風俗店を利用した後、「もしかして、本番行為はまずかったのではないか」「警察に通報されたらどうしよう」「逮捕されてしまうのだろうか」…そんな不安に駆られてはいないだろうか。
巷では、「風俗からの通報に、警察は動かない」と言われることもあるが、それは大きな誤解である。
風俗業も法律で守られたビジネスであり、本番行為の強要や盗撮、暴力行為などは明確な犯罪として扱われるのだ。
しかし、警察に通報されたからといって、必ず逮捕されるわけではない。
正しく対応できれば、ほとんどの場合、最悪の事態は回避できる。実際に当事務所では500件以上の風俗トラブル案件を扱ってきたが、早期に相談した方で逮捕されたケースは一件もない。
本記事では、風俗で警察に通報される5つのケースや逮捕率のデータ、通報された際にやってはいけない行動について解説する。
風俗で警察に通報された、あるいは通報されそうになっている方は、是非参考にして欲しい。
本記事で分かること
・風俗で警察に通報される可能性がある5つの行為
・警察に通報されても必ず逮捕されるわけではない理由と実際の逮捕率
・風俗で警察に通報された時の絶対にしてはいけない行動
・警察通報を回避するための正しい対処法
・弁護士に相談するメリット
あなたは、「風俗だから少しくらい強引になっても大丈夫」と思っていないだろうか?
だとすれば、それは大きな間違いだ。風俗店も法律で守られているビジネスである。違法行為があれば警察に通報される可能性は十分にある。
以下では、風俗で警察に通報されやすい5つのケースを解説する。
風俗店で最も警察に通報されやすいケースが、キャストへの本番行為の強要だ。
これは、刑法における「不同意性交等罪」に該当する可能性がある。風俗店は、あくまで決められたサービスの範囲内で楽しむ場所であり、キャストの同意なく性的な関係を強いることは許されない。
特にデリヘルでは、本番強要によって多数の逮捕者が出ている。
キャストが明確に拒否していないように見えても、実は怖くて断れなかっただけのケースもあるのだ。安易な考えで本番行為を迫ることは、通報リスクが極めて高い。
(不同意性交等) 第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
警察に通報されるのは本番行為だけではない。
キスや必要以上のボディタッチなど、サービス外行為を強要して、警察へ通報されるケースも多い。これは、「不同意わいせつ罪」にあたる可能性がある。
典型例は、メンズエステなどで、キャストの同意なくキスやお触りをする行為だ。
風俗店であっても、メンズエステなど女の子へのお触り禁止のお店もある。そのようなお店で、「このくらい大丈夫だろう」と無理やりキスやお触りをしようとした客が、通報されるケースは珍しくないのだ。
不同意わいせつ罪が成立すると、懲役6月以上10年以下の罪に問われる可能性がある。
(不同意わいせつ) 第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
本番強要に次いで多いのが、盗撮が発覚して警察に通報されるケースだ。
同意のない撮影は、「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」や「迷惑防止条例違反」という犯罪が成立する。
特に最近は、スマートフォンが普及したり、カメラが小型化したことで、盗撮に及んでしまうケースが増えている。たとえ「後で消すつもりだった」「個人的に楽しむだけ」という言い訳をしたとしても、撮影機材を設置した時点で罪に問われる可能性があるのだ。
風俗店側も警戒しているので、スマホのバイブが震えただけで、冤罪の疑いをかけられるようなケースもある。
撮影罪の法定刑は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」だ。
(性的姿態等撮影) 第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを撮影する行為
キャストに対して暴力をふるう行為も、当然ながら警察への通報対象だ。
たとえば、お酒で酔っていたり、料金面で言い争いになったりして、風俗嬢を突き飛ばしたりしてしまうと、たとえ相手に目立った怪我がなかったとしても、暴行罪が成立しうるのだ。もし痣ができたり、出血させたりするなど怪我を負わせてしまえば、より重い傷害罪として扱われる可能性もある。
(暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (過失傷害) 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
