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ホストクラブと風営法違反!無許可営業で逮捕される2つのケースとは?

弁護士 若林翔 2022/10/10更新

歌舞伎町の某大手ホストクラブグループの経営者らが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」という)違反無許可営業で逮捕された。

ホストクラブの経営に密接な法律として、風営法がある。

この記事では、ホストクラブと風営法の関係について、簡単に解説をしつつ、ホストクラブ経営者等が風営法違反・無許可営業で逮捕される2つのケースを解説する!

 

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ホストクラブと風営法

風営法とは、正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のことで、善良な風俗環境を保持し、ホストクラブやキャバクラなどのナイトビジネスの健全化と業務の適正化を目的とする法律だ。

ホストクラブは、風営法上、「風俗営業」「接待等飲食店営業」「1号営業」と位置付けられている

「風俗営業」における「1号営業」とは、キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業をいう。

キャバクラやホストクラブがその典型例だ。

「風俗営業」のうち、1号営業から3号営業までを合わせて、「接待飲食等営業」という。

風営法 業種一覧表

なお、風営法の業種一覧についての詳細は、以下の記事を参照してほしい。

風営法業種一覧

 

ホストクラブが風営法違反・無許可営業で逮捕される2つのケース

ホストクラブが、風営法違反・無許可営業で逮捕されるケースが2つある。

① 深酒の届出で営業をしていて「接待」をしたケース

② 許可名義人と実質的経営者が異なるケース

【① 深酒の届出で営業をしていて「接待」をしたケースについて】

ホストクラブの例で言うと、ボーイズバー・サパー・コンカフェなどの建前で営業をしており、風営法上、バーや居酒屋などと同じ深酒営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出を出して営業をしている店舗がある。

これらの店舗が、「接待」をしてしまうと、無許可営業として逮捕されてします。

ガールズバーゲイバーサパーアフターバーなどが「接待」をして逮捕されてしまうケースと同様だ。

風営法上、お客さんを「接待」する場合には、「風俗営業」「1号営業」の許可を取らないといけない。

接待をするならば本来1号の許可をとらなければならないのに、許可をとらずに接待して営業したから無許可営業だとして逮捕されるのだ。

ガールズバー・ゲイバー経営者が無許可営業で逮捕!接待行為とは?

 

【② 許可名義人と実質的経営者が異なるケースについて】

二つ目は、1号の許可を取っているキャバクラやホストクラブが無許可営業で逮捕されるケースだ。

風営法上、1号の許可は風俗営業を営むもの、すなわち、実質的にホストクラブを経営する人が許可を取る必要がある。

許可を取っている名義人と実際に営業している人が別人の場合、実際に営業している人は自分の名前で許可を取っていないから無許可営業だろうとして逮捕されるのだ。

無許可営業・名義貸し(風営法違反)でキャバクラ経営者が逮捕される理由!

 

ホストクラブ経営者が風営法違反・無許可営業で逮捕された事例

歌舞伎町の無許可ホストクラブを摘発 10億円以上売り上げか

 新宿・歌舞伎町などで無許可で複数のホストクラブを運営したとして、警視庁保安課は11日までに風営法違反で、運営会社代表取締役の男(37)と店長ら計6人を逮捕した。容疑者は「悪いことと分かりながら接待させた」と容疑を認めている。逮捕は10日。

 6人の逮捕容疑は2月7日、歌舞伎町の店舗など4店で、都公安委員会などからの許可を得ずにホストクラブを経営した疑い。

 保安課によると、容疑者らは少なくとも計10億円を売り上げたとみられる。容疑者の会社は、歌舞伎町などでホストクラブを運営するグループの一部といい、保安課は他にも複数のホストクラブが無許可で運営されていたとみて、捜査を進める。

https://www.sanspo.com/geino/news/20180611/tro18061113150015-n1.html

 

【無許可営業】歌舞伎町の巨大ホストクラブグループ社長が逮捕

風俗営業許可のない〝◯◯BAR〟で新人研修?
なお、今回の4店舗については、新人ホストの養成にも使っていたとみられている。

本誌解説委員でジャーナリストの竹村明氏は、今回の4店舗について「いわゆる〝◯◯BAR〟として経営していた」と解説する。

「読モBAR」についてはコチラ

「風俗営業の許可を取らずに経営していた店舗の中には、『◯◯Bar』などと宣伝し、男性向けファッション誌の読者モデル(読モ)などを従業員として起用している、いわゆる〝◯◯バー〟もありました。その店舗では、接客などに慣れさせるための養成店として新人ホストを働かせていたようです。つまり、実態としては、女性客と同席をして接待をする『ホストクラブ』と同じだったのです。深夜飲食店としての届け出は出していましたが、風俗営業の許可を受けていなかったため摘発され、今回その経営者の逮捕に至ったということです」

◯◯容疑者らは、ホストクラブを運営する「◯◯◯◯」とは別の会社を設立し、無許可でホストクラブを運営していたことから、グループ全体のトップにまで捜査の手が及んだということだ。歌舞伎町の巨大ホストクラブグループのトップが逮捕されたということで、夜の業界では衝撃が走っている――。

今後、日本最大の歓楽街、新宿歌舞伎町のホスト事情に変化が起きるのだろうか。

http://rno.jp/archives/5903/2

 

今回,逮捕されたホストクラブの経営者はどちらのケースなのだろうか?

ニュース記事や歌舞伎町でのうわさ話からすると、どうやら、ホストクラブグループが経営するサパーないしはアフターバーの事案のようだ。

そうすると、一つ目の「① 深酒の届出で営業をしていて「接待」をしたケース」だろう。

つまり、1号許可をとらずに、深酒の届出を出して深夜に営業しているサパー、アフターバーでは、接待行為をしてはいけないのに、接待行為をしてしまったとして逮捕されたケースなのだろう。

サパー、アフターバー経営者の方は、改めて風営法上の「接待」をしないよう注意して営業していっていただきたい。

風営法の接待とは?ガールズバー逮捕の分かれ目となる3つの解釈基準

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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