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風俗で怪我をさせたら?逮捕・慰謝料・損害賠償リスクと対処法まとめ

弁護士 若林翔 2025/04/28更新

風俗嬢に怪我をさせたら?

「風俗で女性に怪我をさせてしまった…」

この記事を読んでいるあなたは、今強い不安と後悔を感じているのではないだろうか?
傷害罪で逮捕されたら…」「家族や会社にバレたら…」と最悪の事態ばかりが頭をよぎり、誰にも相談できずにいるかもしれない。

しかし、諦めるのはまだ早い。
風俗での傷害事件は、過失によるものから悪質なものまで様々だが、早期に正しい対応ができれば、逮捕・高額請求といった事態には発展しないケースが多い。
つまり、今からすぐに正しい対応ができれば、穏便に解決できる可能性は十分にあるのだ。

この記事では、風俗で怪我をさせた場合に問われる罪や逮捕・損害賠償リスク、そして「今すぐ取るべき対処法」を、風俗トラブルに強い弁護士が徹底解説する。風俗で女性にケガをさせてしまった方は、ぜひ参考にして欲しい。

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本記事で分かること

・風俗で怪我をさせた場合に成立しうる犯罪(過失傷害罪、傷害罪など)
・SMプレイなど同意があった場合の法的リスク
・民事上の損害賠償(治療費、慰謝料、休業損害)
・風俗で怪我をさせた時の正しい対処法
・弁護士に依頼するメリット

風俗で怪我をさせたときに成立しうる犯罪5つ

風俗でケガをさせると成立する犯罪は次の5つだ。
それぞれ詳しく説明する。

犯罪法定刑
過失傷害罪30万円以下の罰金または科料
傷害罪15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
不同意わいせつ罪6月以上10年以下の懲役
不同意性交等罪5年以上の有期懲役
逮捕監禁致傷罪(逮捕監禁のみ)3月以上7年以下の懲役
(風俗嬢の怪我あり)3月以上15年以下の懲役

過失傷害罪

風俗のサービス中に「うっかり」や「不注意」で怪我をさせてしまった場合に成立するのが、過失傷害罪だ。たとえば、次のようなケースで成立する可能性がある。

★過失傷害罪が成立するケースの例

・興奮して相手の腕などを強く掴んでしまい、怪我をさせた

・爪が伸びていることに気づかないまま指を入れて、風俗嬢の性器を傷つけた

・無理な体位でのプレイを強要して、風俗嬢の身体を痛めてしまった

過失傷害罪の法定刑は、30万円以下の罰金または科料だ。ただし「親告罪」なので、被害者である風俗嬢が警察に告訴しなければ起訴されることはない。

他の罪と比べると軽い罪ではあるが、決して軽視してはいけない。罰金であっても、前科がつくことに変わりはないし、風俗店・風俗嬢から損害賠償請求を受ける可能性もあるからだ。

(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

※関連コラム「過失傷害罪とは?成立要件や刑罰、よく似た罪との違いを弁護士が解説」

傷害罪

不同意わいせつ行為を伴わなくても、風俗嬢に怪我をさせると傷害罪が成立しうる。
「傷害」とは、相手に怪我をさせることだけではなく、「人の生理的機能を害する行為」全般が該当する。
たとえば、自分がクラミジアや淋菌、HIVなどの病気にかかっていることを知っていながら風俗を利用し、風俗嬢に感染させれば傷害罪になりうる。また、キスマークを付ける行為が「傷害」と認定された判例もある。

★傷害罪が成立するケースの例

・性感染症にかかっていることを知りながら、風俗サービスを受けて感染させた

・風俗嬢の同意なしに強く吸いついて、キスマークを付けた

・暴力的なプレイを強要し、打撲や出血などの怪我を負わせた など

傷害罪は過失傷害罪と異なり、「最大15年以下の懲役または50万円以下の罰金」という重い罰則が設けられている。また、傷害罪は親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても警察が捜査を開始し、検察が起訴することができる犯罪だ。

