「うちの店と似たような風俗店が摘発された。もしかしてうちの店も摘発される?」
「風俗店の逮捕・摘発を回避する方法はあるのだろうか?」
警察に自店が摘発されないかと不安を感じている風俗店の経営者は、逮捕・摘発を回避するためにも常に最新の摘発状況にアンテナをはっておくべきだ。
よくある風俗店の摘発事例は以下の4つである。
たとえば、禁止されている区域で風俗店を営業してしまったり、18歳未満の女子高生をデリヘルで雇用してしまうと、上記の違反行為をしたとして摘発される可能性が高い。
もしあなたの経営する風俗店が警察に摘発されてしまうと、刑事処分や行政処分に科せられてしまい、今後営業し続けることが難しくなってしまう場合もある。
そこでこの記事では、風俗店の摘発を回避するために押さえておきたい2024年最新の摘発事例と、すぐにできる対策法について解説していく。
・風俗店オーナーが押さえておくべき摘発事例19つ ・【摘発ケース別】風俗店に下される処分内容 ・摘発されないための対策法7つ |
上記のポイントを理解しておけば、警察に摘発される可能性を下げ、摘発されても不起訴になる可能性を高めることができる。
「摘発されたらどうしよう」とただ不安を感じているだけでは、気づいた頃には警察が内偵捜索をして、あなたの店の摘発準備を進めているかもしれない。
だからこそ、事前対策をして摘発を回避するためには、「今すぐ」行動しなければならない。
ぜひこの記事を最後まで読んで、お店が抱えるリスクや損害を最小限に抑えるための行動を、はじめていただきたい。
風俗店が摘発されるケースのなかでも、風俗店オーナーが理解しておくべき象徴的な事例として、以下の4つのケースが挙げられる。
風俗店を経営しているのであれば、上記の事例は摘発リスクを把握して回避するために、覚えておいておきたいところだ。
そこで次章では4つのケース別に、事例を具体的に解説していく。それぞれの事例について読み進めながら、どのような営業スタイルや行動が風俗店の摘発対象となるのかを照らし合わせていこう。
風俗店は厳守するべき風営法に違反してしまうと、警察の摘発対象となってしまう。
警察庁が発表している「令和3年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯の取り締まり状況等について」の統計データをみてみると、以下の5つのケースの摘発事例が特出して多いことがわかる。
参考:風営法違反で逮捕される行為と刑罰を徹底解説!逮捕前に弁護士に相談を!
それぞれのケースにおいて、風営法違反の具体的な内容と最新事例について解説していく。
風営法によって禁止されている区域・地域で店舗型性風俗店を営業してしまうと風営法違反(禁止区域営業)となる。
店舗型風俗店とは、個室を設けたうえで、部屋の中で利用客の性的好奇心に応じて、その客に接触するサービスを提供している風俗店のことだ。
具体的な職種としては、以下のような種類がある。
・ソープランド
・店舗型ファッションヘルス
・個室ビデオ店
・のぞき部屋
・ストリップ劇場
・ラブホテル
・アダルトショップ
・出会い系喫茶
これらの業種で営業している風俗店は、風営法によって定められた禁止区域・禁止地域以外の区域でなければ店舗を構えることはできない。
禁止区域と禁止地域は、以下のように定められている。
ほとんどの店舗型風俗店は、禁止区域・禁止地域以外の区域に店舗を構えることを申請しなければ、風営法上適法に営業ができない。
そのため、適法な風俗店であれば、禁止区域等営業で摘発される可能性はないのだ。
ここで注意したいのが、メンズエステ店など法的に判断が難しい風俗店を経営している場合である。
表面上はエステやマッサージを提供する店だが、実際はマンションの一室などの個室を使って性的サービスを提供しているメンズエステ店などが禁止区域等営業による風営法違反で摘発されるケースが増えている。
実際に、メンズエステ店やデリヘルの経営者が禁止区域等営業によって摘発された事例を紹介する。
兵庫県に住む中国籍のマッサージ師(女性)が、2022年11月24日に風営法違反(禁止地域営業)の疑いで逮捕された。
容疑者はホームページでは「風俗店ではございません」と記載しているにもかかわらず、自身が住んでいるビルの一室を使って男性客に性的サービスを提供していた疑いがある。
現場近くを通りかかった警察官に対して「3,000円でマッサージどう?」などと声をかけたことから発覚した。
【💡POINT💡】
この事例では、そもそも自宅で性的サービスを提供しているので風営法に基づく営業届を提出していなかった。無届営業はもちろんだが、禁止区域等での営業に値する。
また、このような自身での客引き行為は直接的に摘発につながるNG行為である。
2022年11月28日、富山県では風俗店営業が禁止されている地域で性的サービスを提供したとして、マッサージ店経営者と女性従業員が逮捕された。
富山県では県の条例により、一部の地域を除くすべての地域において、店舗型性風俗店の営業を禁止している。
同店の風営法違反は、通常のマッサージ店として営業しているにもかかわらず、その個室で性的サービスを提供したことがバレて発覚した。
【💡POINT💡】
通常のマッサージ店と異なり、性風俗店では営業可能地域が限られている。そのため、一般的なマッサージ店として営業をしているメンズエステ店で性的サービスを提供してしまうと、禁止区域等での営業として判断される。
営業禁止地域とされている福島市内で店舗型性風俗店を営業していたとして、デリヘルの従業員が逮捕された。
同店は、無店舗型性風俗特殊営業届を出してデリヘルを営業していたにもかかわらず、店舗型であると判断されている。
その理由は、同店が利用していたホテルは複数の無店舗型風俗店が共同経営していたからである。ホテルと偽りつつ、デリヘル待機所を設けて同ホテルを利用していたことから、店舗型性風俗店に値すると判断された。
【💡POINT💡】
この事例ではデリヘルが同じホテルを利用し、なおかつホテル内に待機所を設けていたことで「店舗型性風俗店」として判断されている。店舗型では、無店舗型と異なり禁止区域や営業時間などの制限あるため、摘発対象となった。
メンズエステ店と風営法違反(禁止区域営業)についての詳細は、以下の記事を参照して欲しい。
デリヘル(無店舗型性風俗)が店舗型性風俗と評価されて逮捕された風営法違反(禁止区域営業)事例についての詳細は、以下の記事を参照して欲しい。
キャバクラやガールズバーなどの店舗が、適切な風営法に基づいた営業許可を取得せず、営業をしてしまうと、無許可営業として摘発される。
無許可営業で摘発されやすいのは、以下のような店舗だ。
上記の店舗は主に以下のような理由で無許可営業として見なされている。
参考:無許可営業・名義貸し(風営法違反)でキャバクラ経営者が逮捕される理由!
