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デリヘル(ホテヘル)なのに,店舗型風俗店と評価されて逮捕!?

弁護士 若林翔 2017/01/13更新

性風俗店には,店舗型と無店舗型がある。

ファッションヘルスなどの店舗型性風俗特殊営業とデリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業だ。

今回の事件では,無店舗型性風俗特殊営業の届出を出して営業をしていたものの,その営業実態は店舗型性風俗特殊営業だと判断されて風営法違反(禁止地域営業)で逮捕されてしまったのだ。

まずは,ニュースを見てみよう。

デリヘルが店舗型と見做されて風営法違反(禁止地域営業)で逮捕のニュース

営業禁止地域の福島市で店舗型風俗を営んだなどとして、福島署は16日午前、風営法違反の疑いで仙台市、風俗店従業員、容疑者男(44)ら男女4人を逮捕した。
44歳の容疑者のほかに逮捕されたのは、福島市、風俗店店長の男(39)、同市、風俗店従業員の男(42)、伊達市、風俗店従業員の女(28)の3容疑者。

44歳男、39歳男の両容疑者の逮捕容疑は15日、ホテル「AKBホテル」の個室で、男性客に性的サービスを提供し、店舗型風俗を営んだ疑い。42歳男の容疑者の逮捕容疑は同日、ホテルで男性からの性的サービスの申し込みを受け付け、28歳女の容疑者の逮捕容疑は同日、ホテルで性的サービスを提供した疑い。同署によると、4容疑者は容疑を認めているという。

同署によると、ホテルはビジネスホテルを装っていた。同じビルには無店舗型風俗「ヒロインUSA」の待機所があり、共同で店舗型風俗として営業していたとみられる。44歳男の容疑者はホテルの代表、39歳男の容疑者は無店舗型風俗の店長という。
同署は県警組織犯罪対策課、生活環境課の応援を受けて捜査していた。

http://www.minyu-net.com/news/news/FM20161117-127783.php

 

店舗型と無店舗型についての解説

このお店は,デリヘル(ホテヘル),すなわち,無店舗型性風俗特殊営業の届出を出していたお店とのこと。
しかし,ファッションヘルス営業等の店舗型性風俗特殊営業と評価されてしまった。

そのため,店舗型性風俗特殊営業における風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下,「風営法」という。)の規制を受けてしまった。

このように,デリヘル(無店舗型)を営んでいる風俗店が,店舗型とみなされてしまい,逮捕・摘発されてしまうリスクがある。

では,店舗型だと評価されないようにするためには,何を気をつけばよいだろうか?

派遣型マッサージ店が店舗型だとされてしまい,弁護士が争った東京高裁の裁判例(東京高判平成17年6月30日)がある。

この裁判例では,風俗店とレンタルルーム(ラブホテル)の関係性に着目している。
すなわち,風俗店が,実質的には,風俗店内の個室を利用するようにレンタルルームを利用していたとして,店舗型性風俗特殊営業にあたると判断している。

風俗店が,実質的には,風俗店内の個室を利用するようにレンタルルームを利用していたかどうかにつき…

風俗店とレンタルルーム(ラブホテル)との

・位置関係・構造
・出入り口付近の外観
・広告の太陽
・利用料金の取り決め(優遇措置),支払方法
・女性キャストの待機
・客の受付や案内の仕組み
・レンタルルーム(ラブホテル)の利用状況

上記要素を総合考慮して,判断している。

今回のニュースの事例でも,風俗店がホテル内に待機所を設置し,風俗店とホテルが風俗店を共同経営していたとのことだから,上記判断基準によって,風俗店が,実質的には,風俗店内の個室を利用するようにレンタルルームを利用していたと評価されたのだろう。

デリヘルやホテヘル等の派遣型,無店舗型性風俗特殊営業の経営者は,レンタルルームやラブホテルとの付き合い方を一度見直してみてはいかがでしょうか。

東京高判平成17年6月30日

被告人は,その雇用するマッサージ嬢を,別の営業主体が営み,かつ,店舗型性風俗特殊営業(風営適正化法2条6項4号にいう「専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け,当該施設を当該宿泊に利用させる営業」)として届出がされているレンタルルームであり,「P店」の受付や待合室とは区別し得る区画にある「Qルーム」の店内の個室に,客と共に行かせて,その個室において性的サービスの役務を提供させていたのであって,極めて形式的に見れば,無店舗型性風俗特殊営業たる派遣型マッサージ店を営んでいたにすぎず,「個室を設け,当該個室において上記のような役務(性的サービス)を提供する営業」を営んだものではない,と考えることもできないわけではない。

しかし,上記において認定した事実,すなわち,本件Eビルにおける「P店」と「Qルーム」の位置関係・構造,出入口付近の外観,広告の態様,「Qルーム」の個室の利用料金についての「P店」側との取り決め(優遇措置)や支払方法,「P店」のマッサージ嬢の待機及び男性客が来店した際の受付・案内の仕組み,本件当日ころの「Qルーム」の利用状況などにかんがみると,実質的には,「P店」側が,「Qルーム」の個室について,あらかじめ取り決めておいた合意内容に基づいて,個室マッサージ店が自店建物内の個室を使用するのと全く同様のものとして使用していたといえるのであって,このような事実関係の下では,被告人において,個室を設け,当該個室において上記のような役務(性的サービス)を提供する営業を営んだものと評価することができる。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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