「風俗で、つい盗撮してしまった…逮捕されたくない!」
出来心でつい盗撮してしまったら。
いつ逮捕されるかと毎日びくびく過ごし、仕事や勉強が手につかないだろう。
初めにお伝えするが、風俗で盗撮したとして逮捕されるケースは増えている。
とくに、2023年7月からは、性的姿態撮影等処罰法が新設され、撮影罪(盗撮罪)や提供罪など、新たな罪が新設された。
風俗の盗撮がバレて逮捕される罪名 |
・迷惑防止条例違反 ・建造物侵入罪 ・軽犯罪法違反 ・わいせつ電磁的記録送信分布等罪 ・【2023NEW!】撮影罪 (性的姿態撮影等処罰法) |
今後、風俗で盗撮すると、撮影罪での逮捕・摘発が増えてくるだろう。
また、風俗であなたの盗撮がバレて逮捕されるケースは、下記の2つだ。
1.現行犯逮捕の場合 2.後日逮捕(通常逮捕)の場合 |
その場で盗撮がバレて逃げても、警察に連絡されたら終わりだ。
風俗を利用するときは、電話番号を登録するだろう。あなたの連絡先や住所は、警察に調べられるとバレる。
もし、盗撮がバレて逮捕されると家族や会社、学校に知られて、以前と同じような生活ができなくなるかもしれない。
実際に、過去風俗の盗撮で逮捕された事例でも、実名報道がされたケースもあるのだ。
…一方で、逮捕されないケースもある。
示談が成立したり、被害者が許してくれる場合だ。
ただし、あなたが直接やり取りするのは絶対NGだ。
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ことが重要だ。
本記事では、以下のことを詳しく説明し、あなたの場合はどうしたらいいか掘り下げ、徹底解説する。
また、新設された性的姿態撮影等処罰法、「撮影罪」と風俗での盗撮についても説明しよう。
▼この記事でわかること ・風俗の盗撮で逮捕される罪名 |
最後まで読めば、逮捕を回避できる方法や対処法を手に入れ、その先も安心して日常生活を過ごせるようになるはずだ。
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2023年7月13日、「撮影罪(盗撮罪・性的姿態撮影等処罰法)」が新設された。
「撮影罪」は、盗撮を取り締まる罪で、「盗撮罪」とも呼ばれている。
「撮影罪」の新設により、デリヘルなどの風俗での盗撮は逮捕されやすくなり、その罰則も重くなる。
「撮影罪」は、3年以下の拘禁刑(懲役)又は300万円以下の罰金とこれまでよりも重い罪になっている。
「撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)」は、迷惑防止条例とは異なり、法律のため、全国一律で適用される。
今後、風俗での盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法が規定する撮影罪(盗撮罪)により、逮捕・摘発される事例が増えてくるだろう。
警察は、新しくできた法律の適用には積極的な傾向があるため、今後、風俗での盗撮の逮捕事例自体も増えてくるものと考えられる。
風俗での盗撮と撮影罪についての詳細は、以下の記事を参照してほしい。
風俗の盗撮で逮捕される場合は「刑事事件」として扱われる。
その際に該当する罪名は、冒頭でも挙げた下記の4つがある。
1. 迷惑防止条例違反、2. 建造物侵入罪、3. 軽犯罪法違反、4. わいせつ電磁的記録送信頒布罪等、だ。
風俗の盗撮がバレて逮捕される罪名 |
・迷惑防止条例違反 ・建造物侵入罪 ・軽犯罪法違反 ・わいせつ電磁的記録送信分布等罪 |
ひとつずつ解説していく。
風俗での盗撮逮捕で圧倒的に多いのが、各都道府県の迷惑防止条例違反だ。
自宅やホテルなどにデリヘル嬢を呼んだ際や、ソープランド等の店舗型の風俗店で、通報された場合が当てはまる。
迷惑防止条例違反とは各自治体の定める条例で、詳細は自治体によって異なる。
かつては、電車や公衆浴場などの公衆の場所での盗撮のみが処罰対象となっている都道府県が多かった。
現在では、自宅や風俗店のプレイルームなど、
「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」
での盗撮も、処罰対象となっている都道府県が多い。
例えば、東京都の場合は、盗撮は「迷惑防止条例違反」第5条の「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止」にあたる。
粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1)(省略)
