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風営法の5号営業とは?規制対象となる設備や営業時間、手続きを解説

弁護士 若林翔 2025/04/30更新

風営法の5号営業とは?規制対象となる設備や営業時間、手続きを解説

「風営法の5号営業とは何のこと?」

「風営法の5号営業の許可をとるための条件とは?」

「風営法の5号営業の許可申請の手続きを知りたい」

風営法では、客に飲食や遊興をさせて接待する営業または射幸心をそそる遊戯をさせる営業を「風俗営業」といい、風俗営業は、1号営業から5号営業まで区分されている。そのうち、「5号営業」とは、スロットマシン、テレビゲームその他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業のことである。たとえば、ゲームセンター、アミューズメントカジノ、カジノバーなどがこれに該当する。

ゲームセンターというと風俗営業というイメージがないかもしれないが、ゲームセンターに設置する遊技設備によっては射幸心を煽るおそれのあるものもあるため、風営法による規制対象になっている。今後、ゲームセンターなどの開業を考えている方は、営業形態に応じた適切な許可申請を行うことが大切である。

本記事では、

・風営法の5号営業とは?

・風営法における5号営業の許可条件

・風営法における5号営業の許可申請手続き

などについて詳しく解説する。

風営法の5号営業を開業しようと考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてみてほしい。

 

風営法の「5号営業」とは?

風営法の「5号営業」とは?

風営法では、客に飲食や遊興をさせて接待する営業または射幸心をそそる遊戯をさせる営業を「風俗営業」といい、風俗営業はさらに「接待飲食等営業」と「遊技場営業」の2種類に分けられる。

遊技場営業は、4号営業と5号営業に区分されていて、スロットマシン、テレビゲームその他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業を風営法の「5号営業」という。

5号営業にあたる業種としては、ゲームセンター、アミューズメントカジノ、カジノバーなどが挙げられる。

このような風営法の5号営業を開業するには、風営法の許可が必要であるため、所定の手続きに従って許可申請をしなければならない。

 

風営法の5号営業で規制対象となる設備と対象外の設備

風営法の5号営業で規制対象となる設備と対象外の設備

ゲームセンターであっても設置する設備によっては風営法の規制対象外になることもある。そこで、以下では風営法の5号営業で規制対象となる設備と対象外の設備について説明する。

 

規制対象となる設備

風営法の規制対象となる設備は、射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものである。射幸心とは、運や偶然により思いがけない利益を得ることを期待する心理をいい、わかりやすく言えば、ギャンブル的な要素を含むものが規制対象となる。

具体的には、以下のような設備が挙げられる。

・スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備

・テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)

・クレーンゲーム機

・ピンボール・フリッパーゲーム機

・ルーレット台を使用するルーレット競技

・トランプ台を使用するトランプ競技

規制対象外の設備

射幸心をそそるおそれが少ないものについては、風営法の規制対象外となっている。そのようなものに該当する設備としては、以下のようなものが挙げられる。

・ビリヤード

・ボーリング

・バッティングセンター

・投球速度計測ゲーム機

・パンチングマシン

・モグラ叩きゲーム機

・プリクラ機

・占いゲーム機

・ガチャガチャ(カプセル容器玩具自販機)

・ドライブシュミレーションゲーム機

・フライトシュミレーションゲーム機

風営法の5号営業における営業時間の規制

風営法の5号営業は、午前0時から午前6時までの深夜時間帯の営業が禁止されている。

1号営業から4号営業までの風俗営業を行う店では、風営法により未成年者の立ち入りが禁止されているものの、5号営業は未成年者の立ち入りが可能であるという点が特徴である。

ただし、風営法や条例によって未成年者の立ち入りが可能な時間帯が制限されている点に注意が必要だ。

・16歳未満……午後6時まで

・16歳未満(保護者同伴)……午後10時まで

・18歳未満……午後10時まで

なお、風営法の規制対象外の設備のみを設置したゲームセンターであれば、24時間営業も可能である。

 

風営法における5号営業の許可条件

風営法における5号営業の許可を得るには、「人的要件」「場所的要件」「構造的要件」を満たす必要がある。以下では、それぞれの詳しい内容をみていこう。

 

許可できない人|人的要件

以下のいずれかの条件に該当する人は、風俗営業の許可を受けることはできない。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者

④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

⑤精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

⑥風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

⑦風俗営業の取消処分に係る聴聞の期日等の公示日から取消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

⑧⑦の規定する期間内に合併により消滅した法人又は許可証を返納した法人

⑨⑦の規定する期間内に分割により、聴聞に係る風俗営業を継承させ、若しくは分割により、当該風俗営業以外の風俗営業を継承した法人

⑩営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

⑪法人の役員、法定代理人が上記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき

なお、2025年3月7日に風営法の改正案が閣議決定され、風俗営業の欠格事由の範囲が拡大し、以下の欠格事由が追加されることになった。

・親会社等が許可を取り消された法人

・警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者

・暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者

これによりホストクラブのグループ店舗も欠格事由に該当し、グループ会社や関連会社の許可が取り消される可能性がある点に注意が必要である。

許可できない場所|場所的要件

以下のいずれかの地域に該当する場所では、風俗営業の許可を受けることはできない。

・第1種低層住居専用地域

・第2種低層住居専用地域

・第1種中高層住居専用地域

・第2種中高層住居専用地域

・第1種住居地域

・第2種住居地域

・田園住居地域

・準住居地域

ただし、これらの地域に該当しない場所であっても、お店の場所から半径100m以内に「保護対象施設」(学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所)がある場合、その場所では風俗営業の許可は受けられない。

 