別人名義でキャバクラやホストなどを経営している場合「無許可営業で摘発されるかもしれない」という認識はあることだろう。
しかし、無許可接待の場合は、法律違反だと知らずに、風営法に違反してしまっている場合も多いのである。
飲食店営業許可では、従業員の「接待」は禁止とされている。ここでいう「接待」とは、利用客の気を引くために隣に座り、お酒を注ぎながら会話をして取り持つような行為を指す。
カウンター越しなら大丈夫という都市伝説もあるが、カウンター越しであっても「接待」に該当することがあるのだ。
キャバクラやホストのような接待はもちろんだが、利用客と一緒にカラオケデュエットや、トランプなどのゲームをすることも接待とみなされる。
このような接待をするためには、飲食店営業許可ではなく、風俗営業・1号許可を取らなければいけないのだ。
風営法の「接待」の定義や詳細については、以下の記事を参照して欲しい。
以下では、実際に、無許可営業で摘発された実例を紹介する。
京都のガールズバーでは、無許可営業による風営法違反としてガールズバーの経営者が捕まっている。
同店では、利用客の隣に女性従業員を座らせたわけではなく、カウンター越しに接客を行っていた。
利用客の隣に座っていたわけではないが、現場に居合わせた警官が「接待を行っている」と判断したことで現行犯逮捕されたのだ。
【💡POINT💡】
ガールズバーでも「接待」をしなければ、風営法の許可は必要ない。しかし、カウンター越しでも「接待をしている」と認識されてしまうと風営法に基づいた営業許可を取得しなければいけなくなる。
今回のケースのように、カウンター越しでも、特定の客に長時間話しかけてサービスしてしまうと無許可営業と判断されるのだ。
東京・新宿2丁目にあるゲイバーでは、従業員が利用客とカラオケデュエットしたことが「接待」とみなされたことにより、無許可営業で摘発されている。
食べ物を提供するだけではなく、利用客のそばに同席して酒を提供し、カラオケデュエットをする行為には風営法に基づいた適切な営業許可が必要だ。
さらに同店は、営業時間が午後9時から、翌日の午前7時までだった。
深夜の時間帯に営業しているということは、本来であれば「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要だ。しかし、「接待」を行うための風俗営業・1号許可では、深夜0時以降の営業は禁止されている(※特定地域の場合は、深夜1時まで営業可能の場合もある)。
【💡POINT💡】
ゲイバーもガールズバーと同じく、風営法の許可なく、飲食店営業許可のみで営業できる。
しかし、利用客とのカラオケのデュエットや、隣に座って酒を注ぐという行為は接待に値するため、風営法に基づいた営業許可を取得していない無許可営業とみなされる。
YouTuberとしても知名度のあった人気キャバ嬢が、他人の名義で営業許可を得てキャバクラを営業していたとして摘発された。
同キャバクラでは、他人名義で営業許可を取得したうえで、女性従業員に客の接待をさせていた疑いがある。また、容疑者に名義を貸した人間も同じく逮捕されている。
【💡POINT💡】
このケースでは、事前に店舗を訪れた警察の立ち入りを、同店が頑なに拒否したため違反行為が発覚した。
他人名義で風俗店を営業していたとして摘発された。気をつけたいのが事前の警察立ち入りを拒否している点である。
警察の立ち入りを拒否すると、何か違反を隠していると怪しまれてさらに追求した調査を行われて摘発につながってしまう。
利用客をお店に引き込むために、公共の場所で特定の相手を勧誘・つきまといなどの行為をしてしまうと、風営法違反として現行犯逮捕されてしまう。
たとえば、以下のような言葉で、相手を風俗店の客になるように勧誘してしまうと違法となる。
参考:客引きの逮捕事例増加!迷惑防止条例・風営法・ぼったくり防止条例、そして電波法!?
