「ピンサロはどうして摘発されるの?」
「ピンサロが摘発されたら、経営者のみならず女性キャストや客も逮捕されるのだろうか…」
過激なサービスが多い、ピンサロ。
最近ピンクサロンの逮捕・摘発のニュースも多いことから、「客である自分も逮捕されてしまうのか」不安に感じることだろう。
結論からお伝えすると、ピンサロの摘発で、客も逮捕されることがある。
実際、下記のように客が逮捕された事例があるのだ。
2022年6月17日:東京都蒲田 ピンクサロン(ピンサロ)が摘発され、公然わいせつ罪で経営者、女性キャスト、客など4人が逮捕された。2021年5月:東京都上野 ピンクサロン(ピンサロ)が摘発され、経営者、女性キャスト、客ら男女合計8人が公然わいせつ罪で逮捕された。 |
なぜピンサロに警察の摘発が入るのか?と疑問に思うだろう。
実は、ピンサロは本来「飲食店」として運営しているのだ。法律違反を犯して性的なサービスを提供することで、警察の摘発が入ってしまう。
そこでこの記事では、下記の内容について解説していく。
・ピンサロと風営法 ・ピンサロと公然わいせつ罪 ・風俗店で客が逮捕された事例 |
この記事を読めば、なぜピンサロが摘発されるのか、利用した客であるあなたまで危ないのか、隅々まで理解できるだろう。
もしあなたが今ピンサロを利用した後日、警察から連絡がきているようならば、下記の記事をご参考いただきたい。逮捕されないための対処法を解説している。
では、初めにピンサロ経営者・キャスト・客が逮捕されたニュースから、説明していこう。
我々グラディアトル法律事務所では、創業2014年4月〜2023年までの9年間、逮捕された依頼者は0人だ。 あなたが緊急でお困りならば、今が深夜でも我々が弁護士が起きていれば対応可能だ。 予約なしでも当日弁護士が空いていれば、その場で対応する。 グラディアトルがあなたのお役に立てる理由について知りたい方は、下記のバナーをぜひクリックしてほしい。 |
蒲田の風俗店摘発 他の客が見られる状態で50代女性従業員と男性客にわいせつ行為を…
東京・蒲田にある風俗店が警視庁に摘発され、経営者の男ら4人が公然わいせつの疑いで逮捕されました。
警視庁によりますと、大田区蒲田の風俗店「レッドダイヤ」の経営者、佐藤正男容疑者ら2人は17日、他の客が見られる状態で50代の女性従業員と男性客にわいせつな行為をさせた疑いがもたれています。
女性従業員と男性客も逮捕されましたが、その後、釈放されています。
店は、性的サービスをしたとして去年4月に営業停止処分を受けていましたが、その後も営業を続け、この2年間で約2000万円を売り上げたとみられています。
調べに対し、2人は容疑を認めているということです。
2022/7/19 日テレNEWS https://news.yahoo.co.jp/articles/ce645dc94b1497f6b8af837c7574f9cdc49436c7
全裸で性的サービスさせた疑い 上野の風俗店経営者ら逮捕
全裸の女性従業員に性的なサービスをさせたとして、警視庁保安課は24日、東京都台東区上野6のピンクサロン「マジックバナナ」経営者、〇〇疑者(31)と従業員、男性客1人ら22~40歳の男女計8人を公然わいせつ容疑で逮捕したと発表した。同課によると、警視庁が照明の不備などを理由にピンクサロンを摘発した例はあるが、同容疑での摘発は初めて。
逮捕容疑は5月22日、店内のボックス席で、全裸の女性従業員(31)に男性客(33)とわいせつな行為をさせたとしている。ボックス席は壁がなく周囲から見える状態で、男性客も全裸でサービスを受けていた。
同課によると全員が容疑を認め、〇〇容疑者は「全裸でサービスをするよう従業員に指示した」と供述しているという。同店は2015年に開店し、これまでに約14億6000万円を売り上げていたとみられる。
【斎藤文太郎】毎日新聞2021,5,24 https://news.yahoo.co.jp/articles/c6bbdaee63a4ae07bb4133515535c73d6a785af2
ピンクサロン(ピンサロ)とは、女性店員がフェラチオを主とした性的なサービスで接客する風俗店のことをいう。ソフトドリンクやアルコール飲料も提供される。略してピンサロ、サロンと呼ばれ、同義語にピンキャバがある(wikipediaより)。
現状、多くのピンサロは、キャバクラと同様の社交飲食店(接待飲食店)営業の許可を取って営業をしている。
フェラチオを主とした性的なサービスは、キャバクラと同様の社交飲食店(接待飲食店)営業の許可で営業できるのか??かなり疑問があるところだ。
この点について、地裁の判例では、風営法の社交飲食店(接待飲食店)営業における「接待」の解釈について、「客の接待をする行為には、性交や性交類似の行為を含むと解されている。」と判断したものがある(山口地判平成8年10月11日)。
この判例に従えば、ピンサロやセクキャバなどの性的サービス業務は、「接待」に含まれ、風営法上、キャバクラと同様の社交飲食店(接待飲食店)営業の許可で適法に営業ができることになる。
仮に、ピンサロの性的サービス業が「接待」に含まれないとすれば、ピンサロという営業は店舗型性風俗特殊営業となり、自体が、無届営業や禁止区域営業になっていると解されるだろう。
構造としては、メンズエステが風営法(風適法)違反(禁止区域営業)で逮捕される構造と同様の違反状態になるだろう。
公然わいせつ罪は、健全な性秩序ないし性的風俗を保護法益とする犯罪だ。
《公然わいせつ罪》刑法第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
公然わいせつ罪での「公然」とは、不特定または多数の人が認識することができる状態をいう。
実際に認識していたことまでは必要がなく、認識し得ればよいと解釈されている。
「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮・刺激させ、正常な性的羞恥心を害し、善良の性的道義観念に反するものをいう。何がわいせつかというのはその社会の状況や時代背景によっても変わってくるものだ。現在の警察の動きを見ていると、性器の露出、性行為がわいせつ行為にあたることは間違いないだろう。
本件のピンクサロン(ピンサロ)では、壁の無いボックス席であって、周りから見えるような状態で、女性キャストも客も全裸でサービスを受けていたということで、公然性もわいせつ性も問題なく認められる事案だ。
以上のように、本件では、ピンサロを利用した客が公然わいせつ罪で逮捕されている。
そのほかにも、風俗店の客が逮捕された事例はあるのでだろうか?
客が逮捕された二つの事例を紹介する。
一つは、JKビジネスの店で客が裏オプをして、児童買春・ポルノ禁止法違反で逮捕された事例だ。
この事例の詳細は、以下の記事を参照して欲しい。
もう一つは、ハプニングバーで客が公然わいせつ罪で逮捕された事例だ。
この事例の構造は本件と非常によく似ている。詳細は、以下の記事を参照して欲しい。
風俗店で客が逮捕されるケースについての詳細は、以下の記事を参照して欲しい。
弁護士によって処分が軽減された実例を知っていただいたところで、風営法違反で逮捕されそうだと感じている方はぜひグラディアトル法律事務所に相談してほしい。
数ある弁護士事務所の中でもグラディアトル法律事務所はナイトビジネス業界に特化していて、これまで全国の風営法違反で逮捕されそうになった方や逮捕されてしまった方に寄り添って多数の解決実績を積み上げてきた。
どんなご依頼も事務所一丸となってスピーディーに解決することをお約束するので、まずはご相談いただければと思う。
ピンサロを含めた風俗店の顧問弁護士も数多く対応しているので、是非一度、ご相談ください。