(2)次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
上記の条例では、実際に盗撮しなくても、映像機器を設置するだけでも該当する。
盗撮前にカメラが発見された場合もアウトだ。
デリヘル等の風俗店で自宅を使用する場合には、自宅は、「住居」にあたる。
ホテル・レンタルルームや、ソープランド等の店舗型風俗店のプレイルームなどは、
「その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」
にあたるだろう。
迷惑条例防止違反での盗撮の刑罰は、1年以下の懲役・100万円以下の罰金だ。
迷惑条例防止違反の盗撮の刑罰 1年以下の懲役または ※常習性がある場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金! |
以下、風俗の盗撮で、迷惑防止条例違反で逮捕された事例を記載しよう。
【風俗で盗撮をして迷惑防止条例違反で逮捕された事例】(2021年3月22日)
風俗店の女性を盗撮する目的で録画機能付きのカメラを設置したとして、愛知県警一宮署は21日、岐阜市の教員、〇〇容疑者(58)を愛知県迷惑行為防止条例違反容疑で逮捕し、発表した。
同署の調べに「間違いありません」と容疑を認めているという。同署によると、〇〇容疑者は岐阜市立方県(かたがた)小学校の教頭だと話しているという。
署によると、〇〇容疑者は21日午後3時40分ごろ、愛知県一宮市内のホテルで、盗撮用のペン型カメラを自分のバッグに設置した疑いがある。
風俗店従業員の女性(28)が不審なペンがあるのに気付いて勤務先の店に連絡し、駆けつけた男性従業員が取り押さえたという。
店が経営・管理するプレイルームや、ホテルやレンタルルームなどの建物で盗撮すると、建造物侵入罪に当てはまる。
建造物侵入罪は、以下の刑法第130条にて制定されている。
刑法第130条の概要 |
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。引用:法令検索 刑法第130条(住居侵入等) |
「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りのことだ。
盗撮目的で、ホテルやプレイルームに立ち入ることは、管理権者の意思に反し、「侵入」といえる。
また、盗撮は正当な理由となりえないため、住居侵入罪および建造物侵入罪となる。
建造物侵入罪の刑罰は、3年以下の懲役、10万円以下の罰金だ。
建造物侵入罪の刑罰 3年以下の懲役または |
建造物侵入罪の場合の被害者は、建造物の管理権者となる。
ホテル=ホテルの経営者、風俗店のプレイルーム=風俗店経営者だ。
なお、自宅に呼んで盗撮した場合は建造物侵入罪にはあたらない。
軽犯罪法では覗き見を禁止しているので、盗撮もこれに抵触する。
もっとも、軽犯罪法違反は軽微な犯罪だ。刑事訴訟法上、逮捕される場合が限定されている。
具体的には、下記の場合だ。
・被疑者が住所不定の場合 ・警察の出頭要請を拒んだ場合 ・逃亡のおそれがある場合 |
軽犯罪法違反によって盗撮で逮捕される場合は、以下の軽犯罪法第1条23項に該当する。
軽犯罪法第1条23項の概要 |
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する 二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 |
「ひそかにのぞき見た」には、肉眼でのぞき見る行為以外にも、スマートフォンやカメラなどの機器で撮影する行為も含まれる。
軽犯罪法違反の刑罰は下記のとおりだ。
軽犯罪法違反の刑罰 拘留:1ヶ月未満の身元拘束 |
以下、風俗で盗撮して軽犯罪法違反で逮捕された事例を記載する。
【盗撮して軽犯罪法違反で逮捕された事例】(2021年3月21日)
軽犯罪法違反(窃視)の疑いで現行犯逮捕されたのは、大阪府警少年課に所属する男性警部(52)だ。
男性警部は、20日午後4時ごろから約1時間にわたり、大阪市中央区のホテルで、派遣型性風俗店の女性従業員(30代)から性的サービスを受けた際、女性に無断で、スマートフォンで動画を撮影した疑いがもたれている。
男性警部は、ベッドの横に置いていた自分のショルダーバックのポケットにスマートフォンを入れて盗撮していたということだ。
女性が撮影に気付き、連絡を受けた店長(30代)と従業員(50代)が、男性警部を取り押さえて110番した。
