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風営法の許可と届出|対象業種や許可条件・届出に必要な手続きを解説!

弁護士 若林翔 2025/04/03更新

風営法の許可と届出|対象業種や許可条件・届出に必要な手続きを解説!

風営法に関連するビジネスを始める場合、実際に行おうとする業種に応じて、「届出」と「許可」という2つの手続きを設けている。届出と許可のどちらに該当するかによって、条件や必要な書類、手続きなどが異なるため、これから風営法関連のビジネスを始める方はしっかりと理解しておくことが大切である。

万が一、手続きに不備があったり、必要な許可や届出をしていないと風営法違反となり刑事罰や行政処分を受けるリスクがあるため十分に注意が必要だ。

本記事では、

・風営法の「許可」と「届出」の違い

・風営法の届出または許可が必要な業種

・風営法の届出または許可条件と必要な手続き

などについてわかりやすく解説する。

適正に手続きを進めていくためには、法律の専門家のサポートが必要になるため、風営法ビジネスを始めるときは、風営法に強い弁護士を顧問弁護士にするのがおすすめである。

 

目次

風営法の「許可」と「届出」の違い

風営法の「許可」と「届出」の違い

「許可」とは、行政機関が申請内容を審査して、許可条件を満たした場合に禁止されている行為を解除する手続きである。

「届出」とは、行政機関に一定の事項を通知する手続きであり、行政機関による審査は想定されていない。

両者の違いを分かりやすく表現すると、許可が役所からお墨付きのハンコをもらうものであるのに対して、届出は窓口で書類を提出するだけである。すなわち、一般的には許可よりも届出の方が簡単な手続きだといえるだろう。

 

風営法の届出が必要な業種

風営法の届出が必要な業種

風営法の届出が必要な業種には、「性風俗関連特殊営業」「深夜酒類提供飲食店営業」の2つがある。「性風俗なのに届出でいいの?」と感じる方もいるかもしれないが、許可制にすると国が性風俗にお墨付きを与えたような印象を与えてしまうため、風営法では届出の対象となっているのである。

 

性風俗関連特殊営業

性風俗関連特殊営業とは、性に関するサービスの提供やグッズの販売などを行う営業のことをいい、

類型具体例
店舗型性風俗特殊営業ソープ、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ、出会い系喫茶など
無店舗型性風俗特殊営業派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ等通信販売など
映像送信型性風俗特殊営業アダルトサイトの運営、アダルトライブチャットの配信業など
店舗型電話異性紹介営業テレクラなど
無店舗型電話異性紹介営業ツーショットダイヤル、伝言ダイヤルなど

上記の5つの種類に分類されている。

それぞれの詳しい内容を示すと、以下のようになる。

 

店舗型性風俗特殊営業

店舗型性風俗特殊営業とは、店舗を設けて、その店舗内で性的なサービスを提供する営業のことである。

店舗型性風俗特殊営業は、さらに1号営業から6号営業の6つに区分されている。

区分内容

1号営業

(ソープランド)

浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

2号営業

(店舗型ファッションヘルス)

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

3号営業

(ストリップ劇場、個室ビデオ等)

性的好奇心をそそるた衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業

4号営業

(ラブホテル、モーテル等)

専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

5号営業

(アダルトショップ等)

店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

6号営業

(出会い系喫茶)

店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供する機会を提供することにより異性を紹介する営業

無店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業とは、店舗を設けることなく人を派遣して性的サービスを提供または通信手段を用いて性的好奇心をそそる物品を販売等する営業のことである。

無店舗型性風俗特殊営業は、さらに1号営業から2号営業の2つに区分されている

区分内容

1号営業

(派遣型ファッションヘルス等)

人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

2号営業

(アダルトビデオ等通信販売)

電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

 

映像送信型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業とは、もっぱら性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面または衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することによる営業のことである。

たとえば、アダルトサイトの運営やアダルトライブチャットの配信業がこれに該当する。

 

店舗型電話異性紹介営業

店舗型電話異性紹介営業とは、店舗を設けて、もっぱら面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより、異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによる営業のことである。

いわゆる「テレホンクラブ(テレクラ)」がこれに該当する。

 

無店舗型電話異性紹介営業

無店舗型電話異性紹介営業とは、もっぱら面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによる営業のことである。

