「デリヘルの開業・営業には、風営法という法律が関係するらしいけれど、具体的にどう絡んでくるんだろう?」
「違反しないように開業・営業するためには、どのような点に注意すれば良いんだろう?」
デリヘルを開業したい方、あるいは既に営業中の方の中には、風営法という法律について、このような疑問を抱いている方もいるだろう。
そもそも、風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、簡潔に言えば、デリヘル経営などが周辺環境や子供の健全な育成に悪影響を及ぼさないよう、一定のルールを定めるために存在している法律だ。
違反すると、懲役刑・罰金刑・営業停止などの厳しい処罰が同時に科されるケースもあるため、デリヘル経営者は、風営法の規制内容をしっかり把握し、違反しないよう常に気を付けておく必要がある。
但し、風営法が規制しているのはデリヘルだけではない。
風営法は、キャバクラ・パチンコ屋・ラブホテルなどといった様々な種類の風俗営業に関する法律であるため、デリヘル経営者がその規制内容を把握する際は、「デリヘルについての規制が記載された箇所はどこなのか」ということを正しく理解しておく必要がある
そこで本記事では、風営法におけるデリヘルの分類を解説し、デリヘルについての規制が記載されている箇所を確認したうえで
を詳細に解説する。
グラディアトル法律事務所では、数多くのデリヘル店の顧問弁護士をしており、日々、風営法についての相談を受けている。また、風営法に関連するトラブルへの対応実績も豊富だ。
本記事では、上記経験に基づいて、デリヘルと風営法について詳細に解説をしている。
本記事の内容を実践すれば、風営法に違反することなくスムーズにデリヘルを開業・営業することができるだろう。
「万が一風営法に違反してしまった場合、どうなるのか」ということも紹介するので、風営法を遵守することの重要性を改めて理解するためにも、ぜひ本記事を役立てて欲しい。
風営法違反にならないように、デリヘルを開業・営業するためには、風営法の「デリヘル経営に関する規制内容」を確認する必要がある。
しかし、冒頭でも述べたとおり、風営法は様々な種類の風俗営業に関する法律だ。
そこで、「デリヘル経営に関する規制内容が風営法のどこに記載されているか」を知るためにはまず、風営法におけるデリヘルの分類を理解することが重要となる。
結論から言うと、風営法上、デリヘルは「性風俗関連特殊営業」の「無店舗型性俗特殊営業(1号営業)」に分類される。
順を追って確認してみよう。
はじめに、風営法によって規制される全ての風俗関連営業は、主に下記の4種類に分類される。
上記のうち、性的サービスを伴うデリヘルが属するのは「性風俗関連特殊営業」なのだが、この「性風俗関連特殊営業」は風営法上更に細かく、具体的には下記の5種類に分類される。
店舗を設けず、スタッフを客の指定した場所へ派遣する営業スタイルのデリヘルが属するのは、先にも述べたとおり「”無店舗型”性風俗特殊営業(1号営業)」になるという訳だ。
デリヘル経営者が遵守すべきなのは、風営法に記載された様々な規制のうち「無店舗型性風俗特集営業(1号営業)に関する規制であるということを、しっかり頭に入れておこう。
その他の風営法が規制する業種一覧とその詳細については、以下の記事も参照してほしい。
【POINT】
風営法において、同じ「性風俗関連特殊営業」の中でも、デリヘルが属する「”無店舗型”性風俗特殊営業」は、ソープランドをはじめとする「”店舗型”性風俗特殊営業」と比べて規制が緩いという特徴がある。
その特徴が最も顕著に表れているのが「場所」と「時間」だ。
まず、店舗型性風俗特殊営業の店舗の場所については、風営法上、
・官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設などの周辺200mの区域内での営業は禁止(第二十八条の一)
・上記以外にも、都道府県の条例で指定された地域での営業は禁止(第二十八条の二)
といった具合に、営業の禁止区域が多々定められている。
一例だが、東京都では条例にて「店舗型性風俗特殊営業のうち、ソープランドや店舗型ファッションヘルスなどは、”台東区千束4丁目(16番から32番まで及び41番から48番まで)”でしか営んではならない」などとかなり厳しい規制がかかっており、もはや新規出店は難しいと言わざるを得ない。
また、店舗型性風俗特殊営業の営業時間については、風営法上、「都道府県が条例で深夜における営業時間を制限することができる(第二十八条の四)」と定められており、実際東京都では深夜(午前0時から午前6時)の営業が禁止されている。
この点、無店舗型性風俗特殊営業の場合、そもそも店舗という概念が無いため場所に関する規制は無いし、深夜営業についても制限されていないのだ。
