる優良顧客や常連客は大事にしたいので、穏便に対応してくれることが多いだろう。
ここまで見てきたように、風俗店を予約後、無断キャンセルなど、客側の都合で一方的にキャンセルをすると、キャンセル料を請求される。
法的には、キャンセル料の支払義務があり、風俗店側が弁護士に依頼をして客の氏名・住所等の情報を調査して、自宅に内容証明郵便や裁判所からの訴状が届くリスクがある。
裁判になってしまえば、裁判所に自ら出頭するか、弁護士に費用を払って依頼して代理人として対応してもらうなどの対応が必要となり、大きなコストになってしまう。
無断キャンセルのように、風俗客側に責任が合うような場合については、裁判等のコストやリスクを考えたら、キャンセル料を払った方がいい。
一方で、振替店で別人がやってきたからキャンセルをしたというような、風俗のキャンセル料の支払義務がない例外事由があるような場合には、毅然とした対応で支払いを拒否すべきだろう。
他方で、悪質な風俗店から脅迫・恐喝の被害にあってしまった場合には、すぐに、警察や弁護士に相談しよう。
実際に、風俗店側が脅迫や恐喝で逮捕されるケースもあり、違法行為には、毅然とした対応が必要だ。
もっとも、脅迫・恐喝してくる相手に自ら対応するのも困難なことが多いので、警察や弁護士に相談して対応するのがよいだろう。
デリヘル等の風俗で脅迫・恐喝被害にあった場合の対処法の詳細は、以下の記事も参照してほしい。
風俗店からすれば、無断キャンセルされると、現場まで風俗嬢を送った労力やコストが無駄になるし、その時間想定していた売上がたたないという機会損失も生じる。
また、風俗嬢に支払うべき報酬を支払えないことになり、風俗嬢の満足度が下がってしまうというデメリットもある。
キャストである風俗嬢としても時間を無駄にし、入るはずだった報酬が入らないというデメリットを被ってしまう。
前述したように、原則として、風俗店の予約後の無断キャンセルでは、キャンセル料の支払義務が生じる。
風俗店の損失を回避し、キャストに報酬を支払うためにも、きっちりとキャンセル料を請求しよう。
風俗の無断キャンセルについては、債務不履行として損害賠償、キャンセル料を請求することができる。
キャンセル料の請求は、HP等に記載がなくても請求することは可能だ。
しかし、キャンセルを抑止し、スムーズにキャンセル料を請求するためにはHPや利用規約などにキャンセル料についてのキャンセルポリシーを記載しておくのが良いだろう。
通常のプレイ料金以上の違約金・キャンセル料を請求したい場合には、HP等への記載は必須になる。
もっとも、その場合でも高額な場合には、消費者契約法により無効になるリスクが高いので、注意してほしい。
風俗店の無断キャンセルは支払義務があり、キャストさんのためにもしっかりと請求をしていくことが大切だ。
風俗店を経営していくにあたっては、キャンセル料のほか、風営法や職業安定法、売春防止法などの関連する法律の知識やよくあるトラブルへの適切な対処法を知っておく必要がある。
そこでおすすめしたいのが「顧問弁護士をつける」という方法だ。
法律関係のあらゆる対策を顧問弁護士監修のもとで行える安心感は絶大であるし、それによって法律関係の対策を講じる時間が短縮され、経営者は自身がすべき業務に集中できる。
1つ目のメリットは「法律違反を事前に回避し、安心安全の経営ができるようになる」という点だ。
デリヘルを経営していると、
など、様々な疑問に直面することになる。
しかし、ここまで繰り返し述べてきたとおり、デリヘル営業にあたって注意すべき法律は風営法を筆頭に多数あるため、その全てを理解して状況に応じた判断を下すことは極めて困難と言わざるを得ない。
この点、法の専門家である顧問弁護士をつけておけば、疑問が生じる度に弁護士と相談することで、正しい判断を瞬時に下すことが可能となるのである。
法律違反を回避して、安心安全の経営ができるようになれば、スタッフ・客双方からの信頼が高まり、結果として売上の向上等にも繋がることだろう。
そして、2つ目のメリットは「様々なトラブルに対応してもらえる」という点だ。
デリヘル営業においては様々なトラブルが起こる可能性があり、その一例は下記のとおりである。
デリヘルで起こり得るトラブルの一例 |
● 女性キャストが客に本番行為を強要されたり、盗撮されたりした ● 女性キャストがストーカー行為に悩んでいる ● 女性キャストやスタッフとの間で、労働トラブルが発生した ● インターネットの掲示板等に女性キャストの個人情報が書かれてしまった ● 女性キャストやスタッフが逮捕されてしまった |
いずれも一般人が対応するには重いトラブルとなるが、「代理人として交渉等を進める権利」を有している弁護士であれば、相手方と直接交渉するなどして、問題を解決に導くことができるのだ。
こういったトラブルを迅速に解決することは、「女性キャストやスタッフが安心して働ける環境づくり」にも直結するため、人員の流失を防ぐことにも繋がるだろう。
デリヘル営業における顧問弁護士をお探しの方は、当事務所「弁護士法人グラディアトル法律事務所」にお任せいただきたい!
当事務所ならではの大きな強みを計4つ、ご紹介しよう。
①風俗関係のトラブルを500件以上解決した実績
→風俗業界専門弁護士として、税理士・行政書士・経営コンサルタント・探偵などと連携しながらワンストップで問題を解決していく
②契約後、ホームページや求人ページに「顧問弁護士」として掲載してOK
→ホームページに弁護士名を記載することで悪質客や盗撮トラブルの減少に、また、求人ページに弁護士名を記載することで応募数の増加に繋がる
③様々な問題に対して直ちに対応
→緊急時や時間の無いときでも、電話・メールなどでタイムリーに相談を受けることができる
④経営者だけでなく、従業員やその家族、友人の相談も無料
→「経営者の親族が離婚や相続で悩んでいる」など、デリヘル営業に関係の無い法的な相談をすることもできる
前述のとおり、”無店舗型”性風俗特殊営業に分類されるデリヘルは、ソープランドなどの”店舗型”性風俗特殊営業と比べて規制が緩いこともあり、店舗数が年々増えている。
※参考:警視庁生活安全局保安課「令和2年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯の取締状況等について」
そのような中で生き残り、デリヘルをビジネスとして成功させるための鍵を握るのが、「プロに任せられる部分は任せ、経営者は自身が真にやるべきことにしっかり時間を割く」ということなのだ。
当事務所では初回相談を無料にて承っているため、まずは是非、気軽に話を聞かせて欲しい。