自宅のデリヘルトラブルの注意点と素早く解決する方法【NG行動一覧付き】 - キャバクラ・ホスト・風俗業界の顧問弁護士

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自宅のデリヘルトラブルの注意点と素早く解決する方法【NG行動一覧付き】

弁護士 若林翔 2022/11/21更新

「自宅に呼んだデリヘルでトラブルが起きたけど、大金を請求されたらどうしよう」
「デリヘルトラブルで警察に通報されて、家族や職場にバレないだろうか」

自宅に呼んだデリヘルでトラブルが起きた場合、この先のことを考えると不安になるだろう。

風俗トラブルの中でも、自宅でのデリヘルトラブルは風俗店側に自宅がバレているため、リスクが高い

店のスタッフや、キャストの彼氏を名乗る強面の人間が突如あなたの自宅に訪問し、高額な金銭の要求や脅迫にあうこともあるのだ。

自宅でのデリヘルのトラブルをとにかく早く解決したい場合は、弁護士への相談をおすすめする。 

特に風俗専門の弁護士なら、家族や職場へバレないための方法や、適正な示談の金額、警察に通報された時の対応などを熟知しており、トラブルを素早く解決に導くからだ。

しかし、弁護士に相談するのは少し敷居が高い…と思うかもしれない。

そこで、まずは自宅でデリヘルトラブルが起きた場合、「どうなるのか」を紹介した上で、なぜ弁護士に相談したほうがいいのかを説明しよう。

この記事では、自宅でのデリヘルトラブルについて、下記のポイントを紹介する。

▼この記事のポイント

・自宅でのデリヘルトラブルで起こること

・警察に通報される場合と行為

・【ケース別】デリヘルでトラブルになった際の対処法

・デリヘルトラブルで絶対にしてはいけないこと

・デリヘルトラブルの大きさに関わらず弁護士に相談すべき理由

・デリヘルトラブルに強い弁護士の選び方

 

この記事を読めば、デリヘルトラブルが起きてから対処まで、今すぐトラブル解決のために行動できる。

ぜひ最後まで読み、あなたのデリヘルトラブル解決にお役立ていただきたい。

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自宅でデリヘル嬢とトラブルになっている方は、今すぐ弁護士にご相談いただきたい。

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目次

自宅に呼んだデリヘルでトラブルが起きたらどうなるか

自宅に呼んだデリヘルでトラブルになったらどうなるのだろうか。

自宅に店舗スタッフが来た場合も、事務所に呼び出された場合でも、「逃げ場がない」というのは同じだ。

加えて、冒頭でも説明したように、自宅でのデリヘルトラブルの場合には、風俗店側に自宅を知られてしまっているという点でも恐怖がつきまとう。店舗スタッフやキャストに脅されて精神的に追い詰められ、恐怖で相手に言われるままに行動し、激しく後悔することにもなりかねない。

しかし、トラブルになった後何が起きるのかを知っておくと、心に余裕が生まれ少しは冷静な判断ができるようになるだろう。

ここでは、デリヘルでトラブルが起きたらどうなるかを解説しよう。

 

お店から示談金や罰金を請求される

自宅に呼んだデリヘルでトラブルになると、多くの場合は示談金や罰金の支払いというかたちで話は進む。

ここで重要なのは、金銭を要求されたとしてもその場では絶対に支払わないことだ。こういった金銭の要求は損害賠償としての意味が強いが、「金を巻き上げる」目的の場合が多いためである。

そもそも罰金とは国家が定める刑事罰のことを指し、デリヘル店へ支払う義務は法的にない。

罰金:国家が定める刑事罰のこと。デリヘルなどの風俗店が「罰金」という場合は、損害賠償金を予め定めておく「違約金」のことを指すことが多い

示談金:「示談」は話し合いで解決すること。トラブルに応じて示談金を決定する

 

損害賠償としての示談金の場合でも、「客」「女性キャスト」「店側の人間」全員で決めるものであって、客であるあなたが一方的に支払いを命じられるものではない

一度要求された金銭を支払うと、金銭を支払ったにもかかわらず、被害届が提出されて刑事事件化してしまうことや、再度別の理由をつけて金銭を要求されてしまう可能性もある。

そのため、もしあなたがデリヘル店のスタッフやキャストに金銭を要求された場合は、弁護士に相談した上で法的に有効な示談書を交わしてから、適正な金額の示談金を支払うようにすべきである。

デリヘルでの本番トラブルと罰金については、以下の記事も参照してほしい。

デリヘル本番トラブルで罰金請求されたら?取るべき4つの対応方法!

