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風営法の営業時間一覧!違反した時間外営業・深夜営業の罰則も徹底解説

弁護士 若林翔 2023/01/15更新

風営法種類別の営業時間

これから、キャバクラ・ホスト・風俗店など、風営法分野の店を開業しようというオーナーにとって、風営法で定められている営業時間は必ずチェックしなければならないポイントだ。

なぜなら風営法では業態ごとに細かく営業時間が定められているため、「風俗店」や「キャバクラ」と言っても業態によって営業可能な時間が異なる

また、風営法で定められている営業時間について、各都道府県の条例が変更を加えていることも多いため、注意が必要だ。

風営法では、ソープランドなどの店舗型の性風俗特殊営業店やキャバクラ・ホストクラブなどの風俗営業について、午前0時から午前6時までの深夜営業を禁止している。そのため、営業時間は、午前6時から午後12時(午前0時)までとなる。

もっとも、条例により、地域によっては、深夜(午前)1時までの営業を認めているところもある。

また、同じ風俗営業であるパチンコ店は、風俗営業4号にあたり、条例で午後11時から翌日午前10時までの営業が禁止されていることが多い。

風営法では、業態ごとに細かく営業時間が定められており、「同じ風俗店だからあの店の営業時間を真似すればいい」という安易な考えは非常に危険だ。自分の店舗が何の業態に当てはまり、営業可能な時間帯を必ず確認しないと、知らぬうちに違反してしまう可能性がある。

風営法では、時間外営業・深夜の罰則がないため、時間外営業のみで逮捕されることはないが、立ち入り拒否など時間外営業・深夜営業に関連する罰則があり、懲役刑や罰金刑といった「刑事処分」、許可の取り消しや営業停止などの「行政処分」などが下される。

処罰が科されると営業に甚大な影響が出るだけでなく、店の存続すら危ぶまれるケースもあるだろう。

そこでこの記事では、次のポイントについて詳しく解説する。

風営法・営業時間の記事のポイント

この記事を最後までお読みになれば、風営法の営業時間について理解し、自分の店の営業可能な時間帯を知る事ができるだろう。

あなたが風営法を遵守した開業準備をスムーズに進めることができ、開業後も事業を順調に進められる手助けになれば幸いだ。

目次

【種類別】風営法の営業時間一覧

冒頭でも説明した通り、風営法では業態別に細かく営業時間を定めている。自分の店がどの種類に当てはまるのかを知るためにも、まずは全体の営業時間を種類別に把握しておこう。

次の表に、風営法の営業時間一覧をまとめたのでご覧いただきたい。

▼風俗営業の営業時間

風俗営業の営業時間一覧表

特定遊興飲食店営業の営業時間

特定遊興飲食店営業の営業時間一覧表

深夜酒類提供飲食店営業の営業時間

深夜酒類提供飲食店営業の営業時間一覧表

性風俗関連特殊営業の営業時間

このように、風営法は業態別、種類別に細かく定められているため、同じ風俗営業でも許可されている営業時間が異なることに注意が必要だ。

また、冒頭で説明したように、風営法のみならず、各都道府県の条例で営業時間の制限がされていることが多い点にも注意が必要だ。

次の章からは、風俗営業、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業、性風俗関連特殊営業の4つの業態の営業時間について、さらに詳しく説明していく。

 

風俗営業の営業時間

風俗営業の営業時間一覧表

風俗営業の営業時間一覧のタイムグラフ

風俗営業の営業時間一覧のタイムグラフ

この表にあるように、風営法による風俗営業の種類は、1号から5号までの5種類である。

なお、遊技場営業である4号営業、5号営業の営業時間については、よくある都道府県条例で営業時間を反映させているため、自分が営業する地域の条例については、あらためて確認をしてほしい。

