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違法なコンカフェが風営法違反で逮捕・摘発される4つの理由と対処法

弁護士 若林翔 2024/02/04更新

違法なコンカフェと風営法違反

ここ最近、コンカフェ(コンセプトカフェ)の風営法違反での逮捕・摘発事例が増えてきています

一斉摘発のニュースもありましたね。

2024年になってからも風営法違反での逮捕・摘発事例が出ています。

数多くのコンカフェがある秋葉原を擁する千代田区長や万世橋警察署もコンカフェの健全化に言及をしており、今後もコンカフェの逮捕・摘発事例は増加するものと考えられます。

コンカフェ経営者や働いているキャストや従業員の皆さん、

「自分の店も風営法違反で摘発されるのではないか?」

「店が摘発されたら自分も逮捕されるのではないか?」

そんな心配はありませんか?

コンカフェの逮捕・摘発事例のほとんどは、以下の4つの風営法違反です。

① 接待をしてしまっての無許可営業

② 18歳未満のキャストを採用してしまうことによる年少者雇用

③ 18歳未満の客を店に入店させる

④ 20歳未満の客に酒を提供する

 

本記事では、コンカフェが風営法違反で逮捕・摘発される上記の4つの理由を解説するとともに、逮捕・摘発を避けるための対策、逮捕された場合にどうすべきかについて、解説をしていきます。

 

目次

コンカフェと風営法

コンカフェとは

コンカフェ(コンセプトカフェ)とは、特定のテーマ・コンセプトを打ち出した飲食店営業のことをいいます。

メイド喫茶・メイドカフェは、メイドという特定のテーマ・コンセプトを打ち出した飲食店であって、コンカフェの一種といえるでしょう。

メイドの他には、シンデレラ、海賊、執事などをコンセプトにした店もあります。

コンカフェの営業形態については、元々は、昼に営業し、コーヒーやオムライスを提供する喫茶店やカフェのような営業形態の店舗が主流でした。

しかし、近年では、夜に営業をし、主に酒類を提供するバー形態(ガールズバー)の店舗も増えてきています

コロナ禍の影響で、営業が苦しくなった新宿区歌舞伎町、池袋、渋谷などにあったキャバクラやガールズバー経営者が、秋葉原に進出してきているのです。

また、男性が接客をするホストクラブ類似のメンズコンカフェも増えてきています

現在では、コンカフェは秋葉原だけでも約200店舗もあると言われています。

コンカフェの風営法上の位置付け

コンカフェ(コンセプトカフェ)やメイド喫茶は、風営法上、以下の二つの位置付けがあります。

①「深夜酒類提供飲食店営業」(風営法33条)

②「風俗営業」(風営法2条1項1号)

コンカフェの風営法上の位置づけ

 

【①「深夜酒類提供飲食店営業」(風営法33条)について】

深夜(午前0時以降)に営業をし、お酒を提供するコンカフェの場合には、「深夜酒類提供飲食店営業」(風営法33条)となります。

そのため、深酒営業の届出を出して営業をする必要があります。

 

【②「風俗営業」(風営法2条1項1号)について】

コンカフェのキャストやメイド喫茶のメイドが、客に対して「接待」をする場合には、風営法上の「風俗営業」(風営法2条1項1号)、「接待等飲食店営業」(風営法2条4項)となります。

「接待」の定義や解釈基準については、後で記載をします。

 

コンカフェが逮捕・摘発される4つの理由

コンカフェの逮捕・摘発事例のほとんどは、以下の4つの風営法違反です。

① 接待をしてしまっての無許可営業

② 18歳未満のキャストを採用してしまうことによる年少者雇用

③ 18歳未満の客を店に入店させる

④ 20歳未満の客に酒を提供する

以下、それぞれについて、事例とともに見ていきましょう!