 

また、風俗での盗撮トラブルと示談金については、以下の記事も参照してほしい。

風俗での盗撮で示談金を要求されたら|示談金の適正価格と注意点

 

警察に通報される

デリヘルトラブルが起きて警察に通報されるケースもある。

デリヘルトラブルで警察に通報される行為とは」で後ほど詳しく解説するが、デリヘルで警察に通報される場合は、起きたトラブルが犯罪行為に該当する場合が多い。

具体的には本番強要や、盗撮などが該当する。本番強要で女性キャストに怪我を負わせる場合(強制性交致傷罪)などは、特に悪質な場合といえるだろう。

デリヘル店としても、なるべく警察が介入するのは避けたいと考える店舗もあるが、それでも、上記のような犯罪行為の場合には、女性キャストを守るべく、警察を介入させる場合もある。

もちろん、デリヘル店が「警察に通報するぞ」といっても、実際には罰金や示談金を支払わせるための方便である可能性もある。

 

デリヘルトラブルで警察に通報される行為とは

 

デリヘルでの自宅トラブルで警察に通報されるケース

自宅でのデリヘルトラブルで、実際に警察に通報されるのはどのような場合だろうか。

実際に通報される行為は、下記のものが該当する。

・本番行為をしてしまった
・盗撮が見つかってしまった
・暴力を加えてしまった

警察に通報されると、逮捕され、取り調べや長期の勾留がなされるリスクがある。

また、逮捕されることで実名報道されてしまうこともある。家族や職場にバレてしまい、家庭が崩壊したり、社会的信用を失ったりする可能性もあるので、できるだけ避けたいものだ。

それぞれの具体的な行為や適用される罪状・罰則などをみていこう。

本番行為をしてしまった場合

本番行為を行った場合に適用される法律は、「強制性交等罪」が該当する。

強制性交等罪とは、具体的に下記のような行為を指す。

強制性交等罪が適用される行為

 

(強制性交等)
第177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法

強制性交等罪はキャストが反抗できないように暴力や脅迫を行い、無理やり本番行為をしたことに対して問われる罪で、「強姦」「レイプ」と呼ばれるものである。

デリヘル店のルールを逸脱した性行為を無理やり行うことで、この罪に問われることがある。

強制性交等罪が確定した場合、5年以上の懲役があるため、かなり厳しい処罰となる。

また強制性交等罪は本番行為そのものを含めた下記の3つが適用されるため、ご注意いただきたい。

・性交
・肛門性交(アナルセックス)
・口腔性交(オーラルセックス)

上記以外の行為(合意なしのキスや体を触る行為等)の場合は「強制わいせつ罪」が適用される。

 

盗撮が見つかってしまった場合

盗撮行為に適用される条例や法律は、下記の2つがある。

・迷惑防止条例
・軽犯罪法

 盗撮が見つかった場合は、刑事事件に発展する恐れがある。

スマートフォンのカメラの進化により、安易に行ってしまうケースが多いが、盗撮は犯罪だ。

デリヘルなどの風俗店では、客が盗撮した画像を動画コンテンツで販売される被害が増加したことから、警察に通報し、損賠賠償を請求するなど厳しい対応をとることが多くなっている

それぞれの法律や条例を解説していく。

【迷惑防止条例】

迷惑防止条例違反が適用される行為

迷惑防止条例(東京都) 

粗暴行為の禁止

第5条第1項 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

罰則

第8条第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者

 

第7項 常習として第2項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

盗撮での逮捕は、「迷惑防止条例」によって検挙されるケースが多い

迷惑防止条例は、住民の生活を保持するために各都道府県が設置している条例で、地方によっては「公共の場所」と限定されている場合もある。

上記の迷惑防止条例は東京都の場合であるが、「便所、浴室」など着衣をしないような場所や、全裸ではなく「下着姿」であっても、盗撮をすると処罰の対象となる。

また、実際に盗撮していなくとも、撮影目的でカメラやスマートフォンを相手にバレないように設置することも犯罪行為に該当する。

軽犯罪法】

軽犯罪法が適用される行為.png

軽犯罪法

軽犯罪法

第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

 

第23条 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

 

(罰則)

1日以上30日未満の拘留か,1000円以上1万円未満の罰金

軽犯罪法には「のぞき見」を処分する条文があり、盗撮も該当する。

「のぞき見」を具体的に説明すると女性の着替えなどをロッカーに隠れて覗き見ることなどが該当するのだが、盗撮行為の場合はカメラを通して撮影することが「のぞき見ている」と解釈されるのだ。

軽犯罪法は先程ご紹介した「迷惑防止条例」に比べ軽微な犯罪のため、軽犯罪法で検挙されることは少ない。

しかし、迷惑防止条例では都道府県によっては「公共の場所」などに限定しているケースがある。デリヘルは自宅での盗撮トラブルが多い為、迷惑防止条例が適用できない場合には、軽犯罪法による逮捕されるケースもある。

デリヘルを含めた風俗での盗撮と逮捕については、以下の記事も参照してほしい。

風俗で盗撮がバレて逮捕されるケースと今すぐチェックすべき7の行動

 