では、それぞれについて詳しく説明していこう。

風営法コラム1時まで営業できる地域

接待飲食店営業をする店の営業時間は基本的に午前0時までだが、地域によっては午前1時まで営業できるケースもある。

具体的には、条例で特別に許可された「営業延長許容地域」だ。

ただ条件があり、この営業延長許容地域で営業する場合、風営法によって従業員名簿だけでなく苦情処理に関する帳簿を備え付けておくことが必要になる。

従業員名簿についてはテンプレートを「風営法の従業員名簿!今日から使える弁護士作成のテンプレート付き!」から、苦情処理に関する帳簿はこちらからダウンロードして活用していただければと思う。

 

1号営業/午前0時まで(午前0時から午前6時は営業不可)

1号営業の営業時間は午前0時までで、午前0時から午前6時までは営業できない。

1号営業とは、カフェ、バーなどの設備を設けて、客に接待をして客に遊興または飲食をさせる営業形態の店の事を指す。具体的には、ホストクラブ、キャバクラ、クラブ、キャバレー、ラウンジ、コンセプトカフェ、メイドカフェなどだ。

ここで言う接待とは次の行為になる。

接待とみなされる行為

このように、客が従業員からの接客を期待して来店するような飲食店であれば、風俗営業の1号に当たる。

ただ、接待をしない営業形態であれば風俗営業許可ではなく深夜酒類飲食店営業の届出を出して深夜営業をすることもできる。この場合は営業時間の規制なく、午前0時から午前6時までの営業も可能だ。

とは言え、風俗営業許可と深夜酒類飲食店営業の届出は同時取得ができない。深夜酒類飲食店営業の届出で営業する場合には、接待行為ができなくなるため、営業時間だけにとらわれず店のスタイルをよく考えて許可を申請する必要がある。

深夜営業が可能な深夜酒類飲食店営業の届出で営業するガールズバーなどの店舗と、営業時間に制限があり深夜営業ができないキャバクラなどの1号営業の店舗の境界線は、「接待」だ。

1号営業許可を取らずに、深夜酒類飲食店営業の届出で営業するガールズバーなどの店舗が「接待行為」をすると、無許可営業で逮捕されてしまう。

「接待」の解釈の詳細やガールズバーの逮捕・摘発については、以下の記事を参照して欲しい。

風営法の接待とは?ガールズバー逮捕の分かれ目となる3つの解釈基準

2号営業/午前0時まで(午前0時から午前6時は営業不可)

2号営業の営業時間は午前0時までで、午前0時から午前6時は営業できない。

2号営業とは、カフェ、バーなどの設備を設けて客に飲食をさせる営業で、店内の照度を10ルクス以下として営むものを指す。

客に飲食の提供はできるが、1号営業のような店員による接待はできない。具体的には、低照度飲食店、バーなどだ。

ただし、バーには様々な営業形態があるため、風営法の営業許可の種類においては一括りにはできない。具体的には次の通りだ。

バーの形態と風営法の許可の種類

このように、バーの営業形態によって種類が変わってくるため、バーが必ずしも2号営業になるわけではない。自分の店がどのようなサービスを提供するのか、どのように営業するのかという具体的なスタイルを踏まえて判断する必要がある。

バーの風営法についてさらに詳しく知りたい人は、以下の「【現役弁護士が解説】バーの開業で重要な風営法の要点をやさしく解説」の記事も参考にしていただきたい。

【現役弁護士が解説】バーの開業で重要な風営法の要点をやさしく解説

 

3号営業/午前0時まで

3号営業の営業時間は午前0時までだ。

業態は、カフェ、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営む店を指す。

具体的にはネットカフェのように、内部を見通せない個室を設置した区画席飲食店のことを言う。ネットカフェのほかには、カップル喫茶や相席居酒屋のようなバーも当てはまる。

4号営業/午前10時〜午後11時

4号営業の営業時間は午前10時から午後11時までとされていることが多い。

風営法では、4号営業についても、1号営業等と同様、深夜営業を禁止していることだけが規定されている。

各都道府県の条例で、営業時間が風営法よりもさらに制限がなされているのだ。

4号営業とは、遊戯施設を設けて、客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる業態のことだ。具体的には、雀荘、パチンコ店などが当てはまる。

