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風営法違反となる客引きとは?適用対象や具体例、罰則などを解説

弁護士 若林翔 2025/04/04更新

風営法違反となる客引きとは?適用対象や具体例、罰則などを解説

「風営法違反となる客引きにはどのような行為がある?」

「客引きに関する風営法の規制対象になる者とは?」

「風営法に違反する客引きをするとどのような刑罰が科される?」

風営法では、風俗営業を営む者および飲食店営業を営む者(深夜営業に限る)に対して、客引き行為を禁止している。風俗営業とはキャバクラやホストクラブ、ラウンジなどが該当し、飲食店営業とは深夜まで営業しているバーなどが該当するため、これらの業種を営む者は、風営法違反にならないよう注意して対応しなければならない。

それには風営法違反となる客引きの具体的な内容を理解しておくことが大切である。

本コラムでは、

・客引きに関する風営法の規制対象となる者

・風営法違反となる客引き行為の具体例

・風営法に違反する客引きをした場合の罰則

などについてわかりやすく解説する。

風営法違反となる客引きをすると刑事罰だけではなく営業停止や許可の取り消しなどの行政処分を受けるリスクがあるため、不安なときはすぐに弁護士に相談することをおすすめする。

客引きに関する風営法の規制対象となる者

客引きに関する風営法の規制対象となる者

風営法の客引き規制は、どのような業種に対して適用されるのだろうか。以下では、客引きに関する風営法の規制対象となる者を説明する。

 

風俗営業を営む者

客引きに関する風営法の規制対象となる業種の1つ目は、「風俗営業」である。

風俗営業とは、客に飲食や遊興をさせて接待する営業または射幸心をそそる遊戯をさせる営業のことをいい、「接待飲食等営業」と「遊技場営業」の2種類に分けられる。さらに、1号営業から5号営業まで細かく区分されている。

 

区分内容
1号営業

(キャバレー、待合、料理店、カフェー等)

設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号営業

(低照度飲食店)

設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(1号営業に該当する営業を除く)
3号営業

(区画席飲食店)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号営業

(マージャン店、ぱちんこ店等)

マージャン、ぱちんこその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業

(ゲームセンター店)

スロットマシン、テレビゲームその他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く)

簡単にいえば、キャバクラやホストクラブ、キャバレーなどが風営法の客引き規制の対象となる。

 

飲食店営業を営む者(深夜営業に限る)

客引きに関する風営法の規制対象となる業種の2つ目は、「深夜酒類提供飲食店営業」である。

深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜0時から午前6時までの時間帯に主に酒類を提供する営業をいう。深夜営業の居酒屋やバー、ガールズバーなどがこれにあたる。

このような深夜酒類提供飲食店営業では、深夜0時以降の客引きが風営法によって禁止されている。

風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業とでは、客引きを禁止する時間帯が異なるため注意が必要である。

 

風営法違反となる客引き行為とは?

風営法違反となる客引き行為とは?

風営法違反となる客引き行為にはどのようなものがあるのだろうか。以下では、風営法違反となる客引き行為の具体的な例を説明します。

 

相手を特定してお店の客としてくるように勧誘する

風営法違反となる客引き行為の1つ目は、相手を特定してお店の客としてくるよう勧誘する行為である。

たとえば、通行人と目を合わせて手招きをしたり、大声を出して通行人を呼び止めるなどの積極的な行為をすると風営法違反となるおそれがある。

他方、不特定多数への呼びかけは禁止されていないため、特定の通行人ではなく通行人全体に対して勧誘を行い、相手が興味を抱いた場合にお店の説明をすることは可能である。

 

勧誘のために相手の進路に立ちふさがる

風営法違反となる客引き行為の2つ目は、勧誘のために相手の進路に立ちふさがる行為である。

通行人に対して「お時間ありませんか」「お触りできます」などと声を掛け、相手の反応を待っている段階であれば違法な客引きにはあたらないが、相手の進路に立ちふさがったり、服や腕を引っ張って声掛けをしてしまうと風営法違反となる可能性がある。

 

勧誘のために相手につきまとう

風営法違反となる客引き行為の3つ目は、勧誘のために相手につきまとう行為である。

客引きのために相手の進路に立ちふさがっていなくても、特定の相手にしつこくつきまとってお店への勧誘をすると風営法違反となる可能性がある。相手が拒否したときは、すぐに勧誘をやめなければ違法な客引きと評価されるリスクがあるため注意が必要である。

