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風俗店摘発で客も逮捕されるケースは2つ!逮捕されないための対処法

弁護士 若林翔 2022/12/14更新

「通っている風俗店が摘発されたらしい。もしかして自分も逮捕されるのでは?」
「風俗店で未成年と性行為をしてしまい、後日警察から連絡がきた。どうしたらいいの?」

いつも利用している風俗店が警察に摘発されてしまい、「自分も逮捕されるのではないか」と不安を感じていないだろうか。

多くの風俗店の摘発では、風俗店側に非がある場合がほとんどで利用客が逮捕されるケースは多くない。

しかし、利用客も逮捕されてしまうケースもあるので注意が必要だ。

風俗店の摘発で客が逮捕されるケース

もしもこの記事を読んでいるあなたが、未成年者から性的サービスを受けてしまったとバレてしまったり、ハプニングバー(ハプバー)やピンクサロン(ピンサロ)で性行為をしている最中に摘発が入った場合は、警察に逮捕される可能性がある。

そして一度逮捕されてしまうと、最悪の場合は起訴されてしまう。

そのような状況を避けるためには、すぐに弁護士に相談するべきだ。弁護士に相談すると示談交渉などをおこない適切に対処できる。迅速な対応ができれば、逮捕・起訴を回避できる可能性もあるので重要だ。

そこでこの記事では、風俗店が摘発された場合の注意点と対処を以下の流れでお話ししていく。

この記事のポイント

・風俗店が摘発された時に利用客も逮捕される2つのケース

・風俗店が摘発されて店側が責任を負わなければいけない5つのケース

・利用客が逮捕される可能性が高い「未成年者の接客」を受けた場合の対処法

 

普段から利用している風俗店が摘発されて「次は自分が逮捕されるかもしれない」と感じている方の不安を少しでも解消するために、利用客が逮捕される可能性について理解していこう。

もしも、記事を読んだ後も不安を感じているようであれば、逮捕を回避できる対処法も紹介していくので安心して最後までお読みいただきたい。

 

あなたの利用した風俗店が摘発されて不安な方は、すぐに弁護士に相談して欲しい。

グラディアトル法律事務所ではLINEでの相談も可能だ。いつでもご連絡をお待ちしている。

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目次

風俗店が摘発されて客が逮捕される可能性が高いケース2

利用していた風俗店が警察に摘発されて利用客が逮捕されるケースは少ないが、摘発された違法行為や摘発タイミングによっては、利用客も逮捕されてしまうので注意が必要だ。

風俗店が警察に摘発された際に、その店の利用客が逮捕されるケースは以下の2つである。

風俗の摘発で客が逮捕される2つのケース

上記のケースでは、未成年の雇用やハプニングバー・ピンクサロンなどを運営していた風俗店側にも責任はある。

しかし同時に、利用客も当事者として逮捕されてしまうケースがあるのだ。

2つのケースについて具体的に解説していく。

 

18歳未満の未成年による接客を受けた場合

風俗店で18歳未満の未成年からサービスを受けてしまったケースでは「相手が未成年だと分かっていながらサービスを受けた」場合のみ、利用客も逮捕されてしまう可能性が高い。

未成年との行為で利用客が逮捕されるケースとしては、主に2つのケースがある。

未成年との行為で利用客が逮捕されるケース

このように、未成年から性的なサービスを受けた場合、風俗店の摘発現場に居合わせた場合だけでなく後日逮捕の可能性もあるのだ。

逮捕されてしまった場合は、児童売春・児童ポルノ禁止法に違反したとして、以下の罰を受けなければいけない。

【児童売春・児童ポルノ禁止法】

18歳未満の「児童」に対してお金を支払って性交または性交類似行為をした場合、もしくは自身の性欲を満足させるために「児童」の性器・肛門・乳首などを触ったり、触らせたりすること。

▶︎5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金

参考:児童売春・児童ポルノ禁止法第4条

上記をみてもわかるように、本番行為などをしていない場合でも、18歳未満の風俗嬢に性的な行為をしてしまうと児童売春・児童ポルノ禁止法に基づいて、重い罰を受けなければいけない。