暴力を加えてしまった場合

次に暴力を加えてしまった場合はどのような罪状になるのか見ていこう。

デリヘルで暴力を加えた場合の罪状は主に次の5つである。

法律が適用される行為
傷害罪・暴行罪女性キャストを殴ってしまった場合など
過失傷害罪プレイ中にわざと(故意)ではなく、膣内を傷つけてしまった場合など
強制わいせつ致傷規定外のプレイを無理に行って怪我をさせた場合など(本番以外も該当する)
逮捕・監禁致死傷罪女性キャストの身体を無理やり拘束して、怪我を負わせた場合など
強制性交等致傷罪女性キャストを暴行・脅迫して本番をして怪我をさせてしまった場合など

暴力を加え、さらに怪我をさせてしまった場合には逮捕される可能性が高くなる。

それぞれ、詳しく解説していく。

【傷害罪・暴行罪】

傷害罪・暴行罪が適用される行為

傷害罪 

暴行罪

(傷害)

第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(暴行)

第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

怪我を負わせてしまった場合

怪我がない場合

 

女性キャストに暴力を振るった場合、「傷害罪」又は「暴行罪」が適用される。 

傷害罪と暴行罪の違いは、暴行をして「怪我を負わせたかどうか」である。

傷害罪:単に暴力だけではなく、故意に病気を感染させたり、怒鳴ったせいで相手が精神的なストレス障害になったりした場合も適用される。傷害罪に該当する際の決め手は「相手に何らかの傷を負わせた」ということである

暴行罪:暴力は加えたものの、相手は怪我をしていない場合に適用される。これは、叩くなどの行為で傷は残らなかったものの、女性キャストが精神的に重いダメージを受けた場合などを指す

 

暴行罪の場合は、キャストに怪我があるわけではないため具体的に証明することは難しい

しかし、女性への聴き取りや状況判断などで悪質だと判断された場合には、暴行罪に問われる可能性がある。

 【過失傷害罪】

過失傷害罪が適用される行為

過失傷害罪

(過失傷害)

第209条 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

「過失傷害罪」は、「故意」ではなく「過失」によって女性キャストに怪我をさせてしまった場合に成立する。

例えばプレイ中に、意識せずガシマンしすぎてキャストの膣内から出血してしまった場合などが該当する。

ただし、この過失傷害罪は女性キャストからの告訴がなければ起訴をされることはない。キャストに起訴される前に先手を打って、トラブルが起きた時に素早く示談に持ち込み示談を成立させることで、逮捕される可能性を下げることができる。

また、「故意」と「過失(注意義務違反)」が曖昧な場合は、女性キャストの心証が大きく影響するため、誠意をもった態度で話し合いをすることが大切である。

【強制わいせつ致傷罪

強制わいせつ致傷罪が適用される行為

強制猥褻(わいせつ)罪
(強制わいせつ)

第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強制わいせつ等致死傷)

第181条 第176条、第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

わいせつな行為を行ったことで、女性キャストに怪我をさせた場合に「強制わいせつ等致傷罪」が適用される。

「強制性交等罪」は本番行為に該当することを行ったかどうかが基準だが、強制わいせつ致傷罪の場合はわいせつな行為全般(キスや胸・陰部を触るなど)により、結果的にキャストを怪我させてしまうことが問われる。

デリヘルなので、通常のわいせつ行為だけでは警察に通報されることは少ないが、行為によって女性キャストに怪我を負わせてしまうと強制わいせつ致傷罪が成立する。

【逮捕・監禁罪

逮捕・監禁罪が適用される行為

逮捕・監禁致死傷罪

(逮捕及び監禁)

第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

(逮捕等致死傷)

第221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

「逮捕・監禁罪」は、女性キャストの自由を不当に奪い、制限する行為が対象である。
逮捕罪と監禁罪の違いは次の通りだ。

「逮捕」は、女性キャストの身体にロープなどの拘束具を加えて行動の自由を奪うことを指す

「監禁」は、女性キャストが家などから出られない状況を作って行動の自由を奪うことを指す

 

 プレイの内容によってはあいまいなケースもあるが、ポイントは「女性キャストの同意なく、身体・行動の自由を奪うこと」となる。

逮捕の事例としては、デリヘル嬢がシャワーを浴びている間に服を隠し、家から出られなくなったのを、不審に感じたデリヘルスタッフが警察へ通報し、「監禁罪」で検挙されている。

また、逮捕及び監禁時に怪我を負わせると、「逮捕・監禁致死傷罪」が成立し、さらに重い刑罰となる。

【強制性交等致死傷罪

強制性交等致死傷罪が適用される行為

強制性交等致死傷罪

(強制性交等)

第177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

(強制わいせつ等致死傷)

第181条 第176条(強制わいせつ)、第178条第1項(準強制わいせつ及び準強制性交等)若しくは第179条第1項(監護者わいせつ及び監護者性交等)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

 

2 第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。

「強制性交等致死傷罪」は、暴力や脅迫を行い、下記の3つに該当する本番行為や近しい行為を行った上で、相手に怪我を負わせてしまった際に問われる罪だ。 

・性交
・肛門性交(アナルセックス)
・口腔性交(オーラルセックス)

