「キャバクラに適用される風営法ってどんな法律?」
「どんなルールを守ればいいのだろう?」
とくにこれからキャバクラを開店しようと考えている経営者の方や、現在キャバクラを経営している方は、キャバクラに適用される風営法について詳しく理解したいことと思う。
風営法は18歳未満の青少年がキャバクラに出入りしたり客の接待をしたりすることのない健全な社会を作るために存在し、キャバクラを開店するためには第1号営業許可が必要だ。
キャバクラの経営で守るべき風営法のルールは、以下の通りである。
風営法に違反すると以下のように懲役や罰金といった「刑事処分」と営業許可の取り消しや営業停止命令といった「行政処分」の2つが下されため、違反しないように気を付けなければならない。
この記事では、キャバクラに適用される風営法について理解を深めるための以下のポイントを解説する。
上記のポイントを押さえると、キャバクラの風営法について分かるだけでなく、スムーズにキャバクラを開店できるようになる。
風営法とはどんな法律か、適用される業種や許可条件・手続き・よくあるQ&Aについては、以下の記事も参照して欲しい。
風営法を守ってトラブルなくキャバクラを運営できるように、ぜひ最後まで読み進めていただければと思う。
キャバクラに適用される風営法について理解を深めるために、まずは以下の2点から概要についてご説明する。
それでは、キャバクラの風営法について基本知識を学んでみよう。
風営法の正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といい、風営法は18歳未満の青少年を守って健全な社会・風俗を作るために存在する。
以下の2つのシチュエーションを見てみると、夜に営業するお店が与える可能性がある18歳未満の青少年への影響は決して小さくないことが分かる。
このように18歳未満の青少年が簡単に夜の世界に踏み入れることができると大人の目が行き届かず守れなくなってしまうので、キャバクラをはじめとする風営法が適用される店は健全な社会のために風営法を守らなくてはならないのである。
キャバクラを開店するには、風営法に基づく「風俗営業」の許可、具体的には、1号営業許可が必要になる。
風営法の「風俗営業」には。第1号から第5号までの分類があり、分類ごとの特徴は以下の通りだ。
なお、第1号に当てはまる店は風営法によって深夜0時から午前6時までの営業は禁止されていることを覚えておこう。
また、風営法が定める「接待」の解釈については、以下の記事を参照してほしい。
キャバクラを開店するためには第1号営業許可が必要であることが分かったところで、その第1号営業許可を取得するには以下の3つの要件を満たす必要がある。
①人的要件、②地域要件、③設備要件だ。
ひとつずつクリアすることで第1号営業許可をできるので、参考にしてみよう。
まず「人的要件」は、以下のように申請者が個人が法人かによって適用される対象範囲は異なる。
管理者とは、キャバクラの店舗に常駐して業務を統括管理すべき店長や支配人といった立場の人のことである。
対象が以下の項目のうち1つでも該当すると、第1号営業許可は取得できない。
・未成年者(※1)
・自己破産して復権していない人(※2)
・1年以上の懲役・禁錮の刑や、風営法や労働基準法などの違反により1年未満の懲役・罰金の刑に処されて、その執行が終わるか執行を受けることがなくなってから5年経過していない人
・暴力団構成員
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者
・風俗営業許可を取り消されてから5年経過していない人
風営法第4条 参照
※1 未成年者であっても風俗営業者の相続人で、法定代理人が上記の項目に該当しなければ除外されて営業許可が下りる可能性がある
※2 自己破産した人が申請者だと営業許可は下りないが、破産者が会社役員に就任すること自体は可能である
第1号営業許可を取得するにあたって、まずはこの人的要件をクリアしよう。
次に「地域要件」があり、風営法で定められた地域でしかキャバクラは営業することができない。
地域要件をクリアするためには、以下の2点について考えなければならないため、ひとつずつご紹介する。
・用途地域の規制
・保護対象施設との制限距離
キャバクラが営業できる地域は風営法によって用途地域が規制されていて、営業できない地域とできる地域は以下の通りである。
