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風俗店を無許可営業・名義貸しの疑い 男ら4人逮捕へ

弁護士 若林翔 2017/09/28更新

他人名義で許可を得た風俗店を営業するなどしたとして、愛知県警は25日、風営法違反(無許可営業)や同法違反(名義貸しの禁止)の容疑で、風俗店経営者の男ら4人を逮捕する方針を固めた。
捜査関係者によると、4人のうち3人が自分の名義を貸し、経営者の男らが風俗店の営業許可を取得。名古屋市中村区などで三つの風俗店を営業した疑いがもたれている。

http://www.asahi.com/articles/ASK9T4D0QK9TOIPE00H.html

風俗店の営業は許可制ではなく,届出制だ。
そのため,無届営業の罪になるだろう。

また,風俗店の場合には,キャバクラやホストクラブと異なり,名義を貸した側の人間について,名義貸しの規制もない。
もっとも,風俗店の届出について名義を貸した側については,無届営業の共犯等で処罰されうることになる。

なお,キャバクラやホストクラブ,ガールズバー等の無許可営業と名義貸しについては,以下のページを参照してほしい。

無許可営業,名義貸し,キャバクラ経営者ら逮捕!?

 

また,デリヘル等の風俗店の無届営業については,以下のページを参照してほしい。

デリヘル等性風俗店の無届営業について

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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