店内でトラブルを起こさなくても、店の外で待ち伏せしたり、拒否されているにも関わらずしつこく連絡したりする行為は、ストーカー行為とみなされる。このような行為は、「ストーカー規制法」や、各都道府県が定める「迷惑防止条例違反」として、警察に通報される可能性があるのだ。
具体的には、以下のような行為が該当する。
・風俗店の前や帰り道でキャストを待ち伏せする
・キャストの自宅や最寄り駅を突き止めようとする
・拒否されているのに何度も電話やメール、SNSでメッセージを送る など
警察に通報されると、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」に処せられる可能性がある。
風俗で警察に通報されても、必ず逮捕に至るわけではない。
実際には示談によって解決するケースが多いからだ。逮捕される前に示談できれば、高確率で逮捕を防ぐことができる。
とはいえ、実際の逮捕率が気になる人も多いだろう。
そこで、実際にどのくらいの確率で逮捕されているのか、風俗トラブルでよくある犯罪のデータを紹介する。
ただし、今回紹介するのは、風俗トラブル以外の数字も含めたデータだ。
肌感として、風俗トラブルと一般的な性犯罪では逮捕率が異なるので、あくまでも参考値として活用して欲しい。
風俗店での本番強要は、不同意性交等罪として立件される可能性がある。
以下は、(風俗トラブル以外も含めた)不同意性交等罪の逮捕率(身柄率)のデータだ。
総数 | 逮捕されない者 | 警察・検察で逮捕 | 身柄率(逮捕率) | |
---|---|---|---|---|
不同意性交等 | 2,108 | 906 | 1,195 | 56.7% |
刑法犯全体 | 181,646 | 110,932 | 70,714 | 34.3% |
(出典:検察庁|令和6年版 犯罪白書)
2人に1人以上が逮捕されており、一般的な刑法犯と比べても決して低い数字ではない。
ただし、最初にお伝えしたとおり、風俗店の本番強要事例に限れば、逮捕率はここまで高くはないだろう。たとえば、弊所グラディアトル法律事務所が風俗トラブルで依頼を受けて弁護活動したケースでは、逮捕者は1人も出ていない。
警察に通報されても、すぐに示談交渉をして、風俗嬢と示談が成立すれば逮捕は高確率で回避できるはずだ。
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「風俗(デリヘル)本番の逮捕事例一覧【2025年最新版】」
サービス外のキスやお触りなどを強要すると、不同意わいせつ罪として逮捕される可能性がある。風俗トラブル以外も含めた不同意わいせつ罪の逮捕率(身柄率)のデータは以下のとおりだ。
総数 | 逮捕されない者 | 警察・検察で逮捕 | 身柄率(逮捕率) | |
---|---|---|---|---|
不同意わいせつ | 4,505 | 1,849 | 2,624 | 58.2% |
刑法犯全体 | 181,646 | 110,932 | 70,714 | 34.3% |
(出典:検察庁|令和6年版 犯罪白書)
ただし、こちらも不同意性交等罪と同様に、風俗トラブルに限れば逮捕率は下がる傾向がある。すぐに示談すれば、高確率で逮捕を回避できるだろう。
あくまでも「不同意わいせつ罪」一般の逮捕率として考えて欲しい。
風俗店の盗撮が発覚したことによる逮捕事例も増えている。
この背景には、2023年7月に「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」が新たに施行されたことがある。これまで各都道府県の迷惑防止条例で主に取り締まられてきた盗撮行為などが、国の法律によって明確に犯罪として規定され、罰則も強化されたのだ。
性的姿態撮影等処罰法の逮捕率は以下のとおりである。
総数 | 逮捕されない者 | 警察・検察で逮捕 | 身柄率(逮捕率) | |
---|---|---|---|---|
性的姿態撮影等処罰法 | 895 | 452 | 409 | 45.7% |
刑法犯全体 | 181,646 | 110,932 | 70,714 | 34.3% |
(出典:検察庁|2023年 検察庁統計調査)
風俗の盗撮で、実際に多数の逮捕者が出ていることが分かるだろう。
盗撮の場合、撮影した映像や画像がデータとして残るため、証拠が揃いやすいという特徴がある。盗撮が発覚した時点で、風俗店の店員から警察に通報されて、現行犯逮捕されるケースが多いのだ。
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「風俗(デリヘル)の盗撮で逮捕された事例【2025年最新版】」