ただし、都道府県によって「商業地域の周囲30m以内なら住居地域や準住居地域でも営業可能」というように緩和条件が設けられている場合がある。
その地域の用途については市町村役場、もしくは各自治体からインターネット上に公開されている都市計画図を見れば分かるので、参考にしてみよう。
キャバクラの店舗は、風営法によって小学校や病院といった保護対象施設からの制限距離が以下のように決められている。
キャバクラの店舗物件を探す際には、その地域の用途とともに周囲にこれらの施設がないか確認しよう。
最後に、第1号営業許可を取得するために店内の構造や設備について守るべき「設備要件」がある。
以下の設備要件を参考にしよう。
このような要件があるため、個室のVIPルームを設置する場合であってもドアに鍵を付けることはできない。
実際には人的要件をクリアした申請者が地域要件を満たした物件を押さえて内装を図面化してから、設備要件を満たしているか申請してはじめて第1号営業許可が取得できることになる。
自分のキャバクラ店を持つことを思い立ってから開店までの流れについては、4.キャバクラ開店までの流れと気を付けるべきポイントで詳しくご紹介しているので、参考にしてみよう。
キャバクラ開店に必要な第1号営業許可の取得要件について分かったところで、キャバクラを経営する時に守るべき以下の7つの風営法のルールについてご紹介する。
キャバクラを経営する際にはこれらのルールを必ず守れるように参考にしよう。
キャバクラを経営するためには、風営法の第1号営業許可があることを示す許可証をエントランスなどの見えやすい場所に貼らなければならないことが風営法第6条で決められている。
客側としても許可証を確認できれば安心して入店できるので、第1号営業許可を取得している証明として忘れずに貼るようにしよう。
風営法第13条によってキャバクラの営業時間は原則「午前6時から午前0時(地域によっては午前1時)まで」と決められていて、午前0時から翌日の午前6時までは営業してはいけない。
各都道府県の条例によって「営業延長許容地域地域」に指定されている地域では午前1時まで営業することが認められているが、そうでない地域では午前0時になったらどんなに盛り上がっていても営業を終わらなければならないのである。
「キャバクラどうですか?」「可愛い子いますよ!」といった客引き行為は風営法第22条で禁止されている。
客引きとは特定の相手に対して店に来るように積極的に勧誘することをいい、相手を特定せず通行人にチラシを配るだけなら客引き行為には該当しない。
以前は客引きがよく見かけられたが、最近では風営法だけでなく各自治体の迷惑行為防止条例においても規制されるようになったため、キャバクラを経営するなら客引きは絶対にしてはいけないのだ。
客引きをした場合に受ける罰則や逮捕事例については以下の記事で詳しくご紹介しているので、ぜひ参考にしてみよう。
キャバクラで客の接待をするキャストとなる従業員を雇用する際には、必ず年齢を確認しなければならない。
なぜなら、確認しないまま18歳未満の青少年に客の接待をさせると風営法第22条に違反するだけでなく、午後10時以降も働かせれば労働基準法に違反して経営者が刑罰を受ける可能性があるからである。
以下の確認方法を参考にして、雇用前に必ず年齢を確認するようにしよう。
できる限り、顔つきの身分証で確認するようにしよう。
このように顔写真付きの身分証を確認することで、18歳未満の青少年が年齢を偽って働こうとするなりすましを防止できる。
従業員の年齢確認は風営法で義務付けられている従業員名簿を備え付けるのにも役立つので、必ず実践しよう。
年齢確認を怠った場合の罰則や未成年(18歳未満)の年齢確認の程度についての判例など、詳細は、以下の記事を参照してほしい。
キャバクラでは20歳未満の人に酒類やたばこを提供してはいけないことが、風営法第22条で決められている。
年齢別のキャバクラでの酒類提供のルールは、以下の通りだ。
なお、「酒類の提供」とは販売するだけでなく客が持参した酒に燗をする行為も含まれるので、注意しよう。
このようにキャバクラでは風営法に違反しないように20歳未満には絶対に酒類を提供してはいけないのである。
キャバクラでは風営法第36条によって店で働いている従業員の名簿の備え付けが義務付けられていて、従業員名簿には以下の項目を記載しなければならない。