客引き・つきまといは、違法にあたるかどうかは客観的に判断されている。そのため、たとえホストやスカウトマンが、「ナンパが目的で客引きではない」と主張しても、警察が「客引きである」と判断していれば、風営法に違反したとみなされるのだ。
実際に、客引き・つきまといで風営法違反したとして、摘発された事例を紹介する。
仙台のキャバクラ店では、従業員が客引きをした現行犯として捕まっている。容疑者は小遣い稼ぎで客引きをしていた専門学生だった。
客引きをした容疑者は、パトロール中の警察官に対して「キャバクラ案内しています」と声をかけてキャバクラ利用を促した。そのため、その場で現行犯逮捕されている。
キャバクラ店側は、店が雇用していた客引きではないと否認した。しかし、調査のため押収されたパソコンのデータから、容疑者が同店の従業員であると判明した。
【💡POINT💡】
客引きの摘発は、現行犯逮捕が鉄則である。そのため、繁華街では私服警官がパトロールしていることが多い。
そのような私服警官に客引きが声をかけてしまうと、その場で現行犯逮捕され、紹介先の風俗店までも摘発されてしまう。
東京・池袋では、「リレー方式の客引き」を行ったとしてキャバクラ店の男性従業員4人が逮捕されている。
一般的な客引きでは、客引きが利用客を直接風俗店に誘導する場合が多い。
しかし、リレー方式客引きでは客引きが直接店に客をつれていくのではなく、路上から連絡を行い風俗店従業員に客を引き継いで、最終的に風俗店に誘導するのだ。
この事例では、実際に路上で客に声をかけた客引き2人と、客引きから連絡をうけて客を引き継いだキャバクラ従業員2人の、計4名が捕まっている。
「客引きから紹介されていないことにすれば、摘発されない」という認識のもと行われたリレー方式の客引きだが、警察官が客を装って風俗店を利用したことで発覚した。
【💡POINT💡】
この事例では、現行犯逮捕される客引きの特性を理解して、路上から店舗へとリレー形式の客引きで複数人を経由して、客引きを行っている。
しかし、警察もその場で逮捕するのではなく風俗店に辿り着くまで客に扮していたため、摘発に至った。
たとえ客引きをしてから店に勧誘するまでに、複数人を経由するリレー方式を行ったとしても、迷惑防止条例違反となり逮捕される。
18歳未満の未成年を従業員として働かせてしまうと、風営法違反と労働基準法違反で逮捕・摘発されてしまう。
もちろん、客にサービスを提供する従業員はもちろんのこと、キャストをサポートする黒服のような仕事でも、風営法上では雇用してはいけないとされている。
しっかりと年齢確認を行わずに未成年の者を使用してしまうと、たとえ風俗店側が「未成年だとは思わなかった」と主張したとしても、多くの場合が厳しく罰せられてしまうのだ。
実際の、摘発事例は以下の通りである。
東京・立川市のキャバクラでは、17歳の女子高生をホステスとして働かせたとして摘発され、キャバクラ経営者の2人が逮捕されている。
キャバクラとして営業していた同店は20分に1回、客に従業員の体を触らせるなどのショータイムを設けていたため、セクキャバとしても知られていた。
逮捕された経営者は「17歳だとは知らなかった」と主張している。
【💡POINT💡】
この事例では、風俗店オーナーは未成年だとは知らなかったと主張している。しかし、未成年者にセクキャバでの性的サービスを提供させたことには間違いがないため、逮捕・摘発となった。
島根県に複数のスナックを経営している会社役員が、17歳の少女3人を雇用して客の接待をさせたとして逮捕された。
スナックでは性的サービスを提供しているわけではないが、風営法に基づいた営業許可を取得している風俗店であることには変わりない。
そのため、スナックでは18歳未満の未成年の者を雇用して、客の接客・接待をしてはいけないのだ。
このケースでは、匿名で「スナックで17歳の女の子が働いている」というタレコミがあったことから風営法違反が発覚した。
【💡POINT💡】
性的サービスを提供していないスナックだが、接待を行う風俗店であることには変わりない。そのため、たとえ性的サービスを提供していない場合でも18歳未満の未成年者を雇用してはいけない。
たとえ未成年者本人が風俗店側に年齢を偽っていたとしても、どこから本当の年齢がバレるかわからない。この事例では、匿名のタレコミがあったことで未成年者雇用が発覚している。
18歳未満の未成年の雇用と風営法の年齢確認義務の詳細については、以下の記事も参照して欲しい。
風営法で定められた業種によって、営業してはいけない時間帯が定められている。決められた時間外で風俗店を営業してしまうと、時間外営業として摘発もしくは行政処分としての営業停止等の処分がなされる可能性がある。
主な営業禁止時間帯は以下のとおりだ。
とくに店舗を構えて営業する風俗店の場合は、営業時間に注意しなければいけない。
「たかが閉店するのが遅くなっただけ」と思いがちだが、営業時間を守らなかったことがきっかけで、逮捕・摘発された事例もあるのだ。
もっとも、風営法の営業時間の違反、深夜営業・時間外営業については、罰則は定められていない。
キャバクラやホストクラブが、深夜営業・時間外営業で逮捕されたようなニュースが流れることがあるが、これは、深夜営業・時間外営業をしたから逮捕されているわけではない。
多くのケースでは、深夜営業・時間外営業について、立ち入り調査に来た警察官の立ち入りを拒否したとして逮捕されているのだ。
実際の摘発事例は、以下のとおりである。
大阪の繁華街では、禁止されている深夜の時間帯まで営業していたラウンジが摘発されている。
この店では、自治体や行政から営業時間変更の注意がきていたにもかかわらず、一切対処していなかった。そのため、警察も摘発に踏み切ったと考えられている。