とはいえ、無店舗型性風俗特殊営業も、場所・時間以外の事項については風営法で色々と規制されているため、油断すること無く十分に注意しなければならない。
開業時の注意点については「2.風営法に基づきスムーズにデリヘルを開業するための4STEP」にて、営業中の注意点については「3.風営法違反を避けてデリヘルを営業する際の注意点4つ」にてそれぞれ解説していくので、是非参考にして欲しい。
風営法におけるデリヘルの分類が分かったところで、まずは「風営法に違反することなくデリヘルを開業するための方法」を確認していこう。
デリヘルの開業については、風営法上、下記のとおり定められている。
【風営法第三十一条の二】
無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
出典:e-Gov法令検索
つまり、デリヘルを開業するためには、事務所所在地を管轄する公安委員会(具体的には、事務所所在地を管轄する警察署の生活安全課窓口)に、必要事項を記載した「届出書(正式名称:営業開始届出書)」を提出する必要があるという訳だ。
しかし、営業開始届出書は簡単に提出できるものではなく、提出に至る前に、色々と準備しなければならないことが多数ある。
また、実際に営業をスタートできるのは、営業開始届出書の提出から10日後であるため、営業を開始したい日の10日前までに提出しておかなければならないという点にも注意が必要だ。
これらを加味し、「風営法に違反することなく、かつ、スムーズにデリヘルを開業するための手順」を考えると、下記のようになる。
これから各STEPについて、細かく確認していこう。
【POINT】
本章で紹介するのは、「風営法に違反することなくスムーズにデリヘルを開業する手順」であるため、既に開業済みという方は、読み飛ばしてもらって問題無い。
次章の「3.風営法違反を避けてデリヘルを営業する際の注意点4つ」には、デリヘル営業中の注意点が記載してあるため、そちらをご覧いただけると幸いだ。
デリヘルをスムーズに開業するにあたり、まず重要なのは資金調達だ。
資金について、風営法上規制がある訳では無いが、資金調達はビジネスにおける基本中の基本である。
デリヘル経営にはどれくらい資金がかかるのか、
に分けて確認していこう。
この記事では、最低限の金額を算定している。
競合の少ない地域を選ぶ、競合の少ないコンセプトの店舗を開業する、広告宣伝や求人についてコネがあるor SNS等で無料で広告・求人ができるだけの営業力があるなどの事情があれば、本記事で記載している最低限の金額での開業も可能だろう。
もっとも、近年、デリヘル業界の経営は年々難しくなってきており、ある程度まとまった資金を用意しておいた方が良いだろう。
まずは「開業資金」について見ていこう。
開業資金は、開業時に必要となるため、開業前にしっかり確保しておかなければならないお金だ。
結論から言うと、小規模なデリヘルで、かつ、自宅を事務所として使用する等の工夫をした場合、最低50万円程度の資金で開業することも可能だが、「必要な開業資金はデリヘルの規模や地域等によって大幅に変わってくる」と言わざるを得ない。
一例として、50万円で開業するケースについて、開業資金の内訳を確認していくと、下記のようになる。
繰り返しになるが、上記はあくまでも「小規模なデリヘルで、かつ、自宅を事務所として使用する等の工夫をした場合」の開業資金だ。
デリヘルの開業資金がアップする要因 |
● 事務所として賃貸物件を借りる ● 待機所として賃貸物件を借りる ● 社用の送迎車を準備する ● 開業の届出手続きを行政書士などに依頼する |
上記のようなことをした場合、当然ながらより多くの開業資金が必要になる
賃貸物件を借りたときに発生する家賃や敷金礼金、送迎車(中古車)の購入費用だけでも80万円~100万円程度はかかると考えられるため、先の50万円と合わせて130万円~150万円程度の開業資金を調達しなければならなくなるだろう。
自身が開業予定のデリヘルの規模や形態を考慮し、必要となる開業資金をしっかり用意しておくことが重要だ。
続いて「運営資金」について見ていこう。
運営資金は、開業後にデリヘルを営業していく際に必要なお金であり、基本的には利益で賄っていくものであるため、開業前に全額を確保しておく必要は無い。
但し、「初めからうまくいく」というケースは滅多に無く、開業後の数ヵ月は赤字になる可能性が高いことから、開業前に最低でも「開業後3ヵ月分の運営資金」を調達しておくことがおすすめだ。
近年、デリヘル開業はライバルも増え、簡単ではなくなってきているので、できれば、半年〜1年分くらいの運営資金をもって開業をしたいところだ。
開業資金同様、運営資金もデリヘルの規模等によって変動すると言わざるを得ないが、開業後3ヶ月の間に、最低でも250万円程度は必要になるケースが多い。
内訳については下記のとおりだ。