逮捕

①接待・無許可営業での風営法違反

コンカフェの接待と無許可営業の風営法違反

コンカフェやメイド喫茶においても、「接待」をしている場合には、風営法の許可が必要です。

この許可がないまま営業をして、「接待」をした場合には、無許可営業となり、逮捕・摘発されてしまいます。

「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(風営法2条3項)をいいます。

簡単にいうと、キャバクラやホストクラブのような営業のことです。

すなわち、

① 特定の客に対して
② その客が飲食以上の会話等のサービスを期待して来店するのに答えて
③ 積極的に会話等のサービスを提供する

場合、「接待」に該当します。

コンカフェのキャストやメイド喫茶のメイドが、特定の客に対して継続的に談笑をしたり、密着をしてチェキを撮影したり、一緒にゲームをしたりする場合には、「接待」に該当するでしょう。

「接待」の定義と解釈基準、具体例、ガールズバーやコンカフェで接待をして逮捕されるかどうかの判断基準の詳細は、以下の記事をご参照ください。

風営法の接待とは?ガールズバー逮捕の分かれ目となる3つの解釈基準

 

コンカフェの接待と無許可営業の風営法違反の逮捕・摘発事例

【独自】名古屋・コンセプトカフェを摘発、“ドン横キッズ”も出入り

無許可で接待サービスを提供していた疑いで、名古屋のコンセプトカフェが摘発されました。この店には、いわゆる“ドン横キッズ”らも出入りしていて、警察が警戒を続けていました。

「中警察署の捜査員らがビルに入ります」

2日午後8時半ごろ、愛知県警の捜査員が、中区新栄メンズコンセプトカフェに捜索に入りました。捜査関係者によりますと、この店では、無許可でホストクラブのような接待サービスを行っていた風営法違反の疑いがあり、他の系列店なども捜索し、関係者らから事情を聴いています。

JNNが先月、この店の内部を取材した際も、従業員が長時間テーブル席について談笑したり、カラオケでデュエットができると説明したりしていました。

警察は、この店に名古屋の繁華街の通称「ドン横」に集まる若者らも客として出入りするのを確認していて、警戒を続けていました。

TBSテレビ 2022/0703 https://news.yahoo.co.jp/articles/7cc6814cc5b4149254cf59cf0a0abe48a1067f60

この名古屋のメンズコンセプトカフェの逮捕・摘発事件については、CBCテレビさんから取材を受けて、具体的にどのような行為が風営法の「接待」に該当するか、解説しました。

CBCとTBS系列のニュースで放送されたらしいです。

こちらもご参考にしてください。

コンカフェ摘発動画 IMG_2676

 

無許可接待容疑、秋葉原のメイドカフェ5店摘発 経営者ら6人逮捕

警視庁は20日、無許可で接待を伴う営業をしたとして東京・秋葉原のメイドカフェ5店舗を摘発し、うち1店舗の男性経営者と各店の女性店長5人(20~24歳)を風営法違反容疑で逮捕したと発表した。

逮捕されたのは、東京都千代田区外神田3の「カフェ ラシェール」の実質経営者、〇〇容疑者(47)=武蔵野市境南町4=と同店店長の〇〇容疑者(20)ら計6人。

〇〇、〇〇両容疑者の逮捕容疑は5月18日、都公安委員会の許可を得ないで、女性従業員に男性客の接待をさせたとしている。2人は容疑を認めているという。

同庁生活安全特別捜査隊によると、5店舗はいずれも飲食店営業などの届け出はしていたが、客への接待を伴う社交飲食店の許可は得ていなかった社交飲食店は風営法などの規制で午前1時までしか営業できないため、1~3年ほど前から無許可営業を続けていたとみられる。5店舗は早朝まで営業し、1本200円程度の炭酸飲料を3000~7000円で販売。客は飲み終えるまで女性従業員と会話を楽しめるルールだった。

秋葉原地区では接待を伴うメイドカフェの無許可営業が横行しているとされ、同隊は4月以降、他に4店舗を摘発している
【柿崎誠】2021,5,20 毎日新聞 https://news.yahoo.co.jp/articles/8548345e85846a8b6dc81d7ff08c5d78284a369c

 

②年少者雇用・18歳未満の未成年雇用の風営法違反

年少者雇用・18歳未満の未成年雇用の風営法違反と年齢確認義務

コンカフェやメイド喫茶では、18歳未満の未成年が働いていて、問題になることが多いです。

ニュースの事例では、13歳の女子中学生を働かせていたというから、驚きです。

風営法では、18歳未満の未成年に客の「接待」をさせてはならないと規定されています(風営法22条1項3号)