いわゆる「ツーショットダイヤル」、「伝言ダイヤル」などがこれに該当する。

 

深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業とは、バーや酒場など深夜の時間帯(午前0時から日の出時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店のことである。

営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものは除かれるため、酒類を提供していても深夜営業のファミリーレストランなどは除外される。

※関連コラム「ガールズバーが風営法違反になる6つのケースと風営法違反を防ぐ対策」

風営法の届出の手続き|届出先・期間・費用・必要書類

風営法の届出の手続き|届出先・期間・費用・必要書類

「性風俗関連特殊営業」と「深夜酒類提供飲食店営業」に該当する業種を営む場合には、風営法上の届出が必要になる。以下では、風営法の届出の手続きについて説明する。

性風俗関連特殊営業の届出手続き

性風俗関連特殊営業の届出手続きは、以下のとおりである。

【届出先】

性風俗関連特殊営業の届出先は、営業所の所在地を管轄する警察署である。

【期間】

性風俗関連特殊営業の届出は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。

【費用】

性風俗関連特殊営業の届出をする際には、営業区分に応じて以下の費用が必要になる。

区分手数料
店舗型性風俗特殊営業1万1900円
無店舗型性風俗特殊営業受付所を設けない場合3400円
受付所を設ける場合3400円+(8500円×受付所の数)
映像送信型性風俗特殊営業3400円
店舗型電話異性紹介営業1万1900円
無店舗型電話異性紹介営業3400円

【必要書類】

性風俗関連特殊営業の届出をする際には、営業区分に応じて以下の書類が必要になる。

【店舗型性風俗特殊営業】

・店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書・営業の方法を記載した書類・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類・営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

・住民票の写し

・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票の写し

・業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し

 

【無店舗型性風俗特殊営業】

・無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書

・営業の方法を記載した書類

・事務所の使用について権原を有することを疎明する書類

・住民票の写し

・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書および役員全員の住民票の写し

なお、派遣型ファッションヘルスの場合は、以下の書類も追加で必要になる。

・事務所の平面図

・待機所の平面図

・待機所の使用について権原を有することを疎明する書類

 

【映像送信型性風俗特殊営業】

・映像送信型性風俗特殊営業の営業開始届出書・営業の方法を記載した書類・事務所の使用について権原を有することを疎明する書類

・住民票の写し

・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書および役員全員の住民票の写し

【店舗型電話異性紹介営業】

・店舗型電話異性紹介営業の営業開始届出書

・営業の方法を記載した書類

・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

・営業所の平面図および営業所の周囲の略図

・住民票の写し

・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書および役員全員の住民票の写し

・業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し

【無店舗型電話異性紹介営業】

・無店舗型電話異性紹介営業の営業開始届出書

・営業の方法を記載した書類

・事務所の使用について権原を有することを疎明する書類

・住民票の写し

・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書および役員全員の住民票の写し

深夜酒類提供飲食店営業の届出手続き

深夜酒類提供飲食店営業の届出手続きは、以下のとおりである。

【届出先】

深夜酒類提供飲食店営業の届出先は、営業所の所在地を管轄する警察署である。

【期間】

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければならない。

【費用】

深夜酒類提供飲食店営業の届出には、費用はかからない

【必要書類】

深夜酒類提供飲食店営業の届出をする際には、以下の書類が必要になる。

・深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出書

・営業の方法を記載した書類

・営業所の平面図

・住民票の写し

・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書および役員全員の住民票の写し

 

風営法の許可が必要な業種

風営法の許可が必要な業種

風営法の許可が必要な業種には、「風俗営業」と「特定遊興飲食店営業」の2つがある。以下では、それぞれの業種の詳しい内容を説明する。

風俗営業

風俗営業とは、客に飲食や遊興をさせて接待する営業または射幸心をそそる遊戯をさせる営業のことである。

風俗営業は、「接待飲食等営業」と「遊技場営業」の2種類に分けられます。

 

【接待飲食等営業】

接待飲食等営業とは、風俗営業に該当するもののうち、以下の1号営業から3号営業に該当する飲食店のことである。

区分内容

1号営業

(キャバレー、待合、料理店、カフェ等)

設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

2号営業

(低照度飲食店)

設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(1号営業に該当する営業を除く)

3号営業

(区画席飲食店)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

 

