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メンズエステの逮捕事例増加中!風営法違反(禁止地域営業)

弁護士 若林翔 2019/11/04更新

近年,メンズエステが流行っている。

デリヘル等の風俗の経営者がメンズエステ業界に参入してメンズエステのお店を出したり,脱サラしてメンズエステの経営を始める人もいたりする。

そんなメンズエステの逮捕事例が後を絶たない

大阪のメンズエステの経営者が逮捕されたニュース

エステ店で性的サービス容疑 大阪の経営者逮捕

エステ店と称して男性客に性的サービスを提供したとして、大阪府警淀川署などは29日、大阪市淀川区の「大阪メンズエステ 癒やしのエリー西中島店」など2店舗を摘発風営適正化法違反(禁止地域営業)容疑で、経営者の〇〇容疑者(47)=同区西中島=を逮捕した。

同署によると、玉寄容疑者は「エステ店を経営していただけ」などと容疑を否認している。

逮捕容疑は10月上旬、性風俗店の営業が禁止されている淀川区内のマンション一室で、20代の男性会社員に対し、20代の女性従業員が性的サービスを提供したとしている。

https://www.sankei.com/west/news/191029/wst1910290034-n1.html

メンズエステと風営法

今回逮捕された大阪のメンズエステ店がどのようなサービスをしていたかは定かではない。

ただ,非風俗のメンズエステ,すなわち風営法上の性風俗関連特殊営業の届出を出さずに営業しているメンズエステは性風俗行為ができない

そうであるにもかかわらず,性風俗行為をすると逮捕されてしまうのだ。

特に店舗型のメンズエステ店は,風俗店であれば本来営業できない禁止地域で営業をおこなっていることが多い。そのため,性風俗のサービスをしていた場合には,禁止地域営業で逮捕されてしまうのだ。

性風俗のサービスとは,「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する」サービスだ。

メンズエステと風営法については,以前書いた以下の記事で詳しく解説しているので,こちらを参照して欲しい。

メンズエステの逮捕・摘発と風営法違反(禁止地域営業)について弁護士が解説!

 

メンズエステ経営者は,風営法に気をつけて経営をしてほしい。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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