(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

※関連コラム「傷害罪の成立要件とは?傷害罪が成立する具体的なケースを解説」

不同意わいせつ致傷罪

不同意わいせつ致傷罪は、相手の同意がない状態でわいせつな行為をし、怪我を負わせてしまった場合に成立する犯罪だ。
風俗だからといって、何をしても許されるわけではない。サービス内容に含まれない行為や、相手が明確に拒否している行為は「同意がない」と判断されうるのだ。

法定刑は無期、または3年以上の懲役のみであり、罰金刑はない

★不同意わいせつ等致傷罪が成立するケースの例

・メンズエステでキスやお触りを強要し、キャストが怪我をした
・お触り禁止の風俗(オナクラ・手コキ風俗など)でサービス外行為を強要して怪我させた
・嫌がっている風俗嬢に対して、無理やりキスマークを付けた など

第百八十一条 (不同意わいせつ等致死傷)
第百七十六条(不同意わいせつ)若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

※関連コラム「不同意わいせつ致傷罪とは?構成要件や刑法改正のポイントを解説」

不同意性交等致傷罪

不同意わいせつ致傷罪よりもさらに重いのが、不同意性交等致傷罪だ。
これは、相手の同意なく性交や肛門性交、口腔性交など(これらを「性交等」という)を行い、その過程で相手に怪我をさせた場合に成立する。
典型例は、デリヘル等で本番強要をして、風俗嬢に怪我をさせてしまったようなケースだ。
また、本番行為以外にも、口腔性交・肛門性交・女性器への指入れなど、様々な行為が「性交等」に含まれる点にも注意が必要である。

法定刑は重く、無期、または6年以上の懲役だ。実刑リスクも非常に高い犯罪である。

★不同意性交等致傷罪が成立するケースの例

・デリヘルで本番を強要し、膣が裂傷した
・嫌がる女性に、肛門性交を強要して出血した
・無理やり指入れをして、膣内が裂けた
・口腔性交を強要して怪我をした など

第百八十一条 (不同意わいせつ等致死傷)
2 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

逮捕監禁致傷罪

最後に紹介するのが、逮捕監禁致傷罪だ。
これは、不法に人を逮捕・監禁し(刑法第220条)、その結果として相手に怪我を負わせてしまった場合に成立する(刑法第221条)。
風俗で成立する可能性があるのは、次のようなケースだ。

★逮捕監禁致傷罪が成立するケースの例

・デリヘル嬢を部屋に閉じ込めて、逃げようともみ合った際に怪我をさせた
・SMプレイとして手錠やロープ等で縛り付けて、風俗嬢を怪我させた など

逮捕及び監禁した場合の法定刑は、3月以上7年以下の懲役だ。
ただし、傷害の結果が生じた場合には、刑の上限に傷害罪の法定刑が適用されて「3月以上15年以下の懲役」となる。

(逮捕及び監禁)第二百二十条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

(逮捕等致死傷)第二百二十一条
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

SMプレイなどで風俗嬢の同意があった場合はどうなる?

風俗嬢の同意があって怪我をさせた場合

風俗店では様々なプレイが提供されている。そして、中には「SMプレイ」のように、ある程度の身体的苦痛が予想されるサービスもある。
では、SMプレイなどで事前に風俗嬢の「同意」を得ていた場合、怪我をさせても罪にならないのだろうか?

結論から言うと、同意があったから絶対に大丈夫」とも、「同意があっても犯罪だ」とも断言はできない。風俗嬢の同意があっても刑事責任を問われるケースはあるため、ケースバイケースとしか言えないのだ。

この点について、最高裁判所の判例では、「傷害罪が成立するかどうかは、単に被害者の同意があったという事実だけでなく、様々な事情を考慮して総合判断すべき」という考え方が示されている。
具体的には、以下のような点が考慮される。

被害者が身体傷害を承諾したばあいに傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、「①右承諾を得た動機」、「②目的」、「③身体傷害の手段」、「④方法」、「⑤損傷の部位」、「⑥程度」など諸般の事情を照らし合せて決すべきものである…
(出典:最判昭55年11月3日)