摘発自体は、約30人の捜査員を動員した大掛かりな摘発であった。このケースでは、風営法違反の疑いでラウンジ経営者や店長らの4人が逮捕されている。
【💡POINT💡】
この事例では、「風俗営業の許可を受けずに深夜営業をした」として摘発されている。
深夜営業するのであれば、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を出さなければならない。ただし、その場合は接待はおこなえないので注意が必要である。
接待を伴う店舗を経営している場合は、風営法に基づいて、基本的に深夜0時〜午前6時までの間しか営業ができない。(※一部の営業延長許容地域の場合は、深夜1時まで営業可能)
歌舞伎町の人気キャバクラ店が、午前5時まで店内に客を残し接待していたことがきっかけで摘発された。
同店は、歌舞伎町界隈でも人気キャバクラ店であったため、周囲の人から営業時間などに関して、警察に通報されることも多かったのだ。
そのため、風営法で定められている時間を超えてキャバクラを営業してしまったことで、目立つ存在となってしまい、摘発に繋がった可能性もあると考えられる。
風営法を守って営業している店舗は、常に営業時間に気を配っている。
姉妹店や系列店など、多くの風俗店を経営する場合はとくに、大規模な摘発につなげないためにも、業種毎の営業時間を守る必要がある。
【💡POINT💡】
歌舞伎町のキャバクラは、風営法により深夜1時〜午前6時の間は営業が禁止されている。
しかし、禁止されている時間帯に客が退店している姿やSNSの投稿が確認されてしまうと、「禁止時間帯にも関わらず店が営業している」と判断されてしまう。
風営法の営業時間についての詳細・時間外営業の罰則等についての詳細は、以下の記事も参照して欲しい。
風俗店の逮捕・摘発事例としては、風営法違反のほか、売春防止法違反事例も多い。
売春防止法が定める「売春」とは、対償を受け取ったうえで不特定の相手と性交する事を指す。具体的には、以下の要素を満たしている場合に、売春防止法違反の「売春」となる。
上記の条件すべてを満たしてしまうと、「売春」に該当する。
風俗店では、すでに「お金」と「不特定の相手」という条件をみたしてしまっているため、「本番行為」をしたかどうかが重要になる。
店舗を持たないデリヘルの摘発事例で多いのが「売春の周旋(斡旋と同じ意味)」であり、店舗を構えているソープランドで多いのが「売春の場所提供」である。
店側の営業方針として本番行為をさせていた場合や、従業員の本番行為を黙認していた場合は、経営者に責任があるとして逮捕されてしまう。
実際の売春防止法違反の事例は、以下のとおりである。
東京の老舗デリヘル店が、従業員に売春を斡旋したとして売春防止法違反で摘発されている。
過激なサービスが人気だった同店だが、本番行為をしているとは公言していなかった。しかし、ネット掲示板での投稿により、本番行為に及んでいることが発覚した。
そのクチコミがきっかけで警察の摘発が入り、経営者を含む4人が逮捕された。
【💡POINT💡】
デリヘルでは、本番行為が認められているわけではない。
しかし暗黙の了解として、デリヘル嬢が本番行為をしてしまう場合もある。利用客は本番行為できたことに浮かれ、SNSなどにクチコミを投稿してしまい、発覚に至るケースも少なくない。
デリヘルでの売春防止法違反の逮捕・摘発についての詳細や、逮捕・摘発を避けるための対策については、以下の記事を参照して欲しい。
全国で16店舗のデリヘルを展開していた経営者とデリヘル従業員を含む19人が、売春防止法違反で逮捕されている。
摘発対象となった全国展開していたデリヘルでは、約2,100人の女性従業員が働いていた。
この摘発では、五反田・名古屋・横浜などの4店舗で、女性従業員を売春目的で男性客に派遣していたとして、摘発に至っている。
各店舗では「本番行為は禁止」とうたっていたが、元従業員や利用客への聴取により、売春の斡旋が常習化している疑いがあるとされている。
【💡POINT💡】
たとえ大々的に全国展開しているデリヘルでも、本番行為をしていることが発覚すると、徹底的に調査が行われて摘発されてしまう。
このケースでは、発覚したのが全国展開している16店舗中、4店舗のみだった。
しかし証拠があれば、さらに多くの店舗が摘発されていた可能性が高い。
ソープランドの老舗といわれていた店舗が、売春の場所提供を行ったとして売春防止法違反で摘発された。
逮捕された店舗責任者は「店の営業方針としてやっていた」と供述しており、女性従業員が売春すると知りながら、売春のための場所を事業として提供していた疑いがあるとされている。
この摘発事例では、同店の利用客が店側とトラブルになり、警察に相談したことがきっかけで摘発されたと考えられる。
【💡POINT💡】
ソープランドに行けば本番行為もできると思いがちだが、そもそもソープランドでも本番行為は禁止である。
万が一、ソープランドでの本番行為が発覚してしまった場合、店舗型のソープランドが「売春の場所提供」したと判断され売春防止法違反となる。
たとえ利用客とソープ嬢がお互い同意して本番行為を行ったとしても、今回のようにトラブルに発展してしまう可能性も考えられる。
この事例のように、利用客がトラブルを警察に相談したことがきっかけで売春行為が発覚する場合もあるのだ。
ソープランドの逮捕・摘発と売春防止法違反の詳細は、以下の記事を参照して欲しい。
ピンクサロンやハプニングバーが、公然わいせつ罪で摘発されるケースが増加している。
公然わいせつ罪とは、不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為を行ってしまった場合に科せられる罪である
具体的には、以下の条件に当てはまった場合に摘発対象となってしまう。
参考:ピンクサロンの逮捕・摘発で客も逮捕!?公然わいせつ罪・風営法違反?