短期間の雇用予定の従業員であっても従業員名簿は必ず作成して、すぐに取り出せる場所に備え付けておく必要がある。
なお、ダウンロードして、そのまま活用できる従業員名簿のテンプレートを以下の記事でご紹介しているので、従業員名簿の準備ができていない場合は今すぐに取り入れよう。
外国人を雇用する際にはパスポートや外国人登録証明書、在留カードを見て、以下の在留資格があるかを確認することが大切である。
具体的には、就労制限の有無を確認し、「就労制限なし」との記載がある外国人のみが採用できる。
留学生など上記の在留資格がない場合は、雇用してはいけない。
興行ビザで来日している外国人がキャバクラで歌のライブショーを行うことは可能であるものの、在留資格はないため客に対する接待はできないことを覚えておこう。
外国人を不法に就労させると不法就労罪や不法就労助長罪に問われる可能性があるので、詳しく解説をしている以下の記事も参照してほしい。
キャバクラの経営で守るべき風営法のルールが分かったところで、実際にキャバクラを開店するにはどういった流れで物事を進めればいいのか気になる方は多いことと思う。
そこで、気を付けるべきポイントを交えながら以下のキャバクラ開店までの流れについてご紹介する。
スムーズに開店までこぎつけられるように、参考にしてみよう。
まずは、どんなキャバクラ店を作り上げたいのか経営計画を立てることから始める。
キャバクラ店のコンセプトを決めて、以下の経営計画を立てるポイントを参考に具体的な計画を立てよう。
より具体的な経営計画を立てるとこれからの資金調達や物件決めもスムーズになるので、よく考えることが大切である。
次に、キャバクラ店を経営するためには以下の2つの資格を取得する必要がある。
・食品衛生責任者
・防火管理者
【食品衛生責任者】
「食品衛生責任者」とは食品を扱う店舗ごとに必ず1名以上設置する必要がある食品の管理運営を行う責任者の資格で、キャバクラでは酒類やおつまみとして簡単な料理を提供するため、食品衛生責任者の資格を取得しなければならない。
これがあれば、飲食店営業許可でご紹介する飲食店営業許可を申請する準備ができる。
食品衛生責任者の資格取得のポイントは、以下の通りである。
昼休憩をはさんで10時から17時までの講習会を受講した後に真面目に受講していれば解ける小テストを受けると、食品衛生責任者の資格を取得できる。
店舗に掲示するプレートがほしい場合は、各都道府県の食品衛生協会に申し出ると1,000円(税込)で購入することが可能である。
月6~7回と頻繁に講習会が開催されているので、キャバクラ経営のために地域の食品衛生協会のホームぺージから申込をして食品衛生責任者の資格を取得しよう。
【防火管理者】
「防火管理者」とは建物における火災等の被害を防止するために、防火管理のための消防計画や必要業務を計画的に行う責任者の資格である。
経営者にはキャバクラ店の防火対策の責任を負う必要があるので、この防火管理者の資格も取得しなくてはならない。
防火管理者には建物の規模に関わらず管理者として登録できる「甲種」と、小規模な建物でのみ管理者になれる「乙種」の2種類がある。
キャバクラの店舗建物の収容人数が30人未満で延べ面積が300㎡未満であれば乙種の防火管理者資格で構わないが、建物が大きくなると厳重に防火対策をしなければならないため甲種の防火管理者資格が必要となる。
甲種と乙種の防火管理者の資格取得のポイントをご紹介する。
合格率は非常に高いため、キャバクラを経営するために早めに防火管理者の資格を取得しておこう。
キャバクラを開店するには、少なくとも、500万円~1,500万円の資金を準備しなければならない。
場所や内装などによっては、もっと多くの資金が必要となることもお多い。
なぜここまで金額が幅広いかというと、店舗の立地や店のコンセプトによって大きく変わってくるからである。
資金準備時に考えておきたいポイントについてご紹介する。
これらを参考に余裕を持って必要となる資金額を準備しておこう。
物件を決める際には、地域要件でお伝えした用途地域の規制と保護対象施設との制限距離をクリアしているかだけでなく、以下のポイントに気を付ける必要がある。
よく考えて物件を決めよう。
物件を決めたら、各種申請をするで申請時に店舗内の図面が必要となるため、内装を考えて必要となる備品を準備し始める。