男性警部は、府警の取り調べに対し「性的サービスを隠し撮りしていた。後で見返そうと思った」と容疑を認めているということだ。男性警部は、20日中に釈放された。
盗撮した映像をインターネットに流したり記憶媒体に記録して販売したりすると、わいせつ電磁的記録送信頒布等の罪に問われて逮捕される。
わいせつ電磁的記録送信頒布罪等は、以下の刑法第175条にて制定されている。
刑法第175条の概要 |
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 |
下記の場合は、わいせつ電磁的記録送信頒布罪等の違反に当てはまる。
盗撮した写真や動画を… ・インターネット上で販売する |
わいせつ電磁的記録送信頒布罪等の刑罰は、2年以下の懲役、250万円以下の罰金だ。
わいせつ電磁的記録送信頒布罪等の刑罰 2年以下の懲役もしくは ※または懲役と罰金の両方! |
ネットから被害者本人に発見されて発覚し、警察に相談されて逮捕に至るというケースが多い。
以下、風俗での盗撮動画インターネット上で販売して、わいせつ電磁的記録送信頒布罪等で逮捕された事例を記載する。
【盗撮してわいせつ電磁的記録送信頒布罪等で逮捕された事例】(2021年7月30日)
眼鏡型のカメラで女性を盗撮し、動画をインターネットで販売したとして、警視庁は30日、東京都台東区小島、会社員の男(42)をわいせつ電磁的記録等送信頒布容疑で再逮捕したと発表した。再逮捕は29日。
発表によると、男は6月28日と今月14日、派遣型風俗店員の女性2人とのわいせつな行為を撮影した動画を販売サイト「FC2コンテンツマーケット」に公開し、不特定多数が閲覧できる状態にした疑い。容疑を認めている。
女性の1人から「眼鏡型のカメラで盗撮された」と相談を受け、警視庁は今月18日、男を都迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で逮捕していた。
警視庁は男が3月以降、風俗店員の女性33人を盗撮した動画を同じサイトで販売し、約100万円を得ていたとみている。
最新の風俗盗撮逮捕事例は、2024年2月、デリヘルで風俗嬢の裸をスマホで盗撮したとして、撮影罪(性的姿態等撮影等処罰法違反)で逮捕された事例だ。
「女の子が盗撮された」派遣型風俗店の女性従業員を盗撮した疑い 46歳男を逮捕=静岡県警
2月24日午後、浜松市中央区の宿泊施設で、派遣型風俗店の20代の女性従業員の裸をスマートフォンで盗撮したとして、46歳の男が逮捕されました。
性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、静岡県浜松市中央区の土木作業員の男(46)です。
警察によりますと、男は浜松市中央区の宿泊施設で派遣型風俗店に勤務する20代女性の裸をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。
女性が犯行に気付き、その後関係者から「女の子が盗撮された」と110番通報し、逮捕に至ったということです。
警察の調べに対して、男は容疑を認めているということです。
静岡放送(2024/2/24 ) https://news.yahoo.co.jp/articles/7c423d79ae03804a0884c47f600ec264bd202080
この風俗盗撮逮捕事例では、2023年7月に新設された撮影罪により逮捕されている。
デリヘルで盗撮をしてしまい、キャストが店に通報し、店が110番通報し、駆けつけた警察官がその場で現行犯逮捕という流れだろう。
その他の風俗での盗撮逮捕事例については、以下の記事も参照してほしい。
【疑問】盗撮をした証拠を隠滅しても逮捕されないの?(証拠隠滅罪)
「その場でスマホを壊したり映像を消去すると、証拠隠滅罪にはあたらないのか?」という疑問を持つ方も多いと思う。
回答は「あたらない」。なぜなら、証拠隠滅は「他人の証拠を隠滅した場合」のことを指すだからだ。
基本的に、自分の罪を隠すのは心情的に考えて当然とされており、証拠隠滅は「他人を匿うために行った場合」にあたる。
ただし、映像を消しても警察の高い技術では復元することが可能だし、スマホやカメラを壊したりすると「容疑があるのでは」とかえって怪しまれるだろう。
被害者とスマホの奪い合いなどをして、万が一被害者が怪我をした場合は「傷害罪」や「過失致傷罪」に問われ、逮捕されるケースもある。
証拠隠滅罪にあたらなくても、証拠を消すような行為はしないほうが得策だ。
風俗で盗撮をした場合、どのような罪名に該当するのか解説してきた。