風俗のトラブル原因で警察に通報されると、その後の対応の仕方によって、状況が良い方向にも悪い方向にも進む可能性がある。
これまで見てきた数多くのケースから、絶対に避けるべき行動を3つ紹介する。
まず、「風俗店が通報したくらいでは、警察も本腰を入れて捜査しないだろう」と考えて放置するのは絶対にNGだ。
前の章でお伝えしたように、風俗店のサービス中であっても、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪、撮影罪(盗撮)などは成立する。
私が担当した事例では、風俗店からの電話を無視していたところ、突然警察が自宅にやってきたケース、職場に風俗店の人間がやってきたケースなどもあった。
放置していると、被害届が出されて捜査が始まり、ある日突然、警察が自宅や職場を訪ねてくる可能性も決して低くない。そうなると、逮捕されるだけではなく、ご家族や会社に知られてしまうリスクも一気に高まるだろう。
警察は動かないと考えて放置するのではなく、早めに逮捕を避けるための行動を起こすことが必要だ。
本番行為やわいせつ行為、暴力行為などしてしまったとき、その場から逃走するのもNGだ。その場を何とか離れることができたとしても、それは根本的な解決にはならない。
風俗店側は、利用時の記録などからあなたの連絡先(電話番号など)を把握しているので、後日、自宅などに連絡が来ることも考えられる。
さらに、逃走したという事実自体が、逮捕要件のうち「逮捕の必要性(逃亡もしくは罪証隠滅の恐れ)」を満たしていると警察に判断されるきっかけとなる。
どういった事情であれ、逃げたと見なされると、逮捕のリスクを大幅に高めてしまうのだ。
風俗トラブルでは、「〇〇円の罰金を払わなければ、警察に通報する」などと言われることがある。
ただし、その金額が本当に妥当なのか、一度冷静に考えることが必要だ。相場からかけ離れた法外な金額となっているケースも珍しくはない。
もちろん、本番強要や盗撮によって被害を加えてしまったのであれば、謝罪や示談金の支払いが必要になることはあるだろう。しかし、それはあくまで法的に妥当な範囲で、落ち着いて話し合うべき事柄なのだ。
さらに言えば、慰謝料・示談金の請求自体は正当なものであったとしても、「警察に通報されたくなければ〜」「家族にバラされたくなければ〜」といった請求方法は、脅迫罪で違法となる可能性が高い。
風俗で警察に通報されたら、一刻も早く弁護士に相談するべきだ。
なぜなら、風俗トラブルの場合、早期に対応すれば高確率で逮捕を回避できるからだ。
先ほど説明したとおり、性犯罪は逮捕率が高い犯罪だ。不同意性交等罪やわいせつ罪では50%を超えている。しかし、風俗トラブルに限れば話は変わってくる。
警察は、当事者間で示談が成立している、あるいは成立する見込みが高いと判断すれば、本格的な捜査を開始しない可能性が高い。特に、被害届が提出される前に示談がまとまれば、ほぼ確実に逮捕は避けられるだろう。
事実、私たちグラディアトル法律事務所では、これまで500件を超える風俗トラブルに関するご相談・ご依頼をお受けしてきたが、その中で逮捕に至ってしまった方は一人もいない。これは、ご相談いただいたタイミングが早く、私たちが迅速に示談交渉などの適切な弁護活動を行った結果だ。
風俗店で警察に通報されるような事態になったら、決して一人で抱え込んだり、そのまま放置するのではなく、できる限り早く、風俗トラブルの実績が豊富な弁護士に相談して欲しい。きっと、あなたの未来を守るための最善の選択となるはずだ。
ここまで、風俗で警察に通報されても、すぐに弁護士へ相談すれば高確率で逮捕を避けられることを説明した。
しかし、弁護士に相談するメリットは逮捕を回避できることだけではない。
風俗トラブルを弁護士に相談すると、次のような大きなメリットがある。それぞれについて詳しく解説しよう。
風俗トラブルでは、店側から法外な金額を請求されることが少なくない。
私が経験した事例では、風俗(デリヘル)で盗撮をしてしまい、300万円もの罰金を請求された方もいた。
弁護士が介入すれば、このような過剰な請求をブロックできる。弁護士が、あなたの代理人として冷静かつ適切な金額での示談交渉を行ってくれるからだ。
実際、この300万を請求された事例では、グラディアトル法律事務所の弁護士が介入して、全額をブロックすることができた。これは、法的観点から妥当な金額を提示し、風俗トラブルに強い弁護士が交渉したからこそ実現できた結果だ。
あなた一人では対応しきれない不当な要求も、弁護士の介入で適切な解決に導くことができるのだ。
風俗トラブルで最も恐れるべきは、家族や会社にバレることではないだろうか。
多くのケースで、風俗店は「家族に言うぞ」「会社に連絡するぞ」と脅してくる。実際、店側があなたの携帯に何度も電話をしたり、職場に連絡したりするケースもある。