上記の図からも分かるとおり、開業後しばらくの間は、どうしても広告費が多くかかってしまう。
しかし、客を増やすにあたって「認知度の向上」は大変重要であるため、十分な広告費を確保し、戦略的に広告を打っていくことは、ビジネスの成功を大きく左右することになるだろう。
デリヘルで一番重要なのは、質の高い女性キャストを採用し、継続して勤務してもらうことだ。
ここでは、便宜上、広告費に計上をしているが、女性キャストを採用するための求人広告費も十分に確保が必要だ。
また、事務所や待機所として賃貸物件を借りた場合には、上記250万円に物件維持費が加算され、計300万円程度の運営資金が必要になると考えられるため、注意しよう。
資金調達に目途が立ったら、次は、開業に必要なモノの準備を進めていこう。
デリヘル開業にあたり、特に重要なモノ |
● 事務所 ● 待機所 ● 客との接点となるモノ(ホームページ・電話) ● 女性キャスト |
細かい事務用品や備品まで含めて考えると、必要なモノは多岐にわたるが、本記事では、風営法が関係したり、営業開始届出書に記載する必要があったりという理由で「特に重要となるモノ」を、上記のとおり4つピックアップしてご紹介していく。
風営法上、デリヘル営業にあたっては、「営業の本拠となる事務所」を定める必要がある。
デリヘルの事務所は一般的に、パソコンを置いて作業をしたり、電話を置いて客からの予約や問い合わせに対応したり、スタッフ及びキャストの採用面接をしたりという用途で使用される場所だ。
先にも少し触れたとおり、風営法においてデリヘルが属する「無店舗型性風俗特殊営業」は「店舗型性風俗特殊営業」と比べて規制が緩く、事務所について、床面積・部屋数・周辺環境などの制限が一切無いため、経営者の自宅が自己所有物件であれば、自宅を事務所として使用しても問題無い。
一方で、事務所用に賃貸物件を借りるケースもあるが、その場合には下記のとおり2点、注意してもらいたい点がある。
【注意点①:風俗営業で使用できる物件を見つけなければならない】
1つ目の注意点は「風俗営業で使用できる物件を見つけなければならない」という点だ。
風俗営業で使用できる物件が見つけにくい理由 |
● そもそも、「不要なトラブルを避けたい」「イメージが悪い」などの理由から、風俗営業で使用することが認められていない賃貸物件が多い ● 更に、一般的な不動産業者は、コンプライアンスの関係もあり、その大半が風俗営業可能な物件を扱っていない |
上記のような理由で、風俗営業で使用できる物件は大変少なく、見つけるのが難しい。
スピーディに見つけるためには、Googleで「風俗 物件」などと検索すると出てくる「風俗承諾物件を専門に扱っている不動産業者やサイト」を活用するのがおすすめである。
【注意点②:賃貸物件の所有者から使用承諾書を取り付けなければならない】
そして、2つ目の注意点は「賃貸物件の所有者から使用承諾書を取り付けなければならない」という点だ。
使用承諾書とは、「所有者が当該賃貸物件を風俗営業に使用して良いと言っている」ということを客観的に証明するための書類のことを指す。
決まった書式は無いが、茨城県警のサイトに下記書式が掲載されており、WordもしくはPDFにてダウンロードできるので、こちらを利用すると手軽に作成できるだろう。
物件所有者に記入してもらうべき事項については、下記を参考にして欲しい。
なお、物件所有者が複数いる場合、全ての所有者から使用承諾書を取り付ける必要があるので、この点も頭に入れておこう。
デリヘル営業にあたっては、「待機所」を設けることも可能だ。
デリヘルの待機所とは、女性キャストが仕事の合間の待機時間を過ごす物件のことを指す。
必ず定めなければならない事務所とは異なり、待機所の設置は任意であるため、設置しなくても問題無い。
設置しなかった場合、女性キャストには、自宅で待機してもらったり、事務所近くのカフェや漫画喫茶で待機してもらったりする経営スタイルをとる形になるだろう。
一方で待機所を設置する場合、その設置方法には
という2つのパターンがあり、それぞれの注意点は下記のとおりだ。
なお、「待機所の居心地の良さ」は、女性キャストの定着率の向上にも繋がるため、待機所を設置する場合には、快適な待機所づくりにも積極的に取り組んでいくべきである。
快適な待機所づくりのコツ |
● 各女性キャストが窮屈に感じない程度のゆとりあるスペースを確保する ● 電子レンジ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機・Wi-Fiなどの設備を整える ● 出勤前に使えるヘアメイクアイテムを用意する ● 常に清潔にしておく |
具体的には上記のような取り組みをすることで、女性キャストが過ごしやすい待機所づくりを実現することができるだろう。
【POINT】