設備要件でご紹介した風営法を意識しながら、以下のポイントを参考に店のコンセプトに合う内装や備品を考えよう。
飲食店営業許可と風俗営業許可の申請許可が下りなければキャバクラは開店できず、内装業者への支払い金は戻ってこない上にもう使うことのない備品だけ残ってしまう可能性がある。
そのため、限られた資金を活かせるように内装業者や備品購入の仮押さえが可能であれば、許可が下りてから動き始められるように手配しておこう。
続いて、キャバクラ店を開店するために以下の2つの申請を行う必要がある。
・飲食店営業許可
・風俗営業許可
【飲食店営業許可】
「飲食店営業許可」とは、キャバクラ以前に飲食店としての営業許可を得るために必要なものである。
飲食店営業許可を申請するポイントは、以下の通りだ。
飲食店営業許可は風俗営業許可を申請する前に取得しなくてはならないことがほとんどだが、飲食店営業許可の申請が認められるまでに2~3週間かかるため、計画立てて申請をしよう。
【風俗営業許可】
前述したように、キャバクラを開店するためには「第1号風俗営業許可」が必要不可欠である。
この風俗営業許可を申請するポイントは、以下の通りだ。
参考:警視庁ホームページ
申請日から55日以内に第1号風俗営業許可が下りるので、許可を取得でき次第営業を開始できるように準備を進めよう。
いよいよキャバクラを開店するために、従業員の募集と宣伝を行っていく。
従業員の募集と宣伝をするポイントは以下の通りである。
口コミで評判が広がっていくまでには時間がかかるため、開店後多くのお客様に来てもらうために、開店前後は特に広く宣伝することを意識しよう。
キャバクラ開店までの流れと気を付けるべきポイントが分かったところで、開店後もトラブルなく運営し続けるための気を付けたい注意点には以下の3つがある。
長期的にキャバクラを運営できるように、参考にしてみよう。
開店後に運営が軌道に乗ってくると従業員に採用や教育といった一部の業務を任せることがあるが、従業員への指導は徹底しなくてはならない。
なぜなら、従業員がしたことも経営者の責任となるからだ。
たとえば、採用業務を任せていたある従業員が身分証明証による年齢確認をしないままキャストを採用し、後から18歳未満であることが分かったとする。
もし日頃から従業員に年齢確認を徹底するように指導していなかったことが判明すると、経営者も罰則を受ける可能性がある。
経営者が風営法のルールをしっかりと守るだけでなく従業員に対しても徹底して指導していくことが、長期的にキャバクラを運営するためには欠かせない。
キャバクラを経営している間に自宅の引っ越しをしたり、店名を変えたりするとすぐに営業許可の変更届出手続きが必要となる。
風俗営業許可の変更届出手続きが必要になるのは、以下のケースだ。
設備に関する大規模な変更については、承認が必要な「変更承認申請」が必要である。
なお、風俗営業許可を承継できるケースと承継できないケースは、以下の通りだ。
個人で開店後に経営状態が良くなって法人を設立した場合は風俗営業許可は個人から法人に承継できないので、新たに法人名義で許可を取り直す必要がある。
このように、キャバクラを運営していて何か変更があった場合は速やかに手続きをしよう。
風営法第11条で名義貸しは禁止されているため、キャバクラを運営していて経営状態が悪くなった時に第三者に「名義貸ししてくれるなら仲介料を払う」と唆されても絶対に名義貸しをしてはいけない。
なぜなら、自分自身が取得した風俗営業許可を誰かに貸すだけでなく、誰かが取得した風俗営業許可を借りてキャバクラを営業しても罰則の対象となるからである。
キャバクラを経営していると経営状態が良い時もあれば悪い時もあるが、名義貸しはしないようにしよう。
名義人と実質的な経営者が異なる場合には、名義人は名義貸し、実質的な経営者は無許可営業となってしまう。
キャバクラの無許可営業・名義貸しについては、以下の記事を参照してほしい。
開店後トラブルなく運営するための注意点が分かったところで、もしも風営法を違反したら罰則を受けることを覚えておかなければならない。
風営法を違反した際の罰則は、以下のように懲役や罰金といった刑事処分と営業許可の取り消しや営業停止命令といった行政処分の2つがある。
違反内容によってどのような罰則があるのか、この機会に知っておこう。