何気なく利用した風俗店で「若い子が担当してくれてラッキー」と思っていたら、後日警察から連絡がきて逮捕されてしまう可能性も否定できないのだ。

そのような事態を避けるためにも、逮捕されないケースと逮捕を回避する方法について解説していく。

【未成年だと知らなかった場合は逮捕されない】

たとえ、18歳未満の未成年からサービスを受けてしまった場合でも、利用客に「この風俗嬢は未成年である」という認識がない場合、注意しても認識し得なかった(過失もない)場合は、逮捕されない

なぜなら、その行為に故意がない場合は犯罪として成立しないとされているからである。

認識がなかった場合は、警察の事情聴取や取り調べで「未成年だとは聞いていなかった」「風俗店だから未成年が働いているとは思わなかった」などと自分の主張をつらぬかなければいけない。

ただし警察の取り調べで以下のような言葉を口にしてしまうと、故意にあたると判断されてしまう可能性が高いので注意が必要だ。

故意だと見做されるケース

たとえ実際に本人から年齢を聞いていない場合でも、上記の発言により「この子は未成年かもしれない」という思いながら行為に及んだと判断されてしまい、逮捕につながる場合もある。

警察でもこの点に集中して取り調べが行われる。

そのため、曖昧な表現をしてしまい逮捕の可能性をあげないためにも「未成年だとは知らなかった・知るすべがなかった」ということを強く主張しなければならない。

 

【逮捕を避けるためにできる唯一の方法は「弁護士に相談」】

もしも、未成年から性的なサービスを受けてしまい警察に逮捕された場合、重い罪を課せられて社会的にも大打撃を受けてしまう。

逮捕されてしまったら周囲への身バレ回避も難しいため「逮捕されない」「起訴されない」ための対策として、すぐに弁護士に相談するべきだ。

弁護士に相談することで、以下のような対策ができる。

弁護士に依頼してできる対策

逮捕されないように事前に対処できるのが最善の方法だが、万が一逮捕されて警察署に勾留されてしまった場合でも不起訴処分にするための迅速な対処が必要だ。

児童売春・児童ポルノ禁止法などに触れてしまうようなトラブルを起こしてしまった場合、一度でも対応を間違えてしまうと逮捕・起訴されてしまい前科がついてしまう。

そのため、早い段階での示談交渉が何よりも重要になってくるのだ。

「18歳未満の未成年から性的なサービスを受けた」と身に覚えのある方や、少しでも不安に感じる要素がある方は、逮捕を回避するためにも今すぐに弁護士に相談して対処するべきだ。

 

ハプニングバーやピンクサロンを利用中に摘発が入った場合

ハプニングバーやピンクサロンを利用中に警察の摘発が入った場合、その場でプレイを楽しんでいた利用客も現行犯逮捕されてしまう。

ハプニングバーやピンクサロンに警察の摘発が入る大きな理由のひとつは、その店の存在自体が性的サービスを提供する風俗店ではないからだ。

本来であれば風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づいて、以下のように分類分けされている。

風俗店の種類とサービス

上記の表で比較してみると、そもそもハプニングバーとピンクサロンは風俗店ではないので、性的サービスを提供する場ではないことがわかる。

ハプニングバーとピンクサロンが摘発の対象となるのは、違法な方法で性的サービスや性行為を提供していることを黙認しているからなのだ。

これらの店舗の特徴は、行為を行う場所が完全な個室になっていないこと(誰でも覗ける環境)が原因である。

誰でも覗ける場所で性的サービスや性行為を行ってしまうと、公然わいせつと判断されてしまう。

【公然わいせつ罪】

不特定多数の人が認識できる「公然」の場において、性欲を興奮・刺激させて正常な性的羞恥心を害する、もしくは一般的な性的道義観念に反するもの。

たとえば、不特定多数がいる場での性器の露出や性行為などがわいせつ行為にあたる。

▶︎6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金

参考:刑法174条|公然わいせつ

 

公然わいせつ罪は、現行犯逮捕が一般的である。なぜなら、実際に不特定多数の人が認知できる状況でわいせつ行為を行っているか否かについては、その瞬間でなければ立証が難しいからだ。

・個室ではない場所で性的サービスを提供していないか?
・不特定多数の人が認知できる(覗ける場所)で性的サービスを提供していないか?
・実際に性行為・性的サービスを行っているかどうか?