「事務所や待機所の他に、受付所を設置したい」とお考えの方もいるかもしれないが、受付所の設置は大変難しい。
なぜなら、受付所は風営法上「”店舗型”性風俗特殊営業」の「2号営業(店舗型ファッションヘルス)」に分類され、設置場所について、かなり厳しく規制されているためである。
店舗型性風俗特殊営業の場所的規制の厳しさは「1.風営法におけるデリヘルの分類は「無店舗型性風俗特殊営業(1号営業)」にて解説したとおりであり、新たに受付所を設置することは、難しいどころかほぼ不可能であると言わざるを得ないのだ。
デリヘルで客からの予約等を受け付ける際は、受付所ではなく、電話やホームページを活用するようにしよう。
電話・ホームページの重要性については、この後詳細に解説していく。
店舗の無いデリヘルにおいて、予約や問い合わせを受け付ける窓口、つまりは「客との接点となるモノ」を準備することは大変重要であり、その最たるものは「ホームページ」と「電話」だ。
「とりあえず開業してからゆっくり準備すればいいや」と思うかもしれないが、後に提出する「営業開始届出書」にホームページのURLと電話番号を記載する欄があるため、これらは開業前に準備しておくのが最もスムーズなのである。
それぞれの準備のポイントを確認していこう。
【ホームページ】
ホームページは予約等の窓口として活用できるのはもちろんのこと、デリヘルの宣伝手段としても有効だ。
詳細は「3-3.広告・宣伝の方法に気を付ける」にて後述するが、デリヘルの広告・宣伝の手段については風営法上、「禁止区域で広告物(ポスター・看板等)を表示したり、住居にビラを配ったりしてはいけない(第二十八条の5・第三十一条の三)」などと規制されている。
これにより、デリヘルを広告・宣伝する手段は事実上「インターネット」もしくは「新聞雑誌への広告出稿」などに限定されるが、デジタル化が進んだ昨今では、インターネットでの広告・宣伝が主流になっていることから、ホームページの重要性が増しているのだ。
デリヘルのホームページを作成する際のポイントとしては、
などが挙げられる。
つまり、単純にホームページを作れば良いという訳ではなく、集客力があって充実した内容のホームページを作る必要があるため、ホームページ作成の知識が無いのであれば、プロに外注するのがおすすめだ。
トップページにて「18歳未満の者の閲覧及び利用を禁止する旨」を明らかにするべきであるなど、風俗店のホームページならではの注意点もあるので、Googleで「デリヘル ホームページ作成」などと調べる出てくる、風俗店のホームページ作成に長けた業者に依頼すると良いだろう。
【電話】
予約や問い合わせを受ける窓口として、電話の重要度も高い。
用意する電話は、携帯電話でも固定電話でも問題無いので、上記のメリット・デメリットを参考に、お好みに応じて選ぶと良いだろう。
固定電話を設置しつつ、その場にいないときは携帯電話に転送できるように設定するなど、両者を工夫して使い分けることもできるだろう。
デリヘルビジネスで利益を出すためにはスタッフ、とりわけ「女性キャスト」が必須であるため、こちらもなるべく開業前から確保しておこう。
なぜなら、女性キャストを開業後に募集し始めた場合、採用に至るまでの間、各種維持費等だけがかさんで赤字が膨らむ要因となってしまうためである。
デリヘル開業前に女性キャストを募集する方法 |
● 知り合いの女性を勧誘する ● 他店とキャスト同士の貸し借りができる体制を整える |
デリヘル開業前に女性キャストを募集する方法としては、上記のようなものが挙げられるが、ここで注意していただきたい点が3つある。
【注意点①:風俗ポータルサイトは開業前に利用することができない】
1つ目の注意点は、「風俗ポータルサイトは開業前に利用することができない」という点だ。
風俗ポータルサイトなどに広告を掲載する方法は、女性キャストを募集する最もメジャーな方法の1つだが、これを行うためには、一般的に、広告掲載主に対して「届出確認書」を提示する必要がある。
そして、この届出確認書は開業後に交付される書類であるため、この方法を開業前に使うことはできないという訳だ。
よって、「開業前に女性キャストを確保したいなら、経営者自らが積極的に行動を起こす必要がある」ということを頭に入れておこう。
【注意点②:応募者の生年月日と国籍を確認しなければならない】
そして、2つ目の注意点は、「応募者の生年月日と国籍を確認しなければならない(風営法第三十六条の二)」という点だ。
確認事項 | 確認理由 |
生年月日 | 風営法上、18歳未満の者を客に接する業務に従事させることが禁止されているため |
国籍 | 入管法上、外国人を不法に就労させること(入国管理局が認めていない仕事をさせること)が禁止されているため |
生年月日と国籍を確認しなければならない理由は上記のとおりであり、「パスポート」もしくは「本籍地入りの住民票の写し」であれば、生年月日・国籍を一度に確認することができる。