「射幸心をそそる」とは、「今日は運がいいからもう少し粘ったら儲けられそう」というようなギャンブル特有のワクワクした心情である。

パチンコ店の場合は都道府県の条例によっても規制があるので注意が必要だ。

都道府県別パチンコ店の営業時間

上の表のように、パチンコ店の基本的な営業時間は、次の2パターンだ。

①9:00〜23:00

②10:00〜23:00

最も長く営業できるのは、宮城県の8:00〜24:00となっている。

都道府県によって営業できる時間が異なり、同じ関東でも、東京と神奈川では営業時間が異なるので注意しなければならない。

パチンコ店を開業する場合は、必ず店が所在する都道府県の営業時間を事前に確認しておこう。

また、パチンコ台を設置していても景品の交換を行わないのなら、次に説明する5号営業でも申請できる。

5号営業/午前10時〜午前0時(午前0時〜午前10時は営業不可)

5号営業の営業時間は午前10時から午前0時までで、午前0時から午前10時は営業不可であることが多い。

風営法では、5号営業についても、1号営業等と同様、深夜営業を禁止していることだけが規定されている。

各都道府県の条例で、営業時間が風営法よりもさらに制限がなされているのだ。

5号営業とは具体的には、遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある特技に用いる事ができるものを備える店のことを言う。ゲームセンターなどが当てはまる。

また、先ほども説明した通り、パチンコ台を設置している場合でも景品交換を行わない場合は5号営業で許可申請を行えば4号営業よりも1時間長く営業できる。

特定遊興飲食店営業の営業時間

特定遊興飲食店営業の営業時間一覧表

特定遊興飲食店営業の営業時間は、東京都では、午前5時〜午前6時以外の時間帯だ。風営法では営業時間の制限はないが、東京都条例で午前5時〜午前6時の営業が禁止されている

風俗営業との違いは、午前0時以降も営業できる点にある。

特定遊興飲食店営業とは、ゲームやカラオケなどを設置して積極的に客を楽しませる営業形態である。具体的には、ナイトクラブ、カラオケバー、スポーツバー、ライブハウスなどが当てはまる。

注意点としては、特定遊興飲食店営業では客への接待はできないという事だ。例えば、客と一緒にデュエットしたり、隣に座ってお酒を作るような営業は接待と見なされる。接待を行うのであれば、風俗営業許可1号が必要になる。

 

深夜酒類提供飲食店営業の営業時間

深夜酒類提供飲食店営業の営業時間一覧表

深夜酒類提供飲食店営業の営業時間には規制がなく、24時間の営業が可能だ。風俗営業では規制されている午前0時以降の時間帯でも営業できる。

ただし、深夜酒類提供飲食店営業は、客への飲食の提供はできるが、風俗営業のような接待や客を積極的に楽しませる遊興はできない

接待やゲームやカラオケなどがなく純粋に酒を楽しむ店が取得できるものである。

図においては、便宜上「許可」と記載はしているが、深夜酒類提供飲食店営業は、許可制ではなく、届出制である。

風営法における許可と届出の違いについては、以下の記事を参照して欲しい。

風営法の許可と届出の違い!

 

性風俗関連特殊営業の営業時間

性風俗関連特殊営業の営業時間一覧表1

性風俗関連特殊営業の営業時間一覧のタイムグラフ

上の表にあるように、性風俗関連特殊営業の営業時間は営業許可の種類によって細かく定められている。

なお、デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業店では24時間営業が可能だが、受付所を設置するタイプのホテヘルでは、上記の表のように店舗型性風俗特殊営業店と同様の営業時間の規制がかかることになる。