このような要素を、現行犯で確認されているのである。そのためハプニングバーやピンクサロンが摘発される場合は、利用客の現行犯逮捕がほとんどだ。

そのため「いつも利用したハプニングバーが摘発されたけど、自分も逮捕されるの?」と不安に感じている方は、後日逮捕される可能性は低いので安心してほしい。

ここでは現行犯でも逮捕されないケースと、現行犯逮捕されてしまった場合の対処法として弁護士のアドバイスが必要な理由について紹介する。

 

性的な行為をしていないと判断できれば逮捕されない可能性が高い

たとえ摘発現場に居合わせたとしても、ハプニングバー・ピンクサロンという環境下でも公然わいせつに違反していない場合は逮捕されない。

具体的には、以下のような条件を満たしている場合である。

・性行為を行っておらずお酒を楽しんでいた
・性行為をしていると証明できない状況だった(服装の乱れや性器の露出が確認できない)

このような場合は、公然わいせつにはあたらないとして逮捕を免れる可能性が高い。最近では、雰囲気を楽しむためだけにクラブ感覚で入店できるハプニングバーも増えているのだ。

実際に、ハプニングバーが摘発された際に店内には70人以上の人たちが居たにもかかわらず、数人しか現行犯逮捕されなかったケースもある。

このように、その場で性的行為を行っていない・証明できない場合は、逮捕されない可能性もあるのだ。

ピンクサロンの場合は、その業態によりハプニングバーと比較して客が公然わいせつ罪に該当する可能性が高い。

実際に客が逮捕された事例「ピンクサロンで公然わいせつに及んだとして従業員と男性利用客を逮捕」にて、詳しく解説する。

 

現行犯逮捕された場合は取り調べに関する「弁護士のアドバイス」が必要

ハプニングバーやピンクサロンに摘発が入ってしまった場合、現行犯逮捕されるか否かで弁護士の必要性は分かれてくる。

万が一、現行犯逮捕されてしまった場合は、可能であれば早い段階で弁護士に相談していただきたい。なぜなら、弁護に相談することで警察の取り調べに関するコツやアドバイスをもらえるからだ。

弁護士のアドバイスとしては、以下のようなものがある。

・取り調べでの黙秘すべきポイント・すべきではないポイント
・事件を否認している場合は否認すべき箇所
・不起訴にするための示談交渉

このように、重要なアドバイスをくれるので自分が不利にならないように対処できるのだ。

もちろん、逮捕されていないが「逮捕されるかもしれない」という不安を抱えている場合も弁護士に相談すべきだ。なぜなら、その不安を解消するためにできる最善の選択を教えてくれるからである。

 

風俗店に問題があって摘発された場合は客が逮捕される可能性はない

風俗を利用した際に利用客が逮捕されるケースはあるものの、その事例は多いわけではない。

風俗店が警察に摘発される主なケースは、店側が風営法に違反する営業を行っている以下のような場合なのだ。

無許可営業:風営法に基づいた営業届を出さずに無許可で風俗店を営業している
時間外営業:風営法で決められた時間外に営業している➡︎ソープランド・ファッションヘルス・ストリップ・テレクラ・デリヘル受付などは午前0時から午前6時の間は営業禁止

➡︎デリヘルは24時間営業可能

営業禁止区域での営業:商業地域と工業地域以外の地域に店舗を構えている➡︎住宅地域、学校・図書館・児童福祉施設・病院などの近くは禁止
在留資格のない外国人の接客行為:日本への在留資格持っていない外国人を雇用している
売春(管理・斡旋・場所の提供):利用客からお金を受け取ったうえで、不特定多数と性交渉(本番行為)をするために従業員を斡旋・場所の提供をする➡︎従業員と利用客が本番行為をしたことが発覚した場合は罪の対象となる

