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風営法と外国人雇用/風俗・キャバクラなどの水商売と外国人・風営法・出入国管理法(不法就労助長罪)について弁護士が解説!

弁護士 若林翔 2021/06/19更新

デリヘルなどの風俗店や、キャバクラ,ホストクラブ、ガールズバー等,ナイトビジネス経営者からの相談でよくあるのが,外国籍の女の子が面接に来たんだけど,採用してもいいのか??という相談だ。

風営法,出入国管理法の規定はけっこう複雑で読み解くのが大変だ。

今日は,その点について分かりやすく整理してみようと思う。

違反してしまうと逮捕されることがあるので注意が必要だ。

まずはデリヘル経営者の逮捕ニュースから

デリヘル経営者が外国人を採用して出入国管理法違反で逮捕

デリヘル経営者とタイ人風俗嬢ら男女6人逮捕 静岡市

短期滞在資格で入国したタイ人の女性を風俗店で働かせていたとして、入国管理法違反の疑いで派遣型風俗店を営む男(51)ら店の男4人とタイ人の女(25)ら2人が逮捕されました。警察によりますと、経営者の男(51)らは去年の1月中旬から2月初旬の間に働く資格のないタイ人の女性をホテルに派遣し、性的サービスをさせた疑いが持たれています。警察は経営者の男(51)らが容疑を認めているかどうか明らかにしていません。

静岡朝日テレビ https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200218-00010008-satvv-l22

不法就労罪・不法就労助長罪

入管法では,外国人を不法に就労させたり,そのあっせんをした者について,不法就労助長罪を定めている。

不法就労とは,入国管理局から認められていない仕事をすることだ。

不法滞在者が働く場合,入国管理局からの許可なく働く場合,入国管理局から許可の範囲を超えて働く場合などがある。

罰則は,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科だ。

出入国管理及び難民認定法(入管法)

第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であるこ

風営法・入管法上採用できる外国人の在留資格とは?

風営法では,従業者名簿を作成し,身分確認の書類を添付して保存しておかなければならない。

なお,従業者名簿については,以下のページを参考にしてほしい。

従業者名簿の記載事項,作成方法,テンプレ!【風営法】

 

外国人の場合は,パスポート在留カードなどが身分証(確認書類)が確認書類として必要だ。その際,在留資格と在留期間,そして就労制限の有無を確認しなければならない

 

特に注意をしなければいけないのが就労制限だ。

在留カードの「就労制限の有無」の部分を確認してほしい。

ここに「就労制限なし」と記載してあれば,キャバクラでもホストクラブでも風俗店でも採用可能だ!

 

なお,「就労制限なし」となるのは,以下の4つの在留資格だ。

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

入管法別表第二参照

 

「就労不可」や「就労制限」がある場合はどうだろうか???

基本的に,この場合には,外国人キャストを採用できないと考えてもらいたい。

資格外活動許可を確認し,許可条件の範囲内であれば,外国人を採用して働かせることは可能ではあるのだが,キャバクラ・ホストクラブなどの風俗営業や,デリヘル等の性風俗関連特殊営業では資格外活動許可はおりないのだ。

資格外活動許可の要件(一般原則)

(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動

出入国在留管理庁のHPより引用

 

ただし,ガールズバー等,深夜酒類提供飲食店営業(深酒営業)の届出で営業している店舗については,資格外活動許可が「風俗営業等の従事を除く」とされていても,法律上,採用できないことはない。

なぜなら,入管法の施行規則19条5項で除外されている風営法上の業態に深酒営業が入っていないからだ。

とはいえ,キャバクラ等の風俗営業と,深酒営業の違いは,「接待」という極めてあいまいな解釈によって区別されている。そして,現状のガールズバー等は,かなり多くの店舗について,裁判になったなら「接待」をしていると判断されかねないのが現状だ。

そうだとすれば,入管に睨まれる→入管法のみならず風営法(無許可営業)でも逮捕・摘発という事態を招きかねない。

そのため,ガールズバー等の深酒営業であっても,就労制限がない外国人を除いて,採用は控えた方がいいのではないかと考えるところだ。

なお,ガールズバーと接待,無許可営業については以下の記事を参考にしてほしい。

風営法の「接待」とは?ガールズバーでの逮捕事例の多い「接待」について、その定義と警察が重視する4つの判断基準

出入国管理及び難民認定法施行規則

5 法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)

 

風営法解釈運用基準

ア 特別永住者以外の外国人(府令第26条第2号又は第3号)

出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」とい う。)第2条の2第1項に規定する在留資格及び同条第3項に規定する在留期間については、必ず確認しなければならない。

確認の結果、在留資格がないことや在留期間を経過して不法残留となっていることが判明した外国人については、これを就労させることはできない(入管法第73条の2第1項)。

入管法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する外国人がその在留資格に応じた活動以外の就労活動を行う場合は、資格外活動の許可(入管法第19 条第2項)を受ける必要があるので、当該許可の有無(法第36条の2第1項 第3号イ)を確認し、さらに「有り」の場合は、許可の内容を確認しなければならない。

なお、資格外活動は、本来の在留目的である活動の遂行を阻害しない範囲内で行われると認められるときに限り許可されるものであり(入管法第19条 第2項)、また、風俗営業や性風俗関連特殊営業に従事することは許可されない。

また、「興行」の在留資格により在留する者は、風俗営業や特定遊興飲食 店営業の営業所においてショー、歌舞音曲等を見せたり、聴かせたりする仕 事に就くことができる場合があるが、その場合においても、「接待」等の「興行」以外の活動をすることは、入管法違反の資格外活動に当たり、不法就労となる。

→補足:フィリピンパブとかで問題になる

一方、「永住者」等の入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留する 外国人については、その就労に制限はなく、資格外活動の許可の対象ではな いことから、「許可の有無」(法第36条の2第1項第3号イ)を改めて確認することを要しない。

イ 特別永住者(府令第26条第4号)

特別永住者として永住することができる資格を有することを確認しなければならない。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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