 無理やり性交を行うことに加え、怪我をさせてしまうことで極めて重い罪に問われる。

逮捕されると警察は特殊なケースを除き、マスコミに情報を提供するので、ニュースで実名報道されることもありうる。

家庭崩壊や勤務先からの解雇も考えられるので、最悪の事態を招かないように、まずは弁護士に相談するなど落ち着いて行動しよう。

 

【ケース別】自宅でデリヘルとトラブルになった際の4つの対処法

実際にデリヘルでトラブルになったら、「警察に通報されるのではないか」「家族や職場にバレるかもしれない」と極端に不安になり、冷静に行動することが出来ない場合も多い。

デリヘル店やキャストに言われるままに不当な大金を支払うなど、普段ではありえない行動をとって、激しく後悔することになりかねない。

そうならないためにも、ケース別に対処法を解説するのでしっかり頭にいれていただきたい。

警察に通報すると脅された場合

「警察へ通報する」と脅されている場合は、弁護士へ今すぐ相談すべきだ。

なぜなら、盗撮や本番強要などのあなたが起こしたデリヘルトラブルによりあなたに非がある場合、キャストに被害届を提出されると逮捕される可能性があるからである。

盗撮は、そもそも犯罪である。さらに、本番行為の合意の有無などは基本的に証拠がないため、あなたがキャストと合意した会話を録音でもしていない限り、キャストが訴えた時点で圧倒的にあなたが不利になるのだ。

たとえ脅しだったとしても、警察へ通報されてしまうと刑事事件への発展を防げず、相談が遅ければ遅いほどあなたの逮捕を防ぐことができなくなってしまう。

罰金や示談金の支払いを迫られた場合

デリヘル店が要求してきた罰金や示談金を、決してその場で払わず、弁護士を代理人に立てた上での適正な示談を進めよう。

怒鳴られ、脅されることであなたは「とにかく支払って、早くトラブルから逃れたい」と感じることだろう。しかし、その場で言われるままに支払うことは下記の2つのリスクがある。

・不当に高額な金銭を支払うことになる
・一度支払った後も繰り返し脅迫され、何度も罰金や慰謝料を支払うことになる

請求されている金額が本当に適正なのか、不当なのかはその場で冷静に判断することはできない。

また、法的に有効な示談を締結しない限り、一度支払ったにも関わらず再三理由をつけて金銭を要求される可能性がある。

警察へ通報しない代わりとして金銭を要求されたとしても、その場では決して支払わないようにすべきだ。

 「持ち合わせがない」「弁護士と相談する」などと言いつつ、後日改めて話し合おうことを提案して、いったん話し合いを終了しよう。

勤務先や家族にバラすと脅された場合

勤務先や家族にバラすと脅す行為(恐喝・脅迫等)は法的に「違法行為」であり、従う必要はない。

 自宅でデリヘルトラブルを起こした場合、基本的に高額な金銭を要求するための常套句として「家族や会社にバラす」という脅しはよくある。

脅しや支払いの強要は違法行為となり、下記の3つの罪に該当するケースが多い。

罪名デリヘル店やキャストの違法行為
脅迫罪家族や会社にバラすと言葉で脅される
恐喝罪家族や会社にバラすと脅された上で金銭的な要求をうける
強要罪家族や会社にバラすと脅された上で土下座や契約書へのサインなどを強要される

 上記のように、デリヘル店やキャストに脅されたとしても、違法行為に該当する場合は従う必要はない。

ただし、暴力を匂わせるなど緊急事態の場合は、すぐに警察へ相談すべきだ。

また、相手の行為が違法だとしても、実際に家族や職場にバラされるという被害を受けるリスクがある。早期に弁護士に相談をして、弁護士が交渉窓口となることにより、家族バレ・職場バレのリスクを減らすことができる

下記に記載するようにデリヘル店やキャストの違法行為は証拠として残すことをおすすめする。あなたのトラブルを解決する際に有利な示談交渉を進めるため、後ほど役立つからだ。


デリヘル店やキャストの脅しは証拠に残そう

トラブルが起きたら、対面での会話や携帯電話にかかってきた電話でのデリヘル店や女性キャストとのやり取りを録音して、証拠に残すべきだ。

スマートフォンならボイスレコーダーや通話の録音機能が搭載されているので、簡単に録音できる。

録音したことがバレるとデリヘル店やキャストに責められる可能性があるが、証拠になる上に会話の録音行為を裁く法律は日本にないため、どうかご安心いただきたい。(2022年現在)

録音して証拠に残すことは、後ほど警察や弁護士に相談する時に、デリヘル店が恫喝などをしたという証拠になり、示談交渉が有利になる可能性が上がる。

録音する時間がない場合や、録音できる状態にない方は、あとで詳細なメモを取って保管することをおすすめする。


暴行を受けた場合

もしあなたが、自宅にやってきたデリヘル店のスタッフや、事務所に呼ばれた際に殴る蹴るなどの暴力を振るわれた場合は、下記の3つの対応を行うべきだ。 

・暴行を受けた日付と時間のメモを取る
・暴行をうけているシーンや怪我の写真を撮影する
・病院に行き怪我の診断書をもらう

暴行は「傷害罪」に該当する。 

そのため暴行を受けたことを証拠に残すことは、後ほどデリヘル店やキャストと示談を進める際に示談交渉を有利に締結できる可能性を上げる。

 