実際に盗撮がバレた場合は、通常何も対処をしないままだと以下の2つのケースに分かれ、逮捕される。
1.現行犯逮捕の場合 2.後日逮捕(通常逮捕)の場合 |
風俗店やデリヘルを利用して盗撮がバレて、警察へ通報されると現行犯逮捕される。
盗撮において、最も多いのが現行犯逮捕である。現行犯逮捕はその場で犯罪を犯し通報されることで、犯人を間違える可能性が低く犯人が明白なため、逮捕令状がなくとも一般人でもできるからである。
現行犯逮捕は、下記の刑事訴訟法第212条1項と第213条に該当する。
刑事訴訟法第212条1項と第213条の概要 |
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 ②左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときはこれを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。 第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 引用: |
風俗で盗撮がバレた場合は、その場ではバレずに現行犯逮捕されなくとも、後日逮捕される場合もある。
その場合、考えられるのは主に下記の2つのケースがある。
1.犯行現場から逃げて後日逮捕される 2.出頭要請を拒否して逮捕される ※ともに迷惑防止条例違反など、通常逮捕 |
ひとつずつ解説していく。
犯行現場から逃げても、監視カメラの映像から犯行が明らかになると後日逮捕されることがある。
後日逮捕というのは、現行犯逮捕と異なり、犯行後、警察などの捜査機関が逮捕状を請求して行う通常逮捕のことだ。
”後日”の具体的な期間は1週間かもしれないし、半年後かもしれない。状況や事情などによって逮捕状が出されるタイミングが異なるからだ。
しかし、現在では日本全国どこにでも監視カメラや防犯カメラが設置されているので、逃げても逮捕されるのは時間の問題と考えるのが妥当だ。
風俗での盗撮の場合には、風俗店を予約した際の携帯電話番号から、携帯電話の契約者の氏名・住所等を捜査して知られることになる。
電車等での盗撮などよりも発覚しやすいだろう。
盗撮したことがバレると、気が動転してスキを見て逃げようという気持ちが湧くかもしれない。
逃げると「反省の気持ちがなく悪質」と判断されて状況が悪化してしまうため、逃げないほうが得策だ。
出頭要請を何度も拒否すると、逃亡の恐れがあるとされて逮捕される。
出頭要請とは、刑事法に基づき警察や検察などの捜査機関が出すものだ。下記のように刑事訴訟法第198条にて定められている。
刑事訴訟法第198条の概要 |
第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。 但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 |
出頭要請は、但し書きにあるように出頭を拒否してもかまわない。
しかし、再三応じないでいると、逃亡の恐れがあるとして逮捕状が出されてしまう可能性が高いため、素直に応じるほうが賢明だ。
「風俗で盗撮をして逮捕されるケース2つ」では風俗で盗撮して逮捕されてしまうケースを2つ解説したが、盗撮がバレても逮捕されないケースがある。
1.示談が成立した場合 2.被害者に許す意向がある場合 |
ひとつずつ詳しく解説する。
被害者との示談が成立した場合は逮捕されないことが多い。
被害者が被害届を出さずに示談が成立すれば、警察が盗撮事件を把握しないことが多い。
また、警察が盗撮事件を把握していたとしても、逮捕する必要はないと考えるからだ。
示談とは、被害者が受けた精神的ショックや恐怖などに対して、お互いに合意した金銭を支払って和解する方法だ。
基本的に被害者である風俗嬢・女性キャスト本人との間で行うが、店舗側が示談交渉の窓口となることも多い。
風俗の盗撮と示談金については、以下の記事も参照してほしい。
「示談が成立した場合」の内容とやや重複するが、被害者に許す意向がある場合は、逮捕されない。
許す気持ちがあれば、被害届の提出をしないからだ。
また、警察などの捜査機関としても、盗撮などの性犯罪の場合には、被害者の感情を重視する傾向にある。
十分に反省していること、同じ過ちを二度と繰り返さないと約束するなどしてこちらの誠意が被害者に伝われば、被害届を出さず示談の方向で了解してくれる。
話し合いのみで解決できればそれが一番だが、大体の場合は示談金を支払っての示談になるケースが多い。