実際に公然わいせつ罪で摘発が入った事例は以下のとおりである。
東京・台東区では、店内で全裸の女性従業員に性的サービスを提供させたとして、ピンクサロンが摘発されている。
同店の摘発時には、店内のボックス席で全裸の女性従業員と利用客がわいせつ行為を行ったとして、現行犯逮捕された。
ボックス席には壁がついておらず、周囲から行為の様子が見える状態になっていた。また、女性従業員だけでなく、利用客も全裸になり、性的サービスを受けていた。
【💡POINT💡】
この事例では、店内で、全裸で性的サービスを受けていた利用客と従業員両方が逮捕されている。
公然わいせつ罪の場合は、現行犯逮捕でなければ摘発できない。
そのため、警察が事前に内部調査をおこなったうえで、踏み込んできていることがわかる。
2022年5月、約15年以上にわたり、営業を続けてきた渋谷の老舗ハプニングバーが摘発されている。
摘発時は、ハプニングバー店内には約80人の男女がいたとされている。
利用客が多かったにもかかわらず、実際に公然わいせつ罪の現行犯として逮捕されたのは、外から覗けるプレイルームでセックスの最中だった、利用客2人だけだった。
なぜなら、他の利用客は着衣の乱れはあるものの、洋服を着用しており、性的行為を行っていると判断できなかったからだと考えられる。
同店は、深夜酒類提供飲食店の届出は出していたが、常習的に公然わいせつを行う場となっていた。
そのため公然わいせつの情報提供も多く、警察側も確実に摘発するために、調査を続けていたとされている。
【💡POINT💡】
ハプニングバーは風営法の営業許可を取得しておらず、性的サービス・性行為を行える場所ではない。
この事例では、摘発時にセックスをしていた利用客と従業員のみが逮捕されている。
実際に現場に居合わせた客は、「摘発される直前までは、裸の人も多いうえに、体に触れ合っていた。タイミングが悪ければ、もっと大勢が摘発されていた」と語っている。
風俗店で18歳未満の未成年を雇用してしまうと風営法違反となる。
さらに、その雇用した未成年(児童)に淫行(性的行為)をさせてしまった場合は、児童福祉法違反で摘発される可能性がある。
児童福祉法違反の判断基準は、以下のとおりである。
児童福祉法違反で、風俗店が摘発される事例を紹介する。
2022年12月、埼玉県警により18歳未満の未成年をデリヘルで働かせたとして、デリヘル店が摘発された。
このケースでは、未成年者の保護者が「娘が風俗店で働いているかもしれない」と警察に相談したことで児童福祉法違反が発覚している。
店のホームページ上では女子高生の写真は掲載しておらず、経営者の知人などの紹介のみで、女子高生による性的サービスを提供していたという。
この女子高生自身も、知り合いから紹介されてデリヘルで働き始めており、容疑者が18歳未満と知りながら、常習的に未成年者を働かせていた可能性があるとみられている。
【💡POINT💡】
このデリヘルでは、公には未成年者を雇用していることが分からない状態で、営業をしていた。
しかし、隠れて未成年者に客を取らせるなどの行為をしていたため、未成年者であることを認識したうえで働かせていたことがわかる。
今回の事例のように、たとえ未成年者本人と風俗店が年齢を隠していたとしても、保護者から警察に相談されることで、摘発されるケースは少なくない。
デリヘルの従業員に応募してきた15歳少女と「集客用の動画を撮影する」という名目で性交に及び、実際にデリヘルで雇用し売春をさせたとしてデリヘルが摘発されている。
このケースでは、児童福祉法違反はもちろんのこと、容疑者本人が未成年者と性交・行為を撮影している。そのため、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪にも問われているのだ。
【💡POINT💡】
この事例では、未成年者を風俗店で雇用して売春しただけでなく、容疑者本人が未成年者と性交・動画撮影を行っており、重い罪に問われている。
相手が未成年であったことを認識していたかは定かになっていないが、事前に年齢確認をしっかり行っていなかったのだろう。
ここまで紹介してきた事例をみてもわかるように、風俗店が摘発されると、経営者が逮捕されて罰則を受けなければならない。
風俗店の摘発で受けなければいけない罰則は、刑事処分と行政処分の2つである。
刑事処分と行政処分、それぞれについて理解しておこう。
風俗店が課せられる刑事処分は、摘発された際の事件内容によって大きく変わってくる。
それぞれの具体的な処罰の内容と罰金額について解説していく。
風営法に違反してしまうと、懲役もしくは罰金などの刑事処分を受けなければいけない。
この記事で紹介してきた、風営法違反の事例別でみる刑事処分の内容は、以下の通りである。
参考:風営法違反で逮捕される行為と刑罰を徹底解説!逮捕前に弁護士に相談を!
刑事処分の中でも、禁止区域営業と無許可営業の場合は、重い罰則を受ける事になってしまう。このことから、適切な営業許可を取得して風俗店を経営することが、いかに重要なのかがわかるだろう。
売春防止法違反では、売春を助長するそれぞれの行為に対して、処分が決められている。
売春行為の斡旋や場所の提供によって、以下のような刑事処分を受けなければならない。
参考:法令検索|売春防止法
過去の売春斡旋行為等についても、時効期間が経過しない間は、掘り起こされて、摘発される可能性がある。
公然わいせつ罪で摘発された場合の刑事処分は、以下のとおりである。
公然わいせつは、相手に対して性行為を強制したり、暴行を働いているわけではないので比較的軽い罰則になっている。
しかし、悪質性や常習性が認められてしまうと量刑は重くなるので、注意が必要だ。
児童福祉法に違反した場合の刑事処分の内容は、以下の通りである。
参考:法令検索|児童福祉法
未成年者を雇用して、性的な行為(淫行)をさせてしまうと児童福祉法違反となってしまい、上記のような重い刑罰、高額な罰金の支払いが発生してしまう。
風俗店が警察に摘発されてしまうと、刑事処分だけではなく、場合によっては営業停止処分などの行政処分を受けるケースもある。
風俗店の経営者が理解しておくべき行政処分は以下の通りだ。
刑事処分と行政処分は、必ずしも両方の処分を受けなければいけない訳ではない。
しかし、摘発された事例によって行政がどのような判断を下すのかは不明なので、警戒しておかなければいけない。
行政処分を受けてしまうと、それ以降風俗店を営業できなくなってしまう可能性もあるのだ。
それぞれの行政処分の内容について具体的に解説していく。
営業許可取り消しとは、行政処分の中でも最も重い処分に値する。
風俗営業の許可取り消し処分をされてしまう具体的な行為は、以下のとおりである。
参考:風営法違反で逮捕される行為と刑罰を徹底解説!逮捕前に弁護士に相談を!