そして、これに違反した場合には、1年以下の懲役、100万円以下の罰金となります。
この18歳未満を接待させていはいけないという規定については、風営法の許可の有無に関わりません。

許可をとって営業をしている店舗でも18歳未満に接待をさせてはいけませんし、許可をとっていない店舗でもこの規定は適用されます。

そして、接待させたキャストが18歳未満かどうかについては、そのキャストが18歳未満だと知らなかったとしても、過失があれば、処罰されます。

この過失は、しっかりと年齢確認をしたかどうかです。判例上、信頼しうる客観的資料に基づいて調査をしたかどうかが基準となっています。

風営法と18歳未満の未成年の年齢確認義務の詳細については、以下の記事をご参照ください。

風営法と未成年(18歳未満・みてこ)の年齢確認義務について解説!

 

また、児童福祉法違反で逮捕されるケースもあるので注意が必要です。

児童福祉法では、15歳未満の児童に接待をさせる行為を禁止しており、3年以下の懲役、100万円以下の罰金です(児童福祉法60条2項・34条1項5号)

 

コンカフェで年少者雇用・18歳未満の未成年雇用の風営法違反での逮捕・摘発事例

【コンカフェの年少者雇用での逮捕事例1 風営法違反】

コンセプトカフェで13歳の女子中学生に男性客の接待させ…経営者ら2人逮捕 東京・秋葉原

東京・秋葉原のカフェで当時13歳の女子中学生に男性客の接待をさせたとして、経営者の男ら2人が逮捕されました。

捜査関係者によりますと、秋葉原のコンセプトカフェ「black room」の経営者・田原圭容疑者と店長の村田香容疑者は、今年4月から先月にかけ、当時13歳の女子中学生に、男性客に酒を提供するなどの接待をさせた疑いがもたれています。
2人は面接にきた女子中学生に、十分な年齢確認をせずに採用したとみられています。

警視庁は2人の認否を明らかにしていませんが、「一見して中高生の少女が客引きをしている」などの情報提供があり、捜査していました。

日テレNEWS24 2022年06月02日

【コンカフェの年少者雇用での逮捕事例1 児童福祉法違反】

コンカフェで13歳の女子中学生働かせる 店長ら2人逮捕 警視庁

東京・秋葉原のコンセプトカフェ(コンカフェ)で女子中学生を働かせたとして、警視庁万世橋署は、児童福祉法違反の疑いで、東京都千代田区外神田のコンカフェ「Lavidoll(ラビドール)」店長、〇〇容疑者(34)=台東区下谷=と、当時従業員だった無職、〇〇容疑者(27)=港区芝大門=を逮捕した。同署は2人の認否を明らかにしていない。

逮捕容疑は、昨年12月から今年1月まで、15歳未満の女子中学生(13)を同店で雇い、酒を注いだり、接待させたりなどしたとしている。

万世橋署によると、女子生徒は交流サイト(SNS)を通じて従業員募集に応募し、メイド衣装を着て計2回出勤したことが確認されたという。

産経新聞 2022/6/30

 

③18歳未満の未成年の客を店に入店させる風営法違反

18歳未満の未成年の客を店に入店させる風営法違反と年齢確認義務

コンカフェなどの風俗営業では、18歳未満の未成年を客として入店させること禁止しています(風営法22条1項5号)。

違反した場合には、1年以下の懲役、100万円以下の罰金が定められています(風営法50条1項4号)。

お客様の入店時に顔つきの身分証等でしっかりと年齢確認をするようにしましょう。

近年、ホストクラブでの事例ではありますが、偽造された身分証を持参した未成年の客を入店させたケースでも風営法違反で逮捕されてしまった事例があります。

偽造も疑い、できる限り詳細に年齢確認をするようにしましょう。

 