 

風営法違反や売春防止法違反など、上記の違法行為で風俗店が摘発された場合は、風俗店を管理・運営している店長や管理者の責任となる。

たとえ利用客が摘発現場に居合わせていても、その店舗の運営状況を確認するための事情徴収をされる可能性はあるが、警察に逮捕されることはないので安心してほしい。

なお、風営法違反と逮捕については、以下の記事を参照してほしい。

風営法違反で逮捕される行為と刑罰を徹底解説!逮捕前に弁護士に相談を!

 

【実例】風俗店の摘発で利用客も逮捕された3つのケース

風俗店が摘発された際に、利用客も逮捕されるのは法的に違反する行為をしてしまっているからだと理解できたのではないだろうか。

ここでは、実際に風俗店が摘発された際に利用客も一緒に逮捕された、3つの事例について解説していく。

 

JKビジネス店で16歳の女子高生とみだらな行為に及び逮捕

繁華街などには女子高生を商品として売り物にしている「JKビジネス」が存在している。

18歳未満の女子高生によるリフレ・添い寝・デート・撮影などのサービスを利用し、性行為に及んだ利用客が逮捕されたケースを紹介する。

【事件内容】

会社員男性(40歳)はJKビジネス店を利用し、16歳の女子高生に現金10万円を手渡して女子高生とみだらな行為を行った。また、その行為の様子を携帯電話で撮影し保管していた。

JKビジネス店が摘発された際に、利用客と店舗がやり取りしていたダイレクトメールを確認し、犯行が発覚し逮捕となった。利用客は「店からは中学3年生(14歳)と説明を受けていたが、見た目で大丈夫だろうと思った」と言い、未成年だとは思っていなかったと主張した。

 

ここで重要なのが、以下の点である。

・JKビジネス店が摘発され、調査が入ったことで利用客が後日逮捕(通常逮捕)された
・サービスを受ける際に「14歳の中学生」という説明を受けていることから、未成年である可能性を認識していたとされる

以上の点から、児童売春・ポルノ禁止法に違反したとして利用客も逮捕されてしまった。

たとえ逮捕後に「未成年だとは思わなかった」と利用客が主張したとしても、店側から事前に年齢の説明があった時点で罪から逃れることはできないのだ。

上記のJKリフレを利用して客が児童売春・ポルノ禁止法に違反したとして逮捕された事例の詳細については、以下の記事を参照してほしい。

JKリフレ・JKビジネス摘発で客まで逮捕されたニュース

 

日本最大級のハプニングバーの摘発でセックス中の男女2人を含む10人が逮捕

性行為が目的ではなく、遊び目的で訪れる人が増えているハプニングバーでも従業員と利用客が逮捕される可能性は大いにある。

ここで紹介するケースは、日本最大級といわれていたハプニングバーが摘発された際に利用客が逮捕されたケースである。

【事件内容】

東京・渋谷にある日本最大級のハプニングバーに摘発が入る。摘発当時に店内には、利用客70人以上、従業員が10人ほどがいた。

店内に80人以上がいた中で、プレイルームでセックスをしていた男女2人のみを公然わいせつ罪で現行犯逮捕。そして、経営者と従業員は公然わいせつ幇助で現行犯逮捕された。

その他大勢の利用客は、公然わいせつにはあたらないと判断され、現行犯逮捕はされなかった。

 

ここで重要なのが、以下の点である。

実際にセックスをしていた利用客だけが現行犯逮捕されている
・摘発された瞬間に公然わいせつ行為をしていないと判断されれば逮捕されない

実例をみるとわかるように、不特定多数が認識できる環境でセックスを行ったから公然わいせつだと判断される。

実際のところは、セックスをしていたプレイルームには外からのぞけるマジックミラーや格子がついていた為、不特定多数がわいせつ行為を覗ける状態にあったと判断されたと考える。

このように、ハプニングバーを利用時に摘発が入った際に「わいせつ行為」をしているかどうかが、逮捕されるか否かの分かれ道なのだ。

上記のハプニングバーの利用客が公然わいせつ罪で逮捕された事例の詳細は、以下の記事を参照してほしい。

ハプニングバーでは利用客も公然わいせつ罪で逮捕されるのか!?