【遊技場営業】

遊技場営業とは、風俗営業に該当するもののうち、以下の4号営業から5号営業に該当する遊戯をさせる営業のことである。

区分内容

4号営業

(マージャン店、ぱちんこ店等)

マージャン、ぱちんこその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5号営業

(ゲームセンター店)

スロットマシン、テレビゲームその他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く)

 

特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店営業とは、設備を設けて客に遊興させ、かつ客に飲食をさせる営業で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のものである。

たとえば、ナイトクラブやディスコなどがこれに該当する。

 

風俗営業の許可条件と必要な手続き

 

「風俗営業」に該当する業種を営む場合には、風営法上の許可が必要になる。以下では、風俗営業に関する風営法の許可条件について説明する。

 

許可できない人|人的要件

以下のいずれかの条件に該当する人は、風俗営業の許可を受けることはできない。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者

④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

⑤精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

⑥風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

⑦風俗営業の取消処分に係る聴聞の期日等の公示日から取消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

⑧⑦の規定する期間内に合併により消滅した法人又は許可証を返納した法人

⑨⑦の規定する期間内に分割により、聴聞に係る風俗営業を継承させ、若しくは分割により、当該風俗営業以外の風俗営業を継承した法人

⑩営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

⑪法人の役員、法定代理人が上記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき

 

許可できない場所|場所的要件

以下のいずれかの地域に該当する場所では、風俗営業の許可を受けることはできない。

 

・第1種低層住居専用地域

・第2種低層住居専用地域

・第1種中高層住居専用地域

・第2種中高層住居専用地域

・第1種住居地域

・第2種住居地域

・田園住居地域

・準住居地域

ただし、これらの地域に該当しない場所であっても、お店の場所から半径100m以内に「保護対象施設」(学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所)がある場合、その場所では風俗営業の許可は受けられない。

 

構造・設備の基準|構造的要件

風俗営業の許可を受けるには、構造・設備に関して営業区分に応じた以下の要件を満たす必要がある。

 

【1号営業】

・客室の床面積が1室16.5㎡以上(和室の場合は1室9.5㎡以上)とすること

・客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと

・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと

・店舗内の照度(明るさ)が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

・ダンスをするための構造又は設備を有しないこと

 

【2号営業】

・客室の床面積が1室5㎡以上とすること

・客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと

・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと

・店舗内の照度(明るさ)が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

・ダンスをするための構造又は設備を有しないこと

 

【3号営業】

・客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと

店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

・ダンスをするための構造又は設備を有しないこと

・長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩用に供する設備を設けないこと

 

【4号営業】

・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと

・店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

・パチンコ屋では営業で使用する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと

・パチンコ屋では店内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること

 

【5号営業】

・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

・客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと

・店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

・紙幣を挿入できる遊戯設備や客に現金若しくは有価証券を提供するための遊戯設備を設けないこと

 

風俗営業の許可申請の手続き

 

風俗営業の許可申請をする場合、以下のような手続きが必要になる。

許可申請の必要書類

風俗営業の許可申請に必要な書類は、以下のとおりである。

①許可申請書

②営業の方法を記載した書類

③営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

④営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

⑤住民票の写し

⑥人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

⑦市町村の発行する身分証明書

⑧法人の場合は、定款・法人に係る登記事項証明書及び役員に係る上記⑤から⑦までの書面

⑨管理者を選任する場合は、選任する管理者の誓約書、上記⑤から⑦までの書面

⑩管理者の写真2枚

⑪ぱちんこ店の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び保証書等

 

許可申請の費用

風俗営業の許可申請に必要になる費用は、以下のとおりである。

区分手数料
ぱちんこ店の許可申請2万7800円+遊技機1台ごとに40円を加算
その他の風俗営業の許可申請2万4000円

 

許可申請の窓口

風俗営業の許可申請の窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署である。

 

許可申請手続きの流れ

許可申請手続きの流れ

風俗営業の許可申請は、以下のような流れで行われる。

・申請書や必要書類の準備

・営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請

・公安委員会で許可条件の審査および調査の実施

・許可の場合は許可証が交付、不許可の場合は不許可通知書が交付

 

特定遊興飲食店営業の許可条件

 