「営業許可が取り消されたら、また取得すれば大丈夫」と考える方もいるかもしれない。
しかし、一度風俗店の営業許可を取り消されてしまうと、その後5年経過しなければ、再度風俗店の営業許可を申請できないので注意が必要だ。
なお、性風俗店の禁止区域営業については、許可ではなく届出の問題なので、正確には、営業許可取消ではなく、営業廃止命令である(風営法30条2項)。
営業停止命令が下されると、法律違反に値する行為をしたことで、一定期間は営業や活動を停止しなければならなくなる。
営業停止期間と違反行為の例は、下記の表をご覧いただきたい。
参考:風営法違反で逮捕される行為と刑罰を徹底解説!逮捕前に弁護士に相談を!
違反行為が重くなるほど、営業停止命令の対象期間は長くなってしまう。
指示処分とは、違反行為として指摘された問題点を解消・改善するために、行政より指導が入ることである。
指示処分が行われる行為には、主に以下のようなケースがある。
参考:風営法違反で逮捕される行為と刑罰を徹底解説!逮捕前に弁護士に相談を!
行政より指示処分で業務指導が入ったにもかかわらず、風俗店側が改善の努力を怠った場合は、「6.2.2. 営業停止命令」が下される可能性もある。
そのため、指示処分を受けたら速やかに業務改善をするべきだ。
風俗店が摘発される最新事例が理解できてきたことで、「もしかしたら自分の店も摘発されるかもしれない」と不安に感じていないだろうか。
少しでも摘発される可能性を低くするためには、現在の運営方法などを、改めて見直して摘発対策をとるべきである。
ここでは、風俗店の経営者が今すぐに確認・実行できる対策法を紹介していく。
「摘発されるかもしれない」と漠然とした不安を抱えたままで風俗店を経営していくよりも、できる限りの対策をしておきたいところだ。
この記事を読み進めてきた中で、あなたは今経営している風俗店の現状と照らし合わせたうえで、摘発される可能性について、考えられるようになってきたことだろう。
これから紹介していく、あなたがすぐにできる摘発対策をして、より安心して風俗店を運営していけるようにしていただきたい。
正しい方法で取得した風俗営業許可証は、店内の見えやすい位置に許可証の原本を掲示しておこう。
なぜなら、風営法によって許可証原本を掲示しなければ、違反行為になってしまうからだ。
以下の表のようなNGパターンで許可証を管理している店も少なくないので、あなたの店舗が該当する場合は注意してほしい。
このような形で許可証を保管・掲示している場合はすぐに原本に差し替えるべきだ。
なぜなら、突然飛び入りで行われる警察官の立ち入りで、真っ先にチェックされる項目だからである。
正しい方法で許可証を掲示していない場合は、無許可営業していると判断されて、余計な調査がはじまってしまう可能性があるのだ。
営業許可証の掲示は、警察官だけでなく利用客の信頼度を得ることにもつながるので、すぐに対策しておこう。
風営法に基づいた条件で営業許可を取得している場合は、風営法上で有効となる従業員名簿(正式には「従業者名簿」という。)を、店舗に備え付けておかなければならない。
風俗店の従業員名簿は、その店が違法行為を働いているかを、警察などが判断するための材料として、使われるからだ。
以下の業種にあてはまる場合は、必ず適切な従業員名簿の作成・保管が義務付けられている。
参考:風営法の従業員名簿!今日から使える弁護士作成のテンプレート付き!
従業員名簿を作成する際には、「従業員の名簿だけを作成すれば良い」と考えがちだ。
しかし、従業者名簿には、店舗運営に携わったすべての人が対象となるので注意が必要だ。
具体的には、以下にあてはまるすべての人を、従業員名簿に記載しなければいけない。
短期間しか働いていない従業員やキャストも、しっかりと従業員名簿を作成して、保管しておかなければならない。
また、作成した従業員名簿は店舗ごとに保管義務があり、最低3年間は店舗内に備え付けておく必要があると覚えておこう。
風営法に基づいた正しい従業者名簿の作成について、より具体的に知りたい方は「風営法の従業員名簿!今日から使える弁護士作成のテンプレート付き!」を参考にしてほしい。以下のサイトでは、風営法の従業員名簿のテンプレートもダウンロードしてすぐに使えるようになっているので、ぜひ使ってみて欲しい。
風俗店を経営する方は、18歳未満の未成年を従業員として雇用しない・客として店を利用させないことを、心がけなければいけない。そのためには、しっかりした年齢確認が必要だ。
風営法では、未成年者の雇用やサービスの利用には、厳しい規制がかけられているので、店側のリスクを減らすためにも年齢確認を徹底するべきだ。
客や従業員の年齢確認方法には、下記のようなものが挙げられる。
風営法上で有効となる雇用時の身分証明証は、本籍地の都道府県が記載されていなければいけない。
そのため、免許証やマイナンバーカードなどは、風営法上では適切な身分証明書にはならないのだ。
従業員を雇用する際には、以下の書類を身分証明証として採用しなければならい。
これらの身分証明証は本籍地が記載されているため、風営法上で認められた年齢確認方法といえる。
一般的に身分確認で利用される免許証は、本籍地が記載されていないため雇用時の身分確認には利用できないことを覚えておこう。
もっとも、年齢確認を徹底するという趣旨からすれば、免許証などの顔つきの身分書も合わせて確認するのが望ましい。
従業員雇用時や客の入店時に年齢確認をしっかりとすることで、「未成年だったとは知らなかった」という状況に陥ることを、事前に防げるようにしておこう。