【刑事処分】
風営法に違反すると刑事処分を受けることとなり、もっとも重い処分は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれの併科」である。
処分が重い順に並べた風営法の刑事処分別の違反行為は、以下の通りだ。
たとえ罰金刑であっても前科にカウントされるため、風営法を違反しないように気を付けなければならない。
風営法違反で逮捕される行為と刑罰については、以下の記事も参照して欲しい。
【行政処分】
風営法に違反すると刑事処分だけでなく行政処分も受けることとなり、もっとも重い処分は「営業許可の取り消し」である。
処分が重い順に並べた風営法の行政処分別の違反行為は、以下の通りだ。
指示処分は改善するように注意されるだけだが、改善されないと営業停止命令が下されることがあるので注意が必要である。
このように風営法に違反すると懲役や罰金が科されるだけでなく、許可取り消しや営業停止によってキャバクラを営業できなくなって従業員やキャストの生活を守れなくなるため、必ず風営法は守るようにしよう。
ここまでご説明したようにキャバクラでは他業種であれば営業努力に該当するような客引きさえも禁止されていて、風営法に違反すると営業許可の取り消しや営業停止命令が下される可能性がある。
しかし、風営法を正しく理解してルールを厳守しようとしても地域で違いがあったり、抜け漏れが出てしまったりして知らず知らずのうちに風営法を違反してしまうケースは多く発生している。
「風営法にはこう書いてあるけれど、実際はどうすればいの?」と思った時には、ナイトビジネス業界を専門とする弁護士に相談すると、風営法に違反することなくスムーズにキャバクラを開店できる。
風営法違反による短期的な営業停止ですら経営が悪化したり人材が流出したりする可能性が高いため、キャバクラ開店前から弁護士と顧問契約を結んで些細なことでもすぐに相談できる関係を築いておこう。
弁護士事務所はたくさんあるが、弊社グラディアトル法律事務所はナイトビジネス業界に特化しているので、キャバクラの経営者様に寄り添って必要な情報や対策法を提供することが可能だ。
風営法を正しく理解するためには風営法以外に政令や各都道府県の条例も合わせて知る必要があり、自力で風営法の具体的な規制内容や基準を理解するのはとても難しいものである。
政令や各都道府県の条例はたびたび改正されるため、法律に携わっている職業でない限り常に最新の規制内容を完璧に把握することはなかなかできることではない。
そこで、グラディアトル法律事務所にご相談いただくと、風営法の詳細なルールにも違反することなくスムーズにキャバクラを開店できるだけでなく、開店後もトラブルが発生しないようにサポートさせていただく。
風営法の規定は抽象的なので、警察署の担当者によって解釈が異なる場合がある。
そんな風営法のルールを守るためには、過去の判例や最近の量刑傾向をよく知る弁護士の手助けが必要不可欠だ。
グラディアトル法律事務所ではこれまで数々のキャバクラの開店・経営に携わってきた実績があるので、風営法に違反しないための対策をご提供できる。
グラディアトル法律事務所はナイトビジネス業界を専門とする弁護士事務所の草分け的存在で、ナイトビジネス業界における実績が豊富である。
医者にも内科や外科といった専門分野があるように弁護士にも得意とする専門分野があるため、風営法が気になるキャバクラの経営者様はナイトビジネス業界に強い弁護士に相談しなければならない。
グラディアトル法律事務所に所属する弁護士は風営法だけでなく周辺知識も豊富なので、キャバクラの経営者様のお役に立てると自負している。
この記事ではキャバクラの風営法の基礎知識からキャバクラ開店に必要な第2号営業許可の取得要件、キャバクラの経営で守るべき風営法のルール、風営法に違反した際の罰則まで詳しく解説させていただいた。
初めてキャバクラを経営する方が読んでも理解できるように、なるべく分かりやすい言葉で解説したつもりである。
キャバクラの経営において風営法を守ることはとても大切だが、分かりにくい部分や条例との兼ね合いが必要となる部分もあるため、迷うことがあればどんな些細なことでも弁護士に相談してほしい。
グラディアトル法律事務所ではナイトビジネス業界専門の実績豊富な弁護士がスピーディーに対応させていただくので、皆様のご相談をお待ちしている。