デリヘルと自宅でトラブルになった時に絶対にしてはいけないこと2つ

デリヘルトラブルでしてはいけない2つのこと

デリヘルトラブルになった際は、絶対にしてはいけないこともある。

自宅で起きたデリヘルのトラブルは、焦ってとった行動によっては、あなたの立場を不利にしてしまうものがある。

自宅でデリヘルとトラブルになった時に、絶対にしてはいけないことは下記の2つが挙げられる。

・トラブルの証拠を隠滅する
・やっていないと嘘をつく

ひとつずつ解説していく。

 

トラブルの証拠を隠滅する

あなたが自宅にきたキャストの顔や体を盗撮したのなら、決してデータを削除してはならない

証拠を消したところで警察の捜査がかかるとデータを復元できるため意味がないからだ。

さらに、もしあなたが逮捕されてしまった場合に、写真や動画を削除してしまうと、証拠を隠滅した事実から悪質だと判断され、あなたが逮捕される可能性が上がる。

盗撮だけではなく、他のトラブルであっても証拠を隠滅するべきではない。

 

やっていないと嘘をつく

ご自身がトラブルに該当する行為をやっていないと嘘をつくことは、絶対にやめるべきだ。

やっていないことに関しては問題ないが、もしあなたに非があることが原因の盗撮や本番強要などのトラブルで嘘をついてしまうと、「反省する意志がない」などとキャストが怒り、警察へ通報してしまう恐れがある。

ご自身が行った行為に関しては、素直に認め反省している様子を見せることで穏便なトラブル解決につながる。

 

デリヘルトラブルは大きさに関わらず弁護士に相談すべき

ここまで読んだ人には、「素人がデリヘルトラブルを上手く解決するのは難しい」とお分かりいただけたかと思う。

常識的なデリヘル店も勿論ある。しかしナイトビジネス界は特殊なため、悪質かどうかを判断するのは難しい。

特にトラブルによって脅迫や恐喝にあうと、冷静な判断ができず、今起きてしまったデリヘルトラブルがさらに大きくなる可能性もある。

デリヘルトラブルにあったら、その大きさに関わらず今すぐに弁護士に相談すべきである。

多くの人は弁護士に依頼するのは敷居が高いと感じるだろう。特にデリヘルトラブルなどは、人に相談することが憚られる内容だとお思いかもしれない。

しかし、弁護士は「問題解決のプロ」である。デリヘルトラブルが起きた際も、あなたが有利に解決できるよう働きかけてくれる。

デリヘルトラブルを弁護士に依頼すると、弁護士はあなたのトラブルを解決するために下記のようなことを行う。

・あなたに代わってデリヘル店との間に入って対応を行う
・適正な示談書を作成する
・家族や職場にバレる可能性が減る

ひとつずつ解説していく。

 

あなたに代わってデリヘル店との間に入って対応を行う

弁護士は、依頼者に代わってデリヘル店と話し合いや示談交渉を行ってくれる

トラブルの話し合いは、その経験のない人にとって簡単なものではない。特に悪質なデリヘル店が相手だと、不当な条件を当たり前のように突きつけ、警察への通報や家族バレを仄めかすなど、脅される可能性がある。

弁護士に依頼することで、弁護士が代理人として今後の話し合いや手続きを行ってくれるため、あなたはデリヘル店やキャストと直接話さなくて済むようになる。

適正な示談書を作成する

弁護士は、依頼者にとって最大限有利になる示談書を作成してくれる。

弁護士は、法的な視点と、この後に起こりうるトラブルまで考慮して、依頼者の有利になる示談を進める

たとえば家族や職場など第三者に口外しない」という文言を加えることや、不当な金額の請求をブロックしつつ、適正な示談の金額を相手に要求することが可能になる

ご自身一人で示談を進めようとすると、法的に無効な示談書を作成してしまい、後から示談金を再請求されるなどのトラブルが起こる可能性がある。

さらに示談書は一度作成しサインしてしまうと、基本的に内容を覆すことは出来ない。デリヘル店に一方的に作成した示談書へのサインを求められた場合などは、特にご注意いただきたい。

法的に有効な示談書の作成について詳しく知りたい方は、下記の記事も是非ご参考いただきたい。

参考記事:風俗トラブルで示談する5つのメリットと示談書を作成すべき理由と示談書に書くべき条項 – 刑事事件に強い弁護士無料相談 グラディアトル法律事務所

 