コンカフェで18歳未満の未成年の客を店に入店させ風営法違反で逮捕・摘発された事例

メンズコンセプトカフェに中学生を入店させたか 従業員を逮捕

「メンズコンセプトカフェ」と呼ばれる飲食店で、未成年と知りながら中学生の女子生徒を客として立ち入らせたとして、19歳の従業員が逮捕されました。

従業員は「入店するために偽造した本人証明書を準備してほしい」などと女子生徒に求めたということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。

逮捕されたのは、東京・新宿区歌舞伎町の飲食店に勤務する19歳の従業員です。
警視庁によりますとことし3月、当時中学2年生だった14歳の女子生徒を未成年だと知りながら客として店に立ち入らせたとして風俗営業法違反の疑いがもたれています。
この店は男性従業員が接客する「メンズコンセプトカフェ」と呼ばれる飲食店で、従業員は女子生徒に対し、「入店するには18歳以上だと証明するものが必要だ。知り合いに借りるか、偽造したものを準備してほしい」と求めたということです。
女子生徒は偽造された健康保険証を用意したうえで、いわゆる「パパ活」などで資金を集め、およそ半年間で30万円近くを店で使ったということです。
調べに対し従業員は「自分のことを気に入って指名してくれたので店に誘った」と容疑を認めているということです。

2023/10/19 首都圏NEWSWEB https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20231019/1000098327.html

 

④20歳未満の客に酒を提供する風営法違反

20歳未満の客に酒を提供する風営法違反

風営法では、コンカフェ等の風俗営業について、20歳未満の客に酒を提供することを禁止しています(風営法22条1項6号)。

違反した場合には、1年以下の懲役、100万円以下の罰金が定められています(風営法50条1項4号)。

 

20歳未満の客に酒を提供する風営法違反での逮捕・摘発事例

コンカフェ経営者ら2人逮捕 少女に酒提供の疑い―警視庁

「イケメンとおしゃべりができる」などとうたい、特定のコンセプトに沿った衣装で男性店員が接客するメンズコンセプトカフェ(メンズコンカフェ)で、客の女子高校生らに酒を提供したとして、警視庁少年育成課は3日までに、風営法違反の疑いで、飲食店経営者の〇〇容疑者(41)=東京都港区赤坂=ら2人を逮捕した。同容疑者は「開店時には未成年に酒を出さないよう指導したが、その後は怠った」と話しているという。

逮捕容疑は2022年1~2月、新宿区歌舞伎町の畑中容疑者らが経営するメンズコンカフェ「NAカフェ」で、未成年と知りながら、客の女子高校生=当時(16)=とアルバイトの少女=同(17)=に酒を提供した疑い。
ホームページなどによると、店のシステムでは、注文金額に応じて発行されるポイントで、客は好みの店員から手紙をもらったり、カラオケデートができたりする。
同課によると、昨年9月に風俗営業の許可を取り、18歳未満の入店を制限したが、事件当時の売り上げの8割は未成年から得ていたとみられる。
少女らは30万円のシャンパンを注文するなどしており、キャストと呼ばれる店員を応援するのが目的だったとみられる。店で使う金を稼ぐため、援助交際も10回以上していたという。

2023年04月03日 JIJI.COM https://www.jiji.com/jc/article?k=2023040300358&g=soc

 

コンカフェが風営法違反で摘発されるとキャストや客も逮捕される?

コンカフェが接待をして無許可営業で逮捕された場合や、18歳未満を接待して逮捕された場合において、働いていたキャストやその場に居合わせた客が逮捕されることはあるのでしょうか?

 

コンカフェの風営法違反での摘発で客は逮捕されない!

コンカフェが摘発されても、客が逮捕されることはありません。
客は無許可営業や18歳未満に接待をさせる行為について共犯的な立場ではないからです。

 

コンカフェの風営法違反での摘発でキャストは逮捕される可能性もある!