この判例の考え方を、風俗のSMプレイに当てはめてみよう。
例えば、事前に「縛ったり、叩いたりするのはOK」という同意があったとしても、その同意の範囲を明らかに超えるような危険な行為によって怪我を負わせた場合や、相手がプレイ中に拒絶の意思を示したにもかかわらず、無視して怪我をさせたような場合には、傷害罪などが成立する可能性が高いだろう。
(例:窒息プレイ、事前の説明と異なる危険な道具の使用など)

一方で、双方がプレイ内容のリスクを十分に理解・合意した上で、常識の範囲内でSMプレイを行い、軽い怪我を負ったような場合には、同意が有効と判断され、犯罪が成立しない可能性もある。
このように、風俗嬢の同意があったとしても、それが法的に有効な同意と認められるかは、具体的な状況によって大きく左右されるのだ。

万が一、SMプレイなどで、大きな怪我を負わせてしまった場合は、すぐに弁護士に相談して、法律的なアドバイスを受けた方が良いだろう。

風俗嬢・風俗店から民事上の損害賠償を請求される可能性もある

風俗嬢に怪我をさせてしまった場合、問題となるのは刑事責任だけではない。
風俗嬢や風俗店から、民事上の損害賠償請求を受ける可能性もある。たとえば、次のような項目だ。

風俗嬢の怪我で支払うべきお金

これらは、示談交渉や、場合によっては民事裁判を通じて請求されることになる。それぞれ詳しく説明する。

怪我の治療費

まず、あなたが負担しなければならないのは、風俗嬢が負った怪我の治療にかかった実費、すなわち治療費だ。あなたの行為が原因で発生した怪我である以上、発生した治療費はあなたが支払う必要がある。

ここには、病院での診察費や検査費、処方された薬代、入院費、手術費、さらには通院のための交通費や、後遺症が残った場合のリハビリ費用なども含まれる。

請求される金額は、当然ながら怪我の程度によって大きく異なる。軽い打撲で数回の通院で済む場合と、骨折して長期の入院・リハビリが必要になる場合とでは、治療費の総額が全く異なるからだ。

風俗嬢への慰謝料

治療費の他に、風俗嬢から慰謝料を請求される可能性もある。
慰謝料とは、怪我によって被害者が受けた精神的苦痛に対する金銭的な補償のことだ。怪我による痛みや不快感はもちろん、暴行行為によるストレス、あるいは醜い傷跡が残ってしまった場合の精神的ショックなど、目には見えない様々な苦痛に対して支払われるものである。
慰謝料の金額は、法律で決まっているわけではなく、以下のような要素が考慮される。

・怪我の部位や程度(全治期間、後遺障害の有無・等級など)
・被害者の年齢や職業
・あなたの行為の悪質性(過失か故意か、反省の度合いなど)
・その他、個別の事情

 

例えば、全治1週間の打撲と、顔に一生残る傷を負わせた場合とでは、慰謝料の額は全く異なるだろう。故意に怪我をさせた場合は、過失の場合よりも高額になる傾向がある。

※関連コラム「傷害罪の慰謝料相場|高額になるケースや支払わないデメリットも解説」 

休業損害

さらに、怪我が原因で風俗嬢が一定期間働けなくなった場合、その間の収入減に対する補償、すなわち休業損害を請求される可能性がある。

休業損害の額は、原則として「1日あたりの基礎収入 × 休業日数」で計算される。
ここで問題となるのは「1日あたりの基礎収入」をどう算定するかだ。会社員のように給与明細があれば比較的容易だが、風俗嬢の場合は確定申告をしておらず、収入を証明する客観的な資料がないことも多い。

その場合、過去の収入実績や、賃金センサス(「賃金構造基本統計調査」から「男女」「学歴」などの平均賃金をまとめたもの)などを参考に計算されることになる。

風俗で怪我をさせたときの対処法は?