職場・家族にバレる可能性が減る

弁護士に相談すると、職場や家族にバレる可能性が減る。 

弁護士は適切な示談交渉によって、職場や家族に知らせないよう求めるからだ。

たとえば、デリヘル店が「家族や職場に連絡する」というのは、本人を不安にさせてさらに多くのお金を引き出そうとしている場合が多い。

弁護士はそういった行為を「脅迫」「名誉毀損」などの犯罪行為として告訴できるので、脅し行為の抑止力ともなる

また、警察に拘留された場合も、出来るだけ早く保釈するように交渉を行うので職場や家族に知られにくくなる。

下記に記載しているように、万が一逮捕されて長期間勾留されると、家族や職場にバレる可能性が高い。そのためトラブルが起きたら、逮捕などに発展する前に、迅速に弁護士に相談することである。


警察での勾留が長くなると職場や家族にバレやすい理由

警察に逮捕されると、留置場に入れられる時点であなたは携帯電話を没収される。

基本的に捜査に関係ない場合は、警察から家族や職場に連絡が行くことはない。しかし、勾留中はたとえ家族であっても連絡を取ることや面会することが不可能だ

そのため、家族が心配して探すことや、仕事を無断欠勤することでデリヘルでのトラブルによって逮捕されたことがバレる可能性が高い。


自宅でのデリヘルトラブルを弁護士に依頼する際の費用

実際に自宅で起きたデリヘルトラブルを弁護士に相談する際、費用が気になる方も多いだろう。

デリヘル店との示談交渉のみを弁護士に依頼した場合、ケースにもよるが依頼費用は約30万円〜150万円程度かかる。

▼弁護士に依頼した場合の費用の種類と目安

費用名目費用の目安
相談料1時間あたり1万円程度

※相談料無料のところも(グラディアトル法律事務所では無料!)

着手金10万円〜50万円程度
報酬金20万円〜90万円程度
その他実費、日当、交通費など

 

上記のように着手金や報酬金に差がある理由は、デリヘルのトラブルの大きさや、弁護士の業務量や業務内容によるものだ。

例えば本番行為においても、本番強要でデリヘルのキャストに怪我をさせてしまった場合の方が、トラブルが深刻になりやすく、刑事事件に発展しやすい。また逮捕されてしまった場合には、刑事弁護をする報酬なども含まれるため、トラブルや事態の深刻さに応じて必要な費用が変わるのだ

ご自身のトラブルへ弁護士がどの程度まで関わるかによって費用は異なるので、依頼する際には事前に明確な金額を確認しよう。


高い費用をかけても弁護士に依頼すべき理由

弁護士費用を見て、
「罰金や示談金だけでも痛いのに、その上弁護士費用なんて」
とお思いかもしれない。

しかし、風俗トラブルは「損得勘定」で考えてはいけない。
弁護士の依頼をしぶったために、後に大きな問題に発展するリスクがあるからだ。

たとえば、弁護士が入れば数十万円の示談金で済んだようなトラブルが、脅されて500万円も支払ったというケースがある。
また、間違った対応をして相手の感情を逆なでし、家族にバラされて、その後の人生さえ狂わされる可能性もある。

弁護士が間に入れば、そのようなトラブルを防ぐことができる。

何よりも、自分一人でトラブルを対応する恐怖がなくなり、専門家に任せているという安心感は何物にも代えられない。

デリヘルトラブルは費用をかけても、弁護士に依頼することをおすすめする。


 

自宅でのデリヘルトラブルを弁護士に相談する時のポイント3つ

では、実際に弁護士に相談するにはどうしたらいいのか。

ここで重要なのは、デリヘルを始めとした風俗トラブル専門の弁護士を見つけることである。弁護士にも専門分野があり、得意不得意があるのでやみくもに探すのは避けるべきだ。