冒頭でも解説したように、風俗店には業種によって「営業してはいけない時間帯」が決められている。
この営業禁止時間帯を厳守して、風俗店を営業していくことが重要だ。
下記に、業種ごとの営業禁止時間帯の表を記載する。
営業可能な時間帯以外で風俗店を営業していることがバレてしまうと、警察に目をつけられてしまい摘発につながる可能性が高い。そのため、営業時間をは厳しく守らなければいけない。
また、時間外営業は、以下のようなきっかけで発覚することが多い。
「こっそり営業していればバレない」と思いがちだ。しかし、予想できないようなところから時間外営業がバレてしまうケースが多いので、注意が必要だ。
風俗店への客引きやスカウト行為は、風営法だけではなく迷惑防止条例・職業安定法などで違法とされているため、行うべきではない。
もしも客引きやスカウト行為を行っている現場を警察に目撃されてしまうと、現行犯逮捕されてしまう可能性が高い。
オーナーの方の中には、「客引きをしているキャッチや、スカウトマンが逮捕されるだけで、店舗には責任はない」と考える方もいるだろう。
しかし実際のところは、キャッチやスカウトマンの逮捕がきっかけで、芋づる式に客を誘導していた風俗店に摘発が入るケースもあるのだ。
風俗店側の摘発のリスク回避をするためにも、違法とされている客引きやスカウト行為は行わない、運営方法を採用すべきだ。
スカウトの違法性と職業安定法については、以下の記事も参照して欲しい。
いかなる場合も、風俗店での従業員と利用客の本番行為は認められていない。
そのため、風俗店での「本番行為禁止」という主張を従業員と利用客に、再度周知する必要があるのだ。
具体的には、以下のような工夫をすることで本番行為禁止を周知できる。
参考:デリヘル経営者必見!売春防止法違反での逮捕を避けるための5つの秘策
事前にキャストに対して、本番行為をした場合の店側の対応や罰則などを伝えておかなければ、「お金を稼ぎたいから」という理由で、キャストが本番行為をしてしまうかもしれない。
一度でも本番行為を許してしまうと、たとえキャスト本人が隠していたとしても、口コミやSNS投稿などでバレてしまう可能性は高いのだ。
キャストと利用客の本番行為を事前に防ぎ、売春防止法違反で摘発されないためには、上記のように「店側では本番行為を禁止している」という強いアピールが必要なのである。
さまざまな対策法を紹介してきたが、忘れてはいけないのが利用客・従業員・キャストとトラブルを起こさないように心がけることだ。
なぜなら、小さなトラブルがきっかけで店やキャストに対する信頼感を失ってしまうからである。信頼を失ってしまうと、以下のようなリスクを引き起こす可能性がある。
このような事がきっかけで、風俗店に調査が入り摘発に至るケースもあるのだ。少しでもトラブルを回避するためにも、以下のような工夫をしてみるのがおすすめだ。
このような工夫を心がけていると、万が一従業員や利用客が不満を感じていた場合でも即座に対処できるようになり、大きなトラブルを回避できる。
風俗店摘発の可能性を、可能な限り下げるためにも、風俗店の経営者は利用客・従業員・キャストそれぞれとトラブルを起こさないように常に心がけるべきである。
メンズエステなどを経営されている方はとくに、キャストが過度な露出を行う写メ日記は、内容に問題がないか、確認すべきだ。
ベビードールや衣類を着ないなどの過度な露出の写メ日記は、警察が摘発のためにマークする原因となりうる。
写真だけでなく、日記内で本番の匂わせをしていないかなど、改めて全キャストの写メ日記に目を通そう。
写メ日記は、お客様が来店される大切な要素のひとつだ。あなたの店舗を摘発から守るために、また来客を増やすためにも、今一度内容を確認すべきである。
風俗店が自分で出来る対策法について紹介してきたが、風俗店の摘発は、風営法や売春防止法など、弁護士が普段扱わない法律が関係してくるため、専門知識を持った顧問弁護士を採用すべきだ。
風俗店が顧問弁護士を採用すべき理由は、以下のとおりである。
もしもあなたが、この記事を読んでみて「摘発されるかもしれない」と今も感じているのであれば、顧問弁護士の手助けが必要だ。
摘発されてから弁護士を頼るのではなく、事前に顧問弁護士と契約を結んでおくことで得られる、代表的なメリット2つについて、解説していく。
顧問弁護士を採用することで、摘発される前に経営している風俗店が風営法に違反していないか、判断して対処することが可能だ。
冒頭の摘発事例で解説したように、風俗店の風営法違反による摘発には、複数のケースがある。
この記事で解説した事例以外にも、刑事処分の対象となる違反行為があるため「本当に風営法に違反しているのか」の判断は難しいのだ。
このような疑問点も、法の専門家である弁護士と顧問契約を結んでいれば、疑問が生じる度に相談して解決していけるのだ。
もちろん風俗店の経営者が自分で摘発されないための対策をするのも大切だ。しかし、顧問弁護士と契約を結んでおけば、効率よく対策ができるのである。
どれだけ摘発対策をしていても、経済状況の変化などによる警察の一斉摘発は、回避できない場合もある。
万が一摘発されてしまっても、顧問弁護士と契約をして、事前に適切な対応がとれていれば、不起訴になる可能性が高くなるのだ。
また、逮捕時に迅速に対応してもらえるので、捜査の初期段階で虚偽の自白を取られたり、不利な証拠を取られるリスクが下がる。
摘発されて警察に逮捕されてしまうと、釈放・不起訴にするためには、下記の表にあるように、時間との勝負になってくる。
