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【風営法】キャバクラ・風俗の時間外営業・立ち入り拒否で逮捕?罰則は?

弁護士 若林翔 2023/01/14更新

「うちの店、時間外営業・深夜営業で摘発・逮捕されないだろうか?」

「警察が深夜営業の指導で来たけど、拒否してもいいのか?」

キャバクラ・ホストクラブ、セクキャバなどの風俗営業店や、ソープランドなどの店舗型性風俗特殊営業店を経営していたり、キャストとして働いている方は、このような心配があるのではないでしょうか。

結論から言えば、風営法には、時間外営業・深夜営業の罰則はなく、これだけで逮捕されることはありません

しかし、時間外営業・深夜営業の調査や指導のための警察官の立ち入りを拒否する行為には、罰則があり、逮捕されることがあります。

なお、時間外営業・深夜営業のみでは逮捕されないとしても、営業停止などの行政処分がなされることがあるので、注意が必要です。

この立ち入りを拒否したとして逮捕されるケースは少なくありません。。

今回は、風営法の警察官の立ち入り拒否と逮捕事例について解説をしていきます。

なお、風営法が定める営業時間については、各業種によって異なるので、注意が必要だ。営業時間の詳細は、以下の記事を参照して欲しい。

風営法の営業時間一覧!違反した時間外営業・深夜営業の罰則も徹底解説

 

風営法の報告及び資料の提出規定

風営法では、キャバクラやホストクラブなどの風俗営業者、デリヘルやソープランドなどの性風俗関連特殊営業者、ガールズバーなどの深夜酒類飲食店営業者については、公安委員会が風営法上必要な限度において、業務に関する報告や資料の提出を求めることができると定められています(風営法37条1項)。

そして、報告や資料の提出をしなかった場合や、虚偽の報告・資料の提出をしたときには、100万円以下の罰金が定められています(風営法53条6号)。

(報告及び立入り)
第三十七条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
六 第三十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

風営法と警察官の立ち入り拒否の罰則

風営法では、警察職員は、風営法の施行に必要な限度において、キャバクラやホストクラブなどの風俗営業の営業所、デリヘルやソープランドなどの性風俗関連特殊営業の営業所、受付所、待機所、ガールズバーなどの深夜酒類飲食店営業の営業所などに立ち入ることができると定められています(風営法37条2項)。

もっとも、客が在室する個室等には立ち入れないことになっており、客のプライバシー等に配慮することとされております。

この立ち入りを拒み、妨げ、または、忌避をした場合には、100万円以下の罰金が定められています(風営法53条7号)。

(報告及び立入り)
第三十七条 省略

 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
一 風俗営業の営業所
二 店舗型性風俗特殊営業の営業所
三 第二条第七項第一号の営業の事務所、受付所又は待機所
四 店舗型電話異性紹介営業の営業所
五 特定遊興飲食店営業の営業所
六 第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
七 前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)
3 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
七 第三十七条第二項又は第三十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

もっとも、この警察官による立ち入りは、風営法の施行に必要な限度においてのみ許されており、犯罪捜査ののために認められたものではありません(風営法37条4項)。

また、風営法の解釈運用基準では,この立入りについて,立入り等は調査の手段でありその実施に当たっては、国民の基本的人権を不当に侵害しないよう注意する必要があり,法の目的の範囲内で必要最小限度で行わなければならないと規定されており、目的外での立ち入りは許されておりません。

新型コロナウイルスの感染防止等、風営法の目的とは無関係な立ち入りは許されません。

風営法立ち入り コロナを理由は違法!