 

ピンクサロンで公然わいせつに及んだとして従業員と男性利用客を逮捕

ピンクサロンは完全に個室ではない空間で性的サービスを提供しているため、公然わいせつ罪の当事者として利用客が逮捕されてしまう。

実際に、ピンクサロンを利用して公然わいせつ罪で利用客が逮捕されてしまった実例は以下のとおりである。

【事件内容】

東京都のピンクサロンにて、従業員と男性利用客1人を含む計8人が公然わいせつ容疑で現行犯逮捕された。

摘発当時、店内では女性従業員が全裸で利用客にわいせつな行為をさせていたとされている。店内の席はボックス席になっており壁などはないため、周りから見える状態になっていた。

利用客である男性も全裸になっており、個室ではない公然の場でわいせつ行為を行ったと判断できるため現行犯で逮捕となった。

 

ここで重要なのが、以下の点である。

・ボックス席は壁がなく個室ではないため、不特定多数が覗ける環境だった
・従業員と利用客の両者が全裸になっているため、わいせつ行為と簡単に判断できた

ほとんどのピンクサロンでは、個室ではなくボックス席で性的サービスを提供している。

床から天井まで壁があり区切られているわけではないので、「まわりの人が見える場所で性的な行為をしていた」と言われてしまえば否定のしようがないのだ。

上記のピンサロの利用客が公然わいせつ罪で逮捕された事例の詳細は、以下の記事を参照してほしい。

ピンクサロンの逮捕・摘発で客も逮捕!?公然わいせつ罪・風営法違反?

 

風俗で未成年の接客を受けた方は「今すぐ」弁護士に相談すべき

風俗店の摘発で利用客が摘発されるケースとして、未成年の接客を受けた場合とハプニングバー・ピンクサロンで現行犯逮捕された場合について解説してきた。

どちらも逮捕されてしまうと罰が課せられてしまうが、最も注意すべきなのは未成年の接客を受けた場合である。
未成年から性的サービスの接客を受けてしまったと自覚できた段階で、すぐに弁護士に相談すべき
なのだ。

公然わいせつは現行犯逮捕されるケースがほとんどなので対策のしようがないが、未成年からの接客を受けた場合は適切な対処を取れば逮捕を回避できるからである。

風俗で未成年から性的サービスの接客を受けたことを弁護士に相談すると、以下のようなメリットがある。

未成年者から性的サービスの接客を受けてしまった場合、公然わいせつよりも罰則が重くなってしまう。具体的には、以下のような罰則が課せられる。

 ●児童売春の場合:5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金

さらに現行犯逮捕だけではなく後日逮捕(通常逮捕)の可能性もあるため「もしかすると逮捕されるかも」と不安に感じた時点で弁護士に相談し対処をしなければならないのだ。

弁護士に相談するメリットを具体的に解説していく。

 

逮捕・起訴されるかもしれない不安を相談できる

児童売春・児童ポルノ禁止法に違反したとして逮捕されるかどうかは、それぞれの状況に大きく左右される。

中には「自分は逮捕される可能性があるのだろうか」と不安を抱えながら日々を過ごしてしまう人もいる。

そのような不安を抱え続けないためにも、弁護士に抱えている不安と状況を相談するべきである。
たとえば、以下のような不安を抱えていないだろうか。

●未成年だと分かっていながら接客を受けた。後日、バレたら逮捕されると不安になった。
●接客直後に未成年だったとわかり、もう取り返しがつかない。どのように対処するべきか。
●利用した風俗店が未成年雇用で摘発されたらしい。自分は逮捕されるのか不安を感じている。
●風俗店摘発で、取り調べを受けた。未成年とは知らなかったと主張したが信じてもらえない。