ここまで、風俗での盗撮で逮捕されるケースとされないケースを解説してきたが、万が一逮捕されてしまったら、具体的にどうなってしまうのかと不安に思う人もいるだろう。
風俗での盗撮で逮捕された時の流れは以下の図の通りだ。
【①逮捕】逮捕後取り調べを受ける ▼最大48時間【②送致】検察に送致され、勾留するかどうか判断される ▼24時間以内【③勾留】勾留されると身柄を拘束される ▼逮捕後最大23日間【④起訴】正式起訴・略式起訴(罰金)・不起訴 |
ひとつずつ詳しく説明する。
逮捕されると、まずは被疑者として身柄を拘束され、警察署に連行される。
そこで24時間から最大48時間取り調べを受ける。
取り調べでは、盗撮をした経緯や状況、詳しい内容などを聞かれ、「供述調書」が作成される。
気をつけたいのは、逮捕されてから検察に送検されるまでの段階では、弁護士以外とは面会できないことだ。
たとえ家族であっても面会はできない。
警察で取り調べを受けた後は、検察に送致される。
検察では、勾留請求をするかどうかの判断、すなわち、さらに勾留して詳しい取り調べが必要かどうかの判断を24時間以内に行う。
つまり、逮捕されてから検察が勾留請求をするかどうかの判断をするまで最大72時間身柄を拘束される。
勾留請求までの期間に示談が成立すれば、検察官が勾留請求をしないことが多く、その場合には、釈放される。
示談が不成立の場合でも、被疑者に前科がなく十分に反省していて、かつ身元が明らかになっている場合などは、検察官から勾留請求が出されないことが多い。
出されたとしても、裁判所で勾留請求が却下されて釈放される可能性もある。
検察官から勾留請求がなされ、裁判所が勾留する旨の決定をした場合には、警察署の留置施設に身柄を拘束される。
勾留中には、以下の捜査や起訴・不起訴の判断などが行われる。
1. 最長20日間の取調べなどの捜査 2. 起訴・不起訴の判断 |
詳しく解説する。
1回の勾留で最長10日間、さらに10日間の勾留延長がなされると、最長で合計20日間、さらなる取り調べを受ける。
先程も述べた通り、勾留期間は原則として10日間だ。
しかし、盗撮を否認し続けていたり、他に余罪がある場合、捜査の進捗が間に合わない場合など、検察官が勾留の延長を請求し、裁判官が認めれば更に追加で10日間の取り調べを受けることになる。
勾留満期となる20日間(逮捕から最大23日間経過後)で、検察は起訴・不起訴の判断をすることになる。
この間に示談が成立していれば、不起訴処分となり、前科がつかない可能性が高まる。
また、「【④起訴】正式起訴・略式起訴(罰金)・不起訴」にて後ほど解説するが、示談が成立しない場合においても、初犯であれば略式起訴で罰金となることが多い。
しかし、略式起訴でも前科がつく。
勾留満期までに起訴・不起訴の判断がなされることが多い。
ここで起訴と判断された場合は、刑事裁判を伴う正式起訴か、裁判を伴わない略式起訴のどちらかに進むこととなる。
正式起訴の場合は、刑事裁判となる。
正式起訴は、検察が起訴してから一般的に1〜2ヶ月後に第1回目の公判が開かれる。
公判には被告人は必ず出廷しなければならない。裁判官は検察や弁護人の証拠や証言を元に判決を下す。
盗撮の刑事裁判では、被告人が犯行を認めて相違がなければ1回で審理は終了し、判決は1ヶ月以内に言い渡されることが多い。
有罪の判決を受けた場合は前科がつく。
検察官から起訴と判断されても、罰金刑が相当と判断され、被告人が同意した場合は、略式起訴として刑事事件が終了し、裁判を伴わずに釈放される。
略式起訴では、被告人は、100万円以下の罰金または1,000円〜1万円未満の科料(罰金)を支払う。
ただし、略式起訴でも正式起訴の有罪判決の場合と同じように前科がつく。
風俗での盗撮は、初犯の場合は前科や余罪がなければ略式起訴となることが多く、罰金を支払うことで終わる。
しかし、罰金刑でも前科はつく。
日本では、裁判での有罪率は99.9%である。つまり、警察に通報されて操作が始まり、起訴されてしまえばほぼ間違いなく有罪になってしまう。
前科を防ぐには、逮捕されてから検察官が起訴をするかどうかを決定するまでの最大23日間の行動が勝負で、前科を回避できるタイムリミットだ。
「【①逮捕】逮捕後取り調べを受ける|最大48時間」でも説明したように、逮捕後から検察に送致されるまでの最大48時間は弁護士以外の外部の人間と接触することができない。
外部の人間と接触することができないと、盗撮してしまった被害者であるキャストの連絡先等を聞き出すこともできず、自分一人で示談を進めることは困難だ。