 

風営法・時間外営業調査の立ち入り拒否での逮捕事例

前述のように、警察官による立ち入り拒否には、100万円以下の罰金という罰則が定められております。

違法な時間外営業・深夜営業などについて、警察官が立ち入りをしようとしたのを拒否して、逮捕された事例がいくつかありますので、一部、ご紹介します。

歌舞伎町キャバクラ「捜査員突入」現場 美人オーナーの驚きの経歴

「開けろ!」

「妨害するな!」

深夜1時半過ぎ。日本最大の歓楽街、東京都新宿・歌舞伎町に警察官の怒号が響く。ドアにカギをかけ警官の立ち入りを拒否したのは、同地区の有名キャバクラ「花音」の従業員たちだ。

再三の呼びかけに対しても入店に応じないため、機動隊員34人がオノなどでドアを破壊捜査員が中に入ると、深夜にもかかわらず従業員7人、ホステス15人、男性客13人がいたという。警視庁は「花音」の店長ら6人を、風俗営業法違反(立ち入り拒否)で現行犯逮捕したーー。

逮捕劇が起きたのは、2月1日未明のことだ。

「『花音』は19年12月にオープンした、歌舞伎町では新しい店です。雑居ビルの地下2階にあり、夜9時から明け方5時まで違法営業する店として有名でした。風営法や都の条例が定めた営業時間は、午前1時までですから。警視庁新宿署は20年5月と11月、2度にわたり営業時間の是正を求めましたが応じなかった

これまでの店の売り上げは、2億9000万円に上ります。うち約1億5000万円は、午前1時以降の分だったそうです。

今年に入ってからも深夜1時過ぎの営業が確認され、警察は今回の摘発に踏み切りました。新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言で、都は夜8時までの営業短縮要請を出し、飲食店は苦しい経営を強いられています。『花音』の違法営業は、看過できなかったのでしょう。入り口にはカモフラージュのためか、都の『感染防止徹底宣言ステッカー』が貼ってあったそうです」

FRIDAYデジタルより引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/a903f69a2335d75b5d4ce30eb5b2932c5aa04524

 

すすきの風俗店 警察立ち入りの一部始終
 時間外営業に関する警察の立ち入り調査に応じなかったとして、北海道の札幌・すすきので風俗店の店長の男が逮捕された。警察による立ち入りの一部始終をカメラが捉えた。
午前2時ごろ、札幌・すすきのにあるビル内に響くシャッターをたたく音。時間外営業に関する立ち入り調査に応じない風俗店に対し、10分以上警告を続ける。そして――鍵が開き、警察官が侵入。警察官の店舗への立ち入りを拒否したとして警察は店長の◯◯容疑者(22)を現行犯逮捕した。また、同様の容疑で他の2つの風俗店でも2人が逮捕されている。
北海道警によると立ち入り拒否の疑いで逮捕者が出るのは北海道内で初めてだという。
http://www.news24.jp/articles/2017/09/29/07373889.html

 

警察官の立ち入り拒否 東京・上野のキャバクラ店「◯◯◯」など2店の男8人を逮捕
 警察官の店舗への立ち入りを拒否したとして警視庁保安課は風営法違反(立ち入り拒否)の現行犯で、東京都台東区上野のキャバクラ「◯◯◯」責任者、◯◯◯容疑者=豊島区西池袋=と、同「◯◯◯」経営者、◯◯◯容疑者=荒川区南千住=ら男8人を逮捕した。1人を除き「間違いありません」などと容疑を認めている。
逮捕容疑は今月9日、警察官らが両店の時間外営業に関して行政指導を行う目的で店舗に立ち入ろうとした際、出入り口ドアに鍵をかけたり、エレベーターを操作したりして妨げたとしている。
同課によると、両店はいずれも今春から営業を開始し、それぞれ3カ月で約6千万円を売り上げていたという。これまでにも複数回立ち入りを試みたが、拒否されたため逮捕に踏み切った。
http://www.sankei.com/affairs/news/170710/afr1707100019-n1.html

当法律事務所の弁護士も,顧問先の風俗店やキャバクラ,ホストクラブから,警察官の立ち入りについてときどき相談を受けています。

安易に拒否すると上記ニュースのように逮捕されてしまうリスクがあるため注意が必要です。

風営法を守り,適法に営業するためにも風営法に詳しい顧問弁護士をつけておくことをお勧めします。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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