また、風営法では、性風俗関連特殊営業の営業時間を制限する具体的な規定はない。風営法が委任する各都道府県の条例によって営業時間の規制がなされているのだ。

性風俗関連特殊営業の種類は、次の5つだ。

性風俗関連特殊営業の種類

それぞれの種類別に詳しく説明していこう。

店舗型性風俗特殊営業

店舗型性風俗特殊営業の営業時間一覧表

店舗型性風俗特殊営業は、さらに1号から5号に分類される。具体的な営業時間は次の通りだ。

●【店舗型性風俗特殊営業・1号】

店舗型性風俗特殊営業・1号の営業時間は午前0時までで、午前0時から午前6時は営業できない。

店舗型性風俗特殊営業・1号とは、ソープランドを開業する際に必要になる営業許可である。

●【店舗型性風俗特殊営業・2号】

店舗型性風俗特殊営業・2号の営業時間は午前0時までで、午前0時から午前6時は営業できない。

店舗型性風俗特殊営業・2号とは、本番行為を伴わない性的サービスを提供する店を開業する際に必要になる許可である。

具体的には、

・ファッションヘルス

・イメージクラブ(コスプレやソフトSMなど)

・性感マッサージ

などの店が当てはまる。

●【店舗型性風俗特殊営業・3号】

店舗型性風俗特殊営業・3号の営業時間は午前0時までで、午前0時から午前6時は営業できない。

店舗型性風俗特殊営業・3号とは、衣服を脱いだ姿を見せて性的好奇心をそそる興業を行う際に必要な許可だ。

具体的には、ストリップ劇場やポルノ映画館が当てはまる。

●【店舗型性風俗特殊営業・4号】

店舗型性風俗特殊営業・4号は、24時間営業が可能だ。

店舗型性風俗特殊営業・4号とはカップルが性行為できる設備があるラブホテルを開業する際に必要な許可だ。

●【店舗型性風俗特殊営業・5号】

店舗型性風俗特殊営業・5号の営業時間は午前0時までで、午前0時から午前6時は営業できない。

店舗型性風俗特殊営業・5号とは、性的好奇心をそそるアダルトグッズの販売・貸付を専ら行う店を開業する際に必要になる許可だ。

●【店舗型性風俗特殊営業・6号】

店舗型性風俗特殊営業・6号の営業時間は午前0時までで、午前0時から午前6時は営業できない。

店舗型性風俗特殊営業・6号とは、異性と出会う機会を提供する店のことだ。

具体的には、

・出会い喫茶

・出会いカフェ

・出会いバー

などが当てはまる。

無店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業の営業時間

無店舗型性風俗特殊営業は店舗を持たない営業形態のことで、さらに1号と2号に分類される。

【無店舗型性風俗特殊営業・1号】

無店舗型性風俗特殊営業・1号は24時間営業可能だ。

無店舗型性風俗特殊営業・1号とは、デリバリーヘルスやホテルヘルスの店を指す。

無店舗型性風俗特殊営業・1号は24時間営業できるが、ホテルヘルスの場合、受付所は午前0時から午前6時まで営業ができない点に注意が必要だ。

【無店舗型性風俗特殊営業・2号】

無店舗型性風俗特殊営業・2号は、24時間営業可能だ。

無店舗型性風俗特殊営業・2号とは、アダルトグッズを通信販売営業するアダルトショップの無店舗版が当てはまる。

アダルトショップは、店舗がある場合は午前0時までの営業になるため、無店舗型で営業を行う人が多い。

映像送信型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業の営業時間

映像送信型性風俗特殊営業の営業時間は、24時間可能だ。

映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネットを利用した画像・映像配信業である。具体的には、有料のアダルトサイト、アダルトライブチャットが当てはまる。

店舗型電話異性紹介営業

店舗型電話異性紹介営業の営業時間

店舗型電話異性紹介営業の営業時間は、午前0時までで午前0時から午前6時までは営業できない。

店舗型電話異性紹介営業とは、電話を介して異性と会話する機会を提供するテレフォンクラブなどを指す。

 

無店舗型電話異性紹介営業

無店舗型電話異性紹介営業の営業時間

無店舗型電話異性紹介営業は、24時間営業が可能だ。

無店舗型電話異性紹介営業とは、自宅にいながらスマホを通して音声・ビデオ通話を通じて、女性との会話や画像の交換ができる「ツーショットダイヤル」が当てはまる。

 