また、そもそも自分一人で示談を進めようとしても、警察や検察などの捜査機関側は、被害者の連絡先を弁護士以外には明かさないことが多い。被害者が加害者に自身の連絡先を教えることを拒否するためである。
そのため逮捕された時点で示談交渉をするためには、弁護士に依頼しなければ不可能である。
弁護士に相談せず示談が成立しなければ、起訴に発展してしまう可能性がある。逮捕後は早急に弁護士に相談することで示談交渉を進め、示談を成立させれば起訴を回避できる可能性が高まる。
【保釈について】
風俗での盗撮で逮捕・起訴されても、保釈請求をして認められれば保釈してもらうことができる。
ただし、保釈金の相場としては、150〜200万円程度が必要になる。保釈金を支払って保釈されても、裁判には必ず出廷しなければならないため、平日に会社や学校を休まなければならないリスクもある。
これまで解説してきたように、風俗での盗撮がバレて逮捕されると最悪の場合は前科がついてしまう。
逮捕されることを未然に防ぐには、盗撮がバレてからの行動が重要だ。
本章では、以下のように風俗での盗撮がバレてからの行動を7つのステップにして解説していく。
【STEP1】証拠を隠滅しない 【STEP2】撮影機材を奪い合わない 【STEP3】犯行現場から逃げない 【STEP4】その場での要求に応じない 【STEP5】弁護士に相談する 【STEP6】弁護士に示談交渉をしてもらう 【STEP7】示談書の作成を行う |
まずは、盗撮したスマホや小型カメラの映像など、証拠は隠滅しないでほしい。
消したところで警察の手によって復元されてしまう可能性があるからだ。
復元された盗撮映像が出てくると「証拠を隠そうとした(罪証隠滅)」と捉えられてしまう。
その上、証拠を隠滅しようとしたという事実は、逮捕の必要性がある事実だと判断され、逮捕される可能性を高めてしまう。
かえってご自身に不利な状況を生み出してしまうため、取ってしまった写真や映像は、絶対に消してはいけない。
盗撮がバレて被害者がスマホやカメラを奪い取っても、取り返そうとして奪い合わないようにしよう。
奪い合いになり、万が一被害者に怪我をさせないためだ。
「証拠を隠滅しても逮捕されないの?(証拠隠滅罪)」で説明したように、「傷害罪」や「過失致傷罪」など他の罪にも問われてしまう。
盗撮がバレても犯行現場からとっさに逃げないようにしよう。
犯行現場からの逃走は、「犯行現場から逃げて後日逮捕される」でも述べた通り、ご自身に反省の気持ちがなく悪質であると警察に判断され、逮捕される可能性が上がる。
また、逃走すると店側から警察に通報されて、逮捕前の示談交渉の機会がなくなってしまうリスクもある。
日本の警察は優秀なので、本格的な捜査が始まると逃げ切ることは難しい。
警察や弁護士であれば、予約の際の電話番号から契約者情報等を調査することができるため、個人情報を元に見つかるのは時間の問題である。
店側は、通報しないにしても住所を調べ上げて、不当な金額を請求してくる恐れもある。事態を悪化させないためにも、犯行現場から逃げないことが重要だ。
盗撮がバレて風俗店に連れて行かれ、示談金や罰金などの金銭を要求されてもその場での要求には応じないようにすべきだ。
風俗店側の要求が正当な価格相場であるかどうか、判断がつかないからだ。
風俗店に、盗撮がバレた時点で「警察に通報せずに示談にする代わりに、罰金を支払え」と要求されることもあるだろう。
中でも悪質な風俗店の場合は、相場を大幅に超えたような示談金や罰金を請求してくる可能性もある。
しかし、そもそも一般企業である店が他人に罰金を課すことは法律上できない。
慰謝料等の損害賠償だとしても、金額が正当かどうか、その場では検証できないため、絶対に支払うべきではない。
風俗で盗撮がバレた際には、上記の対応を行った上で迷わず弁護士に相談することをおすすめする。
なぜなら、法律の専門家である弁護士が介入することで、以下のような3つのメリットがあるからだ。
1. 示談交渉を行うことで逮捕リスクが上がる 2. 逮捕された後も不起訴になる可能性が上がる 3. 適正な金額・相場で示談交渉ができる |
盗撮での逮捕を未然に防ぐには警察へ通報される前に示談交渉に持ち込む必要がある。
風俗店から解放された時点で弁護士に、可能なら電話、営業時間が終了していればメールをして、相談しよう。
万が一警察に通報されて警察の捜査が始まると、逮捕を防ぐことが困難だからだ。また、下手に個人で対応すると被害者であるキャストや風俗店の怒りを買う可能性がある。
