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風営法の1号営業とは?1号営業の許可条件や申請手続きなどを解説

弁護士 若林翔 2025/04/26更新

風営法の1号営業とは?1号営業の許可条件や申請手続きなどを解説

「風営法の1号営業とは何のこと?」

「風営法の1号営業の許可をとるための条件とは?」

「風営法の1号営業の許可申請の手続きを知りたい」

風営法では、客に飲食や遊興をさせて接待する営業または射幸心をそそる遊戯をさせる営業を「風俗営業」といい、風俗営業は、1号営業から5号営業まで区分されている。そのうち、「1号営業」とは、設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業のことをいう。たとえば、キャバクラ、ホストクラブ、スナックなどがこれにあたる。

接待を伴わないガールズバーなどは深夜酒類提供飲食店営業の届出のみで開業可能であるが、接待行為をしてしまうと無許可営業で処分される可能性があるため注意が必要である。

本記事では、

・風営法の1号営業とは?

・風営法における1号営業の許可条件

・風営法における1号営業の許可申請手続き

などについて詳しく解説する。

風営法の1号営業を開業しようと考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてみてほしい。

 

風営法の「1号営業」とは?

風営法の「1号営業」とは?

風営法では、客に飲食や遊興をさせて接待する営業または射幸心をそそる遊戯をさせる営業を「風俗営業」といい、風俗営業はさらに「接待飲食等営業」と「遊技場営業」の2種類に分けられる。

接待飲食等営業は、1号営業から3号営業まで区分されていて、設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業を風営法の「1号営業」という。

1号営業にあたる業種としては、キャバクラ、ホストクラブ、スナックなどが挙げられる。

このような風営法の1号営業を開業するには、風営法の許可が必要であるため、所定の手続きに従って許可申請をしなければならない。

 

風営法の1号営業と2号営業の違いとは?

区分1号営業2号営業
特徴接待をして飲食を提供する営業低照度の飲食店
接待行為の可否できるできない
遊興行為の可否できるできない

風営法の2号営業とは、設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むものをいう。たとえば、喫茶店やバーなどがこれに該当する。

風営法の1号営業と2号営業は、ともに風俗営業のうち接待飲食等営業に分類されるという点では共通している。しかし、2号営業では、接待行為・遊興行為をすることができないため、その点で1号営業と区別される。2号営業では接待行為等をすることができないが、客席の明るさが10ルクス以下と暗いため、客席でみだらな行為がなされる可能性があることから風営法の規制対象になっている。

※関連コラム「風営法の1号営業とは?客席の照度基準や許可条件、手続きなどを解説」

風営法上の「接待」をするなら1号営業許可が必要

風営法上の「接待」をするなら1号営業許可が必要

風営法2条3項では、「接待」を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義している。これだけでは抽象的でわかりにくいが、風営法解釈運用基準によると、「接待」ついて、以下のような基準が示されている。

・客が飲食以外のサービス(会話や疑似恋愛)を期待して来店すること

・特定の客やグループ客に対する会話やサービスが提供されること

・キャストが積極的に会話やサービスを提供すること

これを踏まえると風営法上の「接待」に該当する可能性がある行為としては、以下のような行為が挙げられる。

・客とカラオケをデュエットする

・特定少数の客に対してダンスや歌唱を披露する

・客と一緒にダーツなどのゲームをする

・キャスト(店員)の指名や同伴制度がある

・キャストが客の隣に座り、密着する

※関連コラム「「風営法の接待とは?ガールズバー逮捕の分かれ目となる3つの解釈基準」」

風営法における1号営業の許可条件

要件区分内容
人的要件(許可できない人)・破産者、禁錮刑等の前歴者、暴力団関係者、中毒者、認知判断困難者など
過去5年以内に風俗営業許可取消や返納を行った者・法人
・新たに追加:親会社が取消処分、処分逃れの返納、暴力的影響力のある者が関与する法人等
場所的要件(許可できない場所)・住居系地域(低層・中高層・住居・田園住居・準住居)
・保護対象施設(学校、病院など)から半径100m以内
構造的要件(構造・設備基準)・客室床面積の基準(16.5㎡以上)
・店外からの見通し不可、視界を妨げる設備禁止
・施錠設備禁止、風俗を害する装飾禁止
照度5ルクス以上、騒音・振動の基準設備が必要
・ダンス設備の設置不可

 

風営法における1号営業の許可を得るには、「人的要件」「場所的要件」「構造的要件」を満たす必要がある。以下では、それぞれの詳しい内容をみていこう。

 

許可できない人|人的要件

以下のいずれかの条件に該当する人は、風俗営業の許可を受けることはできない。

 

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者

④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

⑤精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

⑥風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

⑦風俗営業の取消処分に係る聴聞の期日等の公示日から取消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

⑧⑦の規定する期間内に合併により消滅した法人又は許可証を返納した法人

⑨⑦の規定する期間内に分割により、聴聞に係る風俗営業を継承させ、若しくは分割により、当該風俗営業以外の風俗営業を継承した法人

⑩営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

⑪法人の役員、法定代理人が上記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき

 

なお、2025年3月7日に風営法の改正案が閣議決定され、風俗営業の欠格事由の範囲が拡大し、以下の欠格事由が追加されることになった。

・親会社等が許可を取り消された法人

・警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者

・暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者

これによりホストクラブのグループ店舗も欠格事由に該当し、グループ会社や関連会社の許可が取り消される可能性がある点に注意が必要である。

 