但し、生年月日を確認するにあたっては顔写真付きの身分証を確認するのが最も確実であるため、面接に来る応募者には、
と依頼しておくと良いだろう。
デリヘル等の風俗と風営法上の従業員名簿については、以下の記事も参照してほしい。
【POINT】
応募者が外国人である場合には、面接時にパスポートと在留カードを持参してもらう必要がある。
特に確認すべきなのは、在留カードの「就労制限の有無」の部分で、下記のとおりであると頭に入れておこう。
・採用不可→「就労不可」もしくは「一部就労制限あり」と記載されている場合
・採用可→「就労制限なし」と記載されている場合
※「就労制限なし」の在留資格は、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者のいずれかに該当する人にのみ与えられる。
風営法における外国人雇用と違反した場合の逮捕事例・罰則等については、以下の記事を参照してほしい。
また、応募者が面接時に持参した各種確認書類は、コピーをとって保管しておかなければならない。
詳細は「3-2.従業員名簿を備え付けておく」にて後述するので、あわせて参考にしてもらいたい。
【注意点③:スカウトの利用は違法・職業安定法に注意する】
職業安定法では、有害な業務の募集や職業紹介を禁止している。
そして、過去の裁判例では、届出を出して適法に営業をしているデリヘルも職業安定法上の有害業務だと認定されてしまった事例がある。
そのため、デリヘルの女性キャストを紹介するスカウトマンやスカウト会社は職業安定法に違反することになるのだ。そして、違法なスカウトを利用したとして、デリヘルの店舗側が逮捕されることもあるので、注意が必要だ。
また、スカウトを利用していない場合でも、デリヘル業者が女性キャストに対して、積極的に勧誘をしてしまうと、職業安定法が禁止する「募集」に該当してしまう場合がある。
求人広告を見て応募してきた女性に対して、採用面接で必要な範囲を超えて、積極的に勧誘をしないように注意が必要だ。
開業に必要なモノの手配がある程度進んだら、並行して必要書類の準備も進めよう。
「デリヘルは公安委員会に”営業開始届出書”を提出すると開業できる」というのは先に述べたとおりだが、必要書類はこれ1つでは無い。
デリヘル開業時に必要な書類 |
● 営業開始届出書 ● 営業の方法を記載した書類 ● その他複数の添付書類 |
具体的には上記の書類が必要になるので、各書類の取得方法や記入方法等を確認していこう。
「営業開始届出書」は、警視庁のサイトからダウンロードすることができる。
ダウンロードできる書式(A4サイズ・計2枚)と、それぞれの書き方の注意点は下記のとおりなので、参考にして欲しい。
「営業の方法を記載した書類」も営業開始届出書同様、警視庁のサイトからダウンロードすることができる。
ダウンロードできる書式(A4サイズ)は計2枚だが、2枚目は「受付所を設ける場合に受付所の情報を記入する書類」なので、受付所を設置していなければ空欄のまま提出する形で問題ない。
1枚目の書き方の注意点は下記のとおりなので、参考にして欲しい。
デリヘル開業時には、「営業開始届出書」と「営業の方法を記載した書類」以外にも、複数の「添付書類」が必要になる。
デリヘル開業時に必要な添付書類 |
● 基本の添付書類 ● 事務所や待機所が賃貸物件の場合に追加で必要な添付書類 ● 経営者が法人の場合に追加で必要な添付書類 |
添付書類は上記3種類に分類でき、それぞれの内容や取得方法は下記のとおりだ。
【基本の添付書類】
【事務所や待機所が賃貸物件の場合に追加で必要な添付書類】
【経営者が法人の場合に追加で必要な添付書類】
【POINT】
一般的に必要な添付書類が上記のとおりだが、警察署によっては
・(社用送迎車がある場合)車検証のコピー
・経営者の身分証明書のコピー
など、他の書類も提出するよう要求されることがある。
書類を漏れなく準備するためには、事前に提出先の警察署(事務所所在地を管轄する警察署の生活安全課窓口)に確認しておくことがおすすめだ。
これまでご紹介してきた各種準備が終わり、必要書類が手元に揃ったら、手数料の3400円と共に窓口(具体的には、事務所所在地を管轄する警察署の生活安全課窓口)に提出しよう。
これにて開業手続きは完了し、問題が無ければ10日後からデリヘルの営業を開始することが可能となる。
なお、無事に届出が受理されると、公安委員会から「届出確認書」が交付される。
届出確認書は、関係者から請求があったときに提示しなければならない大変重要な書類だ。
いつでも提示できるよう、交付されたら事務所に備え付けておくようにしよう。
風営法違反に気を付けなければならないのは、開業手続き時だけではない。
無事に開業し、実際に営業が始まった後にも、特に下記のような点に気を付ける必要がある。
