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風営法違反・児童福祉法違反,風俗店経営者17歳を雇って逮捕!

弁護士 若林翔 2018/11/08更新

風俗店経営者にとっては,年齢確認は超重要!

今回の事例では,年齢確認が不十分だったとして,逮捕されています。

 

少女を風俗店に雇いわいせつ行為 容疑で経営者ら3人逮捕 福岡県警

福岡県警は6日、児童福祉法違反風営法違反の疑いで、北九州市小倉北区鍛冶、風俗店経営者の男(32)ら男3人を逮捕した。逮捕容疑は、3人は共謀して年齢確認を十分に行わずに風俗店で雇っていた県内在住の少女(当時17)に4月16日夜、市内のホテルで客に引き合わせ、わいせつな行為をさせた疑い。

=2018/11/06 西日本新聞=

 

18歳以上であるかの年齢確認について,風俗店経営者側に過失がないといえるくらいしっかりと年齢確認をしましょう。

住民票等の公的な身分証

顔つきの身分証

この二つは必須でしょう。

 

判例等の詳細については,以下の記事を参照ください。

 

風俗店と18歳未満(未成年)〜女子高生ホステスにキャバクラ経営者ら逮捕〜

デリヘル経営者,女子高校生を雇い逮捕!

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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