 

風営法に反する客引き行為をした場合の罰則

風営法に反する客引き行為をした場合の罰則

風営法に違反する違法な客引き行為をした場合、以下のような刑事罰と行政処分を受ける可能性がある。

 

刑事罰|6月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)

風営法に違反する違法な客引きをすると、6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらが併科される。

刑事罰の対象になるのは、実際に違法な客引き行為をした従業員だけではなく、お店の責任者(店長)や経営者なども含まれる。

 

行政処分|指示処分・営業停止・許可取り消し

風営法に違反する違法な客引きがあった場合、「指示処分」「営業停止」「許可取り消し」という行政処分を受けるリスクがある。

指示処分……違法行為を改善するための指示

営業停止……営業の全部または一部の停止を命じる処分

許可取り消し……許可が取り消され、今後5年間新たに許可を受けられない

 

風営法の客引き禁止規定に違反した場合、営業停止処分の対象となり、10日以上80日以下の営業停止命令を受けるリスクがある。その場合の営業停止期間は、20日が基準になるが、実際の違反行為の態様によってはそれよりも長くなる可能性もある。

営業停止命令が出されるとその間はお店の営業ができなくなるため、経営上大きなダメージが生じてしまう。そのため、経営者としては違法な客引き行為をしないようしっかりと従業員に指示・教育することが大切である。

 

風営法と迷惑防止条例における客引き規制の違い

客引き行為は、風営法だけではなく迷惑防止条例でも規制されている。風営法と迷惑防止条例では、規制される主体、場所、罰則などが異なるため、わかりやすくまとめると以下のようになる。

風営法迷惑防止条例(※)
規制される主体風俗営業および深夜酒類提供飲食店営業制限なし
規制される場所制限なし公共の場所に限定
罰則6か月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)50万円以下の罰金または拘留もしくは科料

・(使用者の場合)100万円以下の罰金

※東京都迷惑防止条例の場合

 

客引きで風営法違反の疑いをかけられたときはグラディアトル法律事務所に相談を

客引きで風営法違反の疑いをかけられたときはグラディアトル法律事務所に相談を

客引きにより警察から風営法違反の疑いをかけられたときは、風営法に強いグラディアトル法律事務所に相談することをおすすめする。

 

解決実績は1000件以上!豊富な経験と実績に基づく対応

グラディアトル法律事務所は、ナイトビジネス業界からの相談・依頼を多数受け付けており、全国1000件以上の解決実績がある。違法な客引きに関する風営法違反事件の刑事弁護の経験も豊富であるため、違法な客引きの疑いをかけられたときは、すぐに当事務所まで連絡してほしい。

正式な依頼があれば、逮捕の回避、早期釈放、不起訴処分の獲得など有利な処分の獲得に向けて、当事務所の弁護士が全力でサポートする。

 

500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当!

グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえるだろう。風営法違反などのトラブル対応だけではなく、風営法に違反しないための予防にも力をいれているので、実際にトラブルが生じていなくても気軽に相談してもらいたい。

違法な客引きにあたるかどうかは、風営法に詳しい弁護士でなければ判断が難しいため、自己判断は禁物である。まずは、実績と経験豊富な当事務所の弁護士に判断を仰ぐべきである。

 

土日祝日OK!24時間365日相談・対応可能

ナイトビジネス業界は、主に夜の時間帯に活動するため、トラブルも当然夜の時間帯に発生する。

グラディアトル法律事務所では、24時間365日受付をしているため、夜がメインのナイトビジネス業界の顧問弁護士には最適である。予約なしでも当日弁護士が空いていれば、その場で対応することも可能だ。

深夜に客引きで逮捕されたとしても、弁護士が起きていればすぐに駆けつけて対応することもできるため、まずは当事務所まで連絡してほしい。

 

まとめ

風営法では、風俗営業および深夜酒類提供飲食店営業を営む者に対して、客引き行為を禁止している。違法な客引き行為をすると刑事罰だけではなく営業停止や許可の取り消しなどの行政処分を受けるリスクがあるため、風営法違反にならないよう営業していかなければならなない。

それには、法的な面から継続的なサポートをしてくれる顧問弁護士の存在が不可欠である。ナイトビジネス業界の顧問弁護士は、ナイトビジネスに特化したグラディアトル法律事務所にぜひ任せてもらいたい。




弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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