万が一、風俗で女性に怪我をさせてしまったら、どうすればよいのだろうか?
最悪の事態を避けるために、取るべき行動と絶対にやってはいけないことを解説する。

風俗嬢に怪我をさせたときの対処法

その場から逃げるのはNG

もし風俗で怪我をさせてしまった場合、絶対にその場から逃げてはならない
「まずいことになった…」という気持ちから、その場を立ち去りたくなる人もいるだろう。しかし、逃げるという行為は、あなたにとって百害あって一利なしだ。

逃亡は「罪を認めている」「証拠を隠そうとしている」とみなされ、逮捕されるリスクを格段に高める。さらに、後の示談交渉においても、著しく不利な立場に追い込まれることになる。

仮に逃走することができても、店側は、防犯カメラの映像や利用履歴、予約時の情報などから、あなたの身元を特定しようとするだろう。警察に通報されれば、「逃亡した被疑者」として扱われ、逮捕状が請求される可能性も高まる。

焦るかもしれないが、まずはその場に留まって相手の状況を確認しよう。
そして必要であれば従業員を呼ぶなど、誠実な対応をすることが、事態の悪化を防ぐための第一歩となる。

すぐに示談することが大切

怪我をさせた直後の対応が終わったら、まず検討するべき解決策は、風俗嬢と示談を成立させることだ。
示談とは、示談金を支払い、話し合いによって当事者間で問題を解決することだ。示談が成立し、被害者が「加害者を許す」「処罰を求めない」という意思を示してくれれば、警察に被害届が出されるのを防いだり、もし既に出されていても取り下げてもらったりできる可能性がある。
そうなれば、逮捕・起訴を回避できる可能性が大幅に高まるのだ。

示談交渉では、主に治療費、慰謝料、休業損害などについて、具体的な金額や支払い方法を話し合うことになる。そして、誠意をもって謝罪し、双方が合意した内容を「示談書」という形で書面に残すことが極めて重要だ。

※関連コラム「傷害罪の示談金の相場は?示談金を決める要素や示談の流れを解説」 

示談交渉は弁護士を通じて行う

とはいえ、示談交渉を自分で進めることはかなり難しい
感情的なトラブルになったり、「言った・言わない」「やった・やっていない」などの水掛け論になって、事態が余計に悪化する可能性が高いからだ。冷静な判断ができず、焦って不利な条件をのんでしまったり、相手の要求に応じて法外な示談金を支払ってしまったりすることにもなりかねない。

そのため、風俗嬢に怪我をさせてしまったときは、その場で示談交渉を開始するのではなく、まずは一度落ち着いて、弁護士に連絡することをおすすめする。
弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として、冷静に示談交渉を進めてもらうことができるだろう。

風俗で怪我をさせたとき弁護士に依頼するメリット

前章で、示談交渉の重要性とそれを自分で行うリスクについて説明した。
ここからは、風俗で怪我をさせたとき弁護士に依頼するメリットについて、さらに詳しく説明する。

風俗嬢に怪我をさせて弁護士に相談するメリット

逮捕を高確率で防げる

弁護士に依頼する最大のメリットは、逮捕を回避できる可能性が格段に高まることだ。
風俗店でのトラブルといえども、怪我の程度や状況によっては、被害届が提出されて逮捕に至るケースは少なくない。しかし、弁護士が早期に介入し、迅速に被害者側(風俗嬢や店側)と接触して示談交渉を開始すれば、被害届の提出そのものを防ぐことができる。

被害届が提出されなければ、警察が犯罪事実(風俗での傷害事件)を知ることはないので、逮捕されることはない。すでに被害届を出された後であっても、示談交渉によって被害届の取り下げを促すことができるだろう。逮捕されるリスクは最小限に抑えられる。

法外な示談金や慰謝料をブロックできる

先ほど、風俗嬢に怪我をさせたとき、治療費や慰謝料、休業損害を支払う必要があることを説明した。
しかし、相手から請求されるがままに支払うのはNGだ
実際の風俗トラブルにおいては、相手方があなたの弱みにつけ込み、相場をはるかに超える法外な示談金や慰謝料を要求してくるケースが後を絶たないからだ。