上記のように摘発されてしまった場合でも、決められた期間内に自身の主張・証拠の提示・交渉などを適切に行えば、釈放もしくは不起訴にできる可能性が高まるのだ。
もしも、摘発されてから弁護士を探そうとすると、信頼できる弁護士に出会うまでに時間がかかってしまう。やっと弁護士が決まったと思ったら、勾留決定がなされてしまうかもしれない。
風俗店の摘発後は、迅速な対応で釈放・不起訴にする必要があるからこそ、事前に顧問弁護士と契約して、いざという時の準備をしておくべきである。
ここまで繰り返しお伝えしてきたように、法律を守ったうえで風俗店を営業していなければ、警察に摘発されて大きなダメージを負ってしまう可能性がある。
警察による風俗店摘発を回避するためには、現在の運営状況を客観的に見極めて、風営法だけではなくさまざまな法律を理解しておかなければいけない。
だからこそ、風俗店の摘発を回避したい方はナイトビジネス業界に特化している、グラディアトル法律事務所にご相談いただきたい。
弊所がナイトビジネス業界の顧問弁護士としておすすめである理由は、以下のとおりだ。
ナイトビジネス業界に特化した弊所だからこそできるサポートで、あなたの風俗店が摘発されてしまう可能性を下げることに、尽力する。
弊所グラディアトル法律事務所では、警察やメディアなどが参考にするほど、専門性の高い知識を持っている弁護士が多数在籍している。
ナイトビジネス業界はその特殊性から、警察や検察でも、知識不足で対応に困ってしまうケースがある。
実際に、警察官と検察官から「グラディアトル法律事務所の解説記事で学びを深めている」という意見をいただいたこともあるのだ。
とくに風俗店の摘発においては、一般的な弁護士では、法的な判断が難しくなってくるケースもある。
そのような場合でも、専門知識と過去の実例に関する豊富な知識をもつ弊所の弁護士であれば、適切な判断ができるのだ。
とくに一斉摘発されやすいメンズエステやデリヘルでは、顧問弁護士によるコンプライアンス講習を実施して動画化しておくことで、摘発された場合の証拠として利用できる。
例えば、グラディアトル法律事務所では、弁護士によるメンズエステ店でのコンプライアンス講習で、以下のような内容を伝えている。
参考:風営法違反で摘発されるメンズエステ店の6つの特徴と逮捕を避ける方法!
弁護士によるコンプライアンス講習は、キャストに共通認識を持たせて学ばせるという名目と同時に、摘発されてしまった際に「店側は健全なサービス提供する努力をしていた」事を、裏付ける証拠となる。
コンプライアンス講習のマニュアルや、実際にキャストが講座を受講している様子を記録として撮影しておくことで、店側が違法行為を黙認していたわけではないと、アピールできるのだ。
弊所の従業員向けのコンプライアンス講習をうまく活用できれば、摘発の事前対策だけでなく、摘発された場合の対処も可能になるのである。
最新の摘発事例をみてきたことで「摘発されたら、もう風俗店経営はやっていけない」とお考えではないだろうか。
たとえ摘発を回避できなかったとしても、摘発後に迅速に対応することで不起訴にできる。不起訴にできれば、その後も風俗店の営業を続けていけるので、ご安心いただきたい。
実際に弊所が請け負ったクライアントの中には、法的に判断が難しいケースでも、下記のように不起訴にできた実例がある。
ナイトビジネス界隈に精通しているグラディアトル法律事務所だからこそ、不起訴にするために、迅速で適切な対処ができるのだ。
この記事を読み進めてきたことで、風俗店で起きる摘発トラブルは迅速に対処する必要があると理解できていることだろう。
とくに風俗店の摘発は、ターゲットとなった店舗が営業中に警察が流れ込んできて、現行犯逮捕されてしまうケースが多い。そのため摘発の発生時刻は、深夜の時間帯になってしまう。
深夜のトラブルにもすぐに対応できるように、弊所ではさまざまな方法で相談を受け付けている。
顧問契約を結んだ場合は、お客様の利用しやすいご要望のツールを使って、相談・打ち合わせも可能だ。
プランにもよるのだが、顧問契約をいただいている風俗店の経営者・担当者と弊所担当者・弁護士とのグループラインを作成し、LINE上でご相談いただくことも可能だ。
緊急度が高く迅速な対応が求められるのが、風俗店の摘発トラブルの特徴である。
風俗店を安心して経営していくためにも、不安を感じたらいつでも相談・迅速に対応できるグラディアトル法律事務所にご相談いただきたい。
この記事では、風俗店の最新摘発事例とあわせて、風俗店が摘発された場合の処分と対策方法について解説してきた。
風俗店が摘発されるケースは、主に以下の4つである。
どのケースでも、警察に摘発されてしまうと、懲役や罰金が発生する「刑事処分」や、営業停止命令などが下される「行政処分」などの処分を受けなければいけない。
風俗店が警察に摘発されてしまうと、営業していく上で大きなダメージになってしまう。摘発を回避するためには、以下のような対策をしておくべきだ。
もちろん対策をしたからといって、必ずしも摘発を回避できるわけではない。
摘発されてしまう可能性が少しでも残っている場合は、顧問弁護士の採用が欠かせない。
顧問弁護士を採用していれば、摘発されないための対策や、万が一摘発された際の迅速な対処で、被害を最小限に抑えられるのだ。
風俗店の一斉摘発は、いつ起こるか予測できないのが現実だ。
だからこそ、摘発されていない「今」の段階で弊所グラディアトル法律事務所にご相談いただきたい。