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バーレスク東京が風営法違反(無許可営業)で逮捕・摘発!「接待」と「遊興」の違いとは?

弁護士 若林翔 2024/02/22更新

ストリップ

バーレスク東京が風営法違反(無許可営業)で摘発され、経営者ら5人が逮捕された。

 

・バーレスクは風営法の許可を取ってなかったの?

・バーレスクは過激だから摘発されたの?

 

と疑問に持つ人や勘違いしている人も多いが、バーレスク東京は風営法の許可を得ていたし、過激だから摘発された訳ではない

 

バーレスク東京は、風営法の「特定遊興飲食店営業」の許可を取って営業していた。

「特定遊興飲食店営業」は、ナイトクラブなどの影響許可であって、「接待」をすることまでは想定されていない。「接待」をするためには、キャバクラやホストクラブなどが取得している「風俗営業・1号営業」の許可が必要だ。

今回は、「特定遊興飲食店営業」の許可で営業していたのに、「接待」をしたことから、風俗営業・1号営業」の許可がないということで、無許可営業として逮捕・摘発されたのだ。

バーレスクが逮捕・摘発された理由

 

バーレスク東京が風営法違反(無許可営業)で逮捕・摘発されたニュース

ショークラブ「バーレスク トーキョー」、無許可営業の疑いでプロデューサー再逮捕

愛知、三重両県警は21日、有名ショークラブ「バーレスク トーキョー」(東京都港区)のプロデューサーを務める会社役員の男(51)(同区)を風営法違反(無許可営業)容疑で再逮捕した。両県警は今年1月、名古屋市中区にある系列店の「バーレスク ティーエス」で無許可営業を行っていたとして、男ら店の経営陣5人を同法違反容疑で逮捕していた。

発表によると、男は昨年11月、東京都港区の「バーレスク トーキョー」で、無許可で女性従業員に客の接待をさせた疑い。容疑を認めているという。

捜査関係者によると、店はショー営業に必要な特定遊興飲食店営業の許可を受けていた。一方、ダンサーの女性従業員が客に酒を飲ませる接待行為などをしており県警は風俗営業に当たると判断した。

2024/2/21 讀賣新聞 https://news.yahoo.co.jp/articles/732385e23f2b65de358721bfce069b942146982d

 

特定遊興飲食店営業と風俗営業の違い

バーレスク東京は、風営法の特定遊興飲食店営業の許可を得ていたが、風俗営業・1号営業の許可を得ておらず、「接待」をしていたため、風営法違反で逮捕・摘発された。

特定遊興飲食店営業と風俗営業の違いは、以下のとおりだ。

【風営法】 特定遊興飲食店営業と風俗営業(1号)の違い

特定遊興飲食店営業では、「接待」はできず、「遊興」させることができ、深夜営業も可能だ。

他方で、風俗営業・1号営業では、「接待」や「遊興」させることはできるが、深夜営業はできないのだ。

風営法の業種等については、以下の記事も参照してほしい。

風営法業種一覧

風営法とは?適用される業種・許可条件や手続き・よくあるQAまとめ

風営法違反で逮捕される行為と刑罰を徹底解説!逮捕前に弁護士に相談を!

 

「接待」と「遊興」の違い

特定遊興飲食店営業と風俗営業・1号営業の大きな違いは、「接待」ができるかどうかだ。

「接待」と「遊興」の違いは以下のとおりだ。

【風営法】「接待」と「遊興」の違い

「接待」と「遊興」との一番の違いは、「特定の客」に対する行為なのか、「不特定の客」に対する行為なのかだ。

不特定の客に対してショーを見せたり、ダンスをさせたりする行為は「遊興」に当たり、特定遊興飲食店営業の許可で営業できる。

他方で、特定の客に対して話をしたり、手を握ったりする行為は、「接待」に当たり、風俗営業・1号営業の許可が必要になる。

風営法「接待」の具体例一覧表

 

風営法の「接待」の定義や解釈基準、具体例などの詳細は、以下の記事を参照してほしい。

風営法の接待とは?ガールズバー逮捕の分かれ目となる3つの解釈基準

 

風営法違反・無許可営業で逮捕・摘発されると罰金の他に売上の没収や追徴リスクがある

風営法違反・無許可営業で逮捕・摘発されると、罰金刑などの刑事罰の他、組織犯罪処罰法に基づいて、売上が没収されたり、追徴されたりするリスクがある

組織犯罪処罰法は、「犯罪収益」というものを定義しており、その犯罪収益には、風営法上の無許可営業による収益も含まれると記載されているからだ。

過去には、キャバクラの事例で、3億円近い金額が「犯罪収益」として追徴された事例がある。

組織犯罪処罰法と風営法について。無許可営業で水商売経営者逮捕された事例に照らして

 

まとめ

以上で見てきたように、風営法の業種の境界線や、必要な許可・届出、「接待」「遊興」の解釈は難しいものがある。

ナイトビジネスを経営する際には、風営法の知識が不可欠だ。

グラディアトル法律事務所では、さまざまな業態のナイトビジネス事業者の顧問弁護士をおこなっており、風営法については詳しい自負がある。

ぜひ一度、ご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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