風営法違反を避けてデリヘルを営業する際の注意点4つ |
● 従業員・客ともに「18歳未満」の人を入れない ● 従業員名簿を備え付けておく ● 広告・宣伝の方法に気を付ける ● 届出内容に変更が生じたら10日以内に手続きする |
それぞれの注意点について、詳細に確認していこう。
デリヘル営業には、18歳未満の若者を関わらせてはならない。
【風営法第三十一条の三の3】
無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
二 十八歳未満の者を客とすること。
出典:e-Gov法令検索
上記のとおり、スタッフとして勤務させることはもちろん、客にすることも禁止されている。
上記のような対策をとり、スタッフとしても客としても、18歳未満の若者をとらないように注意しよう。
風営法における年齢確認義務や18歳未満の未成年を採用した場合の逮捕事例・罰則については、以下の記事を参照してほしい。
デリヘルを営業するにあたっては、従業員名簿(風営法では「従業者名簿」と表現されている。)を備え付けておかなければならない。
【風営法第三十六条】
風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
出典:e-Gov法令検索
風営法上、上記のとおり規制されており、従業員名簿に記載しなければならない事項は下記のとおりだ。
風営法における従業員名簿の記載事項 |
● 住所 ● 氏名 ● 性別 ● 生年月日 ● 採用年月日 ● 退職年月日 ● 従事する業務の内容 ● 確認書類で生年月日及び国籍の確認をした年月日 |
特に注意すべき点としては、下記の5点が挙げられる。
従業員名簿作成・保管時の注意点 |
● 短期アルバイトや体験入店のスタッフなども含め、営業に携わる全ての人について名簿を作成しておく必要がある ● 生年月日及び国籍の確認をした書類(パスポートもしくは本籍地入りの住民票の写し、外国人の場合は在留カード等)のコピーもあわせて保管しておく ● 従業員が退職した日から3年間は名簿を破棄せず保管しておかなければならない ● 紙での保管は義務付けられていないので、データで保管しても良い ● 警察の見回り時など、必要なときにすぐ提出(データ保管の場合はアクセス)できるようにしておく |
当事務所では、すぐに使用できる従業員名簿のテンプレートを作成したので、宜しければ活用して欲しい。
【POINT】
雇用契約を結んでいるスタッフ・キャストについては、労基法で定められている「労働者名簿」も作成しておかなければならない。
労働者名簿に記載しなければならない事項は
・住所
・氏名
・性別
・生年月日
・雇用年月日
・退職年月日とその理由
・従事する業務の内容
・履歴
・死亡年月日とその理由
で、風営法の従業員名簿の記載事項に「退職理由」「履歴」「死亡年月日とその理由」の3項目を追加しただけとなっており、従業員名簿と労働者名簿は用途を兼ねることが許されている。
よって、従業員名簿を作成する際は、上記3項目もあわせて記載し、労働者名簿としても活用できるようにしておくのがおすすめだ。
広告・宣伝の方法にも十分な配慮が必要だ。
【風営法第三十一条の三】
第十八条の二第一項並びに第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。
【風営法第二十八条の5】
店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。
一 次に掲げる区域又は地域(第三号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。
イ 第一項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲二百メートルの区域
ロ 第二項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域
二 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。
三 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において十八歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
出典:e-Gov法令検索
風営法では上記のとおり規制されており、簡潔にまとめると、「官公庁施設や学校などの周囲200mの区域内や都道府県の条例で禁止された区域内における広告物掲示やビラ配布、人の家を訪れてのビラ配布は全てNG」という内容になっている。