ここでは、デリヘルトラブルで弁護士に相談する時のポイントを解説していく。ポイントは次の3つがある。

・風俗トラブル・刑事事件解決を得意とする弁護士に相談する
・弁護士事務所にすぐに電話する
・相談から依頼・解決までの流れを頭に入れておく

それぞれ詳しく説明しよう。

風俗トラブル・刑事事件解決を得意とする弁護士を選ぶ

デリヘルトラブルで弁護士を探す時は、「風俗トラブル」専門かつ刑事事件解決の実績がある弁護士を見つけることが何より重要だ。

風俗業界は特殊なため、デリヘル店舗の悪質な金銭要求に対する適切な対処法や、実際に警察へ通報されることを防ぐ交渉術がない弁護士は、あなたのトラブルを解決できない。

また、弁護士にはそれぞれ得意とする分野がある。

・交通事故
・損害保険
・債権回収
・離婚問題 など多数

上記の分野はほんの一例だが、風俗トラブルの場合はそもそも依頼自体を断られるケースが多い。

また、あなたに非がある場合は民事事件だけでなく、警察や捜査機関への交渉も同時に行う刑事事件の解決実績がある弁護士を選ばなければならない。

風俗トラブルを解決してくれる弁護士を選ぶ際は、風俗トラブルの解決実績が豊富な弁護士をホームページで確認し、依頼すべきである

弁護士事務所にすぐに電話する

依頼すべき弁護士を無事に見つけられたら、すぐに弁護士事務所に電話しよう。

トラブルに巻き込まれている状態では一刻を争う場合も多い。

警察に通報されたり、暴力を受けたりした後では遅いのだ。あなたの身の安全のため、そして問題が大きくなるのを防ぐために、すぐに弁護士に電話するべきである。 

デリヘルトラブルは基本的に深夜に起こることが多く、もしかしたら今電話が繋がらない時間帯にこの記事を読んでいる方もいらっしゃるかもしれない。

風俗トラプル専門の弁護士の場合は、弁護士事務所にもよるが深夜帯にも対応できるように24時間電話がつながる可能性が高い。繋がらない場合はメールで依頼した上で、次の日あなたが電話をかけられるタイミングで一報いれよう。

 

相談から依頼・解決までの流れを頭に入れておく

実際に弁護士に相談し、依頼するとどのような流れになるのか頭に入れておこう。

依頼した後から解決までの流れを理解していると、その後の弁護士との話し合いもスムーズに進む。また、弁護士に緊張して重要なことを聞き逃す可能性もなくなる。

チェックするべきポイントと共に全体の流れをみていこう。

 

◯STEP 1:電話で問い合わせ・予約を入れる

トラブルが起きたあと、できるだけ早く相談をするため電話で問い合わせるべきだ。
弁護士のスケジュールもあるので、早めに予約を入れよう。

 

STEP 2:トラブルの相談をする

担当弁護士と電話、又は対面でトラブルの相談をする。
今後のトラブルの処理方針や、弁護士が行う範囲や対応について確認しよう。
基本的に初回相談時に「見積もり」を出してもらえるので、この段階で費用や支払い方法をチェックしておこう。

初回相談は無料で行っている事務所もあるので、料金が不安な方もご安心いただきたい。

 

◯STEP 3:契約する

担当弁護士と相談し、見積内容やトラブルの処理方針が納得できたら依頼(契約)する。

なお、デリヘル店とのトラブルで脅されている・警察に通報されるなど緊急性の高い場合には、その場で弁護士が対応することも可能である。

 

◯STEP 4:トラブル解決に向けて弁護士が取り組みを始める

弁護士が、相談者、女性キャスト、デリヘル店から情報の聴き取りを行う。

その上で家族・会社への連絡禁止を警告、また和解案の提示など、トラブル解決に向けて行動する。

示談書がすでに書かれている場合は、その内容を確かめ、適切であるか判断する。

 

弁護士に相談する上で不安なことは都度確認し、相談しよう。

弁護士は守秘義務があるため、あなたのデリへルトラブルを口外する心配もない。そのため、安心して些細なことでも遠慮なくご相談いただきたい。

 

デリヘルトラブルに強いグラディアトル法律事務所にご相談を!

風俗トラブルに強い弁護士

もしあなたが自宅でのデリヘルトラブルに巻き込まれているのなら、風俗業界に強いグラディアトル法律事務所に是非ご相談いただきたい。

当弁護士事務所は、東京、大阪をはじめ全国1,000件以上の実績があり、風俗トラブルや刑事事件の解決実績が豊富だ。そのため、デリヘル店やキャストの交渉や常套句を知り尽くしており、あなたのデリヘルトラブルを穏便に解決する手助けができる。

実際に、我々が自宅でのデリヘルトラブルを解決した事例を2つ、ご紹介させていただく。

▼事例①デリヘルで合意の上本番した後に恐喝された事例

【経緯】

相談者は愛知県名古屋市在住の50代男性。

デリヘルを利用した際にキャストから「追加サービスで本番行為をさせてあげるからお小遣いくれない?」と持ちかけられた。

相談者はデリヘルでの本番行為が禁止されていることは理解していたが、キャストから頼んできたこともあり追加サービスを受けることにした。

相談者はコンドームを外し、「出そうだったら出してもいいよ」とキャストに言われたこともあり、中出しをした。すると、驚いた様子のキャストが「外に出していいって意味だったのに」と言った。

キャストがシャワー中に相談者は逃走。後日、相談者のスマホに見知らぬ連絡先から何度も連絡がきた。無視しているとショートメールに「無視し続けるなら警察へ通報します」と連絡が。

相談者が連絡をとったところ、デリヘル店の男性スタッフに怒鳴られ、100万円を支払えと命じられた。払わないと家族や職場にバラすと脅された相談者は、弊社へご相談にいらっしゃった。

【対応】

弁護士は、本件に関しては元々キャストから本番行為を持ちかけていることもあり、本番強要案件ではないと判断。

そのため、「強制性交罪」は成立しないことをお伝えした。

また、家族や職場にバラすと脅し金銭を要求する行為は「恐喝罪」に該当するため、弁護士は謝罪した上でそのことを持ち出しつつデリヘル店と示談交渉を行った。

【結果】

キャストとデリヘル店との交渉を成立させ、当初請求されていた100万円から慰謝料10万円まで支払いを減額することに成功した。

キャストは「本番行為は合意したが中出しされたことで気が動転していた。また、デリヘル店では本番行為が禁止されているため、店にバレて責任問題になることが怖かった」と連絡があった。