風俗店やデリヘルを利用する時間帯は深夜であることが多く、その時間帯に依頼できる弁護士事務所を見つけることは困難かもしれない。
しかし、風俗で盗撮がバレた時の逮捕を未然に防ぐには、迅速に対処することが必要である。24時間メールでの依頼を受け付けている弁護士事務所を探してメールしつつ、次の日可能な限り早い時間に弁護士事務所へ電話で依頼すべきだ。
弁護士に相談すると、弁護士はあなたの代わりに風俗店や被害者であるキャスト本人と示談交渉を行う。
盗撮行為を行った場合は、風俗店やキャストが憤慨し、そもそも示談交渉に持ち込むことが難しいケースもある。
弁護士は、風俗店やキャストからの脅迫や恐喝を防ぎつつ、可能な限り刑事事件への発展を防ぎ、示談交渉に持ち込む余地はないか交渉を行う。
また示談になる場合も、あなたの有利な条件で進めることができないかを検討しつつ示談交渉を進める。
示談が成立し、示談内容がまとまると示談書の作成を行う。
示談書は、示談をした証拠になるため、記載すべき内容は重要だ。
示談書に不備があると示談成立後にも損害賠償金を請求されたり、被害者が示談をしていないと言い張り、警察へ訴え出る恐れがあるからだ。
弁護士に示談書の作成を依頼すると、法的に有効かつ示談後の逮捕などのトラブルを防ぐような示談書を作成することができる。
示談書に記載すべき内容や弁護士に示談を依頼するメリットについて詳しく知りたい方は、下記の記事をご参考いただきたい。
参考記事:風俗トラブルで示談する5つのメリットと示談書を作成すべき理由と示談書に書くべき条項 – 刑事事件に強い弁護士無料相談 グラディアトル法律事務所
風俗で盗撮したことがバレて逮捕されそうな時や、あるいは逮捕された後に示談に持ち込んで前科を回避するには、弁護士に相談する必要がある。
以下の図のように、弁護士に依頼をして適切な示談をすることにより、逮捕を避けることができ、また風俗店からの恐喝リスクや多額の金額をふっかけられるリスクを減らすことができる。
示談後に再度別の理由をつけて金銭を請求されるなど、蒸し返しを防ぐための有効な示談書の作成も可能だ。
この章では、相談する弁護士の選び方のポイント3つをご紹介する。
1.風俗・盗撮トラブルを専門にしている 2.ご自身の近くまたは全国で対応を行っている 3,家族や会社にバレたり警察の捜査が始まる前に迅速に対応してくれる |
ひとつずつ解説していく。
弁護士事務所の中でも、風俗・盗撮トラブルを専門にしている事務所を選ぶべきだ。
弁護士事務所は、離婚や交通事故など事務所毎に得意分野や実績が異なる。
取り扱い件数が少ない分野の事例だと適切な対処法を取ることができず、依頼を断られるケースがある。
特に風俗での盗撮トラブルの場合、特殊な業界のため店舗の悪質な恐喝や脅迫に立ち向かう対応実績がないと、ご自身を最善の解決に導くことができない。
更に後日逮捕など示談の内容によっては起こりうるリスクを最大限回避しつつ、被害者であるキャストと風俗店の間に立ち、示談を成立させる手腕が必要である。
風俗での盗撮を相談する際は、それらのトラブルを専門にしている事務所を選ぶべきである。
ご自身の近く、もしくは全国で対応を行ってくれる事務所を選ぶことも重要だ。
風俗店によっては、交渉時に直接風俗店に弁護士が出向く場合もあり、近くの弁護士事務所でないと対応に日数が掛かり、最悪警察の捜査が始まってしまう恐れがある。
また、出張先のビジネスホテルでデリヘルを利用した場合や、繁華街の風俗店で盗撮トラブルを起こしてしまった方もいらっしゃるだろう。
もしご自身の近くに対応してくれる弁護士事務所が無い場合は、可能な限り風俗トラブルを専門とした全国対応を行っており、弁護士の出張も視野に入れた弁護士事務所を選ぶべきだ。
風俗で盗撮がバレた際は、迅速に対応してくれる事務所を選ばなければならない。
対応が遅れると、風俗店が没収したスマホや身分証明書、名刺などを元に自宅や会社に電話するか直接出向く可能性がある。
最悪の場合、感情が収まらずに怒った被害者が警察に通報することで逮捕される危険性もある。
逮捕を未然に防ぐためには、依頼してから迅速に対応してくれる弁護士事務所を選ぶことが重要である。具体的には、下記の2点のポイントをご参考いただきたい。
1. 24時間365日間対応している 2. 事前依頼により休日の相談ができる |
平日は会社勤めで、会議や出張が重なり、直接弁護士事務所に行けない方も多くいらっしゃるだろう。
24時間メールなどで受付を行う弁護士事務所に事前依頼することにより、休日に相談できることを考慮すべきだ。