許可できない場所|場所的要件

以下のいずれかの地域に該当する場所では、風俗営業の許可を受けることはできない。

・第1種低層住居専用地域

・第2種低層住居専用地域

・第1種中高層住居専用地域

・第2種中高層住居専用地域

・第1種住居地域

・第2種住居地域

・田園住居地域

・準住居地域

ただし、これらの地域に該当しない場所であっても、お店の場所から半径100m以内に「保護対象施設」(学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所)がある場合、その場所では風俗営業の許可は受けられない。

 

構造・設備の基準|構造的要件

風俗営業の許可を受けるには、構造・設備に関して営業区分に応じた以下の要件を満たす必要がある。

・客室の床面積が1室16.5㎡以上(和室の場合は1室9.5㎡以上)とすること

・客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと

・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと

・店舗内の照度(明るさ)が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

・ダンスをするための構造又は設備を有しないこと

 

風営法における1号営業の許可申請手続き

 

風営法における1号営業の許可申請をするには、以下のような手続きが必要である。

1号営業許可申請の必要書類

風俗営業の許可申請に必要な書類は、以下のとおりである。

①許可申請書

②営業の方法を記載した書類

③営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

④営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

⑤住民票の写し

⑥人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

⑦市町村の発行する身分証明書

⑧法人の場合は、定款・法人に係る登記事項証明書及び役員に係る上記⑤から⑦までの書面

⑨管理者を選任する場合は、選任する管理者の誓約書、上記⑤から⑦までの書面

⑩管理者の写真2枚

 

1号営業許可申請の費用

風営法の1号営業の許可申請手数料は、2万4000円である。

 

1号営業の許可申請の窓口

風俗営業の許可申請の窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署である。

 

1号営業の許可申請の流れ

1号営業の許可申請の流れ

風俗営業の許可申請は、以下のような流れで行われる。

・申請書や必要書類の準備

・営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請

・公安委員会で許可条件の審査および調査の実施

・許可の場合は許可証が交付、不許可の場合は不許可通知書が交付

 

風営法の1号営業許可の営業時間

風営法の1号営業許可の営業時間

風俗店というと深夜まで営業しているイメージがあるかもしれませんが、風営法の1号営業許可の営業時間は、原則として深夜0時までである。ただし、繁華街など条例による特例地域については午前1時まで可能なところもある。

これに対して、深夜酒類提供飲食店営業であれば深夜0時から午前6時までの営業も可能である。深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜0時から午前6時までの深夜時間帯において主に酒類を提供する飲食店営業をいう。ただし、深夜酒類提供飲食店営業の届出と1号営業の許可は両立できないため、深夜酒類提供飲食店営業の店では、接待行為をすることができない。

たとえば、深夜営業のガールズバーで接待行為をしてしまうと無許可営業になってしまうため注意が必要である。

ガールズバーが風営法違反になる6つのケースと風営法違反を防ぐ対策

 

 

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風営法の1号許可は、キャバクラ、ホストクラブ、スナックなどを行う際に必須の許可である。接待行為をする飲食店であるにもかかわらず、1号営業の許可を得ることなく営業を行うと無許可営業の罪で刑事処分や行政処分の対象になる可能性があるため注意が必要である。

特に、無許可営業に関しては、風営法改正による罰則の強化が予定されており、個人に対しては「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらの併科」という罰則であったものが、改正風営法では、「5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金または併科」になり、法人に対しては、「200万円以下の罰金」だったものが改正風営法では「3億円以下の罰金」というように罰則の大幅な引き上げがなされる予定である。

このように風営法違反をしてしまうと風俗店や経営者にとっては大きな打撃となるため、風営法違反にならないような健全な経営をすることが重要である。それには、風営法に強い弁護士による継続的なサポートが不可欠であるため、顧問弁護士の利用がおすすめである。

顧問弁護士がいれば風営法違反にならないよう経営上のアドバイスや指導をしてくれるため、それに従って経営状況を改善していけば風営法違反のリスクを最小限に抑えることができる。また、いつでも相談できる存在がいるというもの非常に心強いといえるだろう。

グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえるだろう。トラブル対応だけではなくトラブル予防にも力をいれているため、実際にトラブルが生じていなくても気軽に相談してもらいたい。

風営法に違反する行為であるかどうかの判断は、風営法に詳しい弁護士でなければ難しいため、継続的なサポートが可能である顧問契約を是非とも検討してもらいたい。

※関連コラム「風営法に強い弁護士4つの特徴とは?メリット・費用など完全まとめ」
※関連コラム「風営法違反で逮捕される行為と刑罰を徹底解説!逮捕前に弁護士に相談を!」

 

まとめ

風営法の1号営業許可は、キャバクラ、ホストクラブ、スナックなどを行う際に必須の許可である。今後このようなお店を開業しようと考えている場合は、きちんと許可申請を行い、1号営業の許可を受けてから営業を始めるようにしなければならない。

風営法の規制にはさまざまなものがあるため、そのすべてを正確に把握するのは困難である。知らずに風営法違反を犯してしまうような事態を避けるためにも顧問弁護士の利用を強くおすすめする。風営法に強い弁護士をお探しの方は、グラディアトル法律事務所までぜひ相談してほしい。



弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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