弁護士に依頼すれば、こうした不当な要求を断固としてブロックすることができる。
弁護士は、同種の事件における示談金の相場を熟知しており、怪我の程度、治療期間、後遺症の有無、あなたの行為の悪質性など、様々な要素を考慮し、過去の判例や実務経験に基づいて、妥当な賠償額の落とし所を見極めることができる。

風俗店や風俗嬢に対しても毅然とした態度で交渉し、法外な示談金や慰謝料に対しては、明確に「NO」を突きつける。これにより、あなたが不必要な金銭的負担を強いられるのを防ぐことができる。

紛争の蒸し返しを防げる

示談が成立し、示談金を支払ったとしても、それで全てが終わりとは限らない
もし示談の取り決め内容が曖昧だったり、法的に有効な書面を作成していなかったりすると、後になって「怪我が悪化した」「怪我のせいで働けなくなった」などと、問題を蒸し返されるリスクが残るのだ。

弁護士に依頼すれば、このような将来的な紛争の再燃を確実に防ぐことができる。
弁護士は、示談交渉のプロとして、清算条項や被害届の取下げ・告訴の取消に関する条項など、必要な内容を盛り込んだ、法的に効力のある示談書を作成してくれる。
万が一、後日になって風俗嬢から連絡が来たとしても、二次被害・三次被害を徹底的に食い止めることができる。

家族、職場バレを回避できる

風俗で女性に怪我をさせたことを、家族や職場に知られてしまうことを恐れる人は多い。
弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの代理人として、被害者や店側との全ての連絡窓口となる。風俗嬢・風俗店からの連絡は全て弁護士が矢面に立って食い止めるので、自宅に電話をかけてきたり、職場に押しかけてきたりすることを防げるだろう。

さらに、示談書に守秘義務条項を盛り込むことにより、相手方が事件のことを口外することも阻止できる。

※関連コラム「傷害罪における弁護士費用の相場は?【傷害事件に強い弁護士が解説】」 

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まとめ

最後に、記事のポイントをまとめよう。

1. 風俗で怪我をさせると、様々な犯罪が成立しうる
風俗で怪我をさせると、過失傷害、不同意わいせつ致傷、不同意性交等致傷罪、逮捕監禁致傷罪といった様々な犯罪が成立する可能性がある。

2. SMプレイ等で「同意」があっても、犯罪にならないとは限らない
SMプレイなどで事前に同意を得ていたとしても、常に犯罪にならないわけではない。
同意の範囲を逸脱した行為や、社会通念から逸脱した行為で怪我をさせた場合は、同意が無効とされ、傷害罪などに問われる可能性がある。

3. 刑事責任とは別に、高額な損害賠償を請求されるリスクがある
逮捕や前科といった刑事責任だけでなく、怪我の治療費、精神的苦痛に対する慰謝料、風俗嬢が働けなくなった期間の休業損害など、民事上の損害賠償責任も負う。

4. 怪我をさせたら「その場から逃げず」「すぐ示談」ただし「直接交渉はNG」
万が一の際は、絶対にその場から逃げてはいけない。逮捕リスクを高め、交渉で不利になるだけだ。早期の示談成立が最善策だが、その場で直接交渉するのはNG。冷静さを欠き、かえって事態が悪化するおそれがある。

5. 弁護士への早期依頼が、解決の鍵
風俗で怪我をさせたときは、すぐに弁護士に連絡することが極めて重要だ。弁護士は、逮捕の回避、法外な示談金のブロック、示談後の紛争蒸し返しの防止、そして家族や職場への発覚リスクの低減といった、あなたを守るための具体的な行動をとることができる。

以上だ。
風俗で女性に怪我をさせてしまい逮捕が不安な方や、すでに店側とトラブルになっている方は、一刻も早く弁護士に相談することを推奨する。
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弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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