このような不安を抱えていても、自分ではどのような対処をとるべきか判断するのは非常に難しい。

「証拠を消せば大丈夫だろう」と考えてメールやメッセージ履歴を削除してしまうと、後に証拠隠滅を図ったと警察に判断されてしまう可能性もある。

さらに「時間がたてば忘れられるだろう」と考えて問題を放置してしまったことで、半年後に後日逮捕されてしまう場合もあるのだ。

事態を悪化させないためにも、未成年者から接客を受けたと自覚した段階で弁護士に相談すべきである。
そして、今後どのような対処をとることでリスクを最小限に抑えられるのかを知ろう。

 

未成年者とその家族と示談成立させていれば逮捕・起訴を回避できる

未成年者から性的サービスの接客を受けてしまった場合、逮捕される前・起訴される前に相手方と示談が成立していれば逮捕・起訴を回避できる可能性がある。

未成年者が当事者となる場合、相手が未成年であるために当人だけではなくその家族と示談交渉をすすめなければならない。

トラブルの当事者同士で示談交渉をすすめると、お互いに冷静になれず示談交渉がはかどらない可能性がある。そのような場合に、冷静かつ適切な示談交渉をすすめてくれるのが弁護士の存在なのだ。

弁護士を介入させることで、以下のような細かい条件を定めて両者が納得できる条件で示談成立できる。

弁護士だからできる適切な示談とは

弁護士を通すことで、法的に有効になる示談を結べる。具体的な示談の内容について知りたい方は、「風俗トラブルで示談する5つのメリットと示談書を作成すべき理由と示談書に書くべき条項 」の記事を参考にしていただきたい。

このように逮捕前に相手側と示談成立していれば、問題は解決したとして逮捕されない可能性が高くなる。

もし逮捕後に示談交渉をはじめた場合は、逮捕後72時間以内に示談成立できれば釈放され、起訴される可能性も低くなるのだ。

すでに、相手側の未成年者が警察に被害届を出すような姿勢を示しているのであれば、早急に弁護士に相談して逮捕を回避できる示談交渉を始めてほしい。

 

リスク回避するために警察へ自首する場合に同行してくれる

相手側の未成年者が問題を持ち出したわけではないが、未成年者から性的なサービスを受けてしまい児童売春をしてしまったと不安を感じている方の中には、先に警察に自首する方もいる。

逮捕される前に自首することで、逮捕されない可能性があがる・不起訴になる可能性が高くなるというメリットがある。

さらに弁護士動向で自首することで、以下のようなメリットがあるのだ。

弁護士が自首同行するメリット

上記のようなメリットがあるので、すでに児童売春してしまったと自覚しており、逮捕されるリスクを抑えたい場合は弁護士と共に自首するのがおすすめである。

児童売春したと認めて、自ら警察に足を向けるのは想像以上に勇気がいることだ。そのような時に弁護士が側でサポートするだけで、少しでも精神的不安を抑えられるだろう。

最悪の状況を避けるためにも、自首しようと考えている方はひとりで悩まずに、ぜひ弁護士に相談していただきたい。

 

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まとめ

この記事では、風俗店が摘発された際に利用客も逮捕されてしまうケースについて解説してきた。

風俗店が摘発された際に、利用客が逮捕されるのは以下の2つのケースである。

風俗の摘発で客が逮捕される2つのケース

上記のケースに当てはまる場合は、現行犯逮捕される場合もあれば、後日逮捕(通常逮捕)されてしまう可能性もある。

利用していた風俗店が摘発されて、「次は自分が逮捕されるかもしれない」と身に覚えがある場合は弁護士に相談することでリスクを回避できる。

とくに刑事事件化しやすく罰則も重い児童売春をしてしまった場合は、今すぐ弁護士に相談していただきたい。なぜなら早い段階で弁護士に相談することで、逮捕・起訴を回避するために示談交渉をすすめられるからだ。

風俗トラブルに特化しているグラディアトル法律事務所では、利用していた風俗店が摘発されて不安を感じているあなたに寄り添って問題を解決していくので、安心してご相談いただきたい。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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