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《風俗トラブル》デリヘル盗撮で長崎県警の巡査部長が書類送検!

弁護士 若林翔 2020/04/11更新

逮捕

デリヘル等の風俗店盗撮という風俗トラブルではよく耳にする話だが,今回盗撮をしたのはなんと警察官だった。

今回はメモリーカード内に動画もしくは写真を保存していたために発覚してしまったのだろう。
ラブホテル内での盗撮ということで,長崎県迷惑行為等防止条例違反として書類送検に至ったようだ。

長崎に限らず,全国の迷惑行為等防止条例についてもっと知りたい方はコチラから。

デリヘル盗撮で長崎県警の巡査部長が書類送検のニュース

デリヘル女性を盗撮の疑い、警察官を書類送検へ メモリー紛失で発覚 4/11(土) 10:24配信

ラブホテルデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性を盗撮したとして、長崎県警は週明けにも、県警本部に勤務する男性巡査部長を県迷惑行為等防止条例違反(ひわいな言動)の疑いで書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。

捜査関係者によると、巡査部長は昨年度まで新上五島署(同県新上五島町)に勤務。数カ月前、2度にわたって長崎市内のラブホテルで客室内に小型カメラを設置し、自らが呼んだデリヘルの女性の姿を盗撮した疑いがある。容疑を認めているという。

巡査部長は撮影を記録したメモリーカードを紛失同署内で落とし物として見つかり、行為が発覚したという。

同条例は2018年10月、不特定多数の人が出入りする公共の場所以外でも盗撮行為を取り締まれるよう、規制を強める形で改正されていた。

朝日新聞社

引用|Yahooニュース

 

長崎県迷惑防止条例と風俗での盗撮

(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、みだりに、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して、衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を見、又は撮影してはならない。

3 何人も、みだりに、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所に当該状態でいる人の姿態をのぞき見し、又は撮影してはならない。

4 何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影してはならない。

5 何人も、第1項第2号又は前3項の撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。

第11条 第3条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

引用|長崎県迷惑行為等防止条例

風俗トラブルのニュース解説

長崎県においては,ラブホテルの客室という「人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所」での「撮影」「写真機等を向け」または「設置」が処罰の対象となっている。

上記行為に及んだ場合には,6ヶ月以下の懲役や50万円以下の罰金が科されることになっている。
常習して盗撮行為に及んでいた場合には,更に罰則が重くなっている。

今回の件でも,メモリーカードのデータから,被疑者である警察官が,盗撮をしたとして書類送検をすることは可能だろう。

ただ,ニュースでは,「ひわいな言動」での書類送検と記載されている。

県迷惑防止条例3条1項3号では「公共の場所」などでの「卑わいな言動」を禁止しているが,ホテルの客室内は公共の場所とはいえず,客室内の盗撮行為はこれには該当しないと思われる。

ニュース記事に誤りがあったのか,それとも別の行為をとらえて「卑わいな言動」として書類送検をしたのか。。

なお,書類送検とは,逮捕などの身体拘束はされずに検察官に送致されるという手続きだ。

その後に条例違反で起訴されるかどうかは担当の検察官次第となる。

今回盗撮に使用されたカメラは一体どんなものなのか。

盗撮トラブルと小型カメラのまとめ記事こちらからチェックしてね。

風俗での盗撮予防法と盗撮用機器,超小型カメラをまとめてみた!

 

盗撮行為に及んで迷惑行為等防止条例に違反するとどうなるかは下記の動画をチェック!!

 

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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