急ぎの場合は、メールをした上であなたの連絡可能な時間に、依頼先の弁護士事務所へ電話を一報いれておくと、より確実かつ迅速にトラブルに対処できる。
風俗の盗撮バレで逮捕なんて、絶対に避けたいものだ。
あなたが今、お困りなら、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談いただきたい。
我々弁護士法人グラディアトル法律事務所では、依頼者が逮捕されたり、刑事裁判まで発展したことは、今まで一度もない。
(創業2014年4月〜2023年までの9年間の実績だ)
我々はあなたの盗撮による逮捕の可能性を下げ、また仮に逮捕されたとしても最善の対応を取るために、下記の3点でお役に立てる。
1. 過去9年間、風俗トラブルの依頼者500名以上の「逮捕回避率100%」の実績がある 2. 全国の依頼を承っている 3. 事件解決に向けたスピーディな対応をワンストップで行う |
店舗スタッフに怒鳴られ、「人生終わりだ」などと言われ、心身共に疲弊し、辛い思いをしている方も多くいらっしゃるだろう。
家族にバレたり、会社を解雇されたり、前科がついたりしたらどうしよう…不安で眠れない方もいるかもしれない。
どうか、ご安心いただきたい。
我々は、あなたの最善の未来のために、最悪の結果を回避し、元の日常生活へ戻るためのサポートを全力で行う。
風俗での盗撮で逮捕される可能性を下げ、あなたの未来を守るために共に戦える理由を、解説しよう。
グラディアトルでは過去9年間、風俗トラブルの依頼者の逮捕回避率は100%だ。
500人は、実際に依頼が決まった数値であり、相談だけの解決実績を含めると「1000件以上」を超える。
盗撮は、連日依頼が舞い込むぐらい、風俗トラブルで多い。だからこそ我々は、風俗店やキャストの手口や示談に持ち込む交渉方法を熟知している。
悪質な店を相手に示談金減額交渉を行い、ときに警察と連携してあなたを守ろう。
弊社グラディアトル法律事務所は、場所を問わず全国各地から依頼を承っている。
弁護士事務所が扱う事例の中でも、ナイトビジネス界のトラブルを専門にしているところは少ない。
ご自身が探された近くの弁護士事務所で依頼を断られてしまうケースもあるかもしれない。中には、出張先の繁華街の風俗店やビジネスホテルでデリヘルを利用した方もいるだろう。
我々はあなたのトラブルがどの地域で起きていたとしても対応することが可能だ。
お近くの弁護士事務所に依頼を断られてしまった方や、出張先での風俗の盗撮トラブルにお悩みならば、是非弊社をお役立ていただきたい。
また、メールフォームでの受付は24時間承っている。
今が深夜帯の方でも、いつでも、どのような些細なご相談でもお気軽に問い合わせてほしい。一つ一つの些細な話を我々はしっかり伺い、最善の対応が取れるように行動する。
弊社グラディアトルでは、ナイトビジネス界に強い税理士、行政書士、経営コンサルタント、探偵との連携により、ワンストップでトラブルを解決することができる。
風俗での盗撮では、逮捕の可能性を下げるために早急に示談交渉をする必要がある。
グラディアトルでは例えば探偵と連携していることにより、示談に使用できる証拠集めを探偵が行い、法律を熟知した我々弁護士が法的に証拠が使用可能か判断するなど、個々人の確認の手間を省くことでスピーディに対応が可能だ。
そのためあなたの逮捕の可能性を下げるために無駄な確認をはぶき、最短で事件解決に向けた最善策を取ることができる。
万が一あなたが逮捕されて勾留されたとしても、我々は風俗店やキャストへ素早く示談を進めるのでご安心いただきたい。
風俗での盗撮がバレても即逮捕とはならないことが分かったのではないだろうか。しかし、余計なことをすると逮捕される可能性が高まる。
風俗であなたの盗撮がバレて逮捕されるケースは、下記の2つだ。
1.現行犯逮捕の場合 2.後日逮捕(通常逮捕)の場合 |
該当する法律は下記のとおりだ。
・迷惑防止条例違反 ・建造物侵入罪 ・軽犯罪法違反 ・わいせつ電磁的記録送信分布等罪 ・【2023NEW!】撮影罪 (性的姿態撮影等処罰法) |
万が一逮捕された方は、72時間が示談に持ち込めるかの勝負だ。
相談する弁護士の選び方のポイントは下記のとおりだ。
1.風俗・盗撮トラブルを専門にしている 2.ご自身の近くまたは全国で対応を行っている 3,家族や会社にバレたり警察の捜査が始まる前に迅速に対応してくれる |
あなたが風俗の盗撮がバレて、脅されてお困りならば、これ以上トラブルが起きる前に、些細なことでも我々を頼ってほしい。
我々はあなたの味方となり、全力であなたを守る為に戦おう。