「官公庁施設や学校などの周囲200mでもなく、都道府県の条例で禁止もされていない区域」というのはほぼ存在しないため、風営法に違反せずにデリヘルの広告・宣伝を行う方法は事実上、「インターネット」もしくは「新聞雑誌への広告出稿」に限定される訳だが、デジタル化が進んだ昨今の時代背景を考えれば、やはりインターネットでの広告・宣伝に注力すべきだろう。
インターネットによるデリヘルの広告・宣伝手段 |
● 風俗ポータルサイトへ広告を掲載する ● ホームページを活用する ● ブログやSNSを活用する |
インターネットで広告・宣伝を行う方法としては、上記のようなものが挙げられるので、実践してみて欲しい。
デリヘル営業中に最も忘れがちなのが、「2-4.STEP4:必要書類を窓口に提出する」にて提出した書類の内容に変更が生じた場合の手続きだ。
【風営法第三十一条の二の2】
前項の届出書(営業開始届出書)を提出した者は、当該無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
出典:e-Gov法令検索
風営法では上記のように定められており、変更が生じてから10日以内に、変更内容を記入した「変更届出書」を窓口(事務所所在地を管轄する警察署の生活安全課窓口)に提出する必要がある。
「ホームページのURLが変わった」「営業に使用する電話番号を追加した」などといった些細な変更が生じた場合であっても手続きしなければならないので注意しよう。
なお、変更届出書は警視庁のサイトからダウンロードすることができる。
ここまで、風営法に違反することなくデリヘルを開業・営業するための注意点をご紹介してきたが、「万が一風営法に違反してしまったらどうなるんだろう…」と疑問に思った方もいるだろう。
そのような方向けに、デリヘル経営者が風営法に違反した場合に科される処罰をご紹介しよう。
また、処罰に関連して知っておいていただきたいのが、「風営法に違反すると、風営法以外の法律にも抵触し、更に重い処罰が科される可能性がある」という事実だ。
この点についても解説するので、是非ご一読いただきたい。
デリヘル開業・営業時、風営法に違反した場合に課せられる処罰と、主な違反内容は下記のとおりである。
「そこまで重くないな…」と感じた方もいるかもしれないが、注目すべきなのは、上記でご紹介した「風営法違反による処罰(刑事処分)」と並行して(刑事処分の後に)「行政処分」を受けることになるという点だ。
行政処分とは、公安委員会によって科される処分のことで、具体的には
などがある。
つまり、懲役や罰金などの刑事処分と、営業停止などといった重い行政処分を同時に受ける可能性があるということだ。
中にはデリヘルビジネスを諦めなければならない状況にまで追い込まれる経営者もおり、このことからも、風営法に違反しないことの重要性がお分かりいただけるのではないだろうか。
その他、風営法違反での逮捕・刑罰については、以下の記事も参照してほしい。
このように、風営法違反の刑事処分と並行して行政処分が科されると、経営者として大変苦しい状況に陥る可能性がある訳だが、それだけではない。
なんと、風営法以外の法律に抵触し、更に重い刑事処分が科されるケースも見受けられるのだ。
前述した、職業安定法違反での逮捕・処罰事例もその一例だ。
一体どういうことなのか、「18歳未満の者に接客をさせてしまった場合」を例に解説していこう。
このような場合、風営法上の処罰が「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれの併科」であるというのは先に述べたとおりだが、この行為は、児童福祉法の禁止事項である「児童に淫行をさせる行為」に抵触する可能性がある。
そして、児童福祉法上、「児童に淫行をさせる行為」を行った者には「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はこれの併科」という、風営法よりもかなり重い処罰が科されることになるという訳だ。
なお、風営法と児童福祉法とでは立件の要件が異なるため、18歳未満の者に接客をさせてしまったからといって必ずしも児童福祉法違反になるとは限らない。
しかし、デリヘル経営者は、このようなケースもあるということをしっかり頭に入れ、気を引き締めて業務に当たるべきである。
このように、風営法をはじめとする法律に違反せぬようデリヘルを営業していくには、様々な点に注意しなければならない。
また、それ以外にもトラブル対応や従業員の管理、更には売上アップの戦略立案など、デリヘルビジネスを成功させるために経営者が対応すべき事項は多岐にわたるため、時にはやりきれなくなることもあるだろう。
そこでおすすめしたいのが「顧問弁護士をつける」という方法だ。
法律関係のあらゆる対策を顧問弁護士監修のもとで行える安心感は絶大であるし、それによって法律関係の対策を講じる時間が短縮され、経営者は自身がすべき業務に集中できる。
