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【風俗トラブル】ピンサロ店での退職代行トラブルを弁護士が解決!

弁護士 若林翔 2020/03/03更新

前回はソープに勤務する女性の風俗退職代行を紹介したが,今回はピンクサロン(通称ピンサロ)で働く女性の退職代行にまつわる風俗トラブルを紹介しよう♫

前回の記事はこちら

【風俗退職代行】風俗店に勤務する女性が退職代行を利用したら

 

今回は,簡単に説明すると,女性が同僚・男性のお客さんと連絡先を交換したことによってなんと200万円もの高額な罰金を請求されたことを発端に,当法律事務所の弁護士が女性を代理して退職代行を担当したという内容だ。

なお,風俗・水商売の退職代行については,以下の記事を参考にしてほしい。

水商売・風俗(夜職)退職代行のススメ!

退職代行・退店代行!風俗や水商売を辞めたいのに辞められない人へ

風俗店で退職代行が利用されることになったきっかけ

今回相談にきてくれた女性は,さいたま市内のピンサロで働く20代の方だった。

学費や生活費を稼ぐためにピンサロで働いているらしかったが,そのピンサロは結構な大所帯だったようで,数多くのキャストが勤務していた。

相談にきてくれた女性は,数多くいるキャストの中でも親しい友人ができたらしくラインで連絡先を交換した。

ピンサロで働いていると色々なストレスがあったりお客さんとのトラブルやお店の不満など,相談者の女性も普通のサラリーマンと変わらない悩みを抱えている。
そんな不満を共有できる友人ができることはなにも悪いことではないのに。

ピンサロに入店する際には,身分証の確認や給与体系やシフト勤務のことに関して様々なことがその場で説明される。
どうやら,その説明の中で「ピンサロ店に勤務する者が,他のキャストと連絡先を交換した場合には罰金として100万円を支払う」といった文言が記載された紙を見せられたらしい。

得てして風俗店の面接というものは女性にとったら緊張してしまうといったこともあり,相談者の女性はそんなこと露ほども覚えていなかった。

そんな規則があったものだから,同僚とラインを交換した相談者は,ピンサロ店の店長から罰金として100万円を請求されてしまうことになった。

もちろんピンサロ店で学費や生活費を稼いでいる若い女性がそんな金額払えるはずもないし,「そもそもそんな意味分かんないルールに違反した罰金なんて支払う必要あるの?」と考えるのは極自然のことだろう。

法的にみても,同僚と連絡先を交換したから罰金100万円なんていうルールは違法性が高いだろう。
ピンサロ店を法的に規制する仕組みとしては風営法があり,ピンサロ店とキャスト間の関係を規制する仕組みとしては労働法・民法あたりがあるが,最終的には公序良俗(民法90条)によって無効と解することができるだろう。

(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

引用|民法

※民法90条にいう「風俗」とは,夜の業界を指すところの「風俗」ではないことには注意だ。

 

もっといえば,相談者は「100万円の罰金を支払えないようなら1年間勤務を続けること」といった理不尽なことをピンサロ店の責任者に言われてしまった。

さらにいえば,相談者はピンサロ店にきたお客さんとも連絡先を交換していたため,そのことを理由に罰金200万円or2年間の勤務継続という条件を突きつけられていた。

これまでに溜まっていたピンサロ店への不満が爆発した相談者は,風俗トラブルや風俗退職代行も扱っている当法律事務所に相談にきてくれた。

風俗の退職代行で弁護士ができること

相談者から風俗店の退職代行トラブルにまつわる概要を聞いた弁護士は,無料相談の範囲で出来る限り相談者のためになるような回答を用意する。

・罰金については,ルール自体に違法性があることに加えて罰金自体の額も法外であり,全体として違法性の高い契約内容であること
・労働期間を強制的に縛ることも違法性が高い

といった内容のアドバイスを相談者に対して行った。

弁護士としてできることは,

相談者の代わりにピンサロ店の責任者に「相談者がピンサロで勤務し続ける意思はない,退職を申し出ている」と伝えることだ。

世間で話題のいわゆる退職代行といったところだ。
世間でいうところの退職代行は一般企業の人事担当に対して行うのが通常であるが,風俗トラブルを多く扱う当法律事務所では,風俗店に対する退職代行も取り扱っているのが特徴の一つだ。