構造・設備の基準|構造的要件

風営法の5号営業許可を受けるには、構造・設備に関して営業区分に応じた以下の要件を満たす必要がある。

・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

・客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと

・店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

・紙幣を挿入できる遊戯設備や客に現金若しくは有価証券を提供するための遊戯設備を設けないこと

 

風営法における5号営業の許可申請手続き

風営法における5号営業の許可申請手続き

風営法における5号営業の許可申請をするには、以下のような手続きが必要である。

 

5号営業許可申請の必要書類

風俗営業の許可申請に必要な書類は、以下のとおりである。

①許可申請書

②営業の方法を記載した書類

③営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

④営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

⑤住民票の写し

⑥人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

⑦市町村の発行する身分証明書

⑧法人の場合は、定款・法人に係る登記事項証明書及び役員に係る上記⑤から⑦までの書面

⑨管理者を選任する場合は、選任する管理者の誓約書、上記⑤から⑦までの書面

⑩管理者の写真2枚

5号営業許可申請の費用

風営法の5号営業の許可申請手数料は、2万4000円である。

 

5号営業の許可申請の窓口

風俗営業の許可申請の窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署である。

 

5号営業の許可申請の流れ

5号営業の許可申請の流れ

風俗営業の許可申請は、以下のような流れで行われる。

・申請書や必要書類の準備

・営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請

・公安委員会で許可条件の審査および調査の実施

・許可の場合は許可証が交付、不許可の場合は不許可通知書が交付

 

風営法の5号営業でポーカーバーを開業する場合の注意点

風営法の5号営業でポーカーバーを開業する場合の注意点

ポーカーバーは、風営法の規制対象になるため風営法の5号営業の許可申請をしなければならない。以下では、ポーカーバーを開業する際の風営法上の注意点について説明する。

 

飲食を提供するなら飲食店営業許可が必要

ポーカーバーは、店内にポーカーテーブルを設置することになるため、ポーカーバーを開業するには風営法の5号営業の許可が必要になる。

また、ポーカーバーの店内で飲食を提供する場合は、保健所に飲食店営業許可の申請もしなければならない。

 

換金や景品との交換は不可

ポーカーバーでは、客は店からチップを購入し、チップを賭けてポーカーなどの遊技を楽しむことになる。

その際、店側が客からチップを買い取る換金行為やチップと景品を交換する行為はできない点に注意が必要である。これをやってしまうと風営法違反だけでなく刑法の賭博罪に問われる可能性もある。

 

風営法の5号営業に関するQ&A

風営法の5号営業に関するQ&A

以下では、風営法の5号営業に関するよくある質問とその回答を紹介する。

 

10%ルールとは?

風営法の5号営業の10%ルールとは、ゲーム機の床面積が客室の床面積の10%以内であれば5号営業の許可をとらなくてもよいというルールである。

ただし、10%ルールにより5号営業の許可が不要なケースでも風俗営業であることには変わりないため、風営法の適用除外になるわけではない点に注意が必要である。

 

ホテル、デパート、遊園地のゲームコーナーも5号営業の許可が必要?

ショッピングモール、デパート、旅館、ホテルなどの一角にゲームコーナーが設置されていることがあるが、10%ルールの要件を満たせば5号営業の許可を得ることなくゲーム機等を設置することができる。

 

クレーンゲームの景品の上限はいくらまで?

風営法では、遊技の結果に応じた商品提供行為を禁止しているため、原則として5号営業のゲームセンターでは、客に対して景品を提供することができない。

そうすると「クレーンゲームの景品も違法なの?」と思う方もいるかもしれない。

しかし、クレーンゲームの景品については、通達により小売価格が概ね1000円以下のものについては、風営法23条2項が禁止する「遊技の結果に応じて商品を提供」することにはあたらないと解釈されている。そのため、小売価格が1000円以下であればクレーンゲームの景品にすることが可能である。

 

風営法に関するお悩みは風営法に強いグラディアトル法律事務所に相談を

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ゲームセンター、アミューズメントカジノ、カジノバーなどを開業する際には風営法の5号営業の許可が必要になる。特に、アミューズメントカジノやカジノバーなどでは、客に賞金や商品を提供するなどの風営法違反で検挙されるケースも少なくないため、開業後も風営法に違反しないように注意して営業していかなければならない。風営法違反を回避するには、風営法の正確な知識と理解が不可欠になるが、それには風営法に詳しい弁護士を顧問弁護士に採用するのがおすすめだ。

顧問弁護士がいれば風営法違反にならないよう経営上のアドバイスや指導をしてくれるため、それに従って経営状況を改善していけば風営法違反のリスクを最小限に抑えることができる。また、いつでも相談できる存在がいるというもの非常に心強いといえるだろう。

グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえるだろう。トラブル対応だけではなくトラブル予防にも力をいれているため、実際にトラブルが生じていなくても気軽に相談してもらいたい。

風営法に違反する行為であるかどうかの判断は、風営法に詳しい弁護士でなければ難しいため、継続的なサポートが可能である顧問契約を是非とも検討してもらいたい。

※関連コラム「風営法に強い弁護士4つの特徴とは?メリット・費用など完全まとめ」 

まとめ

風営法の5営業許可は、ゲームセンター、アミューズメントカジノ、カジノバーなどを行う際に必須の許可である。今後このようなお店を開業しようと考えている場合は、きちんと許可申請を行い、5号営業の許可を受けてから営業を始めるようにしなければならない。

風営法の規制にはさまざまなものがあるため、そのすべてを正確に把握するのは困難である。知らずに風営法違反を犯してしまうような事態を避けるためにも顧問弁護士の利用を強くおすすめする。風営法に強い弁護士をお探しの方は、グラディアトル法律事務所までぜひ相談してほしい。



弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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