病院に通い、膣内の洗浄やアフターピル代を含めた慰謝料と、今回のトラブルを刑事事件化しない条項や第三者への口外禁止を記載した合意書を締結させて、弁護士は無事解決した。

 

▼事例②デリヘルで本番した後、不安になって相談したケース

【経緯】

相談者は、東京都新宿区在住の30代後半の男性。

仕事明けの休暇にリフレッシュしようと思い、デリヘルを呼ぶことにした。

素股をしてもらっている最中に、動きの流れで相談者は誤って挿入。キャストが嫌がっているように見えなかったため、相談者はそのまま最後まで本番行為を続けた。

プレイ後、キャストは「本番は禁止だからお店に報告するけど、お小遣いをくれるならお店に言わない」と言ってきた。

相談者は妻にバレることを恐れ、会社携帯の電話番号をキャストに教えてしまう。

翌日知らない携帯番号から電話があったものの、相談者は特に連絡をしなかった。

しかし、ふと不安になった相談者は「本番トラブル」についてインターネットで検索を行い、自分の状況は「本番行為は犯罪なので逮捕される」などに該当するのか分からず、いてもたってもいられなくなった。

そこで、風俗トラブルに強く、土日対応を行っている弊社を見つけ、ご依頼いただくこととなった。

【対応】

弁護士は、電話が1度あっただけだと何もない可能性もあるが、本番行為をしている以上、すでにデリヘル店やキャストが被害届を提出していることを考慮した。

刑事事件への発展だけでなく、相談者が会社用の電話番号を教えていることにより、会社に連絡がいき家族や会社バレするリスクもお伝えした。

その後、弁護士はデリヘル店に連絡。依頼者の代わりに代理人になる旨を伝え、相談者に直接連絡をしないように伝えた。

キャストは「怖くて拒否できなかった」と言い、被害届を提出するためにすでに警察へ行き、資料を準備している状況だということを把握した。

弁護士は、示談に持ち込めないか交渉。責任者から「示談金100万円なら示談する」と言われるものの、キャストがお小遣いを要求したことを加味し、半額の50万円で解決できないか再交渉をした。

【結果】

弁護士が再交渉を行ったことで、デリヘル店はキャストがお小遣いを要求したことを知らなかったことが判明。

無理やり本番行為をしたのでなければ、示談金50万円で解決することを了承いただいた。

その後、被害届の提出取り下げや、第三者への口外禁止を記載した示談書を締結させ、無事解決となった。

上記2つの事例のように、風俗トラブルは迅速に対処することが重要だ。

また、弁護士に相談いただくことで、我々は一度掲示された示談金の減額交渉や、トラブル解決後にあなたにトラブルが起きないように法的に有効な示談書の作成を行うことができる。

弊所では、24時間の電話受付や、事前にご依頼いただければ夜遅い時間帯や土日祝日のご依頼承っている。

あなたが日中、仕事で相談する時間を算出できない場合でも、安心してご依頼いただきたい。

 

【LINE相談も可能!】

弊所では、依頼者の方に合わせた連絡手段を取っている。

ご自身の携帯電話やメールアドレスに、風俗トラブルの連絡が来るとバレる可能性が高まり、不安に感じる方もいらっしゃるだろう。

弊所では依頼者にご安心いただけるように、電話やメールだけでなく、LINESkypezoomなどのオンラインミーティングツールやチャットツールでの連絡も可能だ。

もしもあなたが仕事で移動中など多忙な状況でも、あなたにとって最適な連絡手段でトラブル解決をサポートできる。

LINEでのご相談をご希望の方は、以下のリンクからのお問い合わせをお待ちしている。

弁護士LINE相談

 

まとめ

この記事では、自宅でデリヘルトラブルが起きた時にどうなるのか、何をするべきなのかを解説した。

デリヘルトラブルにあったら、まずは弁護士に相談することが円満な早期解決につながる。
また、家族や職場にバラすと脅されても、絶対にその場で金銭を支払ってはいけない。 

一方で、デリヘルでトラブルが起きた際は、トラブルの証拠を消すことや、やっていないと嘘をつくことはかえってあなたの立場をフリにするためやめるべきだ。

また、デリヘルトラブルを相談する際は、風俗トラブルと刑事事件解決の実績がある弁護士選びが重要だ。

もし自宅でデリヘルトラブルが起きてお困りならば、いつでも我々を頼っていただきたい。
どんな些細な悩みや不安でも、LINEや電話で、丁寧にご回答する。

あなたのトラブルが解決し、早く平穏な日々を取り戻せるように、この記事が役に立つことを願っている。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

風俗トラブルに強いグラディアトル法律事務所とは?風俗トラブルに強いグラディアトル法律事務所とは?

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