退職代行というのは,労働契約の解除という法律効果を発生させる意思表示であるため,弁護士以外の者が退職代行を行うと弁護士法に違反し,意思表示自体が無効と解されることになってしまう。

意思表示が無効になるとはどういうことかというと,労働契約の解除がなされていなかったことになる結果,例えば解除の意思表示以降にシフトが組まれているのに出勤しなかった場合には,無断欠勤としてピンサロ店側から損害賠償なりをされてしまうリスクが発生してしまうのだ。

そういったことを避けるためにも,もし退職代行を依頼するなら法律事務所の弁護士に依頼するのが無難だろう。

そうすると,弁護士に依頼するメリットとしては,まず退職代行を法的に有効なものとして主張できるようになることが挙げられる。
また,相手が風俗店ともなると責任者はある程度法律に精通しているケースもあり,弁護士でない者が交渉を行っても法的根拠に基づく交渉が行えず取り合ってくれないこともあるのだ。

さらに,弁護士という資格を持った人物が代理人に立つことで,ピンサロ店側もきちんとした対応を行ってくれることが多い。

退職代行を弁護士に依頼することのデメリットとしては,費用面が挙げられる。

巷の退職代行サービスを提供する会社では,価格破壊も進んで3万円〜といったところも見受けられる。

当法律事務所では,着手金で5万円(税別)〜となっているため,費用面についてはデメリットといえなくもないが,先程解説したとおり,解除の意思表示が無効になるというリスクを考えると個人的にはそれほど高額ではないようにも思う。

また,費用面とは別に,退職代行によるリスクとしては,ピンサロ店側が逆上して相談者の周囲にピンサロ勤務だということをバラすことが挙げられるだろうか。
今回の退職代行トラブルでも,相手方はそのようなことを匂わせてきたのだ。

もっとも,風俗店を相手方にした交渉も数多く扱っている経験則からしても,ピンサロ店側が逆上してそういったリスクを冒してくる可能性は低いように思う。
というのも,風俗店の経営というのはどうしてもグレーに傾いてしまうこともあるため,弁護士を相手にそういったことをして重箱の隅をつつかれたくないという思いもあるのではないだろうか。

以上のような,費用面とリスクの説明を相談者に行った結果,当法律事務所の弁護士に退職代行を依頼してもらうことになった。

弁護士が退職代行トラブルを解決するまでの経緯

依頼を受けた弁護士がまず初めにとりかかることは,ピンサロ店の責任者に電話をすることだ。

退職代行の方法としては,内容証明を会社に送るか電話をするか,はたまたその両方を行うといった選択肢が存在する。

今回は電話による方法を選択したわけだが,なぜかというと,内容証明だと送付されるまでにタイムラグがあるためその間にピンサロ店側から相談者に連絡がくることをブロックするためだ。

電話に出た責任者は,なにやら法的に根拠がないことを色々言ってくるが弁護士は右から左に受け流す。

こちらの主張としては,相談者の退職が実ればそれ以上のことはないため,その要点だけをピンサロ側に伝える。

交渉は終わって,弁護士が電話を切ると,その後当法律事務所に何十回と非通知で着信が入った。
どうやら責任者としては相談者が罰金も払わずに退職することに対して納得いっていない様子で電話をかけてきたということだが,なんなら威力業務妨害罪(通称:営業妨害)にも該当しそうな行為ではある笑

(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

引用|刑法

 

直後こそ着信の数がすごかったものの,翌日以降ピンサロ店から電話がかかってくることはなくなった。

今回の退職代行トラブルでは,相談者の顔写真をピンサロ店のホームページから削除してもらうことも依頼の内容となっていたところ,後日ピンサロ店のホームページを確認してみると,相談者の顔写真はホームページから無事に削除されていたことを確認した。

相談者の周囲にも怪しい人物がうろついていたりということはないらしく,こうして相談者には平穏な日常が訪れた。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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