風営法の営業時間違反(時間外営業・深夜営業)の罰則・逮捕

風営法の営業時間の規制に違反した時間外営業・深夜営業について、直接の罰則規定はないので、これだけでは逮捕されることはない

もっとも、風営法の営業時間違反である時間外営業・深夜営業に関連する罰則として、以下の二つの事例があるので注意が必要だ。

① 立ち入り拒否による逮捕

② 接待をしての無許可営業

以下、それぞれについてみていこう。

 

①風営法の時間外営業・深夜営業と立ち入り拒否による逮捕

風営法の営業時間の規制に違反した時間外営業・深夜営業をしている場合、警察が立ち入り調査にやってくることがある。

風営法上、警察官はキャバクラ等の風俗営業やソープランドなどの性風俗店の営業所に立ち入ることができると定められている。

そして、立ち入りを拒否したり、妨害したりすることに、刑事罰が定められている。

100万円以下の罰金だ。

実際に、時間外営業・深夜営業についての警察官の立ち入りを拒否したとして、逮捕されている事例も多い。

風営法の時間外営業・深夜営業と立ち入り拒否での罰則や逮捕事例の詳細については、以下の記事を参照して欲しい。

【風営法】キャバクラ・風俗の時間外営業・立ち入り拒否で逮捕?罰則は?

 

② 接待をしての無許可営業

【風営法第49条】無許可で風俗営業を行った場合は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金若しくは両方

風営法第49条は風営法の中で最も重い罰則で、2年以下の懲役または200万円以下の罰金若しくは両方の罰則が定められている。

無許可営業と営業時間違反は一見無関係なように思えるが、深夜において、ガールズバーなどの店舗が接待ギリギリの接客をしているとうっかり違反してしまうことがあるので注意しなければならない。

無許可営業を営業時間違反と絡めて説明すると、具体的には次のようなケースが当てはまる。

深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業をしているガールズバーやコンカフェが「接待」をしてしまい無許可営業で逮捕されるケースだ。

上記のケース場合、深夜営業許可があれば営業時間に規制はないので午前0時以降の営業は違反にはならないが、「隣に座ってお酒を作ってあげたり、一緒に歌をうたう」といった接待行為が違反に当たる。

もし接待を行うのであれば風俗営業の許可を取得して午前0時(地域によっては午前1時)まで、午前0時以降も営業したいのであれば接待をしないという方法をとることが必要だ。

風俗営業許可1号を取っていて、接待が可能なキャバクラなどが営業時間を違反した場合は、無許可営業にはならない。

 

風営法の営業時間違反(時間外営業・深夜営業)の行政処分

風営法の営業時間に違反すると、行政処分も下される場合がある。

風営法違反の行政処分には3種類あり、「許可取り消し」「営業停止」「指示」である。

風営法の行政処分の種類

処分の原因によって処罰は異なるが、初犯であれば指示処分、もしくは営業停止の場合が多い。

営業時間停止になると、表にもある通り20日以上6カ月以下の間営業ができなくなる

また、行政からの指示処分に従わない場合や、何度も営業時間違反を起こすようであれば、「営業許可取り消し」になる恐れもある。

一度営業許可取り消しになると、5年間の間再申請ができないため、注意しよう。

 

よくある風営法の営業時間に関するQ&A

Q &A

風営法の営業時間は各々の業態によって異なるため、「自分のケースではどうなるのだろう」と不安に感じる人も多いのではないだろうか。

そこで、よくある風営法の営業時間に関する質問をまとめ、Q&A形式で紹介する。

よくある風営法の営業時間に関するQ&A

自分の店のケースに当てはまるものがあれば、ぜひ参考にしていただきたい。

Q1. 深夜に営業しているキャバクラやスナックは合法か?

A 基本的にキャバクラやスナックは風俗営業・1号に該当するので、営業時間は午前0時までである。

そのため、風俗営業、1号営業に該当する店舗が午前2時や3時まで営業している店があるのなら、風営法に違反することになり、違法だ。。

ただ、最初に「基本的に」と言ったように、例外もある。

スナックの場合で、接待を行っていないケースだ。

接待を行わないのであれば、風俗営業許可ではなく深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業をすることで午前0時〜午前6時までの深夜帯営業が可能になるからだ。

Q2. 朝キャバクラや朝ホストは違反ではない?

A 結論からお伝えすると、風営法違反ではなく、適法だ

なぜなら、キャバクラやホストクラブの分類である風俗営業1号の営業時間は午前0時まで(午前0時〜午前6時は営業不可)となっているため、午前6時からは営業ができるからだ。

Q3. 風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業は両方取れない?

A 法律的に不可能ではないが、現実的にはダブル取得は避けるべきだ。

そもそも、警察が風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業の両方を許可することはほとんどない上に、「風営法違反をするつもりでは」というように警察に目を付けられやすくなってしまう

確かに風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業の両方を取得すれば、営業時間を延ばすことができ売上も上がるだろう。だが、午前0時まで接待を伴う営業をしていたのに、午前0時を過ぎたら突然接待をやめて純粋に酒を提供するだけの店になるなど、スタッフにとっても客にとっても不可能に近い

風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業の両方を取得することは、諦めた方が賢明だ。

Q4. 営業時間は5分〜10分程度の超過でも違反とみなされる?

A 5分や10分でも明らかな超過なので風営法違反だ。必ず決められた営業時間内で終わるようにしなければならない。

ただ、警察に立ち入られた場合、最初の違反であったり、5分〜10分程度の超過であれば注意で済む場合もある。とは言え何度も繰り返していると行政処分の対象になるので、注意して欲しい。

 

適切なキャバクラ・風俗店の営業ならグラディアトル法律事務所にご相談を

風俗、キャバクラ、ホストクラブなど、夜のお店を営業するのであれば、風営法を遵守した適切な営業時間やその他の営業を行うために弁護士に相談することがおすすめだ。

顧問契約をしておけば、風営法等の関連法令について、その都度、相談できる。また、店舗営業に関する様々なトラブルについても弁護士に対応を任せられる。

ただ、弁護士と言っても専門分野は様々だ。よりスムーズに風俗店の開業を進めたいのなら、できるだけナイトビジネスに精通している弁護士に依頼すると良いだろう。

弊所グラディアトル法律事務所は、ナイトビジネスに特化した弁護士事務所である。風俗店の開業にも多数関わっているため、顧問弁護士は、ぜひ弊所にお任せいただきたい。

弊所では、キャバクラ、ホストクラブ、コンカフェ、デリヘル、ソープランドなど、数多くの夜のお店の顧問弁護士をしている

そのため、風営法等の知識やよくあるトラブルへの対処経験が豊富だ。

顧問弁護士を検討している経営者の方は、是非一度、ご連絡いただきたい。

風俗業界の顧問弁護士

 

まとめ

風営法の営業時間について、種類別に詳しく解説してきた。

最後にこの記事をまとめよう。

 

風営法の営業時間一覧は次の通り

風俗営業の営業時間

風俗営業の営業時間一覧表

特定遊興飲食店営業の営業時間特定遊興飲食店営業の営業時間一覧表

深夜酒類提供飲食店営業の営業時間

深夜酒類提供飲食店営業の営業時間一覧表

性風俗関連特殊営業の営業時間

性風俗関連特殊営業の営業時間一覧表1

風営法に違反すると、刑事処分と行政処分が課される可能性がある

・刑事処分/立ち入り拒否100万円以下の罰金/無許可営業2年以下の懲役又は200万円以下の罰金若しくは両方

・行政処分/20日以上6カ月以下の営業停止命令

◎深夜に営業しているスナックは、接待を伴わないなら違法ではない

◎朝キャバクラや朝ホストは午前6時以降の営業なら合法

◎風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業は同時取得しない方が良い

◎風営法を遵守した開業をスムーズに進めたいなら弁護士に依頼するのがおすす

以上になる。

風営法は営業の形態によって細かく設定されているので、新たに店を開業する場合は自分の店がどの業態に当てはまり営業時間はどのように定められているのかを必ず確認しておこう

この記事が、あなたの店の開業準備のサポートになれば幸いだ。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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