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【女性用風俗トラブル】裏引きの罰金名目での恐喝被害事例

弁護士 若林翔 2024/04/22更新

女性用風俗・女風が増えてきました。

店舗が増えてくると、悪質なお店やトラブルも増えてきます。

女性用風俗で、キャストが裏引き等を理由に高額な罰金請求をされる事例や恐喝被害にあってしまう事例が増えてきています。

今回は、女性用風俗のキャストが裏引きを理由として罰金名目で300万円の恐喝被害にあった事例を紹介します。

 

事件の概要|女性用風俗のキャストが裏引きの罰金名目で恐喝される

今回の相談者は風俗店勤務の20代男性です。

相談者の勤務している女性用風俗店は、店外でお客さんと会ういわゆる裏引き行為を禁止していました。相談者はそれを知っていたため、お客さんに店外で会いたいと言われても断るようにしていました。

ある日、お客さんの一人に、行為なしでいいから一度店外で会いたいと言われます。相談者は断りますが、お客さんは何度もお願いしてきました。そのうち、相談者も一度くらいならと思い、お客さんと会う約束をしていまいます。

ふたりは店外で一緒に食事をし、相談者はその日の報酬として3万円をもらいました。

後日、お客さんがお店に裏引きのことを言ってしまい、相談者はすぐにお店から呼び出されます。

相談者はルールを破ってしまった事を反省し謝りましたが、許してもらえる様子はありませんでした。

それどころか、女性用風俗店で働いていることを家族にばらされたくなければ罰金・違約金として300万円を支払うように脅されてしまいます。

家族にバレてしまうことを恐れた相談者は、女性用風俗のお店に100万円を支払ってしまいました

支払ってしまったものの100万円の支払いはおかしいと考えた相談者は、弁護士に相談しようと考え、弊所にご相談いただきました。

解決までの道のり|弁護士による恐喝ブロックと既払金の返金請求

弁護士相談女性

相談者の方のご希望は、女性用風俗店からの追加請求金200万円のブロック既払金100万円の返金です。

家族にばらされたくなければ違約金を支払うよう脅して100万円を支払わせた行為は、脅迫罪・恐喝罪に当たります。また、相手を脅迫して金銭を交付させた場合、公序良俗違反で無効となったり、契約を取消して返金請求できる可能性があります。

まず、弁護士はその旨を相手方のお店に通知して返金請求しました。

ところが、雇用契約時の書類に違約金の記載をしているので、100万円を返すことはできないと拒否されてしまいます。

そこで、弁護士は相談者が反省していることを伝え、違約金の一部だけでも返金されるように交渉を続けていくことにします。

繰り返し相談者が反省していることを伝えたところ、相談者が反省しているのであれば違約金である10万円を差引いた残額90万円は返金してもいい、と考えが変わっていきました。

しかし、罰金10万円について返金しないという考えが変わることはなく、これ以上は訴訟で争うしかない状況に。たとえ勝って全額返金されたとしても、10万円という少額の差であれば、訴訟の経費の方が高額になって損をしてしまいます。

弁護士がこの旨を説明したところ、相談者にこれ以上争う意思がなかったので、90万円の返金で示談することにしました。

その後、相手から90万円を返してもらうことができ、事件は終了しました。

女性用風俗トラブル事例の事件解決のポイント

脅迫されてお金を支払ってしまった場合、警察に相談すればすべて解決すると思うかもしれません。

もちろん警察に被害届を出すことも可能ですが、被害届を出しても警察が動くとは限りません。また、被害者の方が望む形で問題が解決するとも限りません。

弁護士に相談すれば、弁護士がどのような手段で問題を解決していくべきか考えます。時間が経過するほど交渉も難しくなっていくため、早い段階で相談に行くことが大切です。

今回の事件も、相談者が早い段階でご相談に来られたので、弁護士も早急に相手方に交渉することができました。そして、弁護士の粘り強い交渉によって、結果的に相談者の望む形で解決することができたのです。

事件に巻き込まれてしまった場合、法律のプロである弁護士に相談することが問題解決への一番の近道といえます。

ひとりで悩まず、お早めに弊所弁護士にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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