1つ目のメリットは「法律違反を事前に回避し、安心安全の経営ができるようになる」という点だ。
デリヘルを経営していると、
など、様々な疑問に直面することになる。
しかし、ここまで繰り返し述べてきたとおり、デリヘル営業にあたって注意すべき法律は風営法を筆頭に多数あるため、その全てを理解して状況に応じた判断を下すことは極めて困難と言わざるを得ない。
この点、法の専門家である顧問弁護士をつけておけば、疑問が生じる度に弁護士と相談することで、正しい判断を瞬時に下すことが可能となるのである。
法律違反を回避して、安心安全の経営ができるようになれば、スタッフ・客双方からの信頼が高まり、結果として売上の向上等にも繋がることだろう。
そして、2つ目のメリットは「様々なトラブルに対応してもらえる」という点だ。
デリヘル営業においては様々なトラブルが起こる可能性があり、その一例は下記のとおりである。
デリヘルで起こり得るトラブルの一例 |
● 女性キャストが客に本番行為を強要されたり、盗撮されたりした ● 女性キャストがストーカー行為に悩んでいる ● 女性キャストやスタッフとの間で、労働トラブルが発生した ● インターネットの掲示板等に女性キャストの個人情報が書かれてしまった ● 女性キャストやスタッフが逮捕されてしまった |
いずれも一般人が対応するには重いトラブルとなるが、「代理人として交渉等を進める権利」を有している弁護士であれば、相手方と直接交渉するなどして、問題を解決に導くことができるのだ。
こういったトラブルを迅速に解決することは、「女性キャストやスタッフが安心して働ける環境づくり」にも直結するため、人員の流失を防ぐことにも繋がるだろう。
デリヘル営業における顧問弁護士をお探しの方は、当事務所「弁護士法人グラディアトル法律事務所」にお任せいただきたい!
当事務所ならではの大きな強みを計4つ、ご紹介しよう。
①風俗関係のトラブルを500件以上解決した実績
→風俗業界専門弁護士として、税理士・行政書士・経営コンサルタント・探偵などと連携しながらワンストップで問題を解決していく
②契約後、ホームページや求人ページに「顧問弁護士」として掲載してOK
→ホームページに弁護士名を記載することで悪質客や盗撮トラブルの減少に、また、求人ページに弁護士名を記載することで応募数の増加に繋がる
③様々な問題に対して直ちに対応
→緊急時や時間の無いときでも、電話・メールなどでタイムリーに相談を受けることができる
④経営者だけでなく、従業員やその家族、友人の相談も無料
→「経営者の親族が離婚や相続で悩んでいる」など、デリヘル営業に関係の無い法的な相談をすることもできる
前述のとおり、”無店舗型”性風俗特殊営業に分類されるデリヘルは、ソープランドなどの”店舗型”性風俗特殊営業と比べて規制が緩いこともあり、店舗数が年々増えている。
※参考:警視庁生活安全局保安課「令和2年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯の取締状況等について」
そのような中で生き残り、デリヘルをビジネスとして成功させるための鍵を握るのが、「プロに任せられる部分は任せ、経営者は自身が真にやるべきことにしっかり時間を割く」ということなのだ。
当事務所では初回相談を無料にて承っているため、まずは是非、気軽に話を聞かせて欲しい。
本記事の内容をまとめよう。
風営法とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、簡潔に言えば、デリヘル経営などが周辺環境や子供の健全な育成に悪影響を及ぼさないよう、一定のルールを定めるために存在している法律だ。
風営法上、デリヘルは「性風俗関連特殊営業」の「無店舗型性風俗特殊営業(1号営業)」に分類されるため、経営者は「風営法の無店舗型性風俗特殊営業(1号営業)に関する規制」を意識し、違反しないようにデリヘルを開業・営業していく必要がある。
まず、風営法に違反することなく、かつスムーズにデリヘルを開業する手順は下記のとおりだ。
そして、デリヘル営業中に風営法違反を避けるため、特に注意していただきたい点は下記の4つである。
万が一、風営法に違反してしまうと、
など、最悪の場合デリヘル営業の継続が困難な状態に追い込まれるケースも見受けられるので、経営者は常に気を引き締めておかなければならない。
なお、安心安全にデリヘルを営業していきたいとお考えの方には、顧問弁護士をつけておくのがおすすめだ。
などといったメリットを享受できるのはもちろんのこと、法律関係の業務を遂行する際にプロを頼ることで時間が節約できるため、経営者は、自身が真にやるべき業務に集中することができるようになるだろう。
頼れる顧問弁護士をお探しの方は、風俗営業を専門とし、1000件以上のトラブルを解決した実績をもつ当事務所に是非ご相談いただきたい。
本記事が、デリヘル経営者の皆様の参考になれば幸いだ。