しかし、弁護士が介入すれば、以後の連絡はすべて弁護士事務所を通すことになり、あなたへの直接の連絡を止めることができる。
お店とのやり取りも、全て弁護士が代理で行うため、あなた自身が店と交渉する必要はない。これにより、トラブルが周囲に知られるリスクを大幅に減らせるのだ。
弊所が担当したケースでは、家族にも職場にバレないことはもちろん、本名や住所すら相手方に知られることなく解決できたケースもある。
プライバシーを守りながら問題解決ができるのは、弁護士介入の大きなメリットと言えるだろう。
万が一、逮捕されてしまった場合でも、弁護士に依頼しておけば、すぐに釈放に向けた弁護活動を行ってくれる。
風俗トラブルで逮捕されると、警察は様々な質問で自白を迫ってくるだろう。このとき、弁護士の適切なアドバイスがあれば、不用意な発言を避け、自分の権利を守ることができる。
また、逮捕後72時間以内の勾留判断、その後10日間(最大20日間)の勾留期間中の対応、そして起訴・不起訴の判断にいたるまで、弁護士は一貫してあなたを守るための活動を行う。
事前に弁護士に相談しておけば、もしもの時にも迅速に対応できるだろう。
風俗店から警察に通報されて「逮捕されるかもしれない」「高額な示談金を請求されている」「職場や家族にバレそうで怖い」と悩んでいるなら、是非グラディアトル法律事務所に相談してほしい。
弊所グラディアトル法律事務所は、500件以上の風俗トラブルの解決実績をもった法律事務所だ。風俗店からの警察通報、本番行為の強要疑惑、盗撮疑惑、キャストへの暴力事件まで、幅広い解決実績がある。
特に、以下のようなケースでは、一刻も早く連絡して欲しい。
・風俗で本番行為をして、警察に通報されてしまった
・盗撮がバレて、高額な罰金を要求されている
・風俗でトラブルになってしまい、警察から連絡が来ている
・「警察に通報するぞ」と脅されている など
グラディアトル法律事務所では、プライバシーを厳守し、あなたの不安を最短で解消するため、弁護士がスピード対応する。
初回相談は無料だ。問題が大きくなる前に、まずは一度ご相談いただきたい。
「風俗業界の通報だと警察は動かない」と言う人もいるが、実際はそうとは限らない。
風俗店からの通報であっても、犯罪性が認められれば警察は対応するからだ。風俗だから特別というわけではないのだ。
客側が「女の子が拒んでいなかった」と感じていても、女性側は「怖くて拒否できなかった」と主張して問題になるケースはある。本番行為をしてしまった場合は、たとえ表面上の抵抗がなくても、後から「同意はなかった」と主張されるリスクはゼロではないだろう。
その場で詳細を話すことは避けて、「弁護士に相談してから、改めて連絡します」と伝えるのが賢明だろう。「警察署まで来てほしい」と言われた場合も同様だ。まずは弁護士に連絡を取り、今後の対応について具体的なアドバイスを受けた方が良いだろう。
日本の警察には「民事不介入の原則」という考え方がある。そのため、単なる金銭トラブルとして扱われ、警察は介入しない可能性が高い。
逮捕されただけでは、前科はつかない。
前科が付くのは、有罪判決を受けて刑が確定した場合だ。すぐに弁護士に相談し適切な対応をとれば、不起訴処分となって前科を避けられる可能性が高まるだろう。
最後に、記事のポイントをまとめよう。
1.風俗店でのルール違反は警察に通報されるリスクがある
風俗店であっても、本番行為の強要、サービス外のキス・お触りなどのわいせつ行為、盗撮、暴力、ストーカー行為などは明確な犯罪だ。警察に通報されれば、逮捕される可能性がある。
2.すぐに示談すれば逮捕を回避できる可能性は高い
不同意性交等罪や不同意わいせつ罪の一般的な逮捕率は50%を超え、決して低くない。
しかし、風俗トラブルの場合、早期に被害者との間で示談を成立させることができれば、逮捕を高確率で回避できる可能性が高い。
3.「放置」「逃走」「法外な罰金支払い」はNG
警察に通報された、あるいはされそうな状況で、「警察は動かないだろう」と放置したり、その場から逃走したり、店から要求されるがままに法外な罰金を支払ったりする行為は、事態を悪化させるだけだ。絶対に避けるべき行動である。
4.風俗トラブルはすぐに弁護士へ相談するのが最善策
警察に通報されたら、すぐに弁護士へ相談することが必要だ。
一人で悩まず、できる限り早く、風俗トラブルの解決実績が豊富な弁護士に相談することが、問題を解決するための最も有効な手段である。
以上だ。
風俗で警察に通報された方や、通報されそうになっている方は、ぜひグラディアトル法律事務所に相談して欲しい。風俗トラブルのプロである我々に、ぜひお任せいただきたい。