コンカフェが摘発された場合、キャストの店内での立場や決定権などにもよりますが、キャストが逮捕されるリスクはあります。

コンカフェの経営者や店長と同じように店舗が風営法の許可を得ていないことを知りつつ、客に対して接待をしていた場合には、キャストも無許可営業の共犯になり得ます。

また、キャストであっても採用面接を担当するなど、18歳未満のキャストの採用に携わっていた場合には、年少者雇用、18歳未満を接待させた行為の共犯となり得ます。

もっとも、警察等の狙いは、店舗経営者や責任者・店長にあると考えられますので、キャストが長期間逮捕・勾留され、実際に起訴されるなどして刑罰が科される可能性は極めて低いでしょう。

 

コンカフェで風営法違反での逮捕・摘発を避けるための方法

コンカフェの逮捕・摘発を避ける方法

以上で見てきたように、コンカフェが逮捕・摘発される事件の多くは、風営法の許可を取らずに営業をして、接待をしてしまったケースか、18歳未満のキャストに接待をさせてしまったケースです。

そのため、逮捕・摘発を避けたいのであれば、以下の事項を徹底してください

・接待をしないor接待をするのなら風営法の許可を取る
・18歳未満を採用しない

もっとも、風営法の許可を取ると深夜の営業はできなくなります。
そのため、すぐさま、風営法の許可を取るわけにはいかないという経営者もいらっしゃるでしょう。

その場合には、少なくとも、以下の点を注意してください
・18歳未満を採用しないよう年齢確認を徹底する
・18歳未満を客として店に入れないようにする
・客やキャストとのトラブルを避ける
・客引きをしない
・明らかな接待行為を避ける

数あるコンカフェの中で、警察はどのような店舗に目をつけるのでしょうか?

18歳未満のキャストがいる店舗、ぼったくりの被害報告などのトラブルが多い店舗、路上で通行人に迷惑な客引きをしている店舗です。

また、警察は、近年の新宿歌舞伎町のトー横キッズ名古屋のドン横キッズの問題にも注視していますので、未成年、18歳未満の少年少女を客として店に入れないことも重要になります。

未成年が店舗に出入りしていることにより、警察から目をつけられやすくなるからです。

これらの行為が警察が入るきっかけになりますので、注意してください。
また、接待とはどういうものかを理解して、できる限り接待にならないような制度設計をしてください。

 

コンカフェで風営法違反で逮捕・摘発された場合の対処法

風営法違反で逮捕された場合、逮捕・勾留合わせて23日間、警察署に留置されて取調べられることが多いです。

逮捕された被疑者には黙秘権署名押印拒否権などの権利があります。

事実に反する自白をして、調書をとられてしまうと、後からひっくり返すのは至難の技です。

そのため、逮捕された初期段階でどのような対応をするかが重要です。

逮捕されてしまった場合には、すぐに、風営法に詳しい弁護士に連絡をして弁護士接見ができるようにしてください。

 

コンセプトカフェの顧問弁護士は風営法に詳しい弁護士を!

ここまで見てきたように、コンカフェの逮捕・摘発事例が増加しています。

逮捕摘発を避けるために風営法に詳しい弁護士のアドバイスが必要!

逮捕・摘発を避けるためには、複雑な風営法をしっかりと理解した上で、店のルールや制度を設計していく必要があります。

そのためには、風営法に詳しい弁護士と顧問契約をして、いつでもアドバイスが受けられる体制をつくっておくのが有益です。

顧問契約をしておけば逮捕されても即対応可能!

万一、逮捕されてしまった場合には、風営法に詳しい弁護士にできるかぎり早い段階で接見に来てもらう必要があります。

しかし、顧問契約をしていない場合には、弁護士も逮捕された人とは別の外にいる人と契約をして、報酬等の振り込みをしてもらい、初めて接見に行くことができます。

他方で、顧問契約をしている場合には、日頃からの信頼関係がありますから、逮捕の一報が入れば、できる限りや早く接見にいくことができます。

そのため、コンカフェの経営者の方は、風営法に詳しい弁護士との顧問契約をしておくことをおすすめします。

グラディアトル法律事務所にご相談ください!

グラディアトル法律事務所では、数多くのコンカフェ・ガールズバー等のナイトビジネス経営者の顧問弁護士をしております。

風営法違反の刑事事件の経験も豊富です。

コンカフェを経営しており、逮捕・摘発に不安がある方は、是非一度、お気軽にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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