「特定遊興飲食店営業」に該当する業種を営む場合には、風営法上の許可が必要になる。以下では、特定遊興飲食店営業に関する風営法の許可条件について説明する。

許可できない人|人的要件

以下のいずれかの条件に該当する人は、特定遊興飲食店営業の許可を受けることはできない。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者

④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

⑤精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

⑥風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

⑦風俗営業の取消処分に係る聴聞の期日等の公示日から取消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

⑧⑦の規定する期間内に合併により消滅した法人又は許可証を返納した法人

⑨⑦の規定する期間内に分割により、聴聞に係る風俗営業を継承させ、若しくは分割により、当該風俗営業以外の風俗営業を継承した法人

⑩営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

⑪法人の役員、法定代理人が上記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき

 

許可できない場所|場所的要件

特定遊興飲食店営業の許可を受けるには、以下の場所的要件を満たす必要がある。

・各都道府県にて告示された営業所設置許容地域内にあること

・住居集合地域に隣接している場合は、その境界線から20m以上の距離が必要

・営業所の周辺に保全対象施設がないこと

 

構造・設備の基準|構造的要件

特定遊興飲食店営業の許可を受けるには、構造・設備に関して以下の要件を満たす必要がある。

・客室の床面積が33㎡以上であること

おおむね1mを超える間仕切りや衝立などの見通しを妨げる設備を設けないこと

善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない

営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

特定遊興飲食店営業の許可申請の手続き

 

特定遊興飲食店営業の許可申請をする場合、以下のような手続きが必要になる。

許可申請の必要書類

特定遊興飲食店営業の許可申請に必要な書類は、以下のとおりである。

①許可申請書

②営業の方法を記載した書類

③営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

④営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

⑤住民票の写し

⑥人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

⑦市町村の発行する身分証明書

⑧法人の場合は、定款・法人に係る登記事項証明書及び役員に係る上記⑤から⑦までの書面

⑨管理者を選任する場合は、選任する管理者の誓約書、上記⑤から⑦までの書面

⑩管理者の写真2枚

 

許可申請の費用

特定遊興飲食店営業の許可申請をするには、2万4000円の手数料が必要になる。

 

許可申請の窓口

特定遊興飲食店営業の許可申請の窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署である。

 

許可申請手続きの流れ

特定遊興飲食店営業の許可申請は、以下のような流れで行われる。

許可申請手続きの流れ

風営法の許可・届出に関するお悩みはグラディアトル法律事務所に相談を

 風営法の許可・届出に関するお悩みはグラディアトル法律事務所に相談を

 

風営法の許可条件や届出に関してお困りの経営者の方は、風営法に強いグラディアトル法律事務所まで相談することをおすすめする。

 

風営法の規制内容を理解するのは難しい

風営法の規制内容を正確に理解するには、風営法だけではなく政令や各都道府県の条例も知っていなければならない。また、政令や各都道府県の条例は、頻繁に改正が行われるため、最新の改正内容を把握していなければならないが、一般の方ではそれは難しいといえるだろう。

グラディアトル法律事務所では、風営法に関する問題を専門的に取り扱っているため、複雑な風営法の規制内容についても正確にアドバイスすることが可能である。これから風営法ビジネスを始めようという方は、風営法違反により営業停止とならないようにするためにも、まずは当事務所に相談するべきである。

 

ナイトビジネス業界における経験と実績が豊富

グラディアトル法律事務所は、ナイトビジネス業界を専門とする弁護士事務所の草分け的存在であり、ナイトビジネス業界における豊富な経験と実績がある。

ナイトビジネス業界の悩みやトラブルは、ナイトビジネス業界を専門的に取り扱っている弁護士でなければ適切なアドバイスや解決は難しいため、ナイトビジネスを始めようと考えている経営者の方は、ナイトビジネス業界に強い弁護士に相談しなければならない。

当事務所に所属する弁護士は、風営法だけでなくその周辺知識も豊富であるため、ナイトビジネス業界に携わる経営者様のお役に立てるはずである。

 


まとめ

風営法に関連するビジネスは、業種に応じて、「届出」と「許可」という2つの手続きが設けられており、それぞれ詳細な手続きや許可条件などが定められている。

これらの手続きを滞りなく進めるためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠となるため、風営法に関連するビジネスを始めようとお考えの経営者の方は、ナイトビジネス業界に強いグラディアトル法律事務所に相談すべきである。










弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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