風営法って聞いたことありますか?飲み屋さんや“ふうぞく(性風俗産業)”にかかわる法律っぽいぞ、とのイメージを抱いている人も少なくないのではないでしょうか。
実はこの法律、案外皆さんに身近なところに潜んでいて、気付かぬうちに接しているかもしれません。
ナイトビジネスに関わる方にも、自分のビジネスがどれに当たるかを見極められるように、このコラムでは風営法に関わる業種を一覧にして紹介したいと思います。
「風営法」の正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。
これを略して「風営法」や「風適法」などと呼んでいます。
風営法の目的は、夜の業界の健全化、少年の健全育成にあります。
第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
「善良の」「健全な」などと抽象的で分かりづらい言葉も並んでいますが、要は、
飲み屋さんや、ゲームセンター・パチンコ屋や、“ふうぞく”が、大人のよい過ごし方とクリーンな環境を守り、子どもの育成にとって悪い影響を与える場所で大々的に営業や宣伝等をすることを防いで、お店に問題のない営業をさせるために、警察が
① 営業時間や場所を制限したり、
② 年少者がお店に入らないように規制したり、
③ 営業停止命令を出すなどして業務適正化の措置を講じたりする
ことをできるようにした法律だといえます。
風営法では、大きく分けて以下の業種が定められています。
・風俗営業
・性風俗関連特殊営業
・特定遊興飲食店営業
・深夜酒類提供飲食店営業
風俗営業は、キャバクラやホストクラブなどの接待飲食等営業・社交飲食店が典型です。
その他、ぱちんこ、麻雀、ゲームセンターなどの遊技場営業があります。
性風俗関連特殊営業は、ソープランドなどの店舗型性風俗特殊営業、デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業が典型です。
その他、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業があります。
特定遊興飲食店営業は、ナイトクラブ(踊る方のクラブ)が典型です。
深夜酒類提供飲食店営業は、ガールズバー、サパー、バーなどの深夜に営業している飲食店です。
以下、詳細を見ていきましょう。
風俗営業には1号営業から5号営業まであり、中身は上記のとおり分類されています。
性的なサービスを含まない業態はこちらに該当するものが多いです。
1号営業が、キャバクラやホストクラブなどの典型的な風俗営業です。
1号から3号までが接待飲食等営業と呼ばれます。
4号・5号が遊技場営業です。
(用語の意義)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
1号営業(キャバクラ・ホストクラブなど)にある「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(2条3項)をいいます。
3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
この接待をしているかどうかで、許可が必要か否かが変わります。
ガールズバーなどが深夜酒類提供飲食店営業としての届出を出して営業していた場合に、接待をしてしまうと無許可営業として逮捕され、処罰されてしまいます。詳細は、以下の記事を参照してください。
その他、キャバクラと風営法については、以下の記事もご参照ください。
性風俗関連特殊営業には5つの業態が含まれています。
❶店舗型性風俗特殊営業(2条6項)
❷無店舗型性風俗特殊営業(同条7項)
❸映像送信型性風俗特殊営業(同条8項)
❹店舗型電話異性紹介営業(同条9項)
❺無店舗型電話異性紹介営業(同条10項)
上記図のとおり、店舗型性風俗特殊営業は、ソープランドや店舗型のヘルスが典型です。
その他、ラブホテルなどもこれに分類されます。
店舗型のヘルスは、「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」と定義されています。
近頃流行りのメンズエステ店は、エステとして営業をしているため、エステ店が風俗的サービス、すなわち、「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供」をすると、無届営業や禁止区域・禁止地域営業となり逮捕されてしまいます。詳細は、以下の記事を参照してください。
無店舗型性風俗特殊営業は、いわゆるデリヘル(デリバリーヘルス)が典型です。
風営法が改正され、店舗型の性風俗店が新規に営業できる地域が極めて限定的になってからは、新規の風俗店といえばデリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業が一般的になっています。
デリヘルと風営法については、以下の記事も参照してください。
映像送信型性風俗特殊営業は、アダルトビデオやアダルトライブチャット営業が典型です。
ここ最近では、個人でアダルト動画を撮影して、FC2コンテンツマーケットなどのアダルト動画サイトで販売する営業を行う人が増えてきています。
映像送信型性風俗特殊営業については、以下の記事をご参照ください。
また、海外サイトや海外サーバーで販売するから、無修正のAV・アダルト動画でも適法に販売できると考えている方もいますが、基本的には、日本法が適用され、逮捕されてしまいます。詳細は、以下の記事をご参照ください。
こちらは、いわゆるテレクラです。
未成年売春の温床になっているとして、社会問題化し、2001年(平成13年)の風営法の改正により、規制されるようになりました。
特定遊興飲食店営業は、ナイトクラブを規制しております。
平成27年(2015年)の風営法の改正により規制されるようになりました。
深夜酒類提供飲食店営業(深酒)は、深夜営業するお酒を出す飲食店です。
通常のバーや居酒屋などが想定されています。
ガールズバーやサパーなども、この深夜酒類提供飲食店営業の届出を出して営業をしているところがあります。
前述したように、キャバクラなどの「接待」を伴う飲食店営業では、風営法、風俗営業1号営業の許可が必要です。
深酒の届出で営業をしているガールズバーが「接待」をした場合には、無許可営業として逮捕されてしまいます。
また、BARなどでも、風営法が定める基準値以下に暗くして営業をする場合には、低照度飲食店営業の許可が必要です。
お客さんに生演奏を聞かせたり、ゲームや歌、踊りを楽しんでもらうようなお店では、特定遊興飲食店営業の許可が必要になります。
バーの種類ごとの風営法の業態類型や必要な許可・届出の詳細については、以下の記事を参照してください。
以上のように、風営法では、ナイトビジネスに関連する様々な業種が規定されています。
また、風営法の他にも、条例等で類似の業種が規制されることもあります。
例えば、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例、特定異性接客営業等の規制に関する条例(JKリフレなどJKビジネス規制条例)などです。
ナイトビジネスの分野では、続々と新しい業種業態ができてきますが、風営法の改正はなかなか現実のビジネスに追いついていないのが現状です。
そのため、自分がやろうとしているビジネスが風営法に該当するのか、何か法律に引っかからないかというビジネスモデルについてのリーガルリサーチ(法令調査)のご依頼も多いです。
風営法について迷ったらグラディアトル法律事務所にご相談ください。
また、風営法での許可制と届